内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三年十二月十六日(月曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大塚 雄司君 佐田玄一郎君
鈴木 俊一君 高鳥 修君
葉梨 信行君 吹田 愰君
増子 輝彦君 渡瀬 憲明君
伊藤 忠治君 池田 元久君
大出 俊君 北川 昌典君
山中 邦紀君 山元 勉君
北側 一雄君 竹内 勝彦君
三浦 久君 和田 一仁君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
出席政府委員
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 大島 満君
総務庁長官官房
審議官 小山 弘彦君
総務庁人事局長 山田 馨司君
総務庁行政管理
局長 増島 俊之君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛施設庁建設
部長 新井 弘文君
防衛施設庁労務
部長 荻野 貴一君
厚生省保健医療
局長 寺松 尚君
委員外の出席者
大蔵省主計局給
与課長 金井 照久君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
内閣委員会調査
室長 富成 敏夫君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
大野 明君 増子 輝彦君
岸田 文武君 鈴木 俊一君
高鳥 修君 佐田玄一郎君
同日
辞任 補欠選任
佐田玄一郎君 高鳥 修君
鈴木 俊一君 岸田 文武君
増子 輝彦君 大野 明君
―――――――――――――
十二月九日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣
提出第一一号)
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第
一二号)
十一月二十九日
総定員法の撤廃等に関する請願外二件(小澤克
介君紹介)(第三五三号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に関する法的規制に関する請願(御法川英文
君紹介)(第五〇五号)
同(村岡兼造君紹介)(第五〇六号)
同(奥野誠亮君紹介)(第五〇七号)
同(亀井善之君紹介)(第五〇八号)
同(原田憲君紹介)(第五〇九号)
同(原田義昭君紹介)(第五一〇号)
同(増子輝彦君紹介)(第五二号)
同(柳本卓治君紹介)(第五一二号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法規制化に関する請願(坂本三十次
君紹介)(第五一三号)
青少年育成のためのコミック雑誌等有害図書に
対する法的規制に関する請願(粟屋敏信君紹
介)(第五一四号)
十二月二日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(細田博之君
紹介)(第六二二号)
同(中山太郎君紹介)(第六七三号)
同(岡田克也君紹介)(第六七四号)
旧満洲航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外三件
(御法川英文君紹介)(第六六九号)
同(山口俊一君紹介)(第六七〇号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(浅野勝人君紹介)(第六七一号)
同(御法川英文君紹介)(第六七二号)
同月三日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(石橋一弥君
紹介)(第七七四号)
同(中山太郎君紹介)(第七七五号)
同(石橋一弥君紹介)(第八八八号)
同(左藤恵君紹介)(第八八九号)
同(中山太郎君紹介)(第八九〇号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(上田卓三君紹介)(第七七六号)
同(三浦久君紹介)(第七七七号)
同(山口俊一君紹介)(第八九一号)
同月四日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(原田憲君紹
介)(第一〇七五号)
同(柳本卓治君紹介)(第一〇七六号)
旧満洲航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外十三件
(大塚雄司君紹介)(第一〇七七号)
同外一件(栗原祐幸君紹介)(第一〇七八号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(山田英介君紹介)(第一〇七九号)
同月十六日
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(田口健二君紹介)(第一二五七号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(久野統一郎
君紹介)(第一四〇九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十二月五日
人事院勧告早期完全実施に関する陳情書外七件
(第一号)
部落開放基本法の制定等同和対策に関する陳情
書外十六件
(第二
号)
青少年向け有害図書等追放対策の強化に関する
陳情書外三件
(第三号)
日の丸の起源と形に関する陳情書
(第四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣
提出第一一号)
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第
一二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大塚 雄司君 佐田玄一郎君
鈴木 俊一君 高鳥 修君
葉梨 信行君 吹田 愰君
増子 輝彦君 渡瀬 憲明君
伊藤 忠治君 池田 元久君
大出 俊君 北川 昌典君
山中 邦紀君 山元 勉君
北側 一雄君 竹内 勝彦君
三浦 久君 和田 一仁君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
出席政府委員
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 大島 満君
総務庁長官官房
審議官 小山 弘彦君
総務庁人事局長 山田 馨司君
総務庁行政管理
局長 増島 俊之君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛施設庁建設
部長 新井 弘文君
防衛施設庁労務
部長 荻野 貴一君
厚生省保健医療
局長 寺松 尚君
委員外の出席者
大蔵省主計局給
与課長 金井 照久君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
内閣委員会調査
室長 富成 敏夫君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
大野 明君 増子 輝彦君
岸田 文武君 鈴木 俊一君
高鳥 修君 佐田玄一郎君
同日
辞任 補欠選任
佐田玄一郎君 高鳥 修君
鈴木 俊一君 岸田 文武君
増子 輝彦君 大野 明君
―――――――――――――
十二月九日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣
提出第一一号)
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第
一二号)
十一月二十九日
総定員法の撤廃等に関する請願外二件(小澤克
介君紹介)(第三五三号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に関する法的規制に関する請願(御法川英文
君紹介)(第五〇五号)
同(村岡兼造君紹介)(第五〇六号)
同(奥野誠亮君紹介)(第五〇七号)
同(亀井善之君紹介)(第五〇八号)
同(原田憲君紹介)(第五〇九号)
同(原田義昭君紹介)(第五一〇号)
同(増子輝彦君紹介)(第五二号)
同(柳本卓治君紹介)(第五一二号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法規制化に関する請願(坂本三十次
君紹介)(第五一三号)
青少年育成のためのコミック雑誌等有害図書に
対する法的規制に関する請願(粟屋敏信君紹
介)(第五一四号)
十二月二日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(細田博之君
紹介)(第六二二号)
同(中山太郎君紹介)(第六七三号)
同(岡田克也君紹介)(第六七四号)
旧満洲航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外三件
(御法川英文君紹介)(第六六九号)
