濱邦久の発言 (予算委員会)
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○政府委員(濱邦久君) ですから、その点につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、この確定記録の全部または一部につきまして、これを提出して国会で御検討なさるということは、これは記録の公開に関する先ほど申し上げました刑事訴訟法五十三条の趣旨に反することになるわけでございまして、しかも司法権の独立を侵すおそれがあるということで、そこまでは国政調査権の範囲には属さないというふうに考えているわけでございます。
したがいまして、先ほどお答え申し上げました刑事訴訟法五十三条の規定にありますように、検察庁の事務に支障がなくなった時点におきまして院で御決定がございますれば、その院の御決定の内容に従いましてどういう御協力ができるかということを検討させていただきたいということを申し上げているわけでございますので、その辺のところは御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。