厚生委員会

1992-11-27 衆議院 全132発言

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会議録情報#0
本国会召集日(平成四年十月三十日)(金曜日)
(午前零時現在)における本委員は、次のとおり
である。
  委員長 牧野 隆守君
   理事 粟屋 敏信君 理事 石破  茂君
   理事 野呂 昭彦君 理事 平田辰一郎君
   理事 持永 和見君 理事 網岡  雄君
   理事 池端 清一君 理事 遠藤 和良君
      伊吹 文明君    衛藤 晟一君
      小沢 辰男君    大石 千八君
      岡田 克也君    加藤 卓二君
      坂井 隆憲君    鈴木 俊一君
      住  博司君    戸井田三郎君
      丹羽 雄哉君    畑 英次郎君
      三原 朝彦君    宮路 和明君
      簗瀬  進君    山口 俊一君
      沖田 正人君    川俣健二郎君
      菅  直人君    小松 定男君
      五島 正規君    清水  勇君
      鈴木喜久子君    田中 昭一君
      竹村 幸雄君    外口 玉子君
      土肥 隆一君    石田 祝稔君
      大野由利子君    児玉 健次君
      柳田  稔君
―――――――――――――――――――――
平成四年十一月二十七日(金曜日)
    午前十時一分開議
出席委員
  委員長 牧野 隆守君
   理事 粟屋 敏信君 理事 石破  茂君
   理事 野呂 昭彦君 理事 平田辰一郎君
   理事 持永 和見君 理事 網岡  雄君
   理事 池端 清一君 理事 遠藤 和良君
      伊吹 文明君    衛藤 晟一君
      小沢 辰男君    大石 千八君
      岡田 克也君    加藤 卓二君
      坂井 隆憲君    鈴木 俊一君
      鈴木 恒夫君    住  博司君
      戸井田三郎君    丹羽 雄哉君
      畑 英次郎君    簗瀬  進君
      山口 俊一君    沖田 正人君
      川俣健二郎君    菅  直人君
      小松 定男君    清水  勇君
      鈴木喜久子君    田中 昭一君
      竹村 幸雄君    土肥 隆一君
      石田 祝稔君    大野由利子君
      寺前  巖君    柳田  稔君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 山下 徳夫君
 出席政府委員
        厚生省健康政策
        局長      寺松  尚君
        厚生省保健医療
        局長      谷  修一君
        厚生省生活衛生
        局水道環境部長 藤原 正弘君
        厚生省保険局長 古川貞二郎君
 委員外の出席者
        環境庁水質保全
        局企画課海洋汚
        染・廃棄物対策
        室長      木下 正明君
        外務省国際連合
        局経済課地球環
        境室長     伊佐敷真一君
        運輸省鉄道局保
        安車両課長   豊田 榮次君
        厚生委員会調査
        室長      高峯 一世君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二十日
 辞任         補欠選任
  衛藤 晟一君     松本 十郎君
  岡田 克也君     越智 伊平君
  石田 祝稔君     市川 雄一君
同日
 辞任         補欠選任
  越智 伊平君     岡田 克也君
  松本 十郎君     衛藤 晟一君
  市川 雄一君     石田 祝稔君
同月二十四日
 辞任         補欠選任
  衛藤 晟一君     池田 行彦君
  岡田 克也君     倉成  正君
  坂井 隆憲君     村田敬次郎君
  鈴木喜久子君     井上 普方君
  石田 祝稔君     市川 雄一君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 行彦君     衛藤 晟一君
  倉成  正君     岡田 克也君
  村田敬次郎君     坂井 隆憲君
  井上 普方君     鈴木喜久子君
  市川 雄一君     石田 祝稔君
同月二十五日
 辞任         補欠選任
  石田 祝稔君     市川 雄一君
同月二十七日
 辞任         補欠選任
  三原 朝彦君     鈴木 恒夫君
  市川 雄一君     石田 祝稔君
  児玉 健次君     寺前  巖君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 恒夫君     三原 朝彦君
  寺前  巖君     児玉 健次君
    ―――――――――――――
十月三十日
 原子爆弾被爆者等援護法案(参議院提出、第百
