地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成四年四月十七日(金曜日)
午前十一時開会
―――――――――――――
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 大島 慶久君
篠崎 年子君 久保 亘君
野田 哲君 鈴木 和美君
四月十六日
辞任 補欠選任
重富吉之助君 陣内 孝雄君
久保 亘君 篠崎 年子君
鈴木 和美君 野田 哲君
四月十七日
選任 狩野 安君
同日
辞任 補欠選任
大島 慶久君 吉川 芳男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 山口 哲夫君
理 事
須藤良太郎君
松浦 功君
野別 隆俊君
諫山 博君
委 員
狩野 安君
後藤 正夫君
陣内 孝雄君
吉川 博君
吉川 芳男君
岩本 久人君
上野 雄文君
篠崎 年子君
野田 哲君
常松 克安君
神谷信之助君
星川 保松君
衆議院議員
建設委員長 古賀 誠君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 塩川正十郎君
政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁警備局長 吉野 準君
国土庁地方振興
局長 小島 重喜君
外務大臣官房領
事移住部長 荒 義尚君
林野庁次長 赤木 壯君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房総
務審議官 滝 実君
自治大臣官房審
議官 石川 嘉延君
自治省行政局長 紀内 隆宏君
自治省行政局公
務員部長 秋本 敏文君
自治省財政局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 浅野大三郎君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
人事院事務総局
職員局職員課長 大村 厚至君
防衛庁防衛局運
用課長 宝槻 吉昭君
厚生省健康政策
局指導課長 今田 寛睦君
厚生省保険医療
局管理課長 真野 章君
運輸省航空局監
理部航空事業課
長 辻 通明君
海上保安庁警備
救難部救難課長 徳野 勤君
労働省労働基準
局賃金時間部分
働時間課長 鈴木 直和君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施
策に関する件)
○離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十一時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 大島 慶久君
篠崎 年子君 久保 亘君
野田 哲君 鈴木 和美君
四月十六日
辞任 補欠選任
重富吉之助君 陣内 孝雄君
久保 亘君 篠崎 年子君
鈴木 和美君 野田 哲君
四月十七日
選任 狩野 安君
同日
辞任 補欠選任
大島 慶久君 吉川 芳男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 山口 哲夫君
理 事
須藤良太郎君
松浦 功君
野別 隆俊君
諫山 博君
委 員
狩野 安君
後藤 正夫君
陣内 孝雄君
吉川 博君
吉川 芳男君
岩本 久人君
上野 雄文君
篠崎 年子君
野田 哲君
常松 克安君
神谷信之助君
星川 保松君
衆議院議員
建設委員長 古賀 誠君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 塩川正十郎君
政府委員
警察庁長官 鈴木 良一君
警察庁長官官房
長 井上 幸彦君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
警察庁警備局長 吉野 準君
国土庁地方振興
局長 小島 重喜君
外務大臣官房領
事移住部長 荒 義尚君
林野庁次長 赤木 壯君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房総
務審議官 滝 実君
自治大臣官房審
議官 石川 嘉延君
自治省行政局長 紀内 隆宏君
自治省行政局公
務員部長 秋本 敏文君
自治省財政局長 湯浅 利夫君
消防庁長官 浅野大三郎君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
人事院事務総局
職員局職員課長 大村 厚至君
防衛庁防衛局運
用課長 宝槻 吉昭君
厚生省健康政策
局指導課長 今田 寛睦君
厚生省保険医療
局管理課長 真野 章君
運輸省航空局監
理部航空事業課
長 辻 通明君
海上保安庁警備
救難部救難課長 徳野 勤君
労働省労働基準
局賃金時間部分
働時間課長 鈴木 直和君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施
策に関する件)
○離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
―――――――――――――
山
山口哲夫#1
○委員長(山口哲夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十六日、重富吉之助君が委員を辞任され、その補欠として陣内孝雄君が選任されました。
また、本日、狩野安君が本委員会委員に選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十六日、重富吉之助君が委員を辞任され、その補欠として陣内孝雄君が選任されました。
また、本日、狩野安君が本委員会委員に選任されました。
―――――――――――――
山
山口哲夫#2
○委員長(山口哲夫君) 地方行政の改革に関する調査を議題とし、地方行財政、消防行政、警察行政、等の基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
野
野田哲#3
○野田哲君 まず最初に、地方公務員の週休二日制の実施についての自治省の考え方について伺いたいと思います。
三月の下旬に公務員の週休二日制を実施するための法律が既に決定をいたしまして、国家公務員の場合には政令によってたしか五月から実施ということが決定されたことを承っているわけでありますが、そこで地方公務員についても既に当委員会で地方自治法の改正が行われて、週休二日制を実施するための法的措置は整ったわけでございます。
