小岩井清の発言 (本会議)
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○小岩井清君(続) 必要な調査を行うために、事件関係人の営業所等への立入検査の権限を認められ、その検査妨害に対しては六カ月以下の懲役または二十万円以下の罰金が科されることになっております。また、この検査妨害は両罰規定の対象となっております。しかし、立入検査によって帳簿等を見つけても、また個人が談合の日時等を記載した手帳を所持していると思われる場合でも、それを押収する権限は認められておりません。改めて当該物件の所持者に対して物件提出命令書を送ることにより提出させることになっております。提出命令違反については二十万円以下の罰金刑が科されますが、両罰規定の対象とはなっておりません。この点について、今回、会社ぐるみでの談合隠し等への制裁を強化をする意味で、両罰規定の対象に加えたものであります。
それ以上に調査権限を強化するためには、証券取引法改正により新設されることになっている証券取引等監視委員会のように、裁判所の許可状により臨検、捜索、差し押さえをする権限を付与するということも考えられるところでありますので、今後さらに議論が必要であろうと思われます。
質問の最後は、公正取引委員長及び委員の任命要件を加重する理由であります。
公正取引委員長と各委員は、その職権の遂行に当たって独立性と公正さを厳格に要求されているのであります。刑事罰研究会報告書の公表が延期されたり、再販見直しが後退をしたり、罰金額を圧縮したり、告発見送りに至る最近の公正取引委員会の姿勢につきましては、国民は大変厳しい目で見ているのであります。(拍手)
私どもは、このような公正取引委員会の姿勢は、委員長及び委員の人選が長年にわたって、大蔵省を初めとする特定の行政官庁出身者によって
ほぼ独占されてきたことと無縁ではないと考えております。委員長及び委員の任命が手続上適正に行われてきたということと、その人選が適切なものであるかは全く問題は別なのであります。
公取委の性格から考えて、少なくとも一定数、委員長及び委員のうち少なくとも委員長を含む三名は、経済官庁と無関係の裁判官、学者などの専門家から任命するというような慣行の成立が必要であるということは古くから指摘されております。今や、このことを法律上規定せざるを得ない段階に至っているということであります。
以上、御答弁申し上げます。(拍手)