1992-04-20
衆議院
三野優美
建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会
三野優美の発言 (建設委員会地方行政委員会農林水産委員会商工委員会逓信委員会土地問題等に関する特別委員会連合審査会)
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○三野委員 建設大臣、あなたの都市局がまとめて我々建設委員会に提示してきた。それを他に転嫁してはいかぬですよ。いわば、いまだにまとまっていないなんという法案を我々に審議させて、自治体はこれからどうするのですか。既に運動の始まったところもある。こういう無責任なことは困るのであって、私は直ちに、ここに大臣そろっているのですからまとめて、後で最後のところで回答してくださいよ。私にできなければほかの議員にでもしてください。そうでなければこんなものは、どこが窓口かわからぬようなものは審議できるものですか。
次に、時間の関係がありますから私はできるだけ再質問は避けていきたいと思いますが、地方拠点都市地域の指定についてお尋ねします。
初年度十カ所程度、将来は一県に二カ所程度、できれば五十から八十カ所と考えているように報道されているわけです。指定箇所が少なければ県内において一点集中主義となり、多く指定すれば施策が散漫となってその効果を生まなくなります。行政の平準化と本法の効率的な運用と、相矛盾する点をどのように調整するのか、自治大臣及び建設大臣にお尋ねをいたします。
指定は原則として県都を除く第二、第三の地方都市及び周辺市町村となっていますが、その人口及び面積等の規模はどの程度のものが適正と考えているのか。今日まで進めてきた広域事務組合の実績などを勘案するつもりがあるのかどうか。この場合、中核となるべき都市は、概して交通、文化施設及び財政力等に一定程度恵まれております。国の施策への負担能力、またその施策を支え、かつ有効たらしめるための自治体独自の事業のための財政負担能力等を考える場合に、本法の事業の主要な部分が中核都市に集中し、その吸引力によって周辺市町村との新たな格差を生む危惧はないかどうか。
また、県によっては、県都の都市計画法の市街化区域を除く調整区域の一部と周辺市町村を含む地域指定、この場合は道路、鉄道、空港、港湾等を考慮して特例指定をすることがあるのかどうか。また、市制はされていないが新たなる交通機関の整備等によって近い将来大きくその地域が変化し、または発展させるための必要ありと知事が認めた場合に、郡の行政区域、いわば市のない郡の行政区域においても指定する等柔軟に対応することがあるのかどうか。この点をひとつ自治大臣に聞いておきたいと思います。
私がこう申し上げますのは、生産緑地法制定後の運用に当たって、それぞれの地方自治体が独自の計画に基づいて運用しようとした際、建設省及び自治省は、国の方針と異なるといって異議を言ったようであります。それぞれの自治体がその町の歴史的経過、また今後の都市づくりについて独自の計画があることは当然のことであり、また将来宅地化すべき農地にしてみても、一挙に都市計画が実施され宅地化されるわけではないのであって、大阪には大阪らしい、京都は京都らしい、藤沢市は藤沢らしいそれぞれの特色のある都市の自主性を尊重するという柔軟な対応をして、画一的な法の運用はすべきでないと思う。したがって、私はあのときに建設省、自治省が異議を挟むことはどうかと思った。
今度の場合も、先ほど申し述べたようにその地域の実情、その地域の首長の町づくりの構想によって、柔軟に対応するということがあってしかるべきではないかと思うのです。したがって、今のようなことを聞いたわけであります。どうも法が執行されますと、後は役人さんが法の活字だけを読んじゃって、あれは違法だ、これは適切でないと指摘して住民自治というものを無視する傾向がある。そのことを私は指摘しているわけでありますから、この点はひとつ大臣にお聞きをしておきたいと思います。
この際、ひとつ自治大臣にお尋ねしたいのですが、道路、交通機関の発達、行政の多様化、高度化、広域化した現在、本法を施行するに当たっても幾つかの矛盾点あるいは問題点が考えられますので、この際新たな今の時点における町村合併、これは私の私見でありますが、新たな町村合併促進法なんということを考えたことはあるのかないのか、そういう意図はあるのかどうか、この際これもひとつ聞いておきたいと思います。