羽田孜の発言 (本会議)

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○国務大臣(羽田孜君) 柳田議員にお答え申し上げます。
 増税策を撤回するべきではないかという御趣旨でございますけれども、平成三年度の税収は、もう当初予算に比べまして約二兆八千億円と税収全体の五%程度減少すると見込まれております。この急激かつ大幅な税収の落ち込みにより、平成四年度以降、財政収支状況が深刻化するものであろうというふうに見込みまして、平成四年度におきまして、歳出の徹底した節減合理化あるいは税外収入の確保、さらに建設公債の発行額の増加等の努力を払うとともに、税制面におきましても、極力税収を確保する観点から何らかの対応策を講ずることが必要であるというふうに考えて、このたびのような措置をとったものでございます。
 しかし、もう既に総理からもお話がございましたように、今度の場合には法人特別税の基礎控除、これにつきまして、三百万円から四百万円に引き上げるということで、中小企業あるいは零細企業等に配慮をいたしておりますし、自動車の特例税率も現行より低くしたということ、それから石油臨時特別税、これを失効させるということによりまして、今日より負担は軽減されるというふうに考えておりまして、現下の経済の基調にマイナスの影響を及ぼすものではないというふうに考えさせていただきたいと思っております。
 なお、消費税につきまして、昨年の十二月に、何か私からそれを予測させるような発言があったということでございますが、そんなことは全然実は考えておりませんで、今も三%の税率についてどうこうということは念頭にないことを明確に申し上げておきたいと存じます。
 いずれにいたしましても、消費税の税率の変更というのは、まさに他の税と同じように、国会の議決を得るものであるということでございます。そして、今後の財政需要の動向ですとか税制全体としての負担のあり方などを踏まえまして、そのときどきの経済社会情勢の条件のもとで国民が選択する事柄であるというふうに理解をいたしております。したがって、国民の御理解なしに安易な税率の変更を行うということは考えられたいことを申し上げておきたいと存じます。
 なお、歳出の削減を行い、政府保有の土地、株式を売却すれば増税は全く必要ないと考えるがどうかということでありますけれども、財政改革を推進する等の観点で、私どもは、既存の制度、施策を先ほど申し上げましたように見直してまいりました。一般歳出につきましては、その増加額というものを前年度同額以下としたほか、国有財産の売り払い収入を含め税外収入の確保に努めるなど、可能な限りの努力を払ったところでございますが、当面の厳しい税収動向、財政事情に対応するため、建設公債の発行額を増加させ、税制面においても必要最小隈の措置を講ずることといたしたものでございまして、今回の増収措置はやむを得ないものであるというふうに御理解をぜひいただきたいと存ずるわけであります。
 なお、取引相場のたい株式の評価方法の改善、贈与税の納税猶予制度など中小企業承継税制についての対処方針ということでございますけれども、中小企業者の相続税を含めた相続税につきましては、昭和六十三年の抜本改革におきまして大幅な減税を行ったほか、今回提案をいたしております租税特別措置法の一部改正法におきましても、土地の相続税評価の適正化に伴う相続税の負担調整に際して、事業用の小規模宅地等につきまして特例の減額割合を六〇から七〇%に引き上げる措置を講ずることとしておりまして、これらは中小企業の事業承継の円滑化に資するものであろうというふうに認識をいたしております。
 なお、御指摘の株式評価の緩和や生前贈与に係る納税猶予の特例の創設は、土地の資産としての有利性の縮減という資産課税の適正化の流れに合わないという問題があり、適当でないことを御理解をいただきたいと思っておるところでございます。
 青色特別控除の問題でございますけれども、この問題につきましては、控除制度を政組いたしまして青色申告特別控除制度を創設し、正規の簿記の原則に従い記帳している青色事業主、この皆様方に対しまして三十五万円の控除を認めることとさせていただいたところでございまして、これ以上の引き上げは困難というふうに考えております。
 なお、地価税収を家賃控除の創設に充てたらどうだ、あるいはパートの内職の非課税限度の引き上げに充てるべきであるということでありますけれども、地価税の創設に伴います純増収分につきましては、「土地対策等に資するという観点から歳出を通じ国民生活に還元することが現実的には適当である」との昨年末の税調答申、この趣旨を踏まえまして、具体的に申し上げますと、例えば公共用地の先行取得のための特定公共用地の先行取得資金の融資制度の創設をいたしたこと、また二番目として、住宅地の供給を促進するための住宅宅地関連公共施設等整備促進事業の拡充を図ったこと、また、三番目といたしましては、土地の有効高度利用を促進するための市街地の再開発事業、駐車場等を拡充する、あるいは土地基本調査の新たな実施ということでございまして、地価公示地点の大幅な増設等、土地情報の総合的な整備の充実等、各般のきめの細かい土地対策の充実強化に充ててきたということでございます。