 十八回国会参法第四号)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、第百二十三回国会閣
 法第八四号)
十一月二十四日
 より安全な水道水の水質基準見直しに関する請
 願(清水勇君紹介)(第七号)
 同(鈴木喜久子君紹介)(第一六号)
 同(池端清一君紹介)(第五九号)
 同(遠藤和良君紹介)(第六〇号)
 同(五島正規君紹介)(第一三一号)
 カイロプラクティックなど医業類似行為の取り
 扱いに関する請願(相沢英之君紹介)(第一三
 〇号)
同月二十五日
 シベリヤ抑留死没者に関する請願(井上普方君
 紹介)(第二四七号)
 同(東祥三君紹介)(第二四八号)
 同(遠藤和良君紹介)(第二四九号)
 同(北側一雄君紹介)(第二五〇号)
 同(倉田栄喜君紹介)(第二五一号)
 同(井上義久君紹介)(第三九六号)
 同(石田祝稔君紹介)(第三九七号)
 すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
 請願(小沢和秋君紹介)(第二五二号)
 同(金子満広君紹介)(第二五三号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二五四号)
 同(児玉健次君紹介)(第二五五号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第二五六号)
 同(菅野悦子君紹介)(第二五七号)
 同(辻第一君紹介)(第二五八号)
 同(寺前巖君紹介)(第二五九号)
 同(東中光雄君紹介)(第二六〇号)
 同(不破哲三君紹介)(第二六一号)
 同(藤田スミ君紹介)(第二六二号)
 同(古堅実吉君紹介)(第二六三号)
 同(正森成二君紹介)(第二六四号)
 同(三浦久君紹介)(第二六五号)
 同(山原健二郎君紹介)(第二六六号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二六七号)
 より安全な水道水の水質基準見直しに関する請
 願(網岡雄君紹介)(第二六八号)
 同(川俣健二郎君紹介)(第二六九号)
 同(竹村幸雄君紹介)(第二七〇号)
 同(沖田正人君紹介)(第三一七号)
 同(石田祝稔君紹介)(第三九五号)
 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカ
 イロプラクティック及び整体術等無免許療術行
 為取り締まりに関する請願(鯨岡兵輔君紹介)
 (第三八三号)
 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願
 (粟屋敏信君紹介)(第三八四号)
 同(石田祝稔君紹介)(第三八五号)
 同(遠藤和良君紹介)(第三八六号)
 同(五島正規君紹介)(第三八七号)
 同(鈴木久君紹介)(第三八八号)
 同(戸井田三郎君紹介)(第三八九号)
 同(野呂昭彦君紹介)(第三九〇号)
 同(畑英次郎君紹介)(第三九一号)
 同(林義郎君紹介)(第三九二号)
 同(船田元君紹介)(第三九三号)
 同外三件(宮路和明君紹介)(第三九四号)
同月二十七日
 脳死・臓器移植の法制化の早期確立に関する請
 願(坂本三十次君紹介)(第四二九号)
 同(住博司君紹介)(第五九〇号)
 より安全な水道水の水質基準見直しに関する請
 願(田中昭一君紹介)(第四三〇号)
 同(小松定男君紹介)(第四九七号)
 同(児玉健次君紹介)(第五八三号)
 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願
 (衛藤晟一君紹介)(第四三一号)
 同(川俣健二郎君紹介)(第四三二号)
 同(清水勇君紹介)(第四三三号)
 同(鈴木俊一君紹介)(第四三四号)
 同外五件(住博司君紹介)(第四三五号)
 同(田中昭一君紹介)(第四三六号)
 同外五件(徳田虎雄君紹介)(第四三七号)
 同外一件(平田辰一郎君紹介)(第四三八号)
 同(愛野興一郎君紹介)(第四九八号)
 同外四件(井上義久君紹介)(第四九九号)
 同(石破茂君紹介)(第五〇〇号)
 同(岩田順介君紹介)(第五〇一号)
 同(岡崎宏美君紹介)(第五〇二号)
 同(岡田克也君紹介)(第五〇三号)
 同外五件(沖田正人君紹介)(第五〇四号)
 同外五件(後藤茂君紹介)(第五〇五号)
 同(平沼赳夫君紹介)(第五〇六号)
 同(伊吹文明君紹介)(第五八四号)
 同外五件(大石千八君紹介)(第五八五号)
 同(川俣健二郎君紹介)(第五八六号)
 同(竹村幸雄君紹介)(第五八七号)
 同(持永和見君紹介)(第五八八号)
 同(山口俊一君紹介)(第五八九号)
 原爆被害者援護法の制定に関する請願(浅井美
 幸君紹介)(第四八四号)
 同(井上義久君紹介)(第四八五号)
 同外一件(石田祝稔君紹介)(第四八六号)
 同(遠藤和良君紹介)(第四八七号)
 同(大野由利子君紹介)(第四八八号)
 同(大畠章宏君紹介)(第四八九号)
 同(貝沼次郎君紹介)(第四九〇号)
 同(河上覃雄君紹介)(第四九一号)
 同(草川昭三君紹介)(第四九二号)
 同(東順治君紹介)(第四九三号)
 同(柳田稔君紹介)(第四九四号)
 同(薮仲義彦君紹介)(第四九五号)