同(山口俊一君紹介)(第六七〇号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(浅野勝人君紹介)(第六七一号)
同(御法川英文君紹介)(第六七二号)
同月三日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(石橋一弥君
紹介)(第七七四号)
同(中山太郎君紹介)(第七七五号)
同(石橋一弥君紹介)(第八八八号)
同(左藤恵君紹介)(第八八九号)
同(中山太郎君紹介)(第八九〇号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(上田卓三君紹介)(第七七六号)
同(三浦久君紹介)(第七七七号)
同(山口俊一君紹介)(第八九一号)
同月四日
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(原田憲君紹
介)(第一〇七五号)
同(柳本卓治君紹介)(第一〇七六号)
旧満洲航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外十三件
(大塚雄司君紹介)(第一〇七七号)
同外一件(栗原祐幸君紹介)(第一〇七八号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(山田英介君紹介)(第一〇七九号)
同月十六日
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(田口健二君紹介)(第一二五七号)
青少年健全育成のためのコミック雑誌等有害図
書に対する法的規制に関する請願(久野統一郎
君紹介)(第一四〇九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十二月五日
人事院勧告早期完全実施に関する陳情書外七件
(第一号)
部落開放基本法の制定等同和対策に関する陳情
書外十六件
(第二
号)
青少年向け有害図書等追放対策の強化に関する
陳情書外三件
(第三号)
日の丸の起源と形に関する陳情書
(第四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
国家公務員の育児休業等に関する法律案(内閣
提出第一一号)
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休
業に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第
一二号)
――――◇―――――
桜
桜井新#1
○桜井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。岩崎総務庁長官。
―――――――――――――
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案
国家公務員の育児休業等に関する法律案
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児
休業に関する法律を廃止する法律案。
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。岩崎総務庁長官。
―――――――――――――
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案
国家公務員の育児休業等に関する法律案
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施
設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児
休業に関する法律を廃止する法律案。
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
岩
岩崎純三#2
○岩崎国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について、一括してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第でございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院一勧告どおり引き上げることといたしております。また、医療職俸給表目に七級を新設することといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給の限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員にも通勤手当を支給することといたしております。
第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給の特別調整額の支給される職員のうち管理監督の複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当を支給することといたしております。
また、超過勤務手当を支給しない職員を、俸給の特別調整額の支給される職員から管理職員特別勤務手当の支給される職員に改めることといたしております。
第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ引き上げること等といたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の委員の手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、特別職の職員につきましても、国会議員から任命された者等を除き、一般職の職員の例により通勤手当を支給することといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律案について御説明申し上げます。
本年四月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申し出が行われました。この人事院の意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について育児休業制度及び一日の勤務時間の一部について勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずる等のため、本法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の
円滑な運営に資することを目的とするものであります。
第二は、育児休業の承認に関する事項であります。
職員は、任命権者の承認を受けて、その一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることといたしております。この場合において、育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、その承認を請求するものとし、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、育児休業を承認しなければならないことといたしております。
第三は、育児休業の効果であります。
育児休業をしている職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与を支給しないことといたしております。
第四は、育児休業に伴う臨時的任用であります。
任命権者は、育児休業の承認の請求に係る期間について職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものといたしております。
第五は、職務復帰後における給与等の取り扱いであります。
育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額の調整等を行うことができることとし、また、退職手当の支給に係る在職期間の算定については、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を在職期間に通算することといたしております。
第六は、部分休業についてでおります。
各庁の長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることといたしております。この場合には、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することといたしております。
第七に、職員は、育児休業または部分休業を理由として不利益な取り扱いを受けないことといたしております。
第八に、女子教育職員、看護婦、保母等の職員については、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給を支給することといたしております。
第九に、防衛庁の職員については、以上の措置に関する規定を準用することとしております。
