鶴岡洋の発言 (本会議)
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○鶴岡洋君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、刑事補償法の一部を改正する法律案は、最近における経済事情にかんがみ、無罪等の裁判を受けた者に対する刑事補償法に基づく補償金の日額の上限を九千四百円から一万二千五百円に、死刑の執行を受けた場合の補償金の最高額及び加算額を二千五百万円から三千万円に引き上げるものであります。
次に、少年の保護事件に係る補償に関する法律案は、少年の保護事件に関する手続において審判に付すべき少年に犯罪その他の非行が認められなかった場合に、少年等に対し身体の自由の拘束等による補償を行おうとするものであります。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、刑事補償額の基準、算定方法、少年補償制度の立法趣旨等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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