国際平和協力等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成四年六月十日(水曜日)
午前十一時二分開議
出席委員
委員長 林 義郎君
理事 大島 理森君 理事 金子原二郎君
理事 中川 昭一君 理事 船田 元君
理事 与謝野 馨君 理事 石橋 大吉君
理事 上原 康助君 理事 串原 義直君
理事 草川 昭三君
逢沢 一郎君 井出 正一君
伊吹 文明君 石川 要三君
石原 伸晃君 上草 義輝君
衛藤 晟一君 小澤 潔君
岡田 克也君 北川 正恭君
小宮山重四郎君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 鈴木 宗男君
武部 勤君 中谷 元君
二階 俊博君 西田 司君
萩山 教嚴君 福田 康夫君
増子 輝彦君 増田 敏男君
町村 信孝君 松浦 昭君
三原 朝彦君 光武 顕君
秋葉 忠利君 伊東 秀子君
小澤 克介君 緒方 克陽君
岡田 利春君 五島 正規君
沢藤 礼次郎君 高沢 寅男君
松原 脩雄君 山中 邦紀君
遠藤 乙彦君 山口那津男君
山田 英介君 渡部 一郎君
児玉 健次君 東中 光雄君
和田 一仁君 楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣
外務大臣臨時代
理 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 塩川正十郎君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官)
労働大臣臨時代
理 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 伊江 朝雄君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 野田 毅君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷川 寛三君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 中村正三郎君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 東家 嘉幸君
出席政府委員
内閣審議官
兼内閣総理大臣 野村 一成君
官房参事官
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
内閣法制局第二
部長 秋山 收君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 小池 清彦君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛施設庁総務
部長 竹下 昭君
環境庁長官官房
長 森 仁美君
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部省初等中等
教育局長 坂元 弘直君
委員外の出席者
参議院議員 岡野 裕君
参議院議員 峯山 昭範君
参議院議員 田渕 哲也君
衆議院法制局長 和田 文雄君
衆議院法制局第
一部長 内田 正文君
参議院法制局長 中島 一郎君
参議院法制局第
一部長 田島 信威君
国際平和協力等
に関する特別委
員会調査室長 宮崎 正之君
―――――――――――――
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
伊吹 文明君 萩山 教嚴君
鈴木 宗男君 坂井 隆憲君
西田 司君 増田 敏男君
町村 信孝君 石原 伸晃君
秋葉 忠利君 高沢 寅男君
同日
辞任 補欠選任
石原 伸晃君 町村 信孝君
坂井 隆憲君 鈴木 宗男君
萩山 教嚴君 伊吹 文明君
増田 敏男君 西田 司君
高沢 寅男君 秋葉 忠利君
―――――――――――――
六月十日
憲法違反のPKO協力法制定反対に関する請願
(木島日出夫君紹介)(第四二八〇号)
同(児玉健次君紹介)(第四三八五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四三八六号)
自衛隊の海外派遣反対、国連平和維持活動協力
法案の廃案に関する請願(伊東秀子君紹介)
(第四二八一号)
同(五島正規君紹介)(第四二八二号)
同(長谷百合子君紹介)(第四二八三号)
同(伊東秀子君紹介)(第四三八七号)
同外十五件(常松裕志君紹介)(第四三八八号
)
PKO法案の廃案と憲法を生かす国際協力の実
現に関する請願(斉藤一雄君紹介)(第四三八
九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する
法律案(第百二十一回国会閣法第五号)(参議
院送付)
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改
正する法律案(第百二十一回国会閣法第六号)
(参議院送付)
―――――・―――――
この発言だけを見る →午前十一時二分開議
出席委員
委員長 林 義郎君
理事 大島 理森君 理事 金子原二郎君
理事 中川 昭一君 理事 船田 元君
理事 与謝野 馨君 理事 石橋 大吉君
理事 上原 康助君 理事 串原 義直君
理事 草川 昭三君
逢沢 一郎君 井出 正一君
伊吹 文明君 石川 要三君
石原 伸晃君 上草 義輝君
衛藤 晟一君 小澤 潔君
岡田 克也君 北川 正恭君
小宮山重四郎君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 鈴木 宗男君
武部 勤君 中谷 元君
二階 俊博君 西田 司君
萩山 教嚴君 福田 康夫君
増子 輝彦君 増田 敏男君
町村 信孝君 松浦 昭君
三原 朝彦君 光武 顕君
秋葉 忠利君 伊東 秀子君
小澤 克介君 緒方 克陽君
岡田 利春君 五島 正規君
沢藤 礼次郎君 高沢 寅男君
松原 脩雄君 山中 邦紀君
遠藤 乙彦君 山口那津男君
山田 英介君 渡部 一郎君
児玉 健次君 東中 光雄君
和田 一仁君 楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣
外務大臣臨時代
理 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 塩川正十郎君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官)
労働大臣臨時代
理 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 伊江 朝雄君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 野田 毅君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 谷川 寛三君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 中村正三郎君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 東家 嘉幸君
出席政府委員
内閣審議官
兼内閣総理大臣 野村 一成君
官房参事官
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
内閣法制局第二
部長 秋山 收君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 小池 清彦君
防衛庁人事局長 坪井 龍文君
防衛施設庁総務
部長 竹下 昭君
環境庁長官官房
長 森 仁美君
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
外務省アジア局
長 谷野作太郎君
外務省経済協力
局長 川上 隆朗君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 丹波 實君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部省初等中等
教育局長 坂元 弘直君
委員外の出席者
参議院議員 岡野 裕君
参議院議員 峯山 昭範君
参議院議員 田渕 哲也君
衆議院法制局長 和田 文雄君
衆議院法制局第
一部長 内田 正文君
参議院法制局長 中島 一郎君
参議院法制局第
一部長 田島 信威君
国際平和協力等
に関する特別委
員会調査室長 宮崎 正之君
―――――――――――――
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
伊吹 文明君 萩山 教嚴君
鈴木 宗男君 坂井 隆憲君
西田 司君 増田 敏男君
町村 信孝君 石原 伸晃君
秋葉 忠利君 高沢 寅男君
同日
辞任 補欠選任
石原 伸晃君 町村 信孝君
