西田司の発言 (本会議)
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○国務大臣(西田司君) 浜本議員にお答えをいたします。
まず、避難見舞い金についてでございますが、避難見舞い金制度が個人補償の意味であるとするならば、個人が災害により被害を受けた場合については、従来から個人による自主的な回復を原則としておるわけでございます。また、災害対策基本法に基づき市町村長に与えられている避難の勧告または指示の権限及び警戒区域設定権は、住民の生命または身体の安全を確保するために与えられておるものでございまして、補償といった考え方をとることは困難でございます。
また、同制度が単にお見舞いの観点であるといたしましても、前述のように、個人による自主的な回復を原則としていること、また自然災害による回復不能の死亡や重度の障害といった痛ましい人的被害に限って、社会連帯の見地から災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき公的給付が行われていることから、これを超えるところまで見舞い金を支給するということは困難であると考えております。
次に、災害復興基金についてお答えをいたします。
御提案の災害復興基金の具体的内容については承知をいたしておりませんが、雲仙岳周辺地域については、今後、火山活動の鎮静化を待って被災施設の復旧等に万全を期していくとともに、災害の状況を踏まえ、地元地方公共団体と連携しつつ必要な措置について検討を行い、この地域の防災、振興、活性化等の地域づくりを積極的に進めてまいる考えでございます。(拍手)
〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