問題は、地方自治体での条例による、こういうふうになっているわけでありますから、条例でどのような形で地方公務員の週休二日制を実施するための制度がそれぞれの自治体で決定されていくか、これが残されているわけでありますが、この点について自治省としてはこれから各地方公共団体に対してどのような行政指導を行おうと考えておられるのか、特に実施のめどを、いつから実施することを念頭に置いて指導に当たられるのか、この点について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →三月の下旬に公務員の週休二日制を実施するための法律が既に決定をいたしまして、国家公務員の場合には政令によってたしか五月から実施ということが決定されたことを承っているわけでありますが、そこで地方公務員についても既に当委員会で地方自治法の改正が行われて、週休二日制を実施するための法的措置は整ったわけでございます。
問題は、地方自治体での条例による、こういうふうになっているわけでありますから、条例でどのような形で地方公務員の週休二日制を実施するための制度がそれぞれの自治体で決定されていくか、これが残されているわけでありますが、この点について自治省としてはこれから各地方公共団体に対してどのような行政指導を行おうと考えておられるのか、特に実施のめどを、いつから実施することを念頭に置いて指導に当たられるのか、この点について伺いたいと思います。
秋
秋本敏文#4
○政府委員(秋本敏文君) 自治省といたしましても、地方公共団体の完全週休二日制につきましては、できる限り国との均衡をとりつつ導入することが適当であると考えておりまして、既にこの考え方を地方公共団体に対して示しておりまして、できる限り速やかに導入の準備を進めるよう要請いたしております。
そのために、一昨日全国都道府県の関係の職員を集めまして法律の趣旨等についての説明会も行い、また条例改正のために必要ないろんな事務的な助言なども行っているところであります。今後におきましても逐次状況把握に努めてまいりたいと考えております。
地方公共団体において条例改正をして完全週休二日制を導入していくということにつきましては、住民の理解、協力を得るということが必要でございますので、そういうことをしながら、できる限り早い時期の導入が行われますように今後とも地方公共団体に対して適切に指導、助言してまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →そのために、一昨日全国都道府県の関係の職員を集めまして法律の趣旨等についての説明会も行い、また条例改正のために必要ないろんな事務的な助言なども行っているところであります。今後におきましても逐次状況把握に努めてまいりたいと考えております。
地方公共団体において条例改正をして完全週休二日制を導入していくということにつきましては、住民の理解、協力を得るということが必要でございますので、そういうことをしながら、できる限り早い時期の導入が行われますように今後とも地方公共団体に対して適切に指導、助言してまいりたいと存じております。
野
野田哲#5
○野田哲君 できるだけ早い時期にというのはいつを念頭に置いているわけですか。大体地方公共団体の定例議会は六月に予定をされておりますから、そこで条例が改正をされるとすれば、七月であるべきだと。これは準備期間ということをおっしゃるだろうと思うんですけれども、既に国がもう決まって五月からやっているわけでありますから、そのことを前提にして周知徹底を図っていくということであれば、七月からやれる条件は整っていくんじゃないか、こういうふうに思うんですが、その点いかがですか。
この発言だけを見る →秋
秋本敏文#6
○政府委員(秋本敏文君) 地方公共団体においていつから実施をするか、これはそれぞれの団体によって異なってこざるを得ないだろうと思いますけれども、これから先の地方団体の議会の日程を考えますと、常識的に考えまして六月の定例会が一つそのポイントになろうかと思います。中には五月の臨時会というものがあるところもあると思いますけれども、しかし常識的に六月の議会というのが次の議会ということになろうかと思います。
その段階でどの程度の地方公共団体が条例改正に踏み切るに至るかどうか、今の段階で私ども何とも申し上げることできませんけれども、先ほど申し上げましたように、できる限り早い時期に導入をするように準備をしてほしいということを要請いたしております。特に、大臣名による直接の書簡といったようなことも含めて要請いたしているところでございまして、そういう段階ではそれぞれ地方団体でひとつ十分検討していただいて、そして、ただいま申しましたような、できる限り早い時期という考え方に沿った検討をされるんじゃないかというふうに期待いたしております。
この発言だけを見る →その段階でどの程度の地方公共団体が条例改正に踏み切るに至るかどうか、今の段階で私ども何とも申し上げることできませんけれども、先ほど申し上げましたように、できる限り早い時期に導入をするように準備をしてほしいということを要請いたしております。特に、大臣名による直接の書簡といったようなことも含めて要請いたしているところでございまして、そういう段階ではそれぞれ地方団体でひとつ十分検討していただいて、そして、ただいま申しましたような、できる限り早い時期という考え方に沿った検討をされるんじゃないかというふうに期待いたしております。
野
野田哲#7
○野田哲君 週休二日制実施に至るまでのいわゆる隔週週休二日制、四週六休と言われているものの実施状況を見ると、非常にばらつきがありましたね。しかし、もう今度は週休二日制という形で、土曜日は官公庁が休みということを制度としてつくったわけでありますから、隔週週休二日制、いわゆる試行の段階でのばらつきというような状態はいい状態ではないだろう、私はこういうふうに思うわけです。
だから、自治省としても、確かに最終的な決定は条例で決めるわけでありますから地方自治体に決定の権限はあるわけでありますけれども、指導としては一つの時期の目安というものをこれは示すべきではないでしょうか。そうでなければ、私は、また非常にばらつきができて、ことしの暮れになってもまだ実施の状態が整っていない、こういう状態が生まれてくるのではないかというふうに思うんです。国家公務員の場合には、珍しく宮澤総理が指導力を発揮して決断して五月になったという経過があるわけでありますから、これはひとつ自治大臣として、めどは七月なら七月だ、こういうことでやるべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →だから、自治省としても、確かに最終的な決定は条例で決めるわけでありますから地方自治体に決定の権限はあるわけでありますけれども、指導としては一つの時期の目安というものをこれは示すべきではないでしょうか。そうでなければ、私は、また非常にばらつきができて、ことしの暮れになってもまだ実施の状態が整っていない、こういう状態が生まれてくるのではないかというふうに思うんです。国家公務員の場合には、珍しく宮澤総理が指導力を発揮して決断して五月になったという経過があるわけでありますから、これはひとつ自治大臣として、めどは七月なら七月だ、こういうことでやるべきではないでしょうか。
塩
塩川正十郎#8
