小川是の発言 (大蔵委員会)

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○小川政府委員 一般的に、国家行政組織法上の、法律の第三条に基づく委員会と第八条に基づく委員会との大きな差異といたしましては、三条に基づく委員会は行政権のほかに準立法権などを有し、何らかの形でみずから国家意思を決定あるいは表示する権限を有している点にあるというふうにされております。
 ところで、今回の証券取引等監視委員会について考えてみますと、この委員会の調査、検査事務が有効に機能するためには、行政部門との日々の密接な情報交換あるいは連絡調整を図るということが何よりも欠くべからざることでございますし、また他方において、こうした委員会の職務の性格を考えますと、委員会から行政部門にその調査結果を渡す、あるいはその情報を提供するという、そちら側からの連絡調整というのも大変重要でございます。そうした相互の連絡調整あるいは情報交換の重要性といったようなことからいたしますと、この委員会を、三条委員会としてではなくて、大蔵大臣のもとに、いわゆる第八条に基づく委員会として設置させていただくというのが適当であると考えた次第でございます。

発言情報

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発言者: 小川是

speaker_id: 6729

日付: 1992-05-15

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会