また、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。
引き続きまして、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について御説明申し上げます。
女子の教育職員、看護婦、保母等の特定職種の公務員には、現在、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、以下女子教育職員等育児休業法と称します、により、育児休業が認められているところでございますが、これらの職員をも含めた国家公務員及び地方公務員について、育児休業制度を設けるため、今般、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律案を提案いたしているところであり、これに伴い、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止することとし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。一
この法律案は、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止するとともに、関係法律について同法の廃止に伴う所要の改正を行うものであり、施行期日は平成四年四月一日といたしております。
以上が、これらの法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府といたしましては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第でございます。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院一勧告どおり引き上げることといたしております。また、医療職俸給表目に七級を新設することといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十七万六千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を、これらの親族二人まではそれぞれ五千五百円に引き上げるほか、児童手当との調整措置を廃止することといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関を利用する職員に対する全額支給の限度額を、月額四万円に引き上げる等の措置を講ずるとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員にも通勤手当を支給することといたしております。
第五に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第六に、管理職員特別勤務手当を設け、俸給の特別調整額の支給される職員のうち管理監督の複雑等の度の高い職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が、臨時または緊急の必要等により休日等に勤務した場合には、所定の額の手当を支給することといたしております。
また、超過勤務手当を支給しない職員を、俸給の特別調整額の支給される職員から管理職員特別勤務手当の支給される職員に改めることといたしております。
第七に、期末手当について、十二月における支給割合を百分の二百十に引き上げることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万二千七百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ引き上げること等といたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の委員の手当の改定に準じ、引き上げることといたしております。
第三に、特別職の職員につきましても、国会議員から任命された者等を除き、一般職の職員の例により通勤手当を支給することといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律案について御説明申し上げます。
本年四月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、一般職の国家公務員の育児休業等に関する法律の制定についての意見の申し出が行われました。この人事院の意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について育児休業制度及び一日の勤務時間の一部について勤務しないことを内容とする部分休業制度を設けるとともに、防衛庁の職員について同様の措置を講ずる等のため、本法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の
円滑な運営に資することを目的とするものであります。
第二は、育児休業の承認に関する事項であります。
職員は、任命権者の承認を受けて、その一歳に満たない子の養育のため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることといたしております。この場合において、育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、その承認を請求するものとし、任命権者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、育児休業を承認しなければならないことといたしております。
第三は、育児休業の効果であります。
育児休業をしている職員は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しないこととし、また、育児休業をしている期間については、給与を支給しないことといたしております。
第四は、育児休業に伴う臨時的任用であります。
任命権者は、育児休業の承認の請求に係る期間について職員の配置がえその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものといたしております。
第五は、職務復帰後における給与等の取り扱いであります。
育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、俸給月額の調整等を行うことができることとし、また、退職手当の支給に係る在職期間の算定については、育児休業をした期間の二分の一に相当する期間を在職期間に通算することといたしております。
第六は、部分休業についてでおります。
各庁の長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることといたしております。この場合には、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することといたしております。
第七に、職員は、育児休業または部分休業を理由として不利益な取り扱いを受けないことといたしております。
第八に、女子教育職員、看護婦、保母等の職員については、義務教育諸学校等における教育及び医療施設、社会福祉施設等における業務の円滑な実施の確保に資するため、当分の間、育児休業給を支給することといたしております。
第九に、防衛庁の職員については、以上の措置に関する規定を準用することとしております。
また、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしております。
引き続きまして、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案について御説明申し上げます。
女子の教育職員、看護婦、保母等の特定職種の公務員には、現在、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、以下女子教育職員等育児休業法と称します、により、育児休業が認められているところでございますが、これらの職員をも含めた国家公務員及び地方公務員について、育児休業制度を設けるため、今般、国家公務員の育児休業等に関する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律案を提案いたしているところであり、これに伴い、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止することとし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。一
この法律案は、現行の女子教育職員等育児休業法を廃止するとともに、関係法律について同法の廃止に伴う所要の改正を行うものであり、施行期日は平成四年四月一日といたしております。
以上が、これらの法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