坂井 隆憲君 鈴木 宗男君
萩山 教嚴君 伊吹 文明君
増田 敏男君 西田 司君
高沢 寅男君 秋葉 忠利君
―――――――――――――
六月十日
憲法違反のPKO協力法制定反対に関する請願
(木島日出夫君紹介)(第四二八〇号)
同(児玉健次君紹介)(第四三八五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四三八六号)
自衛隊の海外派遣反対、国連平和維持活動協力
法案の廃案に関する請願(伊東秀子君紹介)
(第四二八一号)
同(五島正規君紹介)(第四二八二号)
同(長谷百合子君紹介)(第四二八三号)
同(伊東秀子君紹介)(第四三八七号)
同外十五件(常松裕志君紹介)(第四三八八号
)
PKO法案の廃案と憲法を生かす国際協力の実
現に関する請願(斉藤一雄君紹介)(第四三八
九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する
法律案(第百二十一回国会閣法第五号)(参議
院送付)
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改
正する法律案(第百二十一回国会閣法第六号)
(参議院送付)
―――――・―――――
林
林義郎#1
○林委員長 これより会議を開きます。
第百二十一回国会、内閣提出、参議院送付、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。船田元君。
この発言だけを見る →第百二十一回国会、内閣提出、参議院送付、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。船田元君。
船
船田元#2
○船田委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、昨日参議院から本院に送付をされ当委員会に付託をされましたいわゆるPKO協力法案並びに国際緊急援助隊派遣法の一部を改正する法律案につきまして、若干の質問を行いたいと思います。
質問に入る前に、この国際協力、我が国のあり方ということについて基本的な認識を申し述べたいと思いますが、私たちは一昨年夏以来いわゆる中東湾岸危機というものを経験をいたしました。また、昨年の正月からは中東湾岸戦争というものを経験をしたわけでございます。その経験から得られた教訓、私は私なりに三つほどこの教訓があるもの、こう理解をしております。
一つは、冷戦が終わった、冷戦が終結をした、こういいましても、それは手放しで喜べる、あるいは世界に恒久平和が訪れたんだ、こういうことで手放しで喜ぶわけにはいかない。むしろ冷戦という、たがといいましょうか、おもしといいましょうか、そういったものによって従来は抑えつけられていたいわゆる民族間の紛争なりあるいは貧富の差に基づいた地域紛争というものが、そのおもしか消滅する、こういうことによって今後多発をする可能性がある。あるいは実際にそれが起こっている。したがって、冷戦が終わったということによりまた新たな地域紛争というものが起こる可能性があちこちにあるんだということだと思います。実際の例としては、ユーゴの内戦のこともございます。また、CISの中における民族間の紛争ということもあるわけでございます。
しかし、そういう国際情勢の中でも、第二番目として挙げられる教訓は、そういった地域紛争などに対して、国連がその本来期待をされていた安全保障のシステム、もちろんこの中には平和維持活動もありあるいは平和回復活動ということも含まれると思いますけれども、こういった安全保障のシステムというのが、これまた今度は冷戦終結のおかげで、例えば安全保障理事会の常任理事国の中で拒否権を発動する、行使をする、そういう可能性、危険性が低くなっている。こういうことから見ても、この安全保障システムが有効に働き得るあるいは実際に働いた、こういう新たな事態が国際社会の中で生じている、これが第二の教訓であろうかと思っています。
そして第三番目の最後の教訓ですが、これは国際社会全体というよりは我が国に関することでありますけれども、もちろん金や物による国際協力ということも、貿易の黒字を多く抱えている、あるいは経済的に、一、二位の地位を占めている我が国にとっては、この分野においても貢献をするということは極めて大事である。しかしながら、それ以上に国際社会からは、人による国際協力、いわゆる人的な協力、こういったことが重要であり、我が国に対して国際社会からも強く求められているんだ、こういうことが三番目の教訓としてあると思います。
この最後の教訓のよい例として最近の例を挙げれば、これはもう多くの方々が実際に経験をしているわけですが、昨年、例の多国籍軍がクウエートの解放ということを目指しまして行った活動、これに対して、我が国政府としては当時の九十億ドルの財政支援を行った。にもかかわらず、それも一因として解放されたクウエートの人々には余り日本というものが感謝をされていないのではないか、こういう一点。しかしながら、また一方においては紛争の終結後、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣をした。そして一つの事故もなく三十四個でしょうか、この機雷を除去して湾岸諸国を初め諸外国から大変高い評価をいただいたということがあるわけでございます。
三つ申し上げましたけれども、このような教訓をもとにして、政府においては、既に国連の名のもとで過去二十数回紛争終結地域に派遣をされ、その紛争の再発防止、いわゆる平和維持のための活動を立派に果たしてきた国連のPKO、しかも一九八八年にノーベル平和賞まで受賞し、国際的に極めて高い評価を受けてきた国連のPKOに参加、協力するための法案を政府の名において提出をしていただいている。このことはまことに時宜を得たものであり、また今後の我が国の国際社会の中での立場あるいは国際協力のあり方、これを基本的によい方向に持っていこう、そういう大きな礎として私はこの法案の一日も早い成立を期待をしているわけでございます。
PKO法案につきまして、既に前々国会から前国会にかけましてこの本院、衆議院におきましては六十数時間に及ぶ慎重な審議、そして前国会から今国会にかけましては、参議院において百時間を超える慎重なる審議を経てきたわけであります。参議院においては、自公民三党の合意に基づいて修正が行われました。その結果として衆議院に送付をせられたものでありますが、既に、修正部分を除く原案については私どもは相当な審議をこれまで行ってきておりまして、その論点と政府の考え方はほぼ出尽くした、こう私は考えております。したがいまして、私は、参議院においてなされた修正部分を中心としまして、発議者並びに政府の見解をこれから明らかにするために若干の質問を行いたいと思っております。特に、発議者の三人の方々には、参議院での長時間の審議、大変お疲れさまでございました。心から敬意を表したいと思います。
そこで、まず岡野発議者に最初の質問をいたしたいと思います。
PKO法案については、参議院において自公民三党の提案によって、いわゆるPKO本体業務を国会の事前承認及び凍結の対象とすること、それから三年後の見直し規定を設けるなどの修正が行われたというわけであります。これに関して一部の方々では、PKO法案は出直しにも相当する修正がなされたのだから、政府提案とは別個の新しい法案とみなして徹底審議をすべきだ、こう主張する方もいらっしゃいますが、私は、この修正は政府原案の枠組みを変更するものでは決してない、こう理解をしております。本修正が政府原案の枠組みを基本的に、根本的に変更するものでないのかどうか、岡野発議者にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →質問に入る前に、この国際協力、我が国のあり方ということについて基本的な認識を申し述べたいと思いますが、私たちは一昨年夏以来いわゆる中東湾岸危機というものを経験をいたしました。また、昨年の正月からは中東湾岸戦争というものを経験をしたわけでございます。その経験から得られた教訓、私は私なりに三つほどこの教訓があるもの、こう理解をしております。
一つは、冷戦が終わった、冷戦が終結をした、こういいましても、それは手放しで喜べる、あるいは世界に恒久平和が訪れたんだ、こういうことで手放しで喜ぶわけにはいかない。むしろ冷戦という、たがといいましょうか、おもしといいましょうか、そういったものによって従来は抑えつけられていたいわゆる民族間の紛争なりあるいは貧富の差に基づいた地域紛争というものが、そのおもしか消滅する、こういうことによって今後多発をする可能性がある。あるいは実際にそれが起こっている。したがって、冷戦が終わったということによりまた新たな地域紛争というものが起こる可能性があちこちにあるんだということだと思います。実際の例としては、ユーゴの内戦のこともございます。また、CISの中における民族間の紛争ということもあるわけでございます。