○国務大臣(塩川正十郎君) 仰せのように、現在その準備は非常に強力に進めております。これは役所としては異例だというのでございますが、私から書簡を出しまして、ぜひ自治体で週休二日制を、六月の議会でできれば条例を制定してもらって、早期に実施してもらいたいという要請書を出しました。私が個々に当たっております状況を見ますと、各都道府県並びに政令指定都市は大体六月条例で出してくれるんではないかと思って期待をしております。その傾向も十分つかめるのでありますが、しかし、市町村になりますとなかなかこれがうまく進捗するかなということを実は心配しております。
私も数多くの首長さんと話をいたしますと、一つは、代替制の勤務のところ、ここが非常に扱い方が難しいし、これを十分に納得させないで先行してしまうということはやりにくいということを言っておりますことが一つ、それからもう一つは、代替制の中でも一番やはり問題となりますのは保育園の扱いらしいのでございまして、そこらを十分に話をするので、いわば幼児を預ける父母との関係を早急に話し合いをしていきたい、こう言っております。それと、以前のように、ということは、四週六休のときとは違いまして相当なれてきたこともございますので、今度はそういう代替制の話ができれば割とスムーズにいくんではないかということを各首長さんがおっしゃっていますので、できるだけこちらの方も督促いたしまして、実施に踏み切りたい。
特に私の書簡の中で、現在国際的に見ても日本人の就労時間を年間千八百時間に縮めようという、こういう運動があるときであるから、そういう意味においてでも公務員がやはり範としてやるべきであるという趣旨のことを書いてございますので、遠慮なしにやってくれるだろう、こう思っておりますが、多少はそういう気があったということも事実でございまして、そこが準備がちょっとおくれてきた点だろうと私も推察をしておるところでございます。一生懸命馬力をかけて督促いたします。
この発言だけを見る →私も数多くの首長さんと話をいたしますと、一つは、代替制の勤務のところ、ここが非常に扱い方が難しいし、これを十分に納得させないで先行してしまうということはやりにくいということを言っておりますことが一つ、それからもう一つは、代替制の中でも一番やはり問題となりますのは保育園の扱いらしいのでございまして、そこらを十分に話をするので、いわば幼児を預ける父母との関係を早急に話し合いをしていきたい、こう言っております。それと、以前のように、ということは、四週六休のときとは違いまして相当なれてきたこともございますので、今度はそういう代替制の話ができれば割とスムーズにいくんではないかということを各首長さんがおっしゃっていますので、できるだけこちらの方も督促いたしまして、実施に踏み切りたい。
特に私の書簡の中で、現在国際的に見ても日本人の就労時間を年間千八百時間に縮めようという、こういう運動があるときであるから、そういう意味においてでも公務員がやはり範としてやるべきであるという趣旨のことを書いてございますので、遠慮なしにやってくれるだろう、こう思っておりますが、多少はそういう気があったということも事実でございまして、そこが準備がちょっとおくれてきた点だろうと私も推察をしておるところでございます。一生懸命馬力をかけて督促いたします。
野
野田哲#9
○野田哲君 ぜひひとつ、後は地方自治体が野放しにならないように適切な指導をお願いしておきたいと思います。
次は、景気対策についての地方公共団体にかかわる問題について伺いたいと思います。
政府は、景気対策として今年度の公共事業の前倒しを七五%以上ということで決定されておりますが、公共事業の前倒しについては地方自治体の占める分野というのが非常に大きいわけでありますから、地方自治体の公共事業についての前倒しの措置についても同様の措置をとられるよう通達を出したということを承っているわけでありますけれども、これはどういう内容の措置を自治省としてとられたのか、まずその点を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次は、景気対策についての地方公共団体にかかわる問題について伺いたいと思います。
政府は、景気対策として今年度の公共事業の前倒しを七五%以上ということで決定されておりますが、公共事業の前倒しについては地方自治体の占める分野というのが非常に大きいわけでありますから、地方自治体の公共事業についての前倒しの措置についても同様の措置をとられるよう通達を出したということを承っているわけでありますけれども、これはどういう内容の措置を自治省としてとられたのか、まずその点を伺いたいと思います。
湯
湯浅利夫#10
○政府委員(湯浅利夫君) 去る四月十四日の閣議におきまして、平成四年度の公共事業につきまして、上半期に施行を促進することにつきまして閣議決定が行われたわけでございますが、その閣議決定の中にも地方団体に対して協力要請を行うということがうたわれているわけでございます。これを受けまして、同日付で自治事務次官名で、都道府県知事、政令指定市長に通知を出しました。今御指摘のように、地方単独事業を含む公共事業などの上半期末の契約済み額の割合が全体として七五%を上回ることを目途として、可能な限り施行の促進を図ることを御要請したわけでございます。
この通知の中に、あわせまして地方単独事業の効果的、積極的な実施に努めていただきたいということも申し上げましたし、また地方団体におきます事業の円滑な執行を図るために、自治省といたしましても地方債等の事務処理を例年より早めたいということも申し上げました。また、地域の経済、雇用情勢を十分考慮した上で、建設資材でございますとか労務、用地の各面にわたって需給価格の動向に配慮をしていただきたいということ、それから中小建設業者の受注機会の確保と取引条件の適正化についても配慮をしていただきたいというようなことをこの自治事務次官の通知の中で申し上げているところでございます。自治省といたしましては、今申し上げましたように、地方団体の事業が円滑に実施できるようにするために地方債の事務処理をできるだけ早く行うということを一つ考えておりますし、それから都道府県、政令指定都市のこの事業の進捗状況というものを、今までも四半期ごとには御報告いただいていたわけでございますが、これを毎月報告をいただいて全国的な進捗状況を把握したいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →この通知の中に、あわせまして地方単独事業の効果的、積極的な実施に努めていただきたいということも申し上げましたし、また地方団体におきます事業の円滑な執行を図るために、自治省といたしましても地方債等の事務処理を例年より早めたいということも申し上げました。また、地域の経済、雇用情勢を十分考慮した上で、建設資材でございますとか労務、用地の各面にわたって需給価格の動向に配慮をしていただきたいということ、それから中小建設業者の受注機会の確保と取引条件の適正化についても配慮をしていただきたいというようなことをこの自治事務次官の通知の中で申し上げているところでございます。自治省といたしましては、今申し上げましたように、地方団体の事業が円滑に実施できるようにするために地方債の事務処理をできるだけ早く行うということを一つ考えておりますし、それから都道府県、政令指定都市のこの事業の進捗状況というものを、今までも四半期ごとには御報告いただいていたわけでございますが、これを毎月報告をいただいて全国的な進捗状況を把握したいというふうに考えているところでございます。