桜
桜井新#3
○桜井委員長 次に、宮下防衛庁長官。
―――――――――――――
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
宮
宮下創平#4
○宮下国務大臣 法律案の趣旨を御説明申し上げます前に、ご言ごあいさつを申し上げます。
私は、国際情勢が激動しておるこの時期に我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることになりました。皆様の御支援と御協力をいただきながら、全身全霊を傾けてまいる所存でございますので、どうぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。
さて、ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じまして防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。
防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに管理職員特別勤務手当を設けること等としております。
以上のほか、附則におきまして、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。
なお、事務官等の俸給、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当、扶養手当、通勤手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →私は、国際情勢が激動しておるこの時期に我が国の防衛という国家存立の基本にかかわる崇高な任務に携わることになりました。皆様の御支援と御協力をいただきながら、全身全霊を傾けてまいる所存でございますので、どうぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。
さて、ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じまして防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。
防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、一般職におけると同様、新たに管理職員特別勤務手当を設けること等としております。
以上のほか、附則におきまして、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。
なお、事務官等の俸給、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当、扶養手当、通勤手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
桜
桜
山
山元勉#7
○山元委員 おはようございます。社会党の山元でございます。
ただいま説明のございました公務員の給与法の改正について質問させていただきたいと思いますけれども、今度の法案、給与水準の引き上げあるいは一時金の増額について必ずしも十分とはいえませんけれども、民間賃金の動向を一定反映されている、そういうことで評価できるものだというふうに思います。
内容については、さきの臨時国会に人勧が出たときに私も指摘をいろいろしました。したがいまして、きょうは基本的なことで見解もいただきたい、私も意見を述べたい、こういうふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
第一番目に、この法案がきょう提案された。ことしも閣議決定が非常におくれて法案提出がおくれ、そして精算が大変おくれる、年末ぎりぎりになってしまう、こういう事態についての問題でございますけれども、勧告は八月に出されて、三カ月以上、今経過をしているわけです。今まで政府が国会の答弁あるいは労働組合との会見の中で繰り返し繰り返し、これはことしだけではございませんけれども、人勧を尊重して早期に完全に実施をしたい、こういうふうに述べてこられました。海部前総理も、本会議でこのことについては明確に答弁をされているわけです。例を挙げればそういうことは具体的にきりがございませんけれども、八月のこの内閣委員会でも総務長官も繰り返しておっしゃいました。さらには与野党の、政府も入った合意の中で、今申し上げましたような早期に完全に実施をするという約束をしておられるわけです。けれども、ことし十一月の十九日まで閣議決定が延ばされてしまった。このことは、公務員の賃金決定の望ましいルールづくりということから大変好ましいことではありませんし、労使の信頼関係を損うことおびただしいというふうに思います。
そこで、官房長官もおいでですから、なぜことしこのように閣議決定がおくれたのか。数年にわたってどんどんおくれているわけですけれども、閣議決定がおくれた理由を明確にお述べをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ただいま説明のございました公務員の給与法の改正について質問させていただきたいと思いますけれども、今度の法案、給与水準の引き上げあるいは一時金の増額について必ずしも十分とはいえませんけれども、民間賃金の動向を一定反映されている、そういうことで評価できるものだというふうに思います。
内容については、さきの臨時国会に人勧が出たときに私も指摘をいろいろしました。したがいまして、きょうは基本的なことで見解もいただきたい、私も意見を述べたい、こういうふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
第一番目に、この法案がきょう提案された。ことしも閣議決定が非常におくれて法案提出がおくれ、そして精算が大変おくれる、年末ぎりぎりになってしまう、こういう事態についての問題でございますけれども、勧告は八月に出されて、三カ月以上、今経過をしているわけです。今まで政府が国会の答弁あるいは労働組合との会見の中で繰り返し繰り返し、これはことしだけではございませんけれども、人勧を尊重して早期に完全に実施をしたい、こういうふうに述べてこられました。海部前総理も、本会議でこのことについては明確に答弁をされているわけです。例を挙げればそういうことは具体的にきりがございませんけれども、八月のこの内閣委員会でも総務長官も繰り返しておっしゃいました。さらには与野党の、政府も入った合意の中で、今申し上げましたような早期に完全に実施をするという約束をしておられるわけです。けれども、ことし十一月の十九日まで閣議決定が延ばされてしまった。このことは、公務員の賃金決定の望ましいルールづくりということから大変好ましいことではありませんし、労使の信頼関係を損うことおびただしいというふうに思います。
そこで、官房長官もおいでですから、なぜことしこのように閣議決定がおくれたのか。数年にわたってどんどんおくれているわけですけれども、閣議決定がおくれた理由を明確にお述べをいただきたいというふうに思います。
岩
岩崎純三#8
○岩崎国務大臣 今委員御指摘のとおり八月七日に人事院の勧告がございまして、完全実施の閣議決定は十一月十九日、そして法案提出が十二月九日であったと思います。
なぜ、そのようにおくれたのかということでございますが、実は、閣議決定をいたしまして法案作成につきましては通常三週間ないし四週間の時間を要する。その手続等について各方面にわたっていろいろ数多くの規定がございますので、鋭意総務庁といたしましては閣議決定後法案作成に取り組んだところでございますが、何としてもそれだけの時間が必要でございますので、どうにか閣議決定後大体三週間ぐらいに法律の提出をするような運びになったのではなかろうかと思います。従来そうした作業があること先生もよく御案内だろうと思いますが、よろしく御了解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →なぜ、そのようにおくれたのかということでございますが、実は、閣議決定をいたしまして法案作成につきましては通常三週間ないし四週間の時間を要する。その手続等について各方面にわたっていろいろ数多くの規定がございますので、鋭意総務庁といたしましては閣議決定後法案作成に取り組んだところでございますが、何としてもそれだけの時間が必要でございますので、どうにか閣議決定後大体三週間ぐらいに法律の提出をするような運びになったのではなかろうかと思います。従来そうした作業があること先生もよく御案内だろうと思いますが、よろしく御了解いただきたいと思います。
山
山元勉#9
○山元委員 全然違う。官房長官に私はお尋ねしているのですけれども、今の答弁でいうと、閣議決定から後三、四週間かかる。これは理解できます。違うんです。その閣議決定がいかにもずるずると毎年おくれてきて、ことしは去年よりもなお十日もおくれてしまった閣議決定のおくれを尋ねているわけです。その理由についてお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →加
