羽田孜の発言 (本会議)
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○国務大臣(羽田孜君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案、法人特別税法案及び相続税法の一部を改正する法律案、以上三件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を拡充するとともに、住宅対策等早急に実施すべき措置を講ずるほか、租税特別措置の整理合理化等を行うものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、土地の相続税評価の適正化に伴う相続税の負担調整に際して、居住用及び事業用の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を拡充することといたしております。
第二に、住宅取得促進税制の適用期限を二年延長するとともに、三大都市圏における優良貸し家共同住宅に係る新築貸し家住宅の割り増し償却率を引き上げるほか、産業廃棄物の処理に著しく資する公害防止用設備の特別償却率を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。
第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、企業関係の租税特別措置等につきまして特別償却制度等の一層の整理合理化を行うこととしているほか、みなし法人課税制度の廃止、欠損金の繰り戻し還付制度の適用の停止、海外関係会社からの過大借り入れに対処するための過少資本税制の導入、青色申告特別控除制度の創設等の措置を講ずることといたしております。
第四に、我が国の財政の現状にかんがみ、二年間の臨時の措置として、普通乗用自動車に係る消費税の税率を四・五%とする特例措置を講ずることといたしております。
その他、国際金融取引におけるいわゆるオフショア勘定において経理された預貯金等の利子の非課税措置等適用期限の到来する特別措置につきまして、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
次に、法人特別税法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設するものであります。
具体的には、法人の各課税事業年度の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課一税標準とし、税率は二・五%とすることといたしております。また、課税事業年度は、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間内に終了する事業年度とすることといたしております。
次に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、土地の相続税評価の評価割合を地価公示価格水準の八割程度に引き上げる等の適正化に伴い、相続税等について負担調整等を行うものであります。
以下、その大要を申し上げます。
まず、相続税の遺産に係る基礎控除について、定額控除を現行の四千万円から四千八百万円に、法定相続人比例控除を八百万円から九百五十万円に、それぞれ引き上げることといたしております。
また、相続税の税率につきまして、その税率区分の幅を拡大するとともに、相続税の補完税である贈与税の税率につきましても、所要の調整を図ることといたしております。
その他、相続税の申告書の提出期限について、現行の六カ月から段階的に延長するほか、相続税の延納・物納制度の改善合理化を図る等の措置を講ずることといたしております。
以上、租税特別措置法の一部を改正する法律案、法人特別税法案及び相続税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げた次第であります。
以上であります。(拍手)
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租税特別措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)、法人特別税法案(内閣提出)及び
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提
出)の趣旨説明に対する質疑