 同(吉井光照君紹介)(第四九六号)
 同(小沢和秋君紹介)(第五九一号)
 同(金子満広君紹介)(第五九二号)
 同(木島日出夫君紹介)(第五九三号)
 同(児玉健次君紹介)(第五九四号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第五九五号)
 同(菅野悦子君紹介)(第五九六号)
 同(辻第一君紹介)(第五九七号)
 同(寺前巖君紹介)(第五九八号)
 同(東中光雄君紹介)(第五九九号)
 同(不破哲三君紹介)(第六〇〇号)
 同(藤田スミ君紹介)(第六〇一号)
 同(古堅実吉君紹介)(第六〇二号)
 同(正森成二君紹介)(第六〇三号)
 同(三浦久君紹介)(第六〇四号)
 同(山原健二郎君紹介)(第六〇五号)
 同(吉井英勝君紹介)(第六〇六号)
 健康教育・指導を専門に行う栄養士の設置等に
 関する請願(串原義直君紹介)(第五七七号)
 同(清水勇君紹介)(第五七八号)
 原子爆弾被爆者等援護法の制定に関する請願
 (串原義直君紹介)(第五七九号)
 同(清水勇君紹介)(第五八〇号)
 肢体障害者の所得保障の充実に関する請願(児
 玉健次君紹介)(第五八一号)
 臓器移植法の早期成立に関する請願(中山太郎
 君紹介)(第五八二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会申入れに関する件
 国政調査承認要求に関する件
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、第百二十三回国会閣
 法第八四号)
     ――――◇―――――
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牧野隆守#1
○牧野委員長 これより会議を開きます。
 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
 厚生関係の基本施策に関する事項
 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び
  人口問題に関する事項以上の両事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。
 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧野隆守#2
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ――――◇―――――
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牧野隆守#3
○牧野委員長 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
 ただいま商工委員会に付託されております第百二十三回国会、内閣提出、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案について、商工委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧野隆守#4
○牧野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、関係委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願いたいと存じます。
     ――――◇―――――
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牧野隆守#5
○牧野委員長 第百二十三回国会、内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。山下厚生大臣。
    ―――――――――――――
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
 正する法律案
   〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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山下徳夫#6
○山下国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要
を御説明申し上げます。
 廃棄物の輸出入については、従来、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではこれを規制する法律の規定がなく、いわゆる行政指導により対応してきたところでありますが、近年、廃棄物処理施設の不足を背景として、廃棄物を輸出したいという事例が増加しているほか、廃棄物の輸入についても規制を必要とする事例が見られるようになっており、有害か否かを問わず、廃棄物の国内における適正処理の観点から廃棄物の輸出入に関するルールを確立することが緊急の課題となっております。
