予算委員会
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会
会議録情報#0
平成四年十二月十日(木曜日)
午前十時開会
—————————————
委員の異動
十二月九日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 長谷川 清君
島袋 宗康君 西川 潔君
十二月十日
辞任 補欠選任
栗原 君子君 三重野栄子君
上田耕一郎君 聴濤 弘君
井上 哲夫君 乾 晴美君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
井上 裕君
石川 弘君
上杉 光弘君
柳川 覺治君
角田 義一君
村沢 牧君
山本 正和君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
委 員
井上 章平君
石井 道子君
大島 慶久君
北 修二君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
須藤良太郎君
野間 赳君
野村 五男君
服部三男雄君
林田悠紀夫君
星野 朋市君
前田 勲男君
松浦 孝治君
穐山 篤君
及川 一夫君
喜岡 淳君
久保田真苗君
小林 正君
櫻井 規順君
清水 澄子君
種田 誠君
堂本 暁子君
肥田美代子君
三重野栄子君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
木庭健太郎君
長谷川 清君
聴濤 弘君
吉川 春子君
磯村 修君
乾 晴美君
西川 潔君
武田邦太郎君
国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
外 務 大 臣 渡辺美智雄君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
労 働 大 臣 近藤 鉄雄君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国家公安委員
会委員長)
国 務 大 臣 加藤 紘一君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 伊江 朝雄君
(沖縄開発庁長
官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
国 務 大 臣
(経済企画庁長 野田 毅君
官)
国 務 大 臣
(科学技術庁長 谷川 寛三君
官)
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
警察庁刑事局暴 廣瀬 權君
力団対策部長
総務庁統計局長 小山 弘彦君
防衛庁参事官 上原 祥雄君
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
防衛施設庁建設 黒岩 博保君
部長
経済企画庁調整 長瀬 要石君
局長
経済企画庁国民 加藤 雅君
生活局長
経済企画庁総合 田中 章介君
計画局長
経済企画庁調査 土志田征一君
局長
国土庁長官官房 藤原 和人君
長
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
外務省条約局長 丹波 實君
大蔵大臣官房総 日高 壮平君
務審議官
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省関税局長 米澤 潤一君
大蔵省理財局長 藤井 威君
大蔵省証券局長 小川 是君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁次長 瀧川 哲男君
文部大臣官房長 吉田 茂君
文部大臣官房総 岡村 豊君
務審議官
厚生大臣官房総 瀬田 公和君
務審議官
厚生省保健医療 谷 修一君
局長
農林水産大臣官 上野 博史君
房長
農林水産省経済 眞鍋 武紀君
局長
農林水産省構造 入澤 肇君
改善局長
通商産業大臣官 石黒 正大君
房審議官
中小企業庁長官 関 收君
運輸大臣官房総
務審議官 向山 秀昭君
兼貨物流通本部
長
運輸省運輸政策
局次長 和田 義文君
兼内閣審議官
運輸省自動車交 土坂 泰敏君
通局長
労働大臣官房長 七瀬 時雄君
労働省労政局長 若林 之矩君
労働省労働基準 石岡慎太郎君
局長
建設大臣官房総 市川 一朗君
務審議官
自治大臣官房審 佐野 徹治君
議官
自治省行政局選 吉田 弘正君
挙部長
自治省財政局長 湯浅 利夫君
自治省税務局長 杉原 正純君
事務局側
常任委員会専門 宮下 忠安君
員
参考人
日本銀行総裁 三重野 康君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○平成四年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○平成四年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
○平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月九日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 長谷川 清君