加藤紘一#10
○加藤国務大臣 確かに本年度の閣議での方針決定は十一月十九日ということでございまして、昨年度がたしか十一月九日か十日でございましたから約十日ほどおくれております。そして、過去数年の中では一番おそくなったケースだと思っております。
この点については、人勧制度というものが公務員の争議権の代償措置であるという面から見ておかしいじゃないかという御議論があることも十分承知いたしておりますけれども、御承知のように、本年は最近の景気動向等からいいまして財政的に非常に厳しい状況にございます。かなりの歳入欠陥が出ているという状況もございまして、そういったことや地方財政の方の状況、それから来年度予算に与える影響等考えまして、やはりかなり慎重に私たちとしては、人勧を尊重しなければならないけれども、世論の動向も見なければならないという状況に置かれておったものでございます。その点につきましては、ぜひその辺の御事情を御理解いただき、それから、決定後は、ただいま総務庁長官も申されましたように、今までになくスピーディーにやったつもりでございますので、御了解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →この点については、人勧制度というものが公務員の争議権の代償措置であるという面から見ておかしいじゃないかという御議論があることも十分承知いたしておりますけれども、御承知のように、本年は最近の景気動向等からいいまして財政的に非常に厳しい状況にございます。かなりの歳入欠陥が出ているという状況もございまして、そういったことや地方財政の方の状況、それから来年度予算に与える影響等考えまして、やはりかなり慎重に私たちとしては、人勧を尊重しなければならないけれども、世論の動向も見なければならないという状況に置かれておったものでございます。その点につきましては、ぜひその辺の御事情を御理解いただき、それから、決定後は、ただいま総務庁長官も申されましたように、今までになくスピーディーにやったつもりでございますので、御了解いただきたいと思います。
山
山元勉#11
○山元委員 財政事情というのは理由にならぬというふうに思います。それは夏の人勧が出た後の、さきの内閣委員会でもこのことについては努力をするというふうにはっきりと表明されているのですし、たとえ海部内閣から宮澤内閣にかわっていく、そういう混乱が若干あったとしても、この十九日まで延ばされるという理由にはならぬというふうに思うのです。これはやはり政府の、国会の駆け引きに使われたとしかどうしても思えないわけです。この数年、経過を見てみても、明確にそのことは言えるわけです。このことについては先ほども申し上げましたように、公務員が大変な不信を持つことになってしまうわけです。政府の専権事項であるということをしっかりとわきまえていただいて、公務員が安心して職務に専念できるようなそういう決定を早期に行う必要があったわけです。その点、財政事情の理由にはならないということについて、官房長官、あえてもう一回明確な答弁をいただきたいと思うのです。今まで財政事情というのは理由にならないということは明確になっているわけですから。
この発言だけを見る →加
加藤紘一#12
○加藤国務大臣 その辺はいろいろ御議論もあろうかと存じます。もちろんことしは、私は今冒頭に財政事情のことを非常に強く申しましたけれども、本年度の人事院勧告そのものが本省庁の課長補佐に対する給与上の改善措置等がなり盛りだくさんであったというような技術的な問題もございます。しかし、財政事情の問題は、やはりかなり考慮に入れなければならない問題点であったと私たちは思っております。各省庁にかなりの節約をお願いいたしましたし、それから来年度の予算編成もかなり厳しい状況が見込まれる中で、公務員の給与の改善を行うときには世論の反応というものもやはり政府としては考えていかなければならない問題であると思います。
一方、同時に、人勧制度というものは、さっき言いましたように、争議権の代償措置であるのだから必ず実施しなければならないじゃないかという問題点もあって、それからずうっと完全実施に至るまでの長い年月の経緯があるわけですが、そういうものの、双方の中に立ってバランスを考えていかなければならなかったという政府の立場を御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方、同時に、人勧制度というものは、さっき言いましたように、争議権の代償措置であるのだから必ず実施しなければならないじゃないかという問題点もあって、それからずうっと完全実施に至るまでの長い年月の経緯があるわけですが、そういうものの、双方の中に立ってバランスを考えていかなければならなかったという政府の立場を御理解いただきたいと思います。
山
山元勉#13
○山元委員 大蔵省の財政見通しは十月の上旬に出るわけですから、少なくとも、遅くとも十月中には閣議決定ができるものだというふうに私どもは思いますから、重ねてこれからの努力を要請しておきたいと思います。
次の問題ですけれども、人勧を尊重して早期完全実施ということを繰り返しておっしゃった。そのことは間違いない、争議権の代償措置でもある、こういうふうにおっしゃっているわけですが、来年度通常国会が一月になります。そのことについて私どもは大変不安を持っているわけですけれども、八月に勧告が行われた後通常国会まで臨時国会がない場合、早期実施ということで幾ら努力をしてもあるいは理解をしていても物理的にできないということになります。したがいまして、こういうふうにどんどんどんどんとおくれていく。毎年おくれていってことしは十一月十九日になってしまった。さて来年はどうするんかということで、このことについては政府の見解を明確に伺っておきたいわけです。来年になったらなお不安になる、なおこのことが破られるということでは公務員は安心して仕事ができません。したがいまして、こういう基本的な姿勢の中で、来年度早期実施ということについてどういうふうに保証する考えをお持ちなのか、官房長官にお伺いをしておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →次の問題ですけれども、人勧を尊重して早期完全実施ということを繰り返しておっしゃった。そのことは間違いない、争議権の代償措置でもある、こういうふうにおっしゃっているわけですが、来年度通常国会が一月になります。そのことについて私どもは大変不安を持っているわけですけれども、八月に勧告が行われた後通常国会まで臨時国会がない場合、早期実施ということで幾ら努力をしてもあるいは理解をしていても物理的にできないということになります。したがいまして、こういうふうにどんどんどんどんとおくれていく。毎年おくれていってことしは十一月十九日になってしまった。さて来年はどうするんかということで、このことについては政府の見解を明確に伺っておきたいわけです。来年になったらなお不安になる、なおこのことが破られるということでは公務員は安心して仕事ができません。したがいまして、こういう基本的な姿勢の中で、来年度早期実施ということについてどういうふうに保証する考えをお持ちなのか、官房長官にお伺いをしておきたいと思うのです。
加
加藤紘一#14
○加藤国務大臣 従来通常国会というものが十二月の末に開かれていて、ぎりぎりになっても給与法を審議する場があるであろうという一つの安心感があった中で、今度通常国会が一月の下旬ということになった場合にこれをどうするのかということは、前内閣の末期において坂本官房長官が議院運営委員会の理事会に呼ばれましていろいろな議論があった経緯は私たちも十分承知いたしております。したがって、その年々国会がどう開かれるか、臨時国会がどう開かれるか、そのときどきの様子を見ないと申すことはできないのですけれども、従来から給与改定にかかわる差額の問題につきましては、年内支給をしてきたという経緯、実情、実績というものを我々は十分踏まえて今後とも措置していかなければならないのじゃないか。そのためには、人勧の取り扱いにつきましては世論に納得してもらえるような結論をできるだけ早く政府としてはつけて、そして早期に検討を進めて、そして結論を得次第所要の法案作成作業をし、そしてそのときに国会が開かれていればできるだけ早くそこにおかけする、また、開かれていない場合にはそれなりの別途の検討をしていかなければならない、そういうことであろうと思います。ものときどきの国会の事情等を見ながら判断していかなければならないけれども、従来年内支給されてきたという経緯、実績は十分考慮していかなければならぬと思っております。
この発言だけを見る →山
山元勉#15
○山元委員 今の答弁でも、実績を踏まえて措置をしていかなければならぬけれども、開かれていない場合はそれなりのことを別途考えなければならぬ、これではやはり公務員は安心できないし、あるいは労働基本権の代償措置としての人勧を完全実施するという政府の責務をきっちりと果たしますという約束にはならないわけです。私は、現行の給与決定方式では無理があるのだろうというふうに思うのです。