 なお、家賃控除につきましては、これを創設するようにということでありますけれども、先ほど総理からもお話がありましたように、食費や被服費等と同様、典型的な生計費であることから、家賃だけを取り出して特別の控除を設けることには基本的な問題があるほか、より高額の家賃を払っている方がより大きな恩典を享受するといった問題もあろうと思います。
 また、家賃控除の創設は、賃貸住宅への需要だけを刺激することになりまして、優良な賃貸住宅の供給増には結びつかないという問題がありまして、適当ではないというふうに考えております。
 また、パートの内職減税につきましては、パートの所得者につきましては、先般の税制改革によりまして特別控除というのをさらに設けたということでございまして、いわゆる逆転現象を生ずるというパート問題というのは解消されたと認識いたします。さもに、平成元年の十一月のパート減税によりまして、収入の非課税限度をパートにつきまして百万円に引き上げられたことなど、税制面で最大限の配慮をいたしたところでございまして、これ以上の非課税限度の引き上げには、むしろ税負担の公平という面から問題があろうということを申し上げざるを得ないことをお許しをいただきたいと思います。
 なお、遅くとも平成五年度の税制改正までに納税者番号あるいは総合課税体制を確立すべきだという御指摘でございますけれども、現行の所得税制につきましては、総合課税を原則としつつ、利子・株式売却益課税については、その所得の性格等に応じまして、実質的な公平を図るために分離課税が採用されておるところでございます。
 株式売却益や利子に対する課税のあり方につきましては、先般の改正の際に、総合課税移行問題を含めまして見直しを行う旨の規定が設けられておりをすところから、この規定の定めるところに従いまして、私どもはさらに検討をしてまいりたいと思っております。
 なお、納税者番号制度の導入につきましては、制度の前提となります番号をどうするか等につきましての幅広い視点からの検討や、プライバシー問題や、制度導入に伴い国民がこれを受け入れることになるかどうか、こういった問題、あるいは、費用等の問題につきまして国民の理解と合意が形成されるかどうかが重要になってこようと思っております。
 こうした考え方を踏まえまして、納税者番号制度の導入につきましては、今小委員会で検討しておりますのをさらに私どもは伺っていきたいというふうに思っております。なお、貸倒引当金あるいは受取配当益不算入割合の圧縮など不公平と指摘された問題についてでありますけれども、税負担の公平確保は、言うまでもございません、税制に対する納税者の信頼を得るために最も重要な理念でありまして、この点につきましては、従来から努力を続けてきたところでございます。
 特に、貸倒引当金を含めた税法上の引当金制度は、費用の収益対応の考え方に基づきまして費用を適正に期間配分するなどの見地から、法人税の課税所得を合理的に計算するために設けられているものであり、制度自体を政策税制と考えることは適当ではないというふうに考えます。しかしながら、引当金につきましては、個々にその趣旨あるいは利用実態等を踏まえ、点検を行い、必要に応じ実情に即した見直しを行っていくべきものであろうと認識をいたしております。
 なお、受取配当益金の不算入割合の圧縮についてでありますけれども、受取配当益金不算入制度は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うためのものでございますが、昭和六十三年度に行われた税制改革におきまして、いわゆる親子会社といった関係を有しない株式の配当につきましては、益金不算入割合を八〇%まで引き下げたところでございます。この制度をさらに縮減することにつきましては、それが企業の資金調達ですとかあるいは資本市場にどのような影響を与えるのか、また、諸外国の例なども参考にいたしまして、私どもは今後とも慎重に検討をいたしていきたいというふうに考えております。
 以上であります。(拍手)

発言情報

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発言者: 羽田孜

speaker_id: 3201

日付: 1992-02-25

院: 衆議院

会議名: 本会議