島袋 宗康君 西川 潔君
十二月十日
辞任 補欠選任
栗原 君子君 三重野栄子君
上田耕一郎君 聴濤 弘君
井上 哲夫君 乾 晴美君
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出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
井上 裕君
石川 弘君
上杉 光弘君
柳川 覺治君
角田 義一君
村沢 牧君
山本 正和君
白浜 一良君
寺崎 昭久君
委 員
井上 章平君
石井 道子君
大島 慶久君
北 修二君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
須藤良太郎君
野間 赳君
野村 五男君
服部三男雄君
林田悠紀夫君
星野 朋市君
前田 勲男君
松浦 孝治君
穐山 篤君
及川 一夫君
喜岡 淳君
久保田真苗君
小林 正君
櫻井 規順君
清水 澄子君
種田 誠君
堂本 暁子君
肥田美代子君
三重野栄子君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
木庭健太郎君
長谷川 清君
聴濤 弘君
吉川 春子君
磯村 修君
乾 晴美君
西川 潔君
武田邦太郎君
国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
外 務 大 臣 渡辺美智雄君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
労 働 大 臣 近藤 鉄雄君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国 務 大 臣 塩川正十郎君
(国家公安委員
会委員長)
国 務 大 臣 加藤 紘一君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 伊江 朝雄君
(沖縄開発庁長
官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
国 務 大 臣
(経済企画庁長 野田 毅君
官)
国 務 大 臣
(科学技術庁長 谷川 寛三君
官)
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
警察庁刑事局暴 廣瀬 權君
力団対策部長
総務庁統計局長 小山 弘彦君
防衛庁参事官 上原 祥雄君
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
防衛施設庁建設 黒岩 博保君
部長
経済企画庁調整 長瀬 要石君
局長
経済企画庁国民 加藤 雅君
生活局長
経済企画庁総合 田中 章介君
計画局長
経済企画庁調査 土志田征一君
局長
国土庁長官官房 藤原 和人君
長
法務省民事局長 清水 湛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
外務省条約局長 丹波 實君
大蔵大臣官房総 日高 壮平君
務審議官
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省関税局長 米澤 潤一君
大蔵省理財局長 藤井 威君
大蔵省証券局長 小川 是君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁次長 瀧川 哲男君
文部大臣官房長 吉田 茂君
文部大臣官房総 岡村 豊君
務審議官
厚生大臣官房総 瀬田 公和君
務審議官
厚生省保健医療 谷 修一君
局長
農林水産大臣官 上野 博史君
房長
農林水産省経済 眞鍋 武紀君
局長
農林水産省構造 入澤 肇君
改善局長
通商産業大臣官 石黒 正大君
房審議官
中小企業庁長官 関 收君
運輸大臣官房総
務審議官 向山 秀昭君
兼貨物流通本部
長
運輸省運輸政策
局次長 和田 義文君
兼内閣審議官
運輸省自動車交 土坂 泰敏君
通局長
労働大臣官房長 七瀬 時雄君
労働省労政局長 若林 之矩君
労働省労働基準 石岡慎太郎君
局長
建設大臣官房総 市川 一朗君
務審議官
自治大臣官房審 佐野 徹治君
議官
自治省行政局選 吉田 弘正君
挙部長
自治省財政局長 湯浅 利夫君
自治省税務局長 杉原 正純君
事務局側
常任委員会専門 宮下 忠安君
員
参考人
日本銀行総裁 三重野 康君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○平成四年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○平成四年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
○平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)
(内閣提出、衆議院送付)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
—————————————
遠
遠藤要#1
○委員長(遠藤要君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
