船田元の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○船田委員 よくわかりました。
それでは次に移りますが、参議院の修正後のPKO法案の附則第二条というのがございます。ここにおいては本法案の「第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ものとされたということであります。これがいわゆるPKF本体の凍結ということですけれども、これらの業務は、いろいろお伺いするところによりますと、各国の歩兵部隊によって行われるということが通例であって、PKOの中核的な部分である、このように言われていると私は理解をしております。
このようなPKF本体業務が凍結をされても、例えば我が国としてUNTAC、カンボジア暫定行政機構への協力というものは果たして十分に行えるものかどうか、こういう点ちょっと私自身も心配をしているわけでございますが、特に政府、外務省におきましてはどういう御見解であるか、伺いたいと思います。