山下徳夫の発言 (厚生委員会)

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○山下国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要
を御説明申し上げます。
 廃棄物の輸出入については、従来、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではこれを規制する法律の規定がなく、いわゆる行政指導により対応してきたところでありますが、近年、廃棄物処理施設の不足を背景として、廃棄物を輸出したいという事例が増加しているほか、廃棄物の輸入についても規制を必要とする事例が見られるようになっており、有害か否かを問わず、廃棄物の国内における適正処理の観点から廃棄物の輸出入に関するルールを確立することが緊急の課題となっております。
 また、廃棄物問題や地球環境問題に対する関心が高まる中で、我が国も有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に加入することが強く求められており、このたび、同条約に加入するために必要な国内法として特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案を提案したところであります。
 こうした状況を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律による措置に加え、廃棄物全般の輸出入に関し必要な規制を行い、その適正な管理の徹底を図るため、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の主な内容について御説明を申し上げます。
 まず第一に、廃棄物を輸出しようとする者は、厚生大臣の確認を受けなければならないこととしております。確認の要件としては、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理することが困難であると認められること、本邦の処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること等であります。
 次に、廃棄物を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。許可の要件は、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理されると認められること等であります。なお、輸入された廃棄物は産業廃棄物とし、廃棄物を輸入する者は輸入した廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないことといたしております。
 このほか、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を整備することとしております。
 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議を賜りまして、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 山下徳夫

speaker_id: 10162

日付: 1992-11-27

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会