野
野田哲#11
○野田哲君 その通知どおりに七五%を上回る形で実施されるとすれば、それは数字の上で上期の事業量がどのぐらいになって、前年度と比べてどういう数字になるのか、その点はいかがですか。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#12
○政府委員(湯浅利夫君) 最近この通知を出す前後から、各都道府県におきましても、地域の景気の状況を踏まえまして、上半期の事業の執行の前倒しにつきまして意思決定をしたところがかなりございます。
それから、予算の編成におきましても、特に地方単独事業について積極的に計上してほしいということをかねてからお願いしておりました。それについても、相当前向きに検討していただいたところでございますが、都道府県の状況は捕捉しておりますが、まだ市町村の段階まで全体として捕捉することができません。
そういうことで、正確に申し上げるわけにはいかないわけでございますけれども、地方財政計画ベースの事業量とか、それから公営企業につきましても幾つかの前提を置いて推計いたしますと、昨年の上半期の契約率の実績が六八・三%でございます。これを仮にことしは七五%で実施をしていただくということで試算をしてみますと、地方団体が施行する公共事業、単独事業それから地方公営企業、これらの上半期契約見込み額は二十三兆円ぐらいになりまして、平成三年度に対しまして三兆七千億程度増加するということが試算として出てくるわけでございます。
それで、この前の閣議のときには、国の上半期の契約見込み額については一兆五千億ぐらいの増加になるということでございましたので、今の私ども申し上げます三兆七千億というものを加えますと、単純に足しますと五兆二千億ぐらいになるわけでございますが、国の計算と私どもの今の三兆七千億の中に大体五千億ぐらいの重複があるんじゃないかということが見込まれますので、その分を除いた全体としては国の分も入れますと四兆七千億ぐらいと、そういう試算を私どもいたしております。
この発言だけを見る →それから、予算の編成におきましても、特に地方単独事業について積極的に計上してほしいということをかねてからお願いしておりました。それについても、相当前向きに検討していただいたところでございますが、都道府県の状況は捕捉しておりますが、まだ市町村の段階まで全体として捕捉することができません。
そういうことで、正確に申し上げるわけにはいかないわけでございますけれども、地方財政計画ベースの事業量とか、それから公営企業につきましても幾つかの前提を置いて推計いたしますと、昨年の上半期の契約率の実績が六八・三%でございます。これを仮にことしは七五%で実施をしていただくということで試算をしてみますと、地方団体が施行する公共事業、単独事業それから地方公営企業、これらの上半期契約見込み額は二十三兆円ぐらいになりまして、平成三年度に対しまして三兆七千億程度増加するということが試算として出てくるわけでございます。
それで、この前の閣議のときには、国の上半期の契約見込み額については一兆五千億ぐらいの増加になるということでございましたので、今の私ども申し上げます三兆七千億というものを加えますと、単純に足しますと五兆二千億ぐらいになるわけでございますが、国の計算と私どもの今の三兆七千億の中に大体五千億ぐらいの重複があるんじゃないかということが見込まれますので、その分を除いた全体としては国の分も入れますと四兆七千億ぐらいと、そういう試算を私どもいたしております。
野
野田哲#13
○野田哲君 これが計画どおり今財政局長の説明があったような形で実施されるとすれば、国の公共事業とそれから地方自治体の公共事業と合わせて前倒しによってどのぐらいの経済効果といいますか、成長率を押し上げることに見込んでおられるのか、その点いかがですか。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#14
○政府委員(湯浅利夫君) この点は私どもで試算することはなかなか難しいわけでございますが、先月の三月三十一日に緊急経済対策を政府として決定したわけでございますが、この中には公共事業の前倒しとあわせましてほかの施策がいろいろ行われております。そういうものを全体を含めまして明年度の経済見通しを確保するために、政府としてはこれだけのことを最低やらなきゃならいかぬのだなということで、三月三十一日に緊急経済対策というものが決定されたという理解をいたしておりますので、その中のこの部分で幾らぐらいというような試算は私どもちょっとしていないわけでございますが、全体としてこれだけやることによりまして、当初の見通しを確保するという政府の姿勢が示されたんだというふうに御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →野
野田哲#15
○野田哲君 相当大幅な前倒しという計画なんですけれども、実際問題として上期でこれがこなせる見込みがあるのかどうかということです。私はやはり非常に懸念を持っているんです。それはまず第一に、特に都市部における用地の確保、これが僕は上期では非常に予定通り進捗しないんじゃないか、こういうふうに思うわけです。それとやはりもう一つは雇用、特に最近の三Kと言われている業種の人手不足というのは相当深刻なように伺っているわけであります。それから用地の問題については、結局は新規に用地を必要とする事業は後回しになってくるのではないか。今用地を確保してあって、その上にある施設の改築とか、こういうことに限定をされてきて、達成率は非常に難しい状況にあるんじゃないかと思うんですが、その見込みはどうですか。
この発言だけを見る →湯
湯浅利夫#16
○政府委員(湯浅利夫君) 先ほども申し上げましたとおり、この三月三十一日に緊急経済対策が決定される前後におきまして、各都道府県におきましても地域の実情に応じてやはり前倒しをしていく必要があるだろうということで、全体的なものはまだつかんでおりませんけれども、相当数の都道府県におきまして、七五を上回る目標率を既に決定しているところがあるわけでございまして、そういう都道府県におきましては、今御指摘の用地の手当て、あるいは建設労働者の確保というようなものも当然検討した上で決定をされたというふうに考えられますので、この点の御心配はまず都道府県段階ではないのじゃないかという感じがするわけでございます。