しかし、そういう国際情勢の中でも、第二番目として挙げられる教訓は、そういった地域紛争などに対して、国連がその本来期待をされていた安全保障のシステム、もちろんこの中には平和維持活動もありあるいは平和回復活動ということも含まれると思いますけれども、こういった安全保障のシステムというのが、これまた今度は冷戦終結のおかげで、例えば安全保障理事会の常任理事国の中で拒否権を発動する、行使をする、そういう可能性、危険性が低くなっている。こういうことから見ても、この安全保障システムが有効に働き得るあるいは実際に働いた、こういう新たな事態が国際社会の中で生じている、これが第二の教訓であろうかと思っています。
そして第三番目の最後の教訓ですが、これは国際社会全体というよりは我が国に関することでありますけれども、もちろん金や物による国際協力ということも、貿易の黒字を多く抱えている、あるいは経済的に、一、二位の地位を占めている我が国にとっては、この分野においても貢献をするということは極めて大事である。しかしながら、それ以上に国際社会からは、人による国際協力、いわゆる人的な協力、こういったことが重要であり、我が国に対して国際社会からも強く求められているんだ、こういうことが三番目の教訓としてあると思います。
この最後の教訓のよい例として最近の例を挙げれば、これはもう多くの方々が実際に経験をしているわけですが、昨年、例の多国籍軍がクウエートの解放ということを目指しまして行った活動、これに対して、我が国政府としては当時の九十億ドルの財政支援を行った。にもかかわらず、それも一因として解放されたクウエートの人々には余り日本というものが感謝をされていないのではないか、こういう一点。しかしながら、また一方においては紛争の終結後、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣をした。そして一つの事故もなく三十四個でしょうか、この機雷を除去して湾岸諸国を初め諸外国から大変高い評価をいただいたということがあるわけでございます。
三つ申し上げましたけれども、このような教訓をもとにして、政府においては、既に国連の名のもとで過去二十数回紛争終結地域に派遣をされ、その紛争の再発防止、いわゆる平和維持のための活動を立派に果たしてきた国連のPKO、しかも一九八八年にノーベル平和賞まで受賞し、国際的に極めて高い評価を受けてきた国連のPKOに参加、協力するための法案を政府の名において提出をしていただいている。このことはまことに時宜を得たものであり、また今後の我が国の国際社会の中での立場あるいは国際協力のあり方、これを基本的によい方向に持っていこう、そういう大きな礎として私はこの法案の一日も早い成立を期待をしているわけでございます。
PKO法案につきまして、既に前々国会から前国会にかけましてこの本院、衆議院におきましては六十数時間に及ぶ慎重な審議、そして前国会から今国会にかけましては、参議院において百時間を超える慎重なる審議を経てきたわけであります。参議院においては、自公民三党の合意に基づいて修正が行われました。その結果として衆議院に送付をせられたものでありますが、既に、修正部分を除く原案については私どもは相当な審議をこれまで行ってきておりまして、その論点と政府の考え方はほぼ出尽くした、こう私は考えております。したがいまして、私は、参議院においてなされた修正部分を中心としまして、発議者並びに政府の見解をこれから明らかにするために若干の質問を行いたいと思っております。特に、発議者の三人の方々には、参議院での長時間の審議、大変お疲れさまでございました。心から敬意を表したいと思います。
そこで、まず岡野発議者に最初の質問をいたしたいと思います。
PKO法案については、参議院において自公民三党の提案によって、いわゆるPKO本体業務を国会の事前承認及び凍結の対象とすること、それから三年後の見直し規定を設けるなどの修正が行われたというわけであります。これに関して一部の方々では、PKO法案は出直しにも相当する修正がなされたのだから、政府提案とは別個の新しい法案とみなして徹底審議をすべきだ、こう主張する方もいらっしゃいますが、私は、この修正は政府原案の枠組みを変更するものでは決してない、こう理解をしております。本修正が政府原案の枠組みを基本的に、根本的に変更するものでないのかどうか、岡野発議者にお伺いをいたしたいと思います。
岡
岡野裕#3
○岡野参議院議員 もうこれは昨年の暮れのことになるのでありましょうか、今御審議を賜っておりますところの政府原案、これが私ども参議院に回ってまいりましたときに、当院の方で一部修正点がございました。その修正部分をひっ提げまして、私どもの参議院でその趣旨説明をなされたのは、これは船田先生だったと記憶をしているところでありますが、もうあれから半年ぐらいの月日がたったようであります。
先生がおっしゃいました百有余時間にわたって審議をしてまいりましたので、半年があっという間に過ぎた、そんな感じはするわけでございますが、あのときも先生の修正は、いわゆる基本部分についてはいささかも手を触れられることがなく、いわゆるPKOが閣議決定されて二年たったならば、そうして加えて、さらにその業務を継続をしようという場合にはひとつ国会承認にかけようというのが御趣旨だった、こう思うわけであります。私どもが修正提案をいたしました点も、私、きのう趣旨説明をいたしました中でこんなお話をいたしました。
「この修正は、これまで行われてきたこの法律案についての審議を踏まえ、我が国として早急に有効適切な国際協力を進める体制をつくる」、これは法一条にうたわれている部分に相応するわけでありますが、その「見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上でこの法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていく」、かような趣旨で行うものである、こういうふうに申したわけであります。
先生お話がございましたように、大体大まかに言って三点でございます。
よく凍結、凍結と言われるわけでありますが、自衛隊員によって行われますところの、部隊によって行われますところのPKF本体部分、これにつきまして、国会の原則事前承認、閉会中あるいは解散のときにおきましては直近の国会でぜひその御承認をいただこうというようなことを提案をいたしました。
それから、凍結といいますのは、実は私どもこのPKOに参加をしようというのが初めてであるわけであります。そういう意味合いでは、やはりPKFの本体部分を自衛隊が参加して行うということになりますと、やはり外国の歩兵部隊、我が国でいいますならば術科部隊というような部隊になりましょうか、これが出てまいるというような意味合いで、まあテレビの報道等を見ておりますとこのPKOというようなものの理解がいささかいまだしのところがないわけではない。これはテレビさんの悪口を言うわけではないのでありますが、停戦の監視だ、停戦の監視というと、どうしても戦争があってそれが終わる、すると、テレビの画面はまず戦争の場面から始まってしまう。タンクがどんどん出る、ミサイルが飛んでしまうというようなのをまず映して、それから後の停戦というものの映し方が難しいのでありましょう。そういう意味合いで、国民の皆様はどうしても、ミサイルが飛ぶ、そらトマホークだ、いや完全武装のというところばかり印象になっちゃう。そういう意味合いで、私どもはまずこの部分についてはPKOの、言いますならばロジ部隊、後方支援等々に自衛隊の皆様に御努力をいただくというようなのを見ていた。だいて、PKO、PKFのありさまを知っていただこうというような意味合いで、別に法律で定めるまでの間はこの部分は実施をしないでおこうというようなことを提案をしているわけであります。
最後は、見直してあります。要するに我々、初めてであります。その中で経験を踏む外国の皆さんと、同じような国で、同じような場所で働くことを見ていただく、言うなちば同志、同僚としてやるというような経験を踏むことによりまして、いろいろの理解をより深めていただくことができるのではないかなあ、そんな意味合いで三年後の見直しというような、以上、おおよそ三点についての修正を提案いたしました。
冒頭申し上げましたように、やはりこの四十数年の間、輝ける歴史を持つPKOに私どももぜひ参加をしたいという、その平和貢献の、人的貢献の理念といいますものと枠組みといいますようなもの、これはそのまま実は残して修正案ということで御審議を賜ろう、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →先生がおっしゃいました百有余時間にわたって審議をしてまいりましたので、半年があっという間に過ぎた、そんな感じはするわけでございますが、あのときも先生の修正は、いわゆる基本部分についてはいささかも手を触れられることがなく、いわゆるPKOが閣議決定されて二年たったならば、そうして加えて、さらにその業務を継続をしようという場合にはひとつ国会承認にかけようというのが御趣旨だった、こう思うわけであります。私どもが修正提案をいたしました点も、私、きのう趣旨説明をいたしました中でこんなお話をいたしました。