そこで、人事院にお尋ねをしたいと思いますけれども、そういう勧告をする人事院として、勧告が実施されない危険がある今の方式についてどういうふうに改めていくのか、私は、制度的な保証が要ると思うのです。例えば、勧告をずっと早めて通常国会中に勧告をして、直ちに閣議決定をしてもらうというようなやり方もあるし、暫定払いの方式もあるし、さらには、勧告をした分については暫定的に実施をして事後承認を国会で得るという方法もあるし、さまざま考えられることはあると思うのです。そういう新たな方式というのを考えないと、遅くとも十二月の末に国会を通るという保証が全くなされないままに人勧が行われ、人勧作業を進めるということになるわけです。したがいまして、人事院としてこのことについてどういうふうにお考えになっているか、来年度の人勧についての態度を人事院にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、人事院にお尋ねをしたいと思いますけれども、そういう勧告をする人事院として、勧告が実施されない危険がある今の方式についてどういうふうに改めていくのか、私は、制度的な保証が要ると思うのです。例えば、勧告をずっと早めて通常国会中に勧告をして、直ちに閣議決定をしてもらうというようなやり方もあるし、暫定払いの方式もあるし、さらには、勧告をした分については暫定的に実施をして事後承認を国会で得るという方法もあるし、さまざま考えられることはあると思うのです。そういう新たな方式というのを考えないと、遅くとも十二月の末に国会を通るという保証が全くなされないままに人勧が行われ、人勧作業を進めるということになるわけです。したがいまして、人事院としてこのことについてどういうふうにお考えになっているか、来年度の人勧についての態度を人事院にお伺いをしたいと思います。
弥
弥富啓之助#16
○弥富政府委員 お答えを申し上げます。
人事院勧告制度、これは、先ほど来お話のございますように、公務員の労働基本権の制約の代償として公務員にとってはほとんど唯一の給与改善の機会となっているものでございますのでございますので、従来から国会及び内閣におかれましては、最大限にこれを尊重するということで対処をしてきていただいているところでございます。また、勧告の内容というのは、情勢適応の原則によりまして四月分の給与について官民比較をするということでございますので、本来なれば四月からの改定をお願い申し上げているというところでございますので、官民給与の均衡が時期を失することなく実現されるよう人事院としても早期勧告に努めてきておるところでございますし、私どもが国会及び内閣に対して勧告を申し上げるときにそれぞれ関係各位に御要請を申し上げてきているところでございます。
ただいま言われました国会の召集時期との関係というようなことでございますが、これらの事柄につきましては、私どもとしてこれは申し上げる限りではない、また制度的にそれを云々することは慎まなければならないということはお許し願いたいと思うわけでございます。
いずれにいたしましても、人勧の意義というのは先ほど来申し上げているように、労働基本権の制約の代償措置として設けられたものでございますので、今後とも国会及び内閣におかれましては速やかに対処していただきたい、かように存ずる次第でございます。
この発言だけを見る →人事院勧告制度、これは、先ほど来お話のございますように、公務員の労働基本権の制約の代償として公務員にとってはほとんど唯一の給与改善の機会となっているものでございますのでございますので、従来から国会及び内閣におかれましては、最大限にこれを尊重するということで対処をしてきていただいているところでございます。また、勧告の内容というのは、情勢適応の原則によりまして四月分の給与について官民比較をするということでございますので、本来なれば四月からの改定をお願い申し上げているというところでございますので、官民給与の均衡が時期を失することなく実現されるよう人事院としても早期勧告に努めてきておるところでございますし、私どもが国会及び内閣に対して勧告を申し上げるときにそれぞれ関係各位に御要請を申し上げてきているところでございます。
ただいま言われました国会の召集時期との関係というようなことでございますが、これらの事柄につきましては、私どもとしてこれは申し上げる限りではない、また制度的にそれを云々することは慎まなければならないということはお許し願いたいと思うわけでございます。
いずれにいたしましても、人勧の意義というのは先ほど来申し上げているように、労働基本権の制約の代償措置として設けられたものでございますので、今後とも国会及び内閣におかれましては速やかに対処していただきたい、かように存ずる次第でございます。
山
山元勉#17
○山元委員 人事院としての立場は当然そうだと思うのですが、具体的に方式というのを考えていただきたいということを要請しておきたいと思いますし、官房長官に重ねて、先ほどもありましたように、それなり別途考えねばならぬというような立場ではなしに、私は、臨時国会が開かれていなけれはこの公務員の賃金、勤務条件について臨時国会を開くというような決意がないと、これはやはり基本的な人事院勧告制度のあり方、存在が問われると思うのです。ぜひこれは今ここで、官房長官、来年なければ臨時国会開きますからと約束はできぬだろうと思うのですが、私はそのことを強く要請しておきたい、大変なことだというふうにお考えいただきたいと思います。
時間の都合がありますから次に行きますけれども、来年の人勧についてのもう一つの懸念がございます。
先ほども官房長官、答弁の中でもおっしゃいましたけれども、この人勧の実施ということは財政状況に大変左右されるということは過去の例からもよくわかっているわけですけれども、ことし非常に歳入欠陥がおびただしい、来年も厳しいという財政状況になっている。そういう中で、この完全実施ということを保証しようとすれば、ことし行われたように当初予算の中でベア分についての枠をとっておく、当初予算に計上しておくということが必要だと思うのですけれども、このことについては政府はどのようにお考えになっていますか。
この発言だけを見る →時間の都合がありますから次に行きますけれども、来年の人勧についてのもう一つの懸念がございます。
先ほども官房長官、答弁の中でもおっしゃいましたけれども、この人勧の実施ということは財政状況に大変左右されるということは過去の例からもよくわかっているわけですけれども、ことし非常に歳入欠陥がおびただしい、来年も厳しいという財政状況になっている。そういう中で、この完全実施ということを保証しようとすれば、ことし行われたように当初予算の中でベア分についての枠をとっておく、当初予算に計上しておくということが必要だと思うのですけれども、このことについては政府はどのようにお考えになっていますか。
金
金井照久#18
○金井説明員 お答えさせていただきます。
ただいま先生から給与改善費、これを当初予算に計上すべきであるというような御指摘でございました。この問題につきましては、平成四年度の概算要求段階におきまして三年度当初予算におきます給与改善予備費と同額の一・五%相当分の給与改善費を含みまして概算要求を行いましたところでございます。
給与改善費につきましては、公務員の給与改定に備えるための財源措置でございます。その平成四年度当初予算におきます取り扱いにつきましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立ちつつ、一かつ現下の厳しい財政事情等を総合的に勘案し、予算編成過程で適切に判断を行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま先生から給与改善費、これを当初予算に計上すべきであるというような御指摘でございました。この問題につきましては、平成四年度の概算要求段階におきまして三年度当初予算におきます給与改善予備費と同額の一・五%相当分の給与改善費を含みまして概算要求を行いましたところでございます。
給与改善費につきましては、公務員の給与改定に備えるための財源措置でございます。その平成四年度当初予算におきます取り扱いにつきましては、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立ちつつ、一かつ現下の厳しい財政事情等を総合的に勘案し、予算編成過程で適切に判断を行っていきたいと考えております。
山
山元勉#19
○山元委員 一・五%というのを、昨年もそうでしたけれども、私、大変不足だというふうに思うのです。けれども、少なくとも足がかりといいますかそういうことで計上していただくことについては必ず予算をきっちりと確保していただきたい。その上に立ってやはり実質的に早期完全実施ということが努力されるのだということを保証していただきたいというふうにお願い申し上げて、次の問題についてお尋ねしたいと思います。