まず、平成四年度補正予算三案の締めくくり総括質疑に関する理事会決定事項について御報告申し上げます。
締めくくり総括質疑は一日間分とすること、質疑割り当て時間の総計は九十二分とし、各会派への割り当て時間は、日本社会党・護憲民主連合四十九分、公明党・国民会議十四分、民社党・スポーツ・国民連合、日本共産党及び連合参議院、それぞれ七分、二院クラブ及び日本新党四分とすること、質疑順位についてはお手元に配付いたしておりますとおりとすること、以上でございます。
ただいま御報告いたしました理事会決定どおり取り運ぶことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、平成四年度補正予算三案の締めくくり総括質疑に関する理事会決定事項について御報告申し上げます。
締めくくり総括質疑は一日間分とすること、質疑割り当て時間の総計は九十二分とし、各会派への割り当て時間は、日本社会党・護憲民主連合四十九分、公明党・国民会議十四分、民社党・スポーツ・国民連合、日本共産党及び連合参議院、それぞれ七分、二院クラブ及び日本新党四分とすること、質疑順位についてはお手元に配付いたしておりますとおりとすること、以上でございます。
ただいま御報告いたしました理事会決定どおり取り運ぶことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
遠藤要#3
○委員長(遠藤要君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
平成四年度補正予算三案審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁三重野康君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成四年度補正予算三案審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁三重野康君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
遠藤要#5
○委員長(遠藤要君) 平成四年度一般会計補正予算、平成四年度特別会計補正予算、平成四年度政府関係機関補正予算、以上三案を一括して議題といたします。
これより締めくくり総括質疑に入ります。山本正和君。
この発言だけを見る →これより締めくくり総括質疑に入ります。山本正和君。
山
山本正和#6
○山本正和君 総理には大蔵大臣当時、当予算委員会の席上で我が国の経済問題等につきましていろいろと質疑を交わしました。きょうはひとつ、我が国経済が抱えている諸問題、なかんずく国際経済、極めてまた難しい問題がございますから、そういう問題を中心にじっくりと総理と論戦を交わしたいと思っております。
しかしその前に、実は締めくくり総括でございますから、村沢委員からの質問に発しました今日までの予算委員会の論議の中で、これはどうしても国会として明らかにしておかなきゃいけない課題がございますので、その問題について初めに、ひとつ答弁者の方も要領よく御答弁願いまして、短時間にその問題についてのけりをつけたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
まず、金丸前代議士の上申書の問題につきまして、法務省からいろいろと御見解がございました。しかし、私はそこでお尋ねをしたいのは、仮に当院が金丸さんの上申書をひとつ出してほしい、こういうふうに言った場合、どういうふうな見解を法務省当局はお持ちなのか、そのところをひとつ大臣からお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかしその前に、実は締めくくり総括でございますから、村沢委員からの質問に発しました今日までの予算委員会の論議の中で、これはどうしても国会として明らかにしておかなきゃいけない課題がございますので、その問題について初めに、ひとつ答弁者の方も要領よく御答弁願いまして、短時間にその問題についてのけりをつけたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
まず、金丸前代議士の上申書の問題につきまして、法務省からいろいろと御見解がございました。しかし、私はそこでお尋ねをしたいのは、仮に当院が金丸さんの上申書をひとつ出してほしい、こういうふうに言った場合、どういうふうな見解を法務省当局はお持ちなのか、そのところをひとつ大臣からお答えいただきたいと思います。
田
濱
濱邦久#8
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
確定記録中の金丸前議員の上申書についてのお尋ねでございますけれでも、これはこれまでお答え申し上げておりますように、刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの規定に基づきまして、現在、検察官の不許可処分によって、この不許可処分は最高裁の特別抗告審の決定によって是認されているというふうに考えているわけでございますが、公開されていないものであるということから、その写しを国会に提出するというようなことはいたしかねるということで御理解をいただいていると思うわけでございます。