「この修正は、これまで行われてきたこの法律案についての審議を踏まえ、我が国として早急に有効適切な国際協力を進める体制をつくる」、これは法一条にうたわれている部分に相応するわけでありますが、その「見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上でこの法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていく」、かような趣旨で行うものである、こういうふうに申したわけであります。
先生お話がございましたように、大体大まかに言って三点でございます。
よく凍結、凍結と言われるわけでありますが、自衛隊員によって行われますところの、部隊によって行われますところのPKF本体部分、これにつきまして、国会の原則事前承認、閉会中あるいは解散のときにおきましては直近の国会でぜひその御承認をいただこうというようなことを提案をいたしました。
それから、凍結といいますのは、実は私どもこのPKOに参加をしようというのが初めてであるわけであります。そういう意味合いでは、やはりPKFの本体部分を自衛隊が参加して行うということになりますと、やはり外国の歩兵部隊、我が国でいいますならば術科部隊というような部隊になりましょうか、これが出てまいるというような意味合いで、まあテレビの報道等を見ておりますとこのPKOというようなものの理解がいささかいまだしのところがないわけではない。これはテレビさんの悪口を言うわけではないのでありますが、停戦の監視だ、停戦の監視というと、どうしても戦争があってそれが終わる、すると、テレビの画面はまず戦争の場面から始まってしまう。タンクがどんどん出る、ミサイルが飛んでしまうというようなのをまず映して、それから後の停戦というものの映し方が難しいのでありましょう。そういう意味合いで、国民の皆様はどうしても、ミサイルが飛ぶ、そらトマホークだ、いや完全武装のというところばかり印象になっちゃう。そういう意味合いで、私どもはまずこの部分についてはPKOの、言いますならばロジ部隊、後方支援等々に自衛隊の皆様に御努力をいただくというようなのを見ていた。だいて、PKO、PKFのありさまを知っていただこうというような意味合いで、別に法律で定めるまでの間はこの部分は実施をしないでおこうというようなことを提案をしているわけであります。
最後は、見直してあります。要するに我々、初めてであります。その中で経験を踏む外国の皆さんと、同じような国で、同じような場所で働くことを見ていただく、言うなちば同志、同僚としてやるというような経験を踏むことによりまして、いろいろの理解をより深めていただくことができるのではないかなあ、そんな意味合いで三年後の見直しというような、以上、おおよそ三点についての修正を提案いたしました。
冒頭申し上げましたように、やはりこの四十数年の間、輝ける歴史を持つPKOに私どももぜひ参加をしたいという、その平和貢献の、人的貢献の理念といいますものと枠組みといいますようなもの、これはそのまま実は残して修正案ということで御審議を賜ろう、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
船
船田元#4
○船田委員 今の件につきまして総理にも御見解を伺いたいと思いますが、今の岡野発議者の詳しい御説明があったわけでございますが、参議院における修正が幾つかの部分であった、それによって政府原案がその枠組みを根本的に変えるものかどうか、この点について総理の御見解を確認をしておきたいと思います。
この発言だけを見る →宮
宮澤喜一#5
○宮澤内閣総理大臣 ただいま発議者御自身からの御説明がございましたが、昨日もこの席におきまして発議者からの趣旨説明を伺ったところでございます。それによりますとこの修正案は、「政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上でこの法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨で」提出するものであります、かようになっております。政府といたしましても、この修正案の内容を詳細に検討させていただきましたが、発議者の御意見のとおりであると理解をいたします。
この発言だけを見る →船
船田元#6
○船田委員 よくわかりました。
それでは次に移りますが、参議院の修正後のPKO法案の附則第二条というのがございます。ここにおいては本法案の「第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ものとされたということであります。これがいわゆるPKF本体の凍結ということですけれども、これらの業務は、いろいろお伺いするところによりますと、各国の歩兵部隊によって行われるということが通例であって、PKOの中核的な部分である、このように言われていると私は理解をしております。
このようなPKF本体業務が凍結をされても、例えば我が国としてUNTAC、カンボジア暫定行政機構への協力というものは果たして十分に行えるものかどうか、こういう点ちょっと私自身も心配をしているわけでございますが、特に政府、外務省におきましてはどういう御見解であるか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは次に移りますが、参議院の修正後のPKO法案の附則第二条というのがございます。ここにおいては本法案の「第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ものとされたということであります。これがいわゆるPKF本体の凍結ということですけれども、これらの業務は、いろいろお伺いするところによりますと、各国の歩兵部隊によって行われるということが通例であって、PKOの中核的な部分である、このように言われていると私は理解をしております。
このようなPKF本体業務が凍結をされても、例えば我が国としてUNTAC、カンボジア暫定行政機構への協力というものは果たして十分に行えるものかどうか、こういう点ちょっと私自身も心配をしているわけでございますが、特に政府、外務省におきましてはどういう御見解であるか、伺いたいと思います。
宮
宮澤喜一#7
○宮澤内閣総理大臣 ただいまのお尋ねにつきまして、いわゆる凍結が有効に行われました場合、この法案によりまして法律になりましたときに、政府がどのような業務を行い得るかということにつきましては、詳細に検討をいたしておりますので、政府委員から御説明を申し上げます。
この発言だけを見る →野
野村一成#8
○野村政府委員 お答え申し上げます。
ただいま先生、いわゆる凍結ということとカンボジアの関係でございますが、その前にこの法案の方をちょっと御説明させていただきたいのでございますけれども、いわゆるPKF本体業務がいわゆる凍結されるということによりまして、それ以外の業務あるいは本体の業務と複合することのない、例えば輸送一保管、通信、建設、修理あるいは医療といったいわゆるPKF本体の業務を支援する業務、法案でいいますと第三条三号のヌ、タあるいはこれらに類するものとしてのレでございます。あるいは被災民の救出や帰還の援助、生活関連物資の配布、被災民の収容施設の設置、紛争による被害を受けた施設や自然環境の復旧等の業務ということで、法案第三条、これは法案によりますと三号のルからヨあるいはこれらに類するものとしてのレ、そういったものへの参加が可能であると理解しておりまして、実は、具体的にカンボジアということになりますと、これはやはりこの法案を成立させていただきまして、それに基づきまして、カンボジアが現実にUNTACの方あるいは国連の方と調整いたしまして具体的な業務を決めていく。ただ、私申しました今のような意味におきまして、非常に広い範囲の協力が可能であるということでございます。
ただ、つけ加えさせていただきますと、いわゆるPKF本体ということに関する凍結でございますので、いわゆる個人参加による停戦業務とか、あるいは文民警察とか選挙監視、行政事務に関する指導、そういったものはおのずと可能であるというふうに理解しております。
この発言だけを見る →ただいま先生、いわゆる凍結ということとカンボジアの関係でございますが、その前にこの法案の方をちょっと御説明させていただきたいのでございますけれども、いわゆるPKF本体業務がいわゆる凍結されるということによりまして、それ以外の業務あるいは本体の業務と複合することのない、例えば輸送一保管、通信、建設、修理あるいは医療といったいわゆるPKF本体の業務を支援する業務、法案でいいますと第三条三号のヌ、タあるいはこれらに類するものとしてのレでございます。あるいは被災民の救出や帰還の援助、生活関連物資の配布、被災民の収容施設の設置、紛争による被害を受けた施設や自然環境の復旧等の業務ということで、法案第三条、これは法案によりますと三号のルからヨあるいはこれらに類するものとしてのレ、そういったものへの参加が可能であると理解しておりまして、実は、具体的にカンボジアということになりますと、これはやはりこの法案を成立させていただきまして、それに基づきまして、カンボジアが現実にUNTACの方あるいは国連の方と調整いたしまして具体的な業務を決めていく。ただ、私申しました今のような意味におきまして、非常に広い範囲の協力が可能であるということでございます。