特に今回は単独事業につきましてこういう事態も予想されましたので、たしか三月の十三日でございますが、私の名前で単独事業の機動的な、あるいは弾力的な執行ができるような準備をあらかじめしてほしいということも実は申し上げておりまして、そういうこともございまして恐らく各都道府県で非常に早い反応が出たのではないかというふうに思っているわけでございまして、そういう点から見まして、今御心配の点ももちろんございますけれども、そういうものも克服してかなりの成果が出るんじゃないか。その状況につきましては、先ほど申し上げましたように、毎月その契約の状況の御報告をいただきまして、その状況をよくつかんだ上でまた私どもとしても対処すべきことがあれば対処してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →特に今回は単独事業につきましてこういう事態も予想されましたので、たしか三月の十三日でございますが、私の名前で単独事業の機動的な、あるいは弾力的な執行ができるような準備をあらかじめしてほしいということも実は申し上げておりまして、そういうこともございまして恐らく各都道府県で非常に早い反応が出たのではないかというふうに思っているわけでございまして、そういう点から見まして、今御心配の点ももちろんございますけれども、そういうものも克服してかなりの成果が出るんじゃないか。その状況につきましては、先ほど申し上げましたように、毎月その契約の状況の御報告をいただきまして、その状況をよくつかんだ上でまた私どもとしても対処すべきことがあれば対処してまいりたいというふうに考えております。
野
野田哲#17
○野田哲君 財政局長からかなり自信ありげに説明があったんですが、私の認識とはちょっとそこのところは違うようですけれども、用地の取得を公共事業の前倒しによって焦る余り、せっかく鎮静化しつつある土地の価格の高騰につながらないような十分な配慮を持っておいていただきたいということを要望して次の問題に入りたいと思います。
塩川自治大臣は、所信表明の中でも国際化時代に備えてということも言われているわけでありますが、自治省として全国の各地方公共団体に対して国際化時代に対応した行政ということについてどのような政策といいますか、考え方を持っておられるのか、まず原則的な国際化時代に対応する地方自治の行政の指導について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →塩川自治大臣は、所信表明の中でも国際化時代に備えてということも言われているわけでありますが、自治省として全国の各地方公共団体に対して国際化時代に対応した行政ということについてどのような政策といいますか、考え方を持っておられるのか、まず原則的な国際化時代に対応する地方自治の行政の指導について伺いたいと思います。
塩
塩川正十郎#18
○国務大臣(塩川正十郎君) 自治体として国際化に果たせる役割といいますのは国とはやっぱり基本的に違うと思いますが、しかし自治体としてやれることは、一番基本はやっぱり人的交流だろうと思っております。その一つとして、文部省、外務省と協力いたしましてその推進の中心となっておりますものにJETプランというもののあることは御存じのとおりでございます。現在、教師を導入しておりますのが年間三千三百人になってまいりまして、発足いたしまして六年にしては順調に来ているんじゃないかと思っておりますが、これをさらに進めていきたいということが一つの柱。
それからもう一つは、都市提携、姉妹都市提携をやっておりますが、この姉妹都市提携を通じまして相互に人的交流を進めたい、こう思っております。ただ、この交流が観光の交流だけに終わってしまったのでは意味がないと思いますので、その間にお互いに相通ずるものを、共通項を見出していきたい。例えばそれが簡単な技術の移転につながるようなことであってもいいと思いますし、あるいはまた歴史をお互いに知り合うことによってそこにそれぞれの人間の定着が始まってきてもいいんではないかと思っておりますが、そういうような文化交流等を通じまして一層の提携を進めていきたい、そういうことを現在もくろんで進めておるところであります。
この発言だけを見る →それからもう一つは、都市提携、姉妹都市提携をやっておりますが、この姉妹都市提携を通じまして相互に人的交流を進めたい、こう思っております。ただ、この交流が観光の交流だけに終わってしまったのでは意味がないと思いますので、その間にお互いに相通ずるものを、共通項を見出していきたい。例えばそれが簡単な技術の移転につながるようなことであってもいいと思いますし、あるいはまた歴史をお互いに知り合うことによってそこにそれぞれの人間の定着が始まってきてもいいんではないかと思っておりますが、そういうような文化交流等を通じまして一層の提携を進めていきたい、そういうことを現在もくろんで進めておるところであります。
野
野田哲#19
○野田哲君 私は、昨年の夏に、今のJETプランの問題等について前自治大臣と一緒に北京に行きまして交流の話し合いについて参画をしてまいったわけであります。そのときに、中国側の中日友好協会の孫平化会長の方から提言といいますか、要望があったのは、姉妹都市提携について、中国と日本の間でだんだん広がり、それによって地方レベルの交流が盛んになったことは非常に結構なんだけれども、日本側から姉妹都市提携の申し出があるのを見ると、ある都市には三つ、四つの都市からの提携の申し入れがある、提携の希望を持っていても全く日本側からは申し出のない都市もあって、非常にその点がアンバランスになっている、もう少し平均的に姉妹都市提携ができるようなことは願えないものだろうか、こういう希望が述べられておりました。私も、確かにそういう点は中国との間に限ったことではなくて、姉妹都市提携の状況を幾つか見ると、今塩川自治大臣が述べられたように、本当の提携というよりも、市の首脳部や議会の人たちが交代交代に海外に旅行する一つの口実として利用されているやの感が、大変失礼な言い方になるがもわかりませんが、ないでもない。
そこで、今の各都市ごとの姉妹都市提携の行われている実情について、大体地域別に、大陸別にといいますか、あるいはヨーロッパ、北アメリカのカナダ、アメリカあるいはアジア、東南アジア、こういう地域別にどういう状況の提携が行われているのか、概略がわかれば聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今の各都市ごとの姉妹都市提携の行われている実情について、大体地域別に、大陸別にといいますか、あるいはヨーロッパ、北アメリカのカナダ、アメリカあるいはアジア、東南アジア、こういう地域別にどういう状況の提携が行われているのか、概略がわかれば聞かせていただきたいと思います。
塩
塩川正十郎#20
○国務大臣(塩川正十郎君) 特に野田先生から質問があるだろうと思って、きのう調べさせておきました。やっぱりずばりと質問が出ました。