 また、廃棄物問題や地球環境問題に対する関心が高まる中で、我が国も有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に加入することが強く求められており、このたび、同条約に加入するために必要な国内法として特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案を提案したところであります。
 こうした状況を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律による措置に加え、廃棄物全般の輸出入に関し必要な規制を行い、その適正な管理の徹底を図るため、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の主な内容について御説明を申し上げます。
 まず第一に、廃棄物を輸出しようとする者は、厚生大臣の確認を受けなければならないこととしております。確認の要件としては、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理することが困難であると認められること、本邦の処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること等であります。
 次に、廃棄物を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。許可の要件は、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理されると認められること等であります。なお、輸入された廃棄物は産業廃棄物とし、廃棄物を輸入する者は輸入した廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないことといたしております。
 このほか、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を整備することとしております。
 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議を賜りまして、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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牧野隆守#7
○牧野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
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牧野隆守#8
○牧野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。土肥隆一君。
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土肥隆一#9
○土肥委員 行き詰まった廃棄物行政を打開する手だてとして、去年、一九九一年ですが、改正廃棄物処理法が公布されました。また同時に、ことしは産業廃棄物処理施設整備促進法というのができまして、それも通過いたしまして、いよいよ廃棄物の処理に関する国内法が整備され、法的には完成域に近づいてきたというふうに思うわけでございます。同時に、今回バーゼル条約の批准ということが求められるようになりまして、したがいまして、国境を越える廃棄物の移動というものに対しても国内法的にも整備しなければならない事態が来たわけでございまして、本法案でそれが審議されているわけでございます。
 そういうことからいいますと、廃棄物処理もいよいよ国際的な環境の中にあり、国内の廃棄物の処理もさることながら、国境を越えて輸出輸入が国際的に行われる状況になってきたというふうに考えるわけであります。
 今大臣が法案の提案理由を説明なさいましたけれども、その中で「従来、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではこれを規制する法律の規定がなく、いわゆる行政指導により対応してきたところでありますが、近年、廃棄物処理施設の不足を背景として、廃棄物を輸出したいという事例が増加しているほか、廃棄物の輸入についても規制を必要とする事例が見られるようになっており」、このように述べておられまして、そういう意味では、もう既に我が国においても廃棄物の輸出入がかなり頻繁に行われているということだろうと思うのであります。
 私は今「環境研究」という雑誌の第八十二号のコピーを持っているわけでありますけれども、諸外国から我が国に輸入の通報があった事例が書いてありまして、アメリカが最も多く、そしてマレーシア、シンガポールなどなどでございます。そして、その内容というのは、ほぼリサイクルによって有価物を生み出すというのが我が国の廃棄物の輸入の状況のようでございます。
 それから輸出の例でございますが、これはどうも公的な統計がないようでございまして、いわば新聞などなどによる例が引いてありまして、我が国から輸出されました相手国というのは韓国、台湾、タイで、韓国が一番多いわけでありますけれども、そこでもいろいろな問題が起きているということをうかがわせるわけでございます。そういう意味で、やっとこの時点で、バーゼル条約の批准も控えて国内の廃棄物行政を完成させるということになってきたんではないか、このように思っております。
