土田正顕の発言 (予算委員会第二分科会)

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○土田政府委員 委員御承知のとおり、この貸金業の規制等に関する法律では第十三条で過剰貸し付け等の禁止の規定がございます。そこで「貸金業者は、顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」とございますし、それからそのような返済能力を超えると認められる貸し付けを防止いたしますために別途、これは通達でございますが、一業者当たりの貸付金額について、これは無担保、無保証で貸し付ける場合のめどでありますが、五十万円または年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っているところでございます。
 現在のところは、このような個別の業者が個別の相手に対して与信を行うときに過剰にならないようにこの法律の規定を背景とした指導をしておるということでございますが、現在世間で問題とされておりますのは、いわば幾つもの貸金業者なり銀行なりカード会社にまたがりました多重債務者の問題が指摘されておるわけでございます。その場合には個々の貸金業者なり与信を行う方の立場としまして、今どのくらいの債務が既にあるのか、それにみずからの方からさらに貸し付けを追加することが本人の返済能力その他からいってどのくらいの負担になるのかということがわかるということが前提でありませんと、それがわかった上でなおかつ過剰な与信を行ったというときにはさらに法規制の強化も考えられるべきでございましょうが、現在のところはまず貸金業者に対してそのような情報を与える環境を整備しなければならない、そのような段階ではないかと考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 112305272X00219920312_028

発言者: 土田正顕

speaker_id: 17599

日付: 1992-03-12

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会