沢田広の発言 (予算委員会第三分科会)
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○沢田分科員 それで、今言っている過失、無過失、あるいは善良な管理者としての義務の範囲。プールなどの場合でもそうですが、あるいは子供を預かって野球をやっている場合もそうでありますが、何人までが注意義務の限界なのかということが、どの場合には何人というものがない。通常、保育なんかでいえば六人までが一保育、まさか子供の保育の定員を見ているわけでもないだろうと思うのですね、乳幼児になれば三人ということになるわけですから。それがもし間違っているということになれば、これは基本的な法の、裁判との争いというか、法律を別につくっていかなければならぬということになるわけです。
これはやはり文部省としても、それでは皆さんが遅疑逡巡してしまいますから、結果的には三十五人学級が叫ばれているのもそのゆえなのかもしれませんが、とにかくある程度の管理者の限界というものを見出して、この程度までは立派に法制と太刀打ちできるというものをつくっていかなければならぬ、そういうスタンダードをつくらなければならぬというふうに思うのです。
私の言うのは校内だけじゃないのですよ。福祉活動においてもやはりそういうもの、通常ならばこの程度は十分管理し得る範囲内にあるというものを——これは皆さんもそうなんです。皆さんも通常な管理義務というものを持っているわけですから、部下がけがをしても何しても、その範囲内であれば皆さんの責任はある、範囲外であればそれは個人の責任である、そういうものがおのずからあるわけですから。そういうものが、今判決で見ると崩されていっているみたいな感じもしなくはありません。それに対応するには、やはり社会常識的な一つのルールを法律的に整備していくということ以外に守る道はないのじゃないかというふうに思います。
これは大臣には答えというよりも、そういうものを検討してもらって、審議会なりそういうものをつくりながら、これからの社会福祉にあるいはそういう校外活動にどういうルールをつくっていったらいいか、みんなが引っ込み思案にならないで積極的に取り組んでもらえるためにはどうしたらいいかということをひとつ検討していただきたい、こういうふうに思いますが、いかがですか。