また、国会に提出して国会において御検討いただくということ自体は、今申しました記録の公開に関する刑訴法五十三条の趣旨あるいは司法権の独立との関係から、これまでお答え申し上げておりますように、差し控えさせていただいているわけでございます。
ただ、今、委員仰せになられましたように、院の御決定で何がしかの御決定がございますれば、それはもう国会の国政調査権に御協力申し上げることはこれは法務当局として当然のことでございますので、どういう形で御協力ができるかはまた検討させていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →確定記録中の金丸前議員の上申書についてのお尋ねでございますけれでも、これはこれまでお答え申し上げておりますように、刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの規定に基づきまして、現在、検察官の不許可処分によって、この不許可処分は最高裁の特別抗告審の決定によって是認されているというふうに考えているわけでございますが、公開されていないものであるということから、その写しを国会に提出するというようなことはいたしかねるということで御理解をいただいていると思うわけでございます。
また、国会に提出して国会において御検討いただくということ自体は、今申しました記録の公開に関する刑訴法五十三条の趣旨あるいは司法権の独立との関係から、これまでお答え申し上げておりますように、差し控えさせていただいているわけでございます。
ただ、今、委員仰せになられましたように、院の御決定で何がしかの御決定がございますれば、それはもう国会の国政調査権に御協力申し上げることはこれは法務当局として当然のことでございますので、どういう形で御協力ができるかはまた検討させていただきたいというふうに思っております。
山
濱
濱邦久#10
○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、検察庁の事務に支障がなくなった時点において院の御決定なりで具体的な御要請がありますれば、その時点でどのような御協力ができるかについて改めて検討させていただきたいと、こういうふうに申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →山
山本正和#11
○山本正和君 答えていないんですよ。
私は端的に聞いたわけですよ。院の決定があった場合にどうするのかと聞いた。院の決定があってから検討するとかなんとかじゃないんですよ。院の決定があったときにどうするのかということを大臣に私は聞いているんだから、ちゃんと大臣として、責任者としてきちっと答えてほしい。
この発言だけを見る →私は端的に聞いたわけですよ。院の決定があった場合にどうするのかと聞いた。院の決定があってから検討するとかなんとかじゃないんですよ。院の決定があったときにどうするのかということを大臣に私は聞いているんだから、ちゃんと大臣として、責任者としてきちっと答えてほしい。
濱
濱邦久#12
○政府委員(濱邦久君) 法律問題も絡んでいることでございますから私の方からお答えさせていただきます。
院がどういう御決定をなさるかによりまして、法務当局でどういう御協力ができるかということを検討させていただくことになると思うわけでございます。
この発言だけを見る →院がどういう御決定をなさるかによりまして、法務当局でどういう御協力ができるかということを検討させていただくことになると思うわけでございます。
山
田
田原隆#14
○国務大臣(田原隆君) 国会は国の最高の機関でありますから、この決定は大事なわけでありますが、その大事な良識ある決定をなされる機関が刑事訴訟法に真っ向から反対するかもしれない決定はなされないと思いますし、お求めがあっても、その時点で刑事訴訟法等に照らしてみて御協力できる範囲で最大の御協力をするというのが刑事局長、政府委員のお答えした答弁でございまして、私もそのとおりと思います。
この発言だけを見る →山
山本正和#15
○山本正和君 法務大臣、やっぱり勉強をされていると私は思うんだけれども、この問題はいろいろと国会でも論議してきているんです。さまざまな学説もあるんです。例もあります。そういうことに立ってもう一遍きちっと答弁してください。
この発言だけを見る →田
田原隆#16
○国務大臣(田原隆君) ですから、国会が良識ある御決定を下されると思っておりますし、そのときにそれが法に照らしてどこまで最大限の御協力できるかということを担当部局である検察庁で検討、法務省で検討させていただくと、こういうことを申しておるわけでございます。
この発言だけを見る →山
遠
遠
濱
濱邦久#20
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員がおっしゃっておられますのは、国会法百四条に基づく国政調査権の行使としての資料要求という御趣旨でおっしゃっておられると思うわけでございます。決して、例えば議院証言法等に基づく内閣声明の問題とか、そういうことをおっしゃっておられるんじゃなしに、今お答え申し上げましたように、国会法の百四条に基づく資料要求というお尋ねだと理解いたしております。