 さて、本文に逐条入ってまいりたいと思います。
 ただでも日本の国内であふれそうな廃棄物の山に囲まれているのが現状でございますけれども、そこに外国から輸入がある。また、日本はいわば大変な資源消費国でございまして、そういう意味で産業廃棄物もたくさん出るわけでありまして、それを輸出するかもしれない、そういう事例もあるわけでございまして、そういうものを国内法的に整備しよう、こういうことだろうと思います。
 さて、本法で、輸入された廃棄物はすべて産業廃棄物と規定するというところに極めて特徴的なものが見られる、このように思うのでありますが、何でもかんでもとにかく輸入された廃棄物を全部産業廃棄物と定義することの意味をお述べいただきたいと思います。
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藤原正弘#10
○藤原(正)政府委員 輸入された廃棄物につきましては、必ずしも発生の状況が明らかでないことが考えられまして、一般廃棄物と産業廃棄物のいずれに該当するかが明らかでない場合がございます。また、輸入者の責任により処理されるべき廃棄物として、国内の産業廃棄物と同様、処理責任を明らかにして適正な処理を図る必要があることから、輸入された廃棄物を産業廃棄物としているものでございます。
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土肥隆一#11
○土肥委員 まあ私の理解で敷衍させていただきましたら、要するに産業廃棄物と規定して国内法にのっとって処理しようということだろうと思います。
 さて、二条の二、ここでは「国内の処理等の原則」が述べられているわけでありますが、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」このように一種の基本姿勢に当たって、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」この「なるべく」というのは一体どういうニュアンスでここに書かれているんでしょうか、お述べいただきたいと思います。
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藤原正弘#12
○藤原(正)政府委員 廃棄物の国境を越えた処理は他の国の生活環境保全に支障を及ぼすおそれのある行為であり、できる限り自国内で処理されるべきであるという考え方は国際的にも認められているものであります。このような考え方を踏まえ、今回の廃棄物処理法改正案では、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」と規定しているものでございます。「なるべく」という言葉はできる限りという意味でありまして、できる限り国内処理の原則に基づいて処理するということでございます。
 なお、この原則は、具体的には輸出確認の要件
として担保されているものでございます。
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土肥隆一#13
○土肥委員 輸出とか輸入とかということがあるだろうけれども、原則的にできる限り国内で処理しなさい、こういうことだと思います。
 次に、その二条の二の二項でございますけれども、国外において生じた廃棄物について原則を述べておりまして、「その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。」こうなっております。国内の処理能力を超えるような輸入はしてはだめだというふうに言うわけでありますが、何か日本の国内の廃棄物の処理に関してどういうことをおっしゃっているのか、適正な処理に支障が生じるということについて説明していただきたいと思います。
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藤原正弘#14
○藤原(正)政府委員 お答えいたします。
 国内にむやみに廃棄物が輸入をされますと、国内の廃棄物の処理体制に影響を与えます。その影響が悪い影響を及ぼすということも考えられるわけでございますので、国内の廃棄物処理の処理能力の体制を十分勘案して廃棄物の輸入ということを考えていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
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土肥隆一#15
○土肥委員 それではもう少し具体的に聞きましょう。
 輸入された産業廃棄物が最終処分まで至るわけでありますけれども、輸入された廃棄物の処理処分の経過を条文に則して述べていただけますでしょうか。特に特別管理産業廃棄物の場合が一番危ないわけであります。そういう意味で、バーゼル条約上のマニフェストがつけられるということは当然でございますけれども、それが国内に入ってまいりまして今度は廃棄物処理法上のマニフェストがどうついていくのか、国内でのマニフェストの交付者はだれなのかを述べていただきたいと思います。
