田原隆の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(田原隆君) 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、昭和六十二年第百九回国会における外国人登録法の一部を改正する法律案の御審議の際、衆参両院の法務委員会においてこれにかわる同一性を確認する手段の開発が求められたところでありますが、正確な外国人登録制度を維持することは外国人の出入国及び在留管理の根幹にかかわるものでありますので、その確認の手段につきましては慎重に検討を進めてまいった次第であります。他方、昨年一月の海部前内閣総理大臣の訪韓の際に、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づく韓国政府との協議が決着し、在日韓国人についての指紋押捺の廃止を含むその内容を取りまとめた覚書に日韓両国の外務大臣が署名いたしたところであります。
この法律案は、右に述べた経緯を踏まえ、指紋押捺にかわる手段を中心に検討を進めた結果、我が国の社会で長年にわたり生活し、本邦への定着性を深めた永住者及び特別永住者については、鮮明な写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって指紋押捺にかえ律令との結論に達したため、外国人登録法の一部を改正しようとするものであり、その改正の要点は次のとおりでおります。
その第一は、永住者及び特別永住者について、指紋の押捺を廃止し、写真「署名及び一定の家族事項の登録をもって同一性の確認手段とするものであります。すなわち、新規登録の申請の際、これらの者は本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録することとするとともに、十六歳以上の者は登録原票及び署名原紙に署名することとするものであります。
その第二は、永住者及び特別永住者について、登録の手続及び登録証明書の様式に関する規定を整備することであります。すなわち、これらの者から新規登録等の申請があった場合における登録原票への登録、登録事項の確認、新たな登録証明書の交付等に関する手続規定を整備するとともに、登録証明書には署名を転写することとするものであります。
その第三は、登録の確認申請の時期に関する規定を整備することであります。新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。
その第四は、不署名罪の規定を設けるなど罰則その他の関連規定を整備するものであります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、居住地等の変更登録義務違反に係る罰則について自由刑を廃止し罰金刑のみとすること及びこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に十六歳に達する永住者及び特別永住者について指紋押捺を要しないものとすること等を内容とする修正が行われております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
—————————————