岩崎純三の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○岩崎国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第でございます。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院一勧告どおり引き上げることといたしております。また、医療職俸給表目に七級を新設することといたしております。
 第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。
 第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。
 第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給の限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員にも通勤手当を支給することといたしております。
 第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
 第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給の特別調整額の支給される職員のうち管理監督の複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当を支給することといたしております。
 また、超過勤務手当を支給しない職員を、俸給の特別調整額の支給される職員から管理職員特別勤務手当の支給される職員に改めることといたしております。
 第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。
 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。
 以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ引き上げること等といたしております。
 第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の委員の手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
 第三に、特別職の職員につきましても、国会議員から任命された者等を除き、一般職の職員の例により通勤手当を支給することといたしております。
 以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律案について御説明申し上げます。
 本年四月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申し出が行われました。この人事院の意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について育児休業制度及び一日の勤務時間の一部について勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずる等のため、本法律案を提出することとした次第であります。
 以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一は、この法律の目的であります。
 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の
円滑な運営に資することを目的とするものであります。
 第二は、育児休業の承認に関する事項であります。
 職員は、任命権者の承認を受けて、その一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることといたしております。この場合において、育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、その承認を請求するものとし、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、育児休業を承認しなければならないことといたしております。
 第三は、育児休業の効果であります。
 育児休業をしている職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与を支給しないことといたしております。
 第四は、育児休業に伴う臨時的任用であります。
 任命権者は、育児休業の承認の請求に係る期間について職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものといたしております。
 第五は、職務復帰後における給与等の取り扱いであります。
 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額の調整等を行うことができることとし、また、退職手当の支給に係る在職期間の算定については、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を在職期間に通算することといたしております。
 第六は、部分休業についてでおります。
 各庁の長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることといたしております。この場合には、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することといたしております。
 第七に、職員は、育児休業または部分休業を理由として不利益な取り扱いを受けないことといたしております。
 第八に、女子教育職員、看護婦、保母等の職員については、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給を支給することといたしております。
 第九に、防衛庁の職員については、以上の措置に関する規定を準用することとしております。
 また、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。
 引き続きまして、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について御説明申し上げます。
 女子の教育職員、看護婦、保母等の特定職種の公務員には、現在、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、以下女子教育職員等育児休業法と称します、により、育児休業が認められているところでございますが、これらの職員をも含めた国家公務員及び地方公務員について、育児休業制度を設けるため、今般、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律案を提案いたしているところであり、これに伴い、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止することとし、この法律案を提出することとした次第であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。一
 この法律案は、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止するとともに、関係法律について同法の廃止に伴う所要の改正を行うものであり、施行期日は平成四年四月一日といたしております。
 以上が、これらの法案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 112204889X00219911216_002

発言者: 岩崎純三

speaker_id: 25121

日付: 1991-12-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会