人事院は、ことしの勧告に当たって報告の中で、官民比較の方式を改善しなければならない、民間と同じように公務員も人材を確保しようとすれば今のような賃金体系はやはり問題がある、比較の方法を改善しなければならぬということを報告していらっしゃいます。私たちも全くそのとおりだと思います。公務にふさわしい民間との比較のあり方ということについてやはり私ども長い間言ってまいりました。
例えば一つの例で言いますと、対象規模を百人以上に上げなさい。ことしの場合でいいますと、中央省庁を優遇するために五百人以上の規模の本店従業員の賃金を調べて中央省庁のキャリア組を上げるというようなことをされた。そういうような小手先のことではなしに、本当に公務員に人を得るための賃金体系をつくっていく処遇を考えるということであれば、この比較方式の改善ということは急務だというふうに思います。そのことについてひとつ、どういうふうに現在考えていらっしゃるのか、人事院の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →人事院は、ことしの勧告に当たって報告の中で、官民比較の方式を改善しなければならない、民間と同じように公務員も人材を確保しようとすれば今のような賃金体系はやはり問題がある、比較の方法を改善しなければならぬということを報告していらっしゃいます。私たちも全くそのとおりだと思います。公務にふさわしい民間との比較のあり方ということについてやはり私ども長い間言ってまいりました。
例えば一つの例で言いますと、対象規模を百人以上に上げなさい。ことしの場合でいいますと、中央省庁を優遇するために五百人以上の規模の本店従業員の賃金を調べて中央省庁のキャリア組を上げるというようなことをされた。そういうような小手先のことではなしに、本当に公務員に人を得るための賃金体系をつくっていく処遇を考えるということであれば、この比較方式の改善ということは急務だというふうに思います。そのことについてひとつ、どういうふうに現在考えていらっしゃるのか、人事院の見解をお伺いしたいと思います。
森
森園幸男#20
○森園政府委員 比較方式の見直し問題につきまして、ひとつ私どもの基本的な認識をお聞き取りいただきたいと思います。
近年、民間企業が非常に採用意欲旺盛であるという中にありまして、公務員におきましても人材確保上いろいろ厳しい状況になってまいっております。この過程におきまして、初任給問題だけではなくて、在職者職員の各種各層の職員それぞれについての民間企業との均衡感ということに関しましていろいろな意見が提起されるようになってまいりました。本年ございました本省庁職員の処遇改善問題というのもその中の代表的な問題であるというふうに認識をいたしております。
そこで、ある種の職員あるいはある層の職員あるいはある地域に勤務する職員、そういうような部分的な職員の給与問題を何とか改善する必要があるというような場面が生じました場合に、従来のようなやり方での官民較差から出てまいります改善原資をもってこれを公務部内の配分の適正化を一層進めるというだけで対処し得る問題なのか、あるいはその必要な部分の部分給与を改善するためには比較方式自体に内在するような問題もあるのではなかろうか、そういうような問題認識でございまして、本年の本省庁問題に起因します各級の若年層の改善というのもその一つでございます。私どもは、あくまで公務員全体給与がどうだという前提から問題認識を表明したわけではございませんで、ある種の職員等部分給与の改善に当たっては部分的な官民比較方式というものについても配分だけではなくて考える必要があろうという認識の表明をいたしたわけでございまして、代表的な配分問題でございます調整手当の問題についての検討の姿勢とともに、そういう角度からの比較方式の検討ということを考えてみたい、こう申したわけでございます。
そこで、現在の段階でございますけれども、大変この問題といいますのは長年現在の方式で定着してきておりましてそれなりに理屈のあるところでもございますし、また、その比較方法に関しましては大から小までいろいろな御意見があるところでございますので、十分各界の意見等もお聞きしながら検討を進めてまいりたいと考えておりまして、まだ現時点におきましては内部的な事務的検討を始めたという段階でございます。
この発言だけを見る →近年、民間企業が非常に採用意欲旺盛であるという中にありまして、公務員におきましても人材確保上いろいろ厳しい状況になってまいっております。この過程におきまして、初任給問題だけではなくて、在職者職員の各種各層の職員それぞれについての民間企業との均衡感ということに関しましていろいろな意見が提起されるようになってまいりました。本年ございました本省庁職員の処遇改善問題というのもその中の代表的な問題であるというふうに認識をいたしております。
そこで、ある種の職員あるいはある層の職員あるいはある地域に勤務する職員、そういうような部分的な職員の給与問題を何とか改善する必要があるというような場面が生じました場合に、従来のようなやり方での官民較差から出てまいります改善原資をもってこれを公務部内の配分の適正化を一層進めるというだけで対処し得る問題なのか、あるいはその必要な部分の部分給与を改善するためには比較方式自体に内在するような問題もあるのではなかろうか、そういうような問題認識でございまして、本年の本省庁問題に起因します各級の若年層の改善というのもその一つでございます。私どもは、あくまで公務員全体給与がどうだという前提から問題認識を表明したわけではございませんで、ある種の職員等部分給与の改善に当たっては部分的な官民比較方式というものについても配分だけではなくて考える必要があろうという認識の表明をいたしたわけでございまして、代表的な配分問題でございます調整手当の問題についての検討の姿勢とともに、そういう角度からの比較方式の検討ということを考えてみたい、こう申したわけでございます。
そこで、現在の段階でございますけれども、大変この問題といいますのは長年現在の方式で定着してきておりましてそれなりに理屈のあるところでもございますし、また、その比較方法に関しましては大から小までいろいろな御意見があるところでございますので、十分各界の意見等もお聞きしながら検討を進めてまいりたいと考えておりまして、まだ現時点におきましては内部的な事務的検討を始めたという段階でございます。
山
山元勉#21
○山元委員 一つ二つ要望をその際しておきたいわけですが、一つは、ことしのように春闘が終わってしまってから比較方式がぼっと手直しされて中央省庁の問題が出てくるというようなことにならないように、民調が始まるまでに、大枠こういう比較方式でやるんだということについて早く提示をしていただきたいということが一つと、もう一つは、すぐれてこれは勤務条件の根幹にかかわることですから、ぜひ労働組合の皆さんと十分協議をして納得して、あるいはそういう改善が士気に及ぼすということを十分考えたそういう解決の仕方というのですか、改善の仕方をぜひ人事院に配慮していただくように要請をこの問題、しておきたいと思います。
次の問題ですけれども、今も少し申し上げましたけれども昇格メリットということがことしの人勧でよく言われました。たくさんの問題を持っているわけですけれども、ここでは具体的なことを一つだけ申し上げておきたいわけですが、よく言われるようにキャリア組はどんどんと渡って昇格をしていく。けれども、生涯一回も昇格をしない職種がある。あるいは極めて少ない回数しか昇格をしない職種があるわけです。そういう職種の皆さんの賃金の見直しというのはことしは置き去りにされているわけです。問題の所在というのは人事院も承知をしていらっしゃるのだろうと思いますけれども、また、八月の一定の答弁をいただきました。しかしやはり目の前の法案を見てみて、この差はきついというふうに実感をするわけです。改めまして人事院がこの問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。
現場の、例えば私も教育職ですけれども、教員が一生ずっと二級で、一般教員で教壇に立っている場合は一回も昇格はないわけです。そういう職員の労に報いるためにもやはりそのことがしっかりと組み込まれた賃金体系にしなければならぬと思うのですけれども、そういう問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。そしてまた、そのことをどのように改善をしようと現時点で考えていらっしゃるのか、人事院にお伺いをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →次の問題ですけれども、今も少し申し上げましたけれども昇格メリットということがことしの人勧でよく言われました。たくさんの問題を持っているわけですけれども、ここでは具体的なことを一つだけ申し上げておきたいわけですが、よく言われるようにキャリア組はどんどんと渡って昇格をしていく。けれども、生涯一回も昇格をしない職種がある。あるいは極めて少ない回数しか昇格をしない職種があるわけです。そういう職種の皆さんの賃金の見直しというのはことしは置き去りにされているわけです。問題の所在というのは人事院も承知をしていらっしゃるのだろうと思いますけれども、また、八月の一定の答弁をいただきました。しかしやはり目の前の法案を見てみて、この差はきついというふうに実感をするわけです。改めまして人事院がこの問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。