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藤原正弘#16
○藤原(正)政府委員 国内に入ってきました廃棄物の中で特別管理産業廃棄物に相当するような廃棄物であります場合には、廃棄物処理法で言いますいわゆるマニフェストの制度に乗っかりまして、輸入から運搬、処理処分のところまで管理がなされるわけでございます。特別管理廃棄物以外の廃棄物につきましても、これは産業廃棄物に該当するわけでございますので、廃棄物処理法で言います産業廃棄物の規制がそのまま適用されまして、収集、運搬、処理処分の基準それぞれがかかることになりまして、適正な対応ができるというふうに考えております。
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土肥隆一#17
○土肥委員 国内の産業廃棄物の処理規定に従って、きちっとマニフェストもつけられていくということでございますか。
 それでは一般廃棄物の九条に移りたいと思いますが、当然バーゼル条約では輸出入が問われるわけでありますから、一般廃棄物も輸出されるということも可能性としてあるわけであります。そのときに、一般廃棄物は通常市町村において処理しているわけでありますが、その輸出の規定の中に、九条の六の一項でございますけれども、第一号ですか、「国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。」このようになっております。国内において適正に処理されることが困難な事態になれば輸出が可能だということになるわけでありますけれども、一体市町村が扱っております一般廃棄物の処理で輸出というような可能性はあるのでありましょうか、お答えいただきたいと思います。
    〔委員長退席、石破委員長代理着席〕
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藤原正弘#18
○藤原(正)政府委員 お答えいたします。
 御指摘のように、これまでの廃棄物の輸出入に関する相談等の事例から見まして、現時点では特に具体的な一般廃棄物を想定はいたしておりません。しかしながら、今後、技術開発の進展によりまして多くの新製品が市場に出てくることも見込まれます。場合によっては国内においては適正に処理されることが困難であると認められるような廃棄物が発生することもあり得るものと考えられることから、このような九条の規定を設けたものでございます。
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土肥隆一#19
○土肥委員 一般廃棄物が輸出されるなんということは私どもも思いも及ばなかったことでありますけれども、技術革新などでそういう可能性もあるだろう。バーゼル条約に照らせば、そういうことも項目として挙げていかなければならないと思うのですが、ただ心配しますのは、輸出ができるならばもう国内で処理できないものは輸出してしまおうというふうな、そういう安易な気分もまた一方で生まれてくるんじゃないかというようなことの心配もするのです。その点について、つまり、国内の処理施設について輸出に頼ることがないように整備を強化しなければならないと思いますが、そのあたりのお考えをお聞きしたいと思います。
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藤原正弘#20
○藤原(正)政府委員 廃棄物処理施設は生活環境の保全のため不可欠な国民生活の基盤となる施設であり、厚生省としましても廃棄物処理施設整備五箇年計画を策定するなど、その計画的整備を推進してきたところでございます。
 市町村の一般廃棄物処理施設につきましては、現在ごみの排出量の増大や更新期の到来等によりまして施設整備需要が増大しておりますが、できる限り市町村の要望に対応できるよう、平成四年度の予算におきましては一四・二%増の予算措置を講じましたほか、現在審議をお願いしております補正予算につきましても、市町村の要望を踏まえまして増額を図ったところでございます。今後とも整備財源の確保に努め、一般廃棄物処理施設の整備を促進してまいりたいと考えております。
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土肥隆一#21
○土肥委員 日本は大変な廃棄物を持っているわけでありますから、そういう安易な輸出などに頼らないようなきちっとした処理施設の整備をしていかなければならない、このように思っております。
 さて、九条の六の一項二号で、今度は「一般廃棄物にあっては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして厚生省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出」、ここでも一つの輸出に対する歯どめがかかっているわけでありますけれども、ここで言う「適正な処理に支障を及ぼさない」というふうなことも、この処理施設の能力といいましょうか、あるいは日本の国内の産業廃棄物あるいは一般廃棄物の処理システムに支障を及ぼさないというふうに読むんだと思いますが、その中で「厚生省令で定める基準」、こうあります。後で省令等が出ると思いますが、およそどういうものであるかということをお知らせいただきたいと思います。