ちょっと概略を申しますと、地域別に入ります前に、こちらの日本側の方としてどういう状況かといいますと、都道府県段階で三十六団体が姉妹提携を相手方とやっております。これは重複しているところがありますけれども、七十九件、つまり七十九の市と提携しておる。ですから、一つの都道府県で二都市と提携しておる、こういうことです。政令指定都市は十二団体ございまして、これが多方面にやっておりまして、六十五件でありますから一指定都市で大体平均して六市と提携しておる、こういうことです。それから市町村は五百四十八団体でございまして、提携しておりますのは七百二十九。合計いたしますと、姉妹提携しておりますのは五百九十六地方団体ございまして、そして相手方の市は八百七十三市、こういう状態です。
提携しております相手方を見ますと、圧倒的に多いのはアメリカ、北米でございました。特にアメリカでございますが、アメリカ、カナダと合わせまして三百三十二件、これは一番多いんです。その次に多いのはヨーロッパでございまして、これがちょっと私も意外でございますが、フランス、旧ソビエト、ドイツ、これだけに限りまして百六十九市とやっております。その次に中国、韓国、フィリピン、これが二百十九というふうな提携をしておりまして、あとオーストラリアが若干ございますのと、それから中南米がございますのと、案外にアジア全域が非常に少ないというのが特徴でございますので、今後の都市提携等につきまして、こういう地域についての情報の提供をいたしたい。
さっきおっしゃいますように、一つの市に日本からわっと集中する、これは私もよく聞く話でございまして、例えば中国の西安なんというのは十数市から申し込みがあって困っているんだ、こういうことも聞きました。そういうことのないように、やっぱり情報を各市町村に知らせていく必要があるんだろう。そのためには、現在提携しておる実態を一回何かの機会に各市町村にお知らせするような方法を考えてもらうようにしたい、こう思っております。
この発言だけを見る →ちょっと概略を申しますと、地域別に入ります前に、こちらの日本側の方としてどういう状況かといいますと、都道府県段階で三十六団体が姉妹提携を相手方とやっております。これは重複しているところがありますけれども、七十九件、つまり七十九の市と提携しておる。ですから、一つの都道府県で二都市と提携しておる、こういうことです。政令指定都市は十二団体ございまして、これが多方面にやっておりまして、六十五件でありますから一指定都市で大体平均して六市と提携しておる、こういうことです。それから市町村は五百四十八団体でございまして、提携しておりますのは七百二十九。合計いたしますと、姉妹提携しておりますのは五百九十六地方団体ございまして、そして相手方の市は八百七十三市、こういう状態です。
提携しております相手方を見ますと、圧倒的に多いのはアメリカ、北米でございました。特にアメリカでございますが、アメリカ、カナダと合わせまして三百三十二件、これは一番多いんです。その次に多いのはヨーロッパでございまして、これがちょっと私も意外でございますが、フランス、旧ソビエト、ドイツ、これだけに限りまして百六十九市とやっております。その次に中国、韓国、フィリピン、これが二百十九というふうな提携をしておりまして、あとオーストラリアが若干ございますのと、それから中南米がございますのと、案外にアジア全域が非常に少ないというのが特徴でございますので、今後の都市提携等につきまして、こういう地域についての情報の提供をいたしたい。
さっきおっしゃいますように、一つの市に日本からわっと集中する、これは私もよく聞く話でございまして、例えば中国の西安なんというのは十数市から申し込みがあって困っているんだ、こういうことも聞きました。そういうことのないように、やっぱり情報を各市町村に知らせていく必要があるんだろう。そのためには、現在提携しておる実態を一回何かの機会に各市町村にお知らせするような方法を考えてもらうようにしたい、こう思っております。
野
野田哲#21
○野田哲君 姉妹都市の縁組を余り中央からかれこれくちばしを入れることは避けた方がいいと思うんです、せっかく自主的に縁組をしようというわけでありますから、それにくちばしを入れることは余り適切ではないと思うんですけれども、今塩川自治大臣からわざわざ調べて御報告をいただきましたが、交流というか姉妹都市の提携の意図がどこにあるのかということについて、私はやはりちょっと再検討をしなければならないような状態もあるのではないかな、こういうふうに思うんです。
それで、これからの国際化時代の地方自治体の国際交流というのは、やはり双方の経済の活性化、経済の発展やあるいは文化の交流、こういうふうな観点に立って、それに役立つような交流でなければならないと思うんです。最近報道もされておりますが、私どもも昨年新潟で環日本海の交流集会をやりまして、日本海での対岸都市との交流等についてどうあるべきかということをいろいろ検討したわけでありますけれども、また自発的に日本海の沿岸の県や市町村で日本海の対岸との交流を進めていこう、こういう機運も最近高まってきております。
そういう点からいって、やはり地域の特性を生かした、例えば北海道とサハリン、地方行政委員長もサハリンは非常にいろいろ経験がおありのようですけれども、そういうふうな北海道とサハリンとか、あるいは日本海沿岸の各都道府県都市とロシアの沿海州とか、あるいは西日本の島根県とか山口県と韓国、あるいは国交が再開されれば朝鮮との間、あるいは九州と中国、沖縄と東南アジア、こういうふうな地域の特性を生かした、そして経済的にも役に立つ交流の計画といいますか、国際化に備えての対応というものが私はこれから必要になってくるのではないか。人的交流についても、そういう点を配慮した人的交流というものが考えられなければならないのではないか。今の大臣の調べていただいて報告のあったアメリカとかカナダとかヨーロッパとの姉妹都市の提携というのは余りそういう点では実効が上がるとは思えない。特に私は県民レベル、市民レベルの交流ということを考えていけば、やはりそれぞれの地域の特性に合った対岸との間の交流、こういうことを将来は重視すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、これからの国際化時代の地方自治体の国際交流というのは、やはり双方の経済の活性化、経済の発展やあるいは文化の交流、こういうふうな観点に立って、それに役立つような交流でなければならないと思うんです。最近報道もされておりますが、私どもも昨年新潟で環日本海の交流集会をやりまして、日本海での対岸都市との交流等についてどうあるべきかということをいろいろ検討したわけでありますけれども、また自発的に日本海の沿岸の県や市町村で日本海の対岸との交流を進めていこう、こういう機運も最近高まってきております。
