國松孝次の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(國松孝次君) 暴力団対策法の施行につきましては、現在いろいろと暴力団員の不当な行為に対しまして具体的な規制をしていく前提条件といたしまして、暴力団を指定するという作業を今やっておるところでございまして、法律そのものの適用によりまして具体的に暴力団員の行為を規制するというところまではまだ立ち至っていない状況でございます。
 したがいまして、暴力団対策法の効果は何かというお尋ねでございますけれども、まだ具体的にこういう行為に対しましてこういう規制をいたしましたというのはないわけでございますが、ただ昨年成立をいたしましてから本日までに大変大きな効果を上げておるわけでございまして、その一つの例を挙げますれば、この法律ができましたことによりまして、全国的に暴力団を社会から排除しなければならないという機運が大変高まってきておるというのは一つの大きな効果ではないかと思うわけでございます。
 全国的にこの法律によりまして暴力追放運動推進センターというものをつくっていただきたいということを各県にお願いしておるわけでございますが、これも法律施行後まだ一年もたたない間に、かつては全国で七つの県ぐらいでしか財政基盤のきちっとした、つまり財団法人として法人格のあるセンターというものは実はなかったわけでございますが、四月一日現在でもう既に三十二の県におきまして、センターの母体となる財団法人が設立されております。今年中には恐らく全県でできていくというような状況にもございます。
 その他、企業におきます暴力団排除の機運が非常にいまだかつてない真剣な形で行われておるということもございます。
 また、暴力団側も、国民の間にほうはいとして起こっております暴力団排除の機運に押されまして、かなり行為を自粛するというような動きもあるわけでございまして、そういった意味で暴対法の効果というものは、既にもうかなり上がっておるというふうに思っておりますが、これからは一つ一つの彼らの具体的な行為につきまして、きちっとした規制をしてまいりたいというように考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 國松孝次

speaker_id: 13959

日付: 1992-04-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会