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藤原正弘#22
○藤原(正)政府委員 厚生省令で定める基準としましては、再生処理が可能な廃棄物を再生処理を目的として輸出する場合を規定することを予定いたしております。これは必ずしも我が国において適正な処理が困難であるということではございませんが、再生処理を推進することは環境保全上望ましいことから、輸出を認めようとするものでございます。
    〔石破委員長代理退席、委員長着席〕
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土肥隆一#23
○土肥委員 以上、輸出のことについてお聞きしましたけれども、いつも心配されるのは、発展途上国に一般廃棄物なり産業廃棄物が輸出される、あるいはそういう事態を安易に考えてしまうということを一番心配するわけでありまして、発展途上国においても廃棄物が出るわけでありまして、地球的な規模の環境基準あるいは環境を守ろうというような視点からいいますならば、日本が持っております廃棄物の処理に関する能力というものを発展途上国にも提供する。そういう処理施設を提供して日本の廃棄物を処理するという意味ではなくて、自国内の廃棄物の処理、それからまたリサイクルなどにも寄与するような、いわば厚生省的視点での発展途上国への廃棄物処理施設あるいは技術の移転などはどういうふうにお考えでしょうか。私は積極的にやらなければならないのじゃないかと思っておりますが、御答弁をお願いいたします。
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藤原正弘#24
○藤原(正)政府委員 開発途上国に対する我が国
の廃棄物処理分野での技術協力は、外務省、国際協力事業団によりまして、専門家派遣、開発途上国からの研修員の受け入れ、開発調査を中心に行われておるところでございます。
 厚生省といたしても、廃棄物処理に携わる技術者を養成するトレーニングセンターの建設、運営、専門家派遣など、これらの技術協力の実施に積極的に協力するとともに、産業廃棄物の適正処理技術に関するセミナーを開発途上国で開催するなど、開発途上国の条件に合致した廃棄物処理の適正な技術の移転に努めてきておりまして、今後とも開発途上国への技術協力に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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土肥隆一#25
○土肥委員 ちょっと九条の六の一項に戻りますけれども、この法文を見ますと、一般廃棄物の輸出は厚生大臣の確認でいいのでありますが、十五条の四の二を読みますと、産業廃棄物の輸入については厚生大臣の許可。輸出する場合には大臣の確認でいいけれども、輸入の場合は許可というふうに区別してあります。私はともに許可にしたらどうかと思うのですが、御見解をお聞きしたいと思います。
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藤原正弘#26
○藤原(正)政府委員 国外で発生した廃棄物が我が国に持ち込まれ、国内において処理されることは、環境負荷の増加や廃棄物処理施設の処理容量の減少をもたらすばかりでなく、不適正に処理されれば生活環境保全上支障を生ずることになります。一方、廃棄物の輸出は、我が国国内の生活環境保全上の問題を直ちに生じさせるものではございませんが、安易な輸出が横行することになりますと、国内の排出事業者責任の形骸化をもたらすおそれがございます。
 廃棄物処理法は、我が国において廃棄物が適正に処理されることにより、生活環境の保全がなされることを目的としているものでございますので、こうした観点からいたしますと、廃棄物の輸出よりも廃棄物の輸入は国内への影響が直接的であり、規制の程度も強くすることが適当であるので、廃棄物の輸入を許可制とし、廃棄物の輸出を確認制としたものでございます。
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土肥隆一#27
○土肥委員 輸入の方は我が国の直接的な国民生活にかかわりが深いから許可にし、輸出の方は出ていくのだから確認でいいというふうに考えますと、どうも私はその辺は抵抗を感じるわけであります。今日、これだけ地球規模の環境を守ろうという時代でございますから、法理論として、あるいは法の立て方としてはわからないではないのでありますが、できますならばこの辺も同じような姿勢で、国内も国外も許可なら許可というふうにきちっとすべきではないかというふうに考えております。私の意見を申し上げておきたいと思います。
 さて、輸出入にかかわる申請者、これは主に業者であるわけでございますけれども、廃棄物処理業者ということで言っていいと思います。一般廃棄物に関して言えば、九条の六の四号でございますけれども、申請者は市町村ということになるわけであります。先ほどから私が懸念しております市町村の廃棄物に対する処理の努力を、輸出入でその意欲を阻害させないようにというふうに願うわけでありますけれども、国内の廃棄物処理の努力をそぐようなことがあってはならないわけでございます。つまり、市町村が輸出申請者になるということをここで書き込まなければならない理由は、バーゼル条約の関係からはやむを得ないと思いますが、この辺に対する厚生省の市町村に対する指導とか、あるいは厚生省の決意のようなものがありましたらお知らせいただきたいと思います。