ただ、つけ加えさせていただきますと、いわゆるPKF本体ということに関する凍結でございますので、いわゆる個人参加による停戦業務とか、あるいは文民警察とか選挙監視、行政事務に関する指導、そういったものはおのずと可能であるというふうに理解しております。
船
船田元#9
○船田委員 今の野村さんの御説明では、PKFの本体ではなくて後方支援ということ、あるいは人道的な救援活動、こういったものが当然残る、凍結があってもその部分はきちんとこれはできる、このように理解をさせていただきたいと思います。
ただ、同時に、野村審議官にお尋ねを二つほどしたいと思いますけれども、たしか五月三十日の自公民の三党合意事項というのがあったかと思います。その中で、PKFの本体の業務と複合したときにしか実施できないような業務、これは例えば地雷の除去ということと道路建設という二つのことを同時に行う、こういう業務が考えられると思いますけれども、そういった複合したときにしか実施できないもの、これは凍結というものとの関連で、これは果たして凍結になるのかあるいは凍結の対象外であるのか、この辺ちょっとはっきりさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、同時に、野村審議官にお尋ねを二つほどしたいと思いますけれども、たしか五月三十日の自公民の三党合意事項というのがあったかと思います。その中で、PKFの本体の業務と複合したときにしか実施できないような業務、これは例えば地雷の除去ということと道路建設という二つのことを同時に行う、こういう業務が考えられると思いますけれども、そういった複合したときにしか実施できないもの、これは凍結というものとの関連で、これは果たして凍結になるのかあるいは凍結の対象外であるのか、この辺ちょっとはっきりさせていただきたいと思います。
野
野村一成#10
○野村政府委員 お答え申し上げます。
ただいま先生御指摘の三党間の合意事項にのっとりまして、今の点につきましては、六月二日でございますけれども、参議院の委員会におきまして私どもの考え方を明らかにいたしております。まさに先生御指摘のようなケース、いわゆるPKF本体の業務と複合したときにしか実施できないような業務というのは、事実上いわゆるその凍結の対象になるというふうに理解いたしております。
この発言だけを見る →ただいま先生御指摘の三党間の合意事項にのっとりまして、今の点につきましては、六月二日でございますけれども、参議院の委員会におきまして私どもの考え方を明らかにいたしております。まさに先生御指摘のようなケース、いわゆるPKF本体の業務と複合したときにしか実施できないような業務というのは、事実上いわゆるその凍結の対象になるというふうに理解いたしております。
船
船田元#11
○船田委員 それとまた別の観点からいきますと、今度はその逆というんでしょうか、違う状況があるかと思います。それは、例えば施設の復旧など、例えば道路建設ということを部隊として行うというときに際しまして、隊員の生命あるいは身体の安全を確保する、これはもちろん当然やらざるを得ないことでございますが、その安全を確保する中でたまたま地雷があった、そしてその有無を確認し、結果的に、偶発的に、あっ、地雷がここにあったということがわかった、そしてその地雷を処分する、こういう行為は果たして凍結の対象になるのかあるいはならないのか、このことも審議官にお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →野
野村一成#12
○野村政府委員 お答え申し上げます。
一般に地雷等の処理というのは、先生御案内のとおり、法案第三条三号のこれはニでございますが、「放棄された武器の収集、保管又は処分」にこれは該当するわけでございまして、いわゆる凍結の対象になるわけでございますが、しかし、いわゆる後方支援業務、第三条三号ヌからタまでに掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務、いわゆるPKF本体業務を支援する業務を行うに当たりまして、隊員の生命または身体の安全を確保するため、地雷等の有無を確認しまして、その結果偶発的に発見された地雷等を処分する行為というのは、業務遂行の基礎となる隊員に対する安全配慮に係る措置としましてこれらの業務それぞれに含まれるものであり、したがっていわゆる凍結の対象にはならない、これは当然のことであると考えております。
この発言だけを見る →一般に地雷等の処理というのは、先生御案内のとおり、法案第三条三号のこれはニでございますが、「放棄された武器の収集、保管又は処分」にこれは該当するわけでございまして、いわゆる凍結の対象になるわけでございますが、しかし、いわゆる後方支援業務、第三条三号ヌからタまでに掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務、いわゆるPKF本体業務を支援する業務を行うに当たりまして、隊員の生命または身体の安全を確保するため、地雷等の有無を確認しまして、その結果偶発的に発見された地雷等を処分する行為というのは、業務遂行の基礎となる隊員に対する安全配慮に係る措置としましてこれらの業務それぞれに含まれるものであり、したがっていわゆる凍結の対象にはならない、これは当然のことであると考えております。
船
船田元#13
○船田委員 そういう凍結する部分、凍結をしない部分、今の御答弁においてもあるいは参議院での政府答弁などにおいてもかなり明らかになっていると思います。この辺においての取り扱いを今後も誤りのないようにぜひお願いいたしたいというふうに思っております。
それから、次の問題に移りたいと思います。
峯山発議者、おられると思いますが、二つほど御質問いたしたいと思います。
その一つは、参議院修正後の第六条第七項に「基本的な五つ一の原則」という言葉が出ております。これは政府の原案にはなかった言葉であります。もちろん、これまでの自公民の間での合意の問題とかいろいろな点におきまして、いわゆる五原則といったものが既に明らかになってはおりますけれども、ただ法案の中で五つの原則について言及をされた部分というのがこの修正において初めて出てきたわけでございまして、ここで改めてこの「基本的な五つの原則」、この修正部分における、これが具体的に何を指しているのか、どういう趣旨でこのことを入れているのか、このことをお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、次の問題に移りたいと思います。
峯山発議者、おられると思いますが、二つほど御質問いたしたいと思います。
その一つは、参議院修正後の第六条第七項に「基本的な五つ一の原則」という言葉が出ております。これは政府の原案にはなかった言葉であります。もちろん、これまでの自公民の間での合意の問題とかいろいろな点におきまして、いわゆる五原則といったものが既に明らかになってはおりますけれども、ただ法案の中で五つの原則について言及をされた部分というのがこの修正において初めて出てきたわけでございまして、ここで改めてこの「基本的な五つの原則」、この修正部分における、これが具体的に何を指しているのか、どういう趣旨でこのことを入れているのか、このことをお尋ねをしたいと思います。
峯
峯山昭範#14
○峯山参議院議員 お答えいたします。
初めに、「基本的な五つの原則」につきましては、既に政府原案の中にうたい込まれていた分でございまして、そのものを我々修正案の中で「基本的な五つの原則」として明確にそれをとらえさせていただいたわけであります。具体的には「我が個として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」ということで明確にうたわせていただきました。
中身につきましては、一番目に、紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。二番目に、当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が、当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること、これが二番目であります。三番目に、当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく中立的な立場を厳守すること、これが三番目です。四番目に、上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること、これが四番目であります。五番目に、武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。この五点であります。