現場の、例えば私も教育職ですけれども、教員が一生ずっと二級で、一般教員で教壇に立っている場合は一回も昇格はないわけです。そういう職員の労に報いるためにもやはりそのことがしっかりと組み込まれた賃金体系にしなければならぬと思うのですけれども、そういう問題についてどういうふうに意識していらっしゃるのか。そしてまた、そのことをどのように改善をしようと現時点で考えていらっしゃるのか、人事院にお伺いをしておきたいと思います。
森
森園幸男#22
○森園政府委員 職務の級の構造は、これは俸給表によって違いがございますので、今御指摘のとおり職務の級の数が極めて少ない職種等におきましては昇格の機会がそれだけ少ないわけでございますから、御指摘のような疑問が生じてくるのは当然でございます。
夏でもお答えをいたしましたとおり、この制度が完全に動き出しますのは来年四月以降で、しかも向こう三年間、七年の四月一日までは部分的な実施をいたしまして摩擦なく一号上に行けるように考えておるわけです。したがいまして、この時点におきまして今申しましたような、例えば教育職の(二)とか(三)とかに代表されますような職種についてどういうようなことをやるかということについては、制度上用意ができないわけでございます。
したがいまして、夏でもお答えをいたしましたとおり、まず向こう暫定期間におきましては、昇格はそれぞれ三月とか六月とかのメリットしか持ち得ませんし、それとの関係で、在職者で制度ができた後におくれて昇格した方がよかったというような者につきましては必要な在職調整もするという芽えておりますので、まずその暫定期間中の取り扱いといたしましては、例えば教育目の二級等に在職しております関係から在職者調整の対象にならないことに対する対処をどうするかという問題がございます。
それから、完全に昇格時に対応号俸の一号上に行く制度がスタートしました後におきましては、一生涯、そのころから入ってまいりました職員が一生涯でどれだけ昇格メリットが起こったかという問題との関係というのは出てまいりますが、例えば制度発足七年以降の一年間にじゃどのぐらい昇格したかということは、そう大して人数はないわけでございますから、時の経過とともに必要な措置というのは内容が変わってくるわけでございますので、そこのところは十分お含みおきいただきたいと思います。いずれにいたしましても、行(一)との見合いで平均的な必要な措置ということは講じてまいりたい、こういうふうに考えております。
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したがいまして、夏でもお答えをいたしましたとおり、まず向こう暫定期間におきましては、昇格はそれぞれ三月とか六月とかのメリットしか持ち得ませんし、それとの関係で、在職者で制度ができた後におくれて昇格した方がよかったというような者につきましては必要な在職調整もするという芽えておりますので、まずその暫定期間中の取り扱いといたしましては、例えば教育目の二級等に在職しております関係から在職者調整の対象にならないことに対する対処をどうするかという問題がございます。
それから、完全に昇格時に対応号俸の一号上に行く制度がスタートしました後におきましては、一生涯、そのころから入ってまいりました職員が一生涯でどれだけ昇格メリットが起こったかという問題との関係というのは出てまいりますが、例えば制度発足七年以降の一年間にじゃどのぐらい昇格したかということは、そう大して人数はないわけでございますから、時の経過とともに必要な措置というのは内容が変わってくるわけでございますので、そこのところは十分お含みおきいただきたいと思います。いずれにいたしましても、行(一)との見合いで平均的な必要な措置ということは講じてまいりたい、こういうふうに考えております。
山
山元勉#23
○山元委員 承服しかねる答弁なんです。とりわけ、その地方、現場で一生懸命になって働いている人から見ると、まずキャリア組ありで、そしてやってみて、四月からぼつぼつやります、ぼつぼつ影響が出てくるのを考えながら措置をそれぞれしていきます、これは納得ができぬことなんです、本当に。今そろばんでやっていることを大型コンピューターでやるのです。中央キャリア組だけを光やって、そしてそれをじんわりと見ながらやっていきましょうということについては、これは極めて片手落ちだと思うのです。これはやはり早急に検討をしていただいて結論を出していただきたいというふうに要請をしておきたいと思います。
次の問題に行きますが、完全週休二日制の問題です。
ことしの勧告で同時に出された完全週休二日制について、法案がいまだに提出されていません。端的にお尋ねをして、なぜ閣議決定が行われないのか、法案提出がされない状況について総務長官にお尋ねをしておきたいと思います。
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ことしの勧告で同時に出された完全週休二日制について、法案がいまだに提出されていません。端的にお尋ねをして、なぜ閣議決定が行われないのか、法案提出がされない状況について総務長官にお尋ねをしておきたいと思います。
岩
岩崎純三#24
○岩崎国務大臣 国家公務員の完全週休二日制につきましては、先般の人事院勧告を受けまして総務庁といたしましては、交替制勤労者の方々の週四十時間勤務制について鋭意その試行の推進に当たっておるところが一点であります。その結果、十七省は試行か終了いたしました。二つの省が今試行を検討中ということでございます。さらに一方、国民世論の動向ということも極めて大切でございますので、その把握に努めながら検討を進めておるところでございます。
検討を進めておるところでございまして、残念ながら法案作成作業にまでは至っておらない、そうした状況で、今先生御指摘のように国会の対応がおくれておるということでございますけれども、総務庁といたしましては、人事院勧告制度の趣旨を尊重いたしまして、これからもできるだけ早く結論を得るよう最大限の努力をいたしてまいりたい、かように考えております。
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山
山元勉#25
○山元委員 前の国会でも出ています、試行か進んでいないところの問題ですけれども、厚生省にお尋ねをします。
今月の二十一日まで試行か続いているように聞きますけれども、実施状況がどうなのか。それで、全体にこういう閣議決定なりあるいは法案提出というのはおくれている、俗に言えば足を引っ張っているのは厚生省ではないか。私も前の国会で厚生省怠慢だということを言いましたけれども、今の状況でどうなっているのか。よく言われますように、試行を中断するような特別の障害が出ているのかどうか、まず厚生省にお尋ねをしたい。
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寺
寺松尚#26
○寺松政府委員 お答えいたします。
今先生御指摘のように、現在までのところ中断あるいは中止というふうな公務に大きな障害を起こすようなことはございません。しかし、まだ試行中でございますので、今後この結果を踏まえまして、完全週休二日制の本格実施に向けて努力してまいりたい、このように思っております。
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山
山元勉#27
○山元委員 そうすると、今まで厚生省はこの試行をするに当たって、例えば地域だとか規模だとかあるいはその病院の機能だとかいうものを考えてこの十分の一の試行をしていらっしゃる。そういう中で支障がない、中断するような状況にはないということは、早急に本格実施に踏み込めると考えてよい事態になっている、こういうふうに理解していいかどうか、一言。
この発言だけを見る →寺
寺松尚#28
○寺松政府委員 先ほどお答えしたとおりでございますが、これからあと一週間ほどございまして、私どもその結果を踏まえまして、あとそのような状況について十分精査いたしまして考えてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →山
山元勉#29
○山元委員 じゃ総務庁にお尋ねをしますけれども、こういうふうに十七省の試行も終わった、厚生省もああいうふうに答弁していらっしゃる。とすれば、作業を進めれば早期に、例えば前の国会でもおっしゃった、四月一日実施を含めてできるだけ早い時期にやるんだというふうに政府の立場をおっしゃったわけです。そうすると、今からでもやはりすぐに本格実施に踏み込んでいける、そういう作業を進めるということが不可能でないというふうに思うのですけれども、いかが判断されていますか。
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