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藤原正弘#28
○藤原(正)政府委員 一般廃棄物につきましては法律上市町村が処理することとされておりますので、これと法律的な整合性をとる意味で市町村を輸出できる者の一つとして掲げたものでございます。市町村が一般廃棄物の輸出を積極的に進めることを想定して規定したものではございません。一般廃棄物につきましては、市町村を中心に排出抑制、減量化を積極的に進めるとともに、必要な処理施設の整備を強力に進めてまいりたいと考えております。
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土肥隆一#29
○土肥委員 とはいいましても、この廃棄物処理法に堂々とというか、正式に市町村が一般廃棄物の輸出申請者になり得るということになってまいりますと、いろいろな波紋を呼ぶだろうなということを私は考えるわけであります。そういう意味で、この廃棄物の処理に関する今回の改正というのは片一方ではそういう危険性を与える、こういうふうに思うわけです。したがいまして、この市町村の持っております責務、特に原則として国内できっちりと処理できるというふうな体制にぜひしてもらわなければならないし、国の方もそういう指導をきちんとするようにお願いをしておきたいと思います。
 輸入の方は輸出と同じような並びで考えられるわけでありますが、輸入業者というのは、産業廃棄物処分業者でありまた特別管理産業廃棄物処分業者、あるいは産業廃棄物の処理施設を持っている者、その他厚生省令で定める者、こうなっておりまして、これで潜りでといいましょうか横からといいましょうか、密輸入的に廃棄物が輸入される道はふさがれているというふうに理解いたします。ぜひともこの辺ではきちんと産業廃棄物の業界に対する指導をお願いしておきます。
 しかしながら、やはり人間がすることでありますから、どこかで必ずおかしな輸入や輸出が行われることが考えられるわけでありまして、そういう意味で立入検査というふうな監視体制というものが一番重要ではないかと私は考えるわけです。
 この立入検査については第十九条の第二項に出ておりますが、「厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国外廃棄物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物を輸出しようとする者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、国外廃棄物の輸入若しくは廃棄物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。」大変強い監視体制、立入検査がここに書き込まれているわけであります。
 しかし、これが実際にこのとおり行われるようにするのには、やはりどうしても厚生省の職員を充てなければならないわけであります。ちなみに市町村には、保健所単位でございますけれども環境衛生指導員が配置されているわけでありますが、これが増員されまして、基準単位が人口百七十万人でしたか、産廃では五人から七人へ増員され、一般廃棄物では六人から九人に増員されたというようなことがありまして、地方における環境衛生指導員の充実も少しずつ進んでいるのかな、こういうふうに思います。
 さて、いよいよ新しい事態になりまして、厚生大臣は厚生省のスタッフを使いまして立入検査をやるわけでありますが、いわば日本には主に船で運んでまいりますから、あるいは船で輸出するわけでありますから、港あるいは場合によっては空港なども考えられるわけであります。実際にこれだけの立入検査をする。そして日本は島国でありますから、あらゆるところに港があるわけでありまして、どこに入るかというようなことについては、それぞれその現場に行って立入検査をしなければならないのだろうというふうに思います。
 そこで、この廃棄物の輸出入にかかわるさまざまな業務、そして立入検査などなどを行うのに厚生省は十分な職員を確保できるのかどうか、その職員の確保をどうするのかということが一点。
 それからもう一つは、本法を施行いたします場合に年間で一体どれくらい廃棄物の輸出入業務が生じるのか、立入検査などどれくらいの件数があるのかというようなことを、おおよそでようございますからお述べいただきたい。
 それから第三点としては、先ほど言いましたように主に港が使われるわけでありますが、そういうことからいいますと、東京から一々出かけていくわけにはいきませんので、各地域にそうした立入検査の職員を配置しなければならないわけでありますが、そういうことの目安などについてもお答えいただきたいと思います。
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