私どもは、この修正部分の五つの原則というのは、もう既に先ほども申し上げましたように原案に盛り込まれた部分でございますが、我が国のPKO参加の重要な原則の総称である、こういうふうに思っております。私どもはこれによりまして、心配されているような、自衛隊が海外で武力行使をするのではないかとかあるいは憲法違反ではないかといった疑問をこの五原則で明確に否定することができる、こういうふうに考えております。
したがいまして、私どもは、参議院段階でもこの法案の趣旨やPKOの本質をわきまえない人たちが、武装集団を戦場に送るとかあるいは自衛隊を戦場に送るというような、意図的にそういうようなことを述べていたのでありますけれども、この五原則の歯どめによりましてそのようなことは全くあり得ないことはもう明らかであるということを申し添えておきたいと思います。
この発言だけを見る →初めに、「基本的な五つの原則」につきましては、既に政府原案の中にうたい込まれていた分でございまして、そのものを我々修正案の中で「基本的な五つの原則」として明確にそれをとらえさせていただいたわけであります。具体的には「我が個として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」ということで明確にうたわせていただきました。
中身につきましては、一番目に、紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。二番目に、当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が、当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること、これが二番目であります。三番目に、当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく中立的な立場を厳守すること、これが三番目です。四番目に、上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること、これが四番目であります。五番目に、武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。この五点であります。
私どもは、この修正部分の五つの原則というのは、もう既に先ほども申し上げましたように原案に盛り込まれた部分でございますが、我が国のPKO参加の重要な原則の総称である、こういうふうに思っております。私どもはこれによりまして、心配されているような、自衛隊が海外で武力行使をするのではないかとかあるいは憲法違反ではないかといった疑問をこの五原則で明確に否定することができる、こういうふうに考えております。
したがいまして、私どもは、参議院段階でもこの法案の趣旨やPKOの本質をわきまえない人たちが、武装集団を戦場に送るとかあるいは自衛隊を戦場に送るというような、意図的にそういうようなことを述べていたのでありますけれども、この五原則の歯どめによりましてそのようなことは全くあり得ないことはもう明らかであるということを申し添えておきたいと思います。
船
船田元#15
○船田委員 極めて明確な御答弁、ありがとうございました。
もう一つ、峯山発議者にお尋ねをいたします。これは修正のまた一つの大きな論点となっておるわけですが、いわゆる事前承認の件についてでございます。
参議院における修正後の第六条第八項の、七日以内に議決するよう努めなければならない、この規定がありますが、「努めなければならない。」と、こうあるとおり、これはあくまでも努力目標を示したものであって、国会の審議権を制約するというものでは決してない、こう私は理解をしておりますけれども、この点について峯山発議者に確認をしたいと思います。よろしくどうぞ。
この発言だけを見る →もう一つ、峯山発議者にお尋ねをいたします。これは修正のまた一つの大きな論点となっておるわけですが、いわゆる事前承認の件についてでございます。
参議院における修正後の第六条第八項の、七日以内に議決するよう努めなければならない、この規定がありますが、「努めなければならない。」と、こうあるとおり、これはあくまでも努力目標を示したものであって、国会の審議権を制約するというものでは決してない、こう私は理解をしておりますけれども、この点について峯山発議者に確認をしたいと思います。よろしくどうぞ。
峯
峯山昭範#16
○峯山参議院議員 それでは、ただいまの七日以内に議決するよう努めなければならないという点につきましては、二つの視点があると思っております。
一つは、この「七日以内」という問題であります。これは私ども日本が国連の要請に対しましてどうこたえていくか、あるいは日本が国際貢献にどうかかわっていくかという問題でございまして、その七日間が少ないのかあるいは多いのかという議論は、これはどちらかといえば政策判断の問題でございまして、私ども発議者はこの国連の要請に世界の各国がどのようにこたえているかという実情を調査いたしまして、そのような中から我が国といたしましては、衆参両院合わせまして最低十四日間でございますけれども、最低そのくらいの日数がかかるというのを判断をいたしましてこのように決めさせていただいたわけでございます。
それで、もう一つの問題点は、この「努めなければならない。」という問題でございます。この点が参議院におきましても相当議論になりました。私どもは、実は社会党さんと一緒に、消費税国会のときに、この問題を、消費税を廃止する法律というのを一緒に出させていただきまして、この問題のときに、この問題で相当参議院で論議をいたしました。そのときには、要するに、税制改革協議会の答申を受けたときには、国会や内閣が所要の措置を速やかに講ずるものとする、こういうことを書いたわけであります。そうしましたところ、その問題につきまして、内閣法制局長官から、この「講ずるものとする。」というのは、要するに、憲法上、義務規定であり、やはりまずいんじゃないかという答弁がございまして、これはまずいということになりまして、私どもはそれを修正をさせていただいた経験があります。
したがいまして、今回この法案を、修正案をつくるに当たりまして、どういうふうにしたら、国会を拘束したりそういうことがあってはなりません、また同じ失敗を二度とやってはいかぬということもございますから、私どもは、この点につきましていろいろな角度から検討させていただきまして、この両院を拘束をしない努力目標にするべきであるということで、私どもはそこで、この「努めなければならない。」というのは明らかに努力目標であり、憲法にも反しない、このように私は考えているわけであります。
この発言だけを見る →一つは、この「七日以内」という問題であります。これは私ども日本が国連の要請に対しましてどうこたえていくか、あるいは日本が国際貢献にどうかかわっていくかという問題でございまして、その七日間が少ないのかあるいは多いのかという議論は、これはどちらかといえば政策判断の問題でございまして、私ども発議者はこの国連の要請に世界の各国がどのようにこたえているかという実情を調査いたしまして、そのような中から我が国といたしましては、衆参両院合わせまして最低十四日間でございますけれども、最低そのくらいの日数がかかるというのを判断をいたしましてこのように決めさせていただいたわけでございます。
それで、もう一つの問題点は、この「努めなければならない。」という問題でございます。この点が参議院におきましても相当議論になりました。私どもは、実は社会党さんと一緒に、消費税国会のときに、この問題を、消費税を廃止する法律というのを一緒に出させていただきまして、この問題のときに、この問題で相当参議院で論議をいたしました。そのときには、要するに、税制改革協議会の答申を受けたときには、国会や内閣が所要の措置を速やかに講ずるものとする、こういうことを書いたわけであります。そうしましたところ、その問題につきまして、内閣法制局長官から、この「講ずるものとする。」というのは、要するに、憲法上、義務規定であり、やはりまずいんじゃないかという答弁がございまして、これはまずいということになりまして、私どもはそれを修正をさせていただいた経験があります。
したがいまして、今回この法案を、修正案をつくるに当たりまして、どういうふうにしたら、国会を拘束したりそういうことがあってはなりません、また同じ失敗を二度とやってはいかぬということもございますから、私どもは、この点につきましていろいろな角度から検討させていただきまして、この両院を拘束をしない努力目標にするべきであるということで、私どもはそこで、この「努めなければならない。」というのは明らかに努力目標であり、憲法にも反しない、このように私は考えているわけであります。