そういう点からいって、やはり地域の特性を生かした、例えば北海道とサハリン、地方行政委員長もサハリンは非常にいろいろ経験がおありのようですけれども、そういうふうな北海道とサハリンとか、あるいは日本海沿岸の各都道府県都市とロシアの沿海州とか、あるいは西日本の島根県とか山口県と韓国、あるいは国交が再開されれば朝鮮との間、あるいは九州と中国、沖縄と東南アジア、こういうふうな地域の特性を生かした、そして経済的にも役に立つ交流の計画といいますか、国際化に備えての対応というものが私はこれから必要になってくるのではないか。人的交流についても、そういう点を配慮した人的交流というものが考えられなければならないのではないか。今の大臣の調べていただいて報告のあったアメリカとかカナダとかヨーロッパとの姉妹都市の提携というのは余りそういう点では実効が上がるとは思えない。特に私は県民レベル、市民レベルの交流ということを考えていけば、やはりそれぞれの地域の特性に合った対岸との間の交流、こういうことを将来は重視すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
塩
塩川正十郎#22
○国務大臣(塩川正十郎君) おっしゃるとおり、私が先ほども申しましたように案外アジア、特に東北関係は少ない、これはやっぱり進めるべきだと思います。しかも、アジアでも中国と韓国に圧倒的に集中しちゃっているんです。そして、ASEAN諸国とか日本海対岸というのが本当にりょうりょうたるものですので、この点についての一層の推進を、何かの機会がございましたら、おっしゃるようにこれは自発的にやっていただくべきものであって、こちらから強制するものじゃございませんが、情報だけは提供していきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →野
野田哲#23
○野田哲君 次は、警察庁の関係についてお伺いいたしたいと思います。
まず、暴力団対策の新法が三月一日に施行されました。これによって全国的にどのような法律の効果があらわれようとしているか、その点からまず伺います。
この発言だけを見る →まず、暴力団対策の新法が三月一日に施行されました。これによって全国的にどのような法律の効果があらわれようとしているか、その点からまず伺います。
國
國松孝次#24
○政府委員(國松孝次君) 暴力団対策法の施行につきましては、現在いろいろと暴力団員の不当な行為に対しまして具体的な規制をしていく前提条件といたしまして、暴力団を指定するという作業を今やっておるところでございまして、法律そのものの適用によりまして具体的に暴力団員の行為を規制するというところまではまだ立ち至っていない状況でございます。
したがいまして、暴力団対策法の効果は何かというお尋ねでございますけれども、まだ具体的にこういう行為に対しましてこういう規制をいたしましたというのはないわけでございますが、ただ昨年成立をいたしましてから本日までに大変大きな効果を上げておるわけでございまして、その一つの例を挙げますれば、この法律ができましたことによりまして、全国的に暴力団を社会から排除しなければならないという機運が大変高まってきておるというのは一つの大きな効果ではないかと思うわけでございます。
全国的にこの法律によりまして暴力追放運動推進センターというものをつくっていただきたいということを各県にお願いしておるわけでございますが、これも法律施行後まだ一年もたたない間に、かつては全国で七つの県ぐらいでしか財政基盤のきちっとした、つまり財団法人として法人格のあるセンターというものは実はなかったわけでございますが、四月一日現在でもう既に三十二の県におきまして、センターの母体となる財団法人が設立されております。今年中には恐らく全県でできていくというような状況にもございます。
その他、企業におきます暴力団排除の機運が非常にいまだかつてない真剣な形で行われておるということもございます。
また、暴力団側も、国民の間にほうはいとして起こっております暴力団排除の機運に押されまして、かなり行為を自粛するというような動きもあるわけでございまして、そういった意味で暴対法の効果というものは、既にもうかなり上がっておるというふうに思っておりますが、これからは一つ一つの彼らの具体的な行為につきまして、きちっとした規制をしてまいりたいというように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、暴力団対策法の効果は何かというお尋ねでございますけれども、まだ具体的にこういう行為に対しましてこういう規制をいたしましたというのはないわけでございますが、ただ昨年成立をいたしましてから本日までに大変大きな効果を上げておるわけでございまして、その一つの例を挙げますれば、この法律ができましたことによりまして、全国的に暴力団を社会から排除しなければならないという機運が大変高まってきておるというのは一つの大きな効果ではないかと思うわけでございます。
全国的にこの法律によりまして暴力追放運動推進センターというものをつくっていただきたいということを各県にお願いしておるわけでございますが、これも法律施行後まだ一年もたたない間に、かつては全国で七つの県ぐらいでしか財政基盤のきちっとした、つまり財団法人として法人格のあるセンターというものは実はなかったわけでございますが、四月一日現在でもう既に三十二の県におきまして、センターの母体となる財団法人が設立されております。今年中には恐らく全県でできていくというような状況にもございます。
その他、企業におきます暴力団排除の機運が非常にいまだかつてない真剣な形で行われておるということもございます。
また、暴力団側も、国民の間にほうはいとして起こっております暴力団排除の機運に押されまして、かなり行為を自粛するというような動きもあるわけでございまして、そういった意味で暴対法の効果というものは、既にもうかなり上がっておるというふうに思っておりますが、これからは一つ一つの彼らの具体的な行為につきまして、きちっとした規制をしてまいりたいというように考えておるところでございます。
野
野田哲#25
○野田哲君 四月十日に暴力団としての指定のための聴聞が、東京と神戸で開かれたというふうに伺っておりますが、その聴聞の対象団体、そしてそれぞれの団体がどのような主張をそこで述べたのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →國
國松孝次#26
○政府委員(國松孝次君) 御指摘のとおり、四月十日に東京都の公安委員会が住吉会及び稲川会、二団体に対しまして、兵庫県公安委員会が五代目山口組に対しまして、それぞれ暴力団対策法の指定に係る聴聞を行ったところでございます。いずれもおおむね一時間弱で平穏裏に終了をいたしております。
三団体とも共通をして主張しておりますのは、自分たちは暴力団ではなくて任侠団体であるという意見を述べておるところでございまして、例えば山口組は、自分たちは任侠に邁進する者が志を同じくして集まったものであり、暴力団対策法に定めるような、資金獲得のため組の威力を利用させることが目的で組を運営したことはないということを言っておりました。その一例といたしまして、雲仙・普賢岳の天災に義援金を送り、子供たちから感謝をされておる、それから麻薬、覚せい剤の追放撲滅運動も、三十余年にわたってやっておる、こういったようなことを主張をいたしております。