この発言だけを見る →今、委員がおっしゃっておられますのは、国会法百四条に基づく国政調査権の行使としての資料要求という御趣旨でおっしゃっておられると思うわけでございます。決して、例えば議院証言法等に基づく内閣声明の問題とか、そういうことをおっしゃっておられるんじゃなしに、今お答え申し上げましたように、国会法の百四条に基づく資料要求というお尋ねだと理解いたしております。
山
濱
濱邦久#22
○政府委員(濱邦久君) ですから、その点につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、この確定記録の全部または一部につきまして、これを提出して国会で御検討なさるということは、これは記録の公開に関する先ほど申し上げました刑事訴訟法五十三条の趣旨に反することになるわけでございまして、しかも司法権の独立を侵すおそれがあるということで、そこまでは国政調査権の範囲には属さないというふうに考えているわけでございます。
したがいまして、先ほどお答え申し上げました刑事訴訟法五十三条の規定にありますように、検察庁の事務に支障がなくなった時点におきまして院で御決定がございますれば、その院の御決定の内容に従いましてどういう御協力ができるかということを検討させていただきたいということを申し上げているわけでございますので、その辺のところは御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、先ほどお答え申し上げました刑事訴訟法五十三条の規定にありますように、検察庁の事務に支障がなくなった時点におきまして院で御決定がございますれば、その院の御決定の内容に従いましてどういう御協力ができるかということを検討させていただきたいということを申し上げているわけでございますので、その辺のところは御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
山
山本正和#23
○山本正和君 わかっておってごまかしているのかと思ったら、どうもそうじゃないんで、わからないんですね、質問が。
憲法六十二条というものに基づいて国会が機能を持っているんですね。その機能を持っていることに対して、これは国政調査権の範囲に属さないんだと、今、濱さん言ったけれども、だから、一体法務省としては、国政調査権の範囲に属さないものはじゃ何と何があるか一遍きちっと言ってみてください。そこからやらぬとわからぬよ。
この発言だけを見る →憲法六十二条というものに基づいて国会が機能を持っているんですね。その機能を持っていることに対して、これは国政調査権の範囲に属さないんだと、今、濱さん言ったけれども、だから、一体法務省としては、国政調査権の範囲に属さないものはじゃ何と何があるか一遍きちっと言ってみてください。そこからやらぬとわからぬよ。
濱
濱邦久#24
○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員おっしゃっておられます国政調査権の問題でございますけれども、これはもう委員が十分御案内のところでございますので、私からそんなことを申し上げる筋合いではないと思いますけれども、国政調査権と申しますのは、国会が立法権あるいは予算審議権、条約審議権、その他国会が本来有しておられます機能を行使するために認められている補助的機能であるというふうに一般に理解されていると思うわけでございます。
したがいまして、国会に認められておりますこのような国政調査権が認められております法の趣旨、またそれと同時に他方において憲法が認めております三権分立の原則、このような観点から、国政調査権にも一定の限界があるということはもう一般に異論のないところだと思うわけでございます。
したがいまして、国政調査権の行使に、司法権との関係で申し上げますれば、司法権の独立との関係で国政調査権に一定の限界があることもこれはやむを得ないところだと思うわけ。でございます。
私、法務当局が検察権の行使との関係でこれまでいろいろ、例えば職務内容の秘密に属することであるからとしてお答えを差し控えさせていただいておりますのも、このような観点から、司法権自体は憲法によってその独立が保障されている、また検察権自体はこの司法権と密接な関係があるわけでございまして、そういう意味から司法権が適正公正に独立に行使されるためには、その前提として検察権が独立、公正に行使されなければならないということもまたこれは当然のことでございまして、そういう意味合いから検察権の準司法的性格というものが是認されているものと思うわけでございます。検察権のこのような独立、公正が保障されるためには、職務行為の独立とともに、職務内容の秘密というものが強く要求されることもこれまた十分御理解いただけるところと思うわけでございます。
したがいまして、基本的には今申し上げましたような国政調査権の認められております法の趣旨及び憲法が認めております三権分立の原則からする国政調査権の限界というものについても、十分御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
この発言だけを見る →今、委員おっしゃっておられます国政調査権の問題でございますけれども、これはもう委員が十分御案内のところでございますので、私からそんなことを申し上げる筋合いではないと思いますけれども、国政調査権と申しますのは、国会が立法権あるいは予算審議権、条約審議権、その他国会が本来有しておられます機能を行使するために認められている補助的機能であるというふうに一般に理解されていると思うわけでございます。