船
船田元#17
○船田委員 今の件でございますが、発議者からの御趣旨はよく理解いたしましたが、なお念のために、参議院の法制局長おいでかと思いますが、いらっしゃいますか。この条項については、確かに一部の方々では、違憲ではないか、こう言われておるわけですが、これは私の感ずるところ、全く誤解に基づくものであった、こういうことが先般の参議院特別委員会における参議院法制局の御答弁で明らかになった、こう理解をしています。
ここで改めて、この規定が憲法上問題になるものかどうか、念のために参議院法制局長にお伺いいたします。
この発言だけを見る →ここで改めて、この規定が憲法上問題になるものかどうか、念のために参議院法制局長にお伺いいたします。
中
中島一郎#18
○中島参議院法制局長 お答えを申し上げます。
ただいま峯山先生から御答弁があったとおりでありまして、この規定は審議期間を制限するものではございません。七日の期間内に議決するよう努力するということでありまして、その意味で、ただいま先生の御質問の中にありました努力目標という言い方もできようかと存じます。要するに訓示規定にすぎないわけでありますから、国会の審議権を制約するものではない、したがって憲法上の問題はないものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいま峯山先生から御答弁があったとおりでありまして、この規定は審議期間を制限するものではございません。七日の期間内に議決するよう努力するということでありまして、その意味で、ただいま先生の御質問の中にありました努力目標という言い方もできようかと存じます。要するに訓示規定にすぎないわけでありますから、国会の審議権を制約するものではない、したがって憲法上の問題はないものと考えております。
以上でございます。
船
船田元#19
○船田委員 参議院の法制局としての御見解、承りました。
私どもは衆議院でございますから、衆議院法制局からも同様のことについて御見解を伺わなければいかぬ、こう思いますので、衆議院法制局おいででございますね。本院の法制局におかれましても、今の参議院法制局の御答弁について異なるところがないかどうか、御確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →私どもは衆議院でございますから、衆議院法制局からも同様のことについて御見解を伺わなければいかぬ、こう思いますので、衆議院法制局おいででございますね。本院の法制局におかれましても、今の参議院法制局の御答弁について異なるところがないかどうか、御確認をいたしたいと思います。
和
和田文雄#20
○和田法制局長 お答え申し上げます。
七日以内に議決するように努めなければならないというこの文言の趣旨は、七日以内に議決するように努力すべき旨を訓示的に規定しておるというふうに理解しておりまして、したがいまして、これによって国会の審議期間が七日以内に制限されるとか、あるいは七日経過した後に行われる議決が無効になるとか、こういったことはないというふうに理解しておりまして、したがって、まして憲法違反になるといったようなものでもない、こういうふうに考えておりまして、先ほどの参議院法制局長の御意見と同様に考えております。
この発言だけを見る →七日以内に議決するように努めなければならないというこの文言の趣旨は、七日以内に議決するように努力すべき旨を訓示的に規定しておるというふうに理解しておりまして、したがいまして、これによって国会の審議期間が七日以内に制限されるとか、あるいは七日経過した後に行われる議決が無効になるとか、こういったことはないというふうに理解しておりまして、したがって、まして憲法違反になるといったようなものでもない、こういうふうに考えておりまして、先ほどの参議院法制局長の御意見と同様に考えております。
船
船田元#21
○船田委員 衆議院法制局でも参議院法制局と同様の見解である、このように承りました。
この事前承認に関しまして、やはり外務省、政府にも確認をしておきたいと思いますが、確かに前々回の国会や前回国会におきまして、本院ではこのPKO法案審議においても、国会の承認をめぐるさまざまな質疑、さまざまな議論があったことは御承知のとおりでございます。これまで政府においては、特に各国と足並みをそろえて国連の要請に迅速に対処する、その必要性を何回も協調して述べられているわけでありますが、その政府側の御心配というのもある意味ではもっともなことじゃないかな、こう私は思っております。この参議院の修正によって、このPKF本体業務が事前承認ということの対象になりましたけれども、このことによって国連の要請に迅速に対応するということは可能だろうかどうだろうか、この点について政府の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この事前承認に関しまして、やはり外務省、政府にも確認をしておきたいと思いますが、確かに前々回の国会や前回国会におきまして、本院ではこのPKO法案審議においても、国会の承認をめぐるさまざまな質疑、さまざまな議論があったことは御承知のとおりでございます。これまで政府においては、特に各国と足並みをそろえて国連の要請に迅速に対処する、その必要性を何回も協調して述べられているわけでありますが、その政府側の御心配というのもある意味ではもっともなことじゃないかな、こう私は思っております。この参議院の修正によって、このPKF本体業務が事前承認ということの対象になりましたけれども、このことによって国連の要請に迅速に対応するということは可能だろうかどうだろうか、この点について政府の御見解を伺いたいと思います。
丹
丹波實#22
○丹波政府委員 先生おっしゃいますとおり、PKOに効果的に協力するためには、国連の事務総長の要請というものに機動的に対応する必要があることは御承知のとおりでございます。先般の参議院におきますこの点につきましての修正につきましては、このような御努力が国会において行われるのであれば、私たちといたしましては、国連との協力は何とか支障なく行い得るのではないかというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →船
船田元#23
○船田委員 それで、田渕発議者もおいでであると思いますが、この事前承認の性格といいますか中身といいますか、そのことについて若干お伺い、確認をしておきたいと思います。
参議院の修正におきましては、「平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及びこの法律の目的に照らし、国際平和協力業務を実施することにつき国会の事前承認を得る」ということとされているわけですが一その趣旨、中身について、もう一度田渕発議者からそのお考えを確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →参議院の修正におきましては、「平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及びこの法律の目的に照らし、国際平和協力業務を実施することにつき国会の事前承認を得る」ということとされているわけですが一その趣旨、中身について、もう一度田渕発議者からそのお考えを確認をいたしたいと思います。
田
田渕哲也#24
○田渕(哲)参議院議員 お答えいたします。
中身と申しますのは、最近特にPKOの活動が多様化しております。また活動の幅も非常に広くなりつつあるわけでありまして、したがって、個々のケースについて実際の派遣が、先ほど御説明のありましたいわゆる五原則に従った形で行われておるかどうか、行われることになっておるのかどうか、また、この法律の目的に合致したものとなっているかどうかなどの観点から部隊等の派遣の可否を決することが必要、個々のケースについてその可否を決することが必要、こういう判断に立ってこの事前承認というものを行いたい、このように考えておるわけであります。
なお、もう一つ、この意図をつけ加えて言いますならば、やはり国会が議決をし、国民の合意の上に立って自衛隊を送り出すことによって、自衛隊員が使命感を持つ、また安心して任務につけるようにする、そういった意味でこれは極めて重要なことだと考えております。
この発言だけを見る →中身と申しますのは、最近特にPKOの活動が多様化しております。また活動の幅も非常に広くなりつつあるわけでありまして、したがって、個々のケースについて実際の派遣が、先ほど御説明のありましたいわゆる五原則に従った形で行われておるかどうか、行われることになっておるのかどうか、また、この法律の目的に合致したものとなっているかどうかなどの観点から部隊等の派遣の可否を決することが必要、個々のケースについてその可否を決することが必要、こういう判断に立ってこの事前承認というものを行いたい、このように考えておるわけであります。