そのほか、いろいろと意見書を山口組の場合は朗読をしておりますが、その意見書を資料として提出したほか、団体の綱領、規約あるいは破門状などの証拠も提出をいたしております。
山口組としましては、鮮明に、本法は憲法違反であるという主張も行っておるところでございまして、現在各公安委員会におきまして、各団体について、出された意見あるいは証拠というものを慎重に検討いたしておるところでございます。
この発言だけを見る →三団体とも共通をして主張しておりますのは、自分たちは暴力団ではなくて任侠団体であるという意見を述べておるところでございまして、例えば山口組は、自分たちは任侠に邁進する者が志を同じくして集まったものであり、暴力団対策法に定めるような、資金獲得のため組の威力を利用させることが目的で組を運営したことはないということを言っておりました。その一例といたしまして、雲仙・普賢岳の天災に義援金を送り、子供たちから感謝をされておる、それから麻薬、覚せい剤の追放撲滅運動も、三十余年にわたってやっておる、こういったようなことを主張をいたしております。
そのほか、いろいろと意見書を山口組の場合は朗読をしておりますが、その意見書を資料として提出したほか、団体の綱領、規約あるいは破門状などの証拠も提出をいたしております。
山口組としましては、鮮明に、本法は憲法違反であるという主張も行っておるところでございまして、現在各公安委員会におきまして、各団体について、出された意見あるいは証拠というものを慎重に検討いたしておるところでございます。
野
野田哲#27
○野田哲君 今の山口組の主張の中で、新法は憲法違反であるということで七項目にわたって憲法違反の論拠を申し述べた、こういうふうに報道されているわけでありますけれども、彼らの主張する憲法違反とは一体どういう項目を挙げて憲法違反の主張をしているわけですか。
この発言だけを見る →國
國松孝次#28
○政府委員(國松孝次君) 彼らの憲法論というものでございますけれども、まず本法は、憲法二十一条の結社の自由に反するものであるということが一つでございます。
それから、新法の九条は、暴力的要求行為の規制をしておるわけでございますが、これは要するに罪刑法定主義に違反をするという趣旨の主張をいたしております。つまり、暴力的要求行為というのは、犯罪になる行為でない行為を規定をすることになるわけでありますが、この辺のところの趣旨は私どもよくわかりませんが、二重規制であって罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。特にこの九条に基づきまして、十一条で中止命令が出されるわけでございますけれども、これは要するに刑罰につきましての白地委任を公安委員会に与えるものであって、これまた罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。
それから、新法の十五条は、事務所の使用禁止命令というのが、対立抗争になりました場合にはかけることができることになっておりますが、これは財産権を大きく侵害するものであって憲法二十九条に違反をする、こういう趣旨でございます。
それから、やはりこれは結社の自由ということでございますが、指定暴力団員は加入強要、つまり入ることを強要した場合には行政命令がかけられることになっておりますが、これもやはり結社の自由に反する、こういう趣旨のものでございます。
そのほか、事務所への立ち入り質問権などにつきましても、これはやはり令状主義を定めた憲法三十五条に違反するといったような主張でございまして、私どもとしてはこれを一つ一つ兵庫県の公安委員会におきまして詰めておるところでございます。
この発言だけを見る →それから、新法の九条は、暴力的要求行為の規制をしておるわけでございますが、これは要するに罪刑法定主義に違反をするという趣旨の主張をいたしております。つまり、暴力的要求行為というのは、犯罪になる行為でない行為を規定をすることになるわけでありますが、この辺のところの趣旨は私どもよくわかりませんが、二重規制であって罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。特にこの九条に基づきまして、十一条で中止命令が出されるわけでございますけれども、これは要するに刑罰につきましての白地委任を公安委員会に与えるものであって、これまた罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。
それから、新法の十五条は、事務所の使用禁止命令というのが、対立抗争になりました場合にはかけることができることになっておりますが、これは財産権を大きく侵害するものであって憲法二十九条に違反をする、こういう趣旨でございます。
それから、やはりこれは結社の自由ということでございますが、指定暴力団員は加入強要、つまり入ることを強要した場合には行政命令がかけられることになっておりますが、これもやはり結社の自由に反する、こういう趣旨のものでございます。
そのほか、事務所への立ち入り質問権などにつきましても、これはやはり令状主義を定めた憲法三十五条に違反するといったような主張でございまして、私どもとしてはこれを一つ一つ兵庫県の公安委員会におきまして詰めておるところでございます。
野
野田哲#29
○野田哲君 憲法違反であるという主張については、聴聞では、あの場は憲法論争をする場ではないということでそれに対する反論はされなかったようでありますけれども、私どももあの法案を審議して決定した責任があるわけでありますから、彼らの憲法違反という主張に対しては、機会と方法名適切に考えて明快な指摘を、反論をしてもらいたいと思うわけであります。
参考のために伺っておきますけれども、彼らの言う、我々は任侠団体だと、暴力団ではないという、これは一体どういう意味なんですか。私も広辞苑を調べてみると、任侠という言葉が確かにありました。それによると、弱きを助け強きをくじく気性に富んだ人である、こういうことなんですけれども、一体彼らのやっていることがこれに合致するのかどうか、彼らの主張する任侠団体だということに対しては、警察庁はどういうふうな見解をお持ちなんですか。
この発言だけを見る →参考のために伺っておきますけれども、彼らの言う、我々は任侠団体だと、暴力団ではないという、これは一体どういう意味なんですか。私も広辞苑を調べてみると、任侠という言葉が確かにありました。それによると、弱きを助け強きをくじく気性に富んだ人である、こういうことなんですけれども、一体彼らのやっていることがこれに合致するのかどうか、彼らの主張する任侠団体だということに対しては、警察庁はどういうふうな見解をお持ちなんですか。