國松孝次の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(國松孝次君) 彼らの憲法論というものでございますけれども、まず本法は、憲法二十一条の結社の自由に反するものであるということが一つでございます。
それから、新法の九条は、暴力的要求行為の規制をしておるわけでございますが、これは要するに罪刑法定主義に違反をするという趣旨の主張をいたしております。つまり、暴力的要求行為というのは、犯罪になる行為でない行為を規定をすることになるわけでありますが、この辺のところの趣旨は私どもよくわかりませんが、二重規制であって罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。特にこの九条に基づきまして、十一条で中止命令が出されるわけでございますけれども、これは要するに刑罰につきましての白地委任を公安委員会に与えるものであって、これまた罪刑法定主義に反するという趣旨のことでございます。
それから、新法の十五条は、事務所の使用禁止命令というのが、対立抗争になりました場合にはかけることができることになっておりますが、これは財産権を大きく侵害するものであって憲法二十九条に違反をする、こういう趣旨でございます。
それから、やはりこれは結社の自由ということでございますが、指定暴力団員は加入強要、つまり入ることを強要した場合には行政命令がかけられることになっておりますが、これもやはり結社の自由に反する、こういう趣旨のものでございます。
そのほか、事務所への立ち入り質問権などにつきましても、これはやはり令状主義を定めた憲法三十五条に違反するといったような主張でございまして、私どもとしてはこれを一つ一つ兵庫県の公安委員会におきまして詰めておるところでございます。