なお、もう一つ、この意図をつけ加えて言いますならば、やはり国会が議決をし、国民の合意の上に立って自衛隊を送り出すことによって、自衛隊員が使命感を持つ、また安心して任務につけるようにする、そういった意味でこれは極めて重要なことだと考えております。
船
船田元#25
○船田委員 どうもありがとうございました。
もう一つの修正のポイントでございます、これは見直しということと、それから二年後の協議機関、これは三党合意のもとにやったわけでございますが、まず、二年後の協議機関ということについて岡野発議者から御見解を伺いたいと思いますが、この二年後の協議機関の設置ということが五月三十日の自公民三党合意事項という中に言及されております。これは具体的には、だれによって構成され、そしてその中で何を行うか、どういう内容の協議を行うか、このことについて岡野発議者から御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つの修正のポイントでございます、これは見直しということと、それから二年後の協議機関、これは三党合意のもとにやったわけでございますが、まず、二年後の協議機関ということについて岡野発議者から御見解を伺いたいと思いますが、この二年後の協議機関の設置ということが五月三十日の自公民三党合意事項という中に言及されております。これは具体的には、だれによって構成され、そしてその中で何を行うか、どういう内容の協議を行うか、このことについて岡野発議者から御見解を伺いたいと思います。
岡
岡野裕#26
○岡野参議院議員 私どもが修正案で提案をいたしましたこの三年後の見直しは、政府に見直せと言ったものではございますけれども、三党合意の中では、我が外交部会長船田先生、当然御存じだと存じますけれども、二年の段階で協議機関を設けるのである。その協議機関といいますのは、二年後でありますので、どんな構成になりますかということはまたその時点でということかと存じておりますけれども、その協議機関が対象としますところの検討の中身、これは、実際のあり方の現状を十分踏まえた上で法律の実施のあり方についてこの協議をするものである、こんなふうに承っているところであります。
この発言だけを見る →船
船田元#27
○船田委員 それと非常に関連をするのが三年後の見直し、これは法律の方に修正の中で加わったわけでありますが、これは総理にお聞きしたいと思いますが、「この法律施行後三年を経過した場合において、この法律の実施状況に照らし」、政府が「この法律の実施の在り方について見直しを行う」、このように修正部分では規定をされております。総理は、この趣旨をどのように理解をされているか、具体的にはどういう目的でこの見直しをやっていくのか、それから、できれば、今岡野発議者からございました二年後の協議機関との関係はどうなるのか、その点をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →宮
宮澤喜一#28
○宮澤内閣総理大臣 政府といたしましてこの規定に関しての発議者の御意思をそんたくいたしますと、この法律が我が国としていわゆるPKO等について包括的な協力を行う初めての法律でございますので、未経験の活動を行うことでございますから、その点について経験から学ばなければならない点が多々あるであろうということ、また、国連のPKOそのものにつきましても、最近現実の態様につきましてかなり変化が見られていること等がございます。それらのことがございますので、発議者としては恐らく、この法律を一定期間実施いたしました後、その実施のあり方について見直しを行うことによってこの法律がより適切に実施されるように、それを確保すべきであるというそういう御趣旨とそんたくをいたしております。
見直しのための機関の設定につきましても、恐らく、ただいま私どもが推測いたしますような目的を達するために一番適当な機関を設けるべきである、こういう提案者の御趣旨であるというふうに理解をいたしておりまして、政府といたしましては、そのようなことが立法府の御意思となりますれば、当然その御意思を踏まえてまいらなければならないと考えております。
この発言だけを見る →見直しのための機関の設定につきましても、恐らく、ただいま私どもが推測いたしますような目的を達するために一番適当な機関を設けるべきである、こういう提案者の御趣旨であるというふうに理解をいたしておりまして、政府といたしましては、そのようなことが立法府の御意思となりますれば、当然その御意思を踏まえてまいらなければならないと考えております。
船
船田元#29
○船田委員 二年後の協議機関におけるいろいろな審議、そういったものをそんたくをして、さらに三年後における見直しについてもこれは当然考えられることである、非常に関係がしているということで理解をさせていただきます。
それでは、若干細かい話になりますが、国連のコマンドとそれから武器使用のことについて、これは衆議院でも長い議論がございました。また、参議院におきましても大変いろんな議論がありまして、かなり整理をされたと思いますが、若干確認の意味でこの点についての質問を二つほどしたいと思います。これは主に外務省に対する質問ということになろうかと思います。
国連のコマンドとの関係では、五月十八日付の外務大臣の発言に基づいて、PKFの部隊は国連のコマンドのもとに置かれるということが明確になり、さきの三党の合意文書においてもそれが確認をされている、このように理解をしています。それは当然それで正しいと思うのですが、それとの関係でこれから二つ申し上げたいと思います。
一つは、国連のPKFの活動については、この法案をめぐる論議を通じて国民の理解も随分進んできたと思いますが、いまだ一部の方々には、残念でありますけれども、武器の使用の問題との関係で誤解が若干あるように見られております。私は、本来戦うために存在するものではないというPKFの本質と、それからこの法案の中の第二十四条にあるような、いわゆる自己の生命、身体を防衛するためやむを得ないときにしか武器の使用を認めない、こういう歯どめからしても、我が国の自衛隊がPKFにおいて武器を使用することがあったとしても、それは決して憲法に抵触するような武力行使に当たるものではないということをこの際改めて確認をして、政府の答弁をまずお願いしたいと思います。
それにあわせまして、二番目もあわせて申し上げたいと思います。二番目の点は、国連において、この任務の遂行を実力をもって妨げられた場合、これに抵抗することも自衛に含まれるということでございますが、このような場合に、例えば国連側から武器の使用を命ぜられることがないのかどうかという点について、この法案の審議の過程でも何回も議論があったところでございますけれども、再度この点につきましての政府の見解を明らかにしてほしい、このように思います。
この発言だけを見る →それでは、若干細かい話になりますが、国連のコマンドとそれから武器使用のことについて、これは衆議院でも長い議論がございました。また、参議院におきましても大変いろんな議論がありまして、かなり整理をされたと思いますが、若干確認の意味でこの点についての質問を二つほどしたいと思います。これは主に外務省に対する質問ということになろうかと思います。
国連のコマンドとの関係では、五月十八日付の外務大臣の発言に基づいて、PKFの部隊は国連のコマンドのもとに置かれるということが明確になり、さきの三党の合意文書においてもそれが確認をされている、このように理解をしています。それは当然それで正しいと思うのですが、それとの関係でこれから二つ申し上げたいと思います。
一つは、国連のPKFの活動については、この法案をめぐる論議を通じて国民の理解も随分進んできたと思いますが、いまだ一部の方々には、残念でありますけれども、武器の使用の問題との関係で誤解が若干あるように見られております。私は、本来戦うために存在するものではないというPKFの本質と、それからこの法案の中の第二十四条にあるような、いわゆる自己の生命、身体を防衛するためやむを得ないときにしか武器の使用を認めない、こういう歯どめからしても、我が国の自衛隊がPKFにおいて武器を使用することがあったとしても、それは決して憲法に抵触するような武力行使に当たるものではないということをこの際改めて確認をして、政府の答弁をまずお願いしたいと思います。
それにあわせまして、二番目もあわせて申し上げたいと思います。二番目の点は、国連において、この任務の遂行を実力をもって妨げられた場合、これに抵抗することも自衛に含まれるということでございますが、このような場合に、例えば国連側から武器の使用を命ぜられることがないのかどうかという点について、この法案の審議の過程でも何回も議論があったところでございますけれども、再度この点につきましての政府の見解を明らかにしてほしい、このように思います。