馬場昇の発言 (予算委員会第三分科会)
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○馬場分科員 意図は、いろいろ弁解なさいますけれども、これを受ける側、そして特に世界の中の日本、アジアの中の日本という、十五年戦争とか出兵とかの反省というものを為政者は考えなければならぬ、そういうことはぜひひとつ考えて対処していただきたいと思います。
あと時間がほとんどありませんけれども、部落の子供たちの高校や大学の進学率、これはやはり全国の平均と格差があるわけでございまして、平成三年度の調査によりますと、全国平均が、高校、高専に入るのが九五・四%ですが、対象地域の人たちは九〇・二%で五・二%の格差があります。大学、短大は全国平均が三一・六%ですが、対象地域が一九・九%で、一一・七%の格差がやはり進学率についてあるわけでございまして、これはこの前十二月に地域改善対策協議会の意見具申の中にもちゃんと指摘してありまして、進学率格差がまだ見られる、こういうぐあいに指摘しておって、「より効果的な推進が必要である。」こういうぐあいに意見具申にも出ておって、総理大臣も政府も、この意見具申は尊重するということを国民に公約し、国会にも約束しておるわけでございますので、この格差はぜひ解消しなければならぬ。
時間もございませんので、どう解消しておるかということを全般的に聞く時間ございませんが、やはり憲法二十六条ですべての国民に教育を受ける権利があるわけですし、教育基本法の「教育の機会均等」という中でいろいろあって、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」しかし、この進学率の差というのは結果的に見れば差別を受けているということにもなるわけでございますし、教育基本法三条に「国及び地方公共団体は、」「経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。」こうなっておるわけですから、この教育基本法を守らなければならぬわけですけれども、そういうような立場から一つだけ質問をしたいのです。
文部省は、ずっと以前には対象地域の方々に高校進学奨励費補助事業というのをやっておったんですよね。ところが、昭和六十二年から、地対財特法によりまして、奨学金が給付制から貸与化になったときに、この部落につきましても、育英会の奨学金が給付という形から貸与というふうになりまして、借金するというふうな形になりました。低所得者の人は借金というのは大変な重荷であるのは当然でございますから、少なくとも部落の子供たちの教育の機会均等の権利を保障するために、この奨学金をやはり貸与から給付にする、ぜひこれはしなければならぬ、これは復活ですから、復活をすべきだと思うんですが、この辺について大臣の御見解をお聞きしておきたいと思います。