したがいまして、国会に認められておりますこのような国政調査権が認められております法の趣旨、またそれと同時に他方において憲法が認めております三権分立の原則、このような観点から、国政調査権にも一定の限界があるということはもう一般に異論のないところだと思うわけでございます。
したがいまして、国政調査権の行使に、司法権との関係で申し上げますれば、司法権の独立との関係で国政調査権に一定の限界があることもこれはやむを得ないところだと思うわけ。でございます。
私、法務当局が検察権の行使との関係でこれまでいろいろ、例えば職務内容の秘密に属することであるからとしてお答えを差し控えさせていただいておりますのも、このような観点から、司法権自体は憲法によってその独立が保障されている、また検察権自体はこの司法権と密接な関係があるわけでございまして、そういう意味から司法権が適正公正に独立に行使されるためには、その前提として検察権が独立、公正に行使されなければならないということもまたこれは当然のことでございまして、そういう意味合いから検察権の準司法的性格というものが是認されているものと思うわけでございます。検察権のこのような独立、公正が保障されるためには、職務行為の独立とともに、職務内容の秘密というものが強く要求されることもこれまた十分御理解いただけるところと思うわけでございます。
したがいまして、基本的には今申し上げましたような国政調査権の認められております法の趣旨及び憲法が認めております三権分立の原則からする国政調査権の限界というものについても、十分御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。
山
山本正和#25
○山本正和君 今の刑事局長の答弁を私は聞きたかったわけだ。それを初めから言ってほしかった。それを、じゃ今彼が答弁したのは記録に残っていますから、はっきりしててくださいね。
そこで、憲法四十一条の意味をひとつ、これは総理大臣、お伺いしたいんです。憲法四十一条の意味はどういうふうに解釈すべきですか。
この発言だけを見る →そこで、憲法四十一条の意味をひとつ、これは総理大臣、お伺いしたいんです。憲法四十一条の意味はどういうふうに解釈すべきですか。
工
工藤敦夫#26
○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。
憲法の四十一条におきましては、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と、かように規定しているところでございます。
それで、ただいま委員の御質問の趣旨は、この国権の最高機関であるという点に関してのことと存じますが、そういう意味で申し上げますと、従来お答えしておりますところでも、憲法四十一条が「国会は、国権の最高機関」であると定めておりますのは、もとより三権分立という憲法の原則、これを前提としての規定でございます。国会の意思が国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に優越する、こういう法的な意味を持つものでは必ずしもない。
ただ、同条はそういう意味で、国会は主権者たる国民によって直接選挙された、そういう議員から成ります国民の代表機関でございますから、そういう意味でいわゆる国家機関の中で主権者たる国民に最も近い、したがって最も高い地位にあると考えるのにふさわしいものである、こういう趣旨を表明した規定であると、かように考えております。
この発言だけを見る →憲法の四十一条におきましては、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と、かように規定しているところでございます。
それで、ただいま委員の御質問の趣旨は、この国権の最高機関であるという点に関してのことと存じますが、そういう意味で申し上げますと、従来お答えしておりますところでも、憲法四十一条が「国会は、国権の最高機関」であると定めておりますのは、もとより三権分立という憲法の原則、これを前提としての規定でございます。国会の意思が国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に優越する、こういう法的な意味を持つものでは必ずしもない。
ただ、同条はそういう意味で、国会は主権者たる国民によって直接選挙された、そういう議員から成ります国民の代表機関でございますから、そういう意味でいわゆる国家機関の中で主権者たる国民に最も近い、したがって最も高い地位にあると考えるのにふさわしいものである、こういう趣旨を表明した規定であると、かように考えております。
山
工
工藤敦夫#28
○政府委員(工藤敦夫君) ただいまお答えいたしましたところでございますが、国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に常に優先するという法的な意味を持つものではない、これはもう三権分立という建前からしてそういうことだろうと思うわけでございます。
この発言だけを見る →山