濱邦久の発言 (予算委員会)
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○政府委員(濱邦久君) お答えいたします。
今、委員おっしゃっておられます国政調査権の問題でございますけれども、これはもう委員が十分御案内のところでございますので、私からそんなことを申し上げる筋合いではないと思いますけれども、国政調査権と申しますのは、国会が立法権あるいは予算審議権、条約審議権、その他国会が本来有しておられます機能を行使するために認められている補助的機能であるというふうに一般に理解されていると思うわけでございます。
したがいまして、国会に認められておりますこのような国政調査権が認められております法の趣旨、またそれと同時に他方において憲法が認めております三権分立の原則、このような観点から、国政調査権にも一定の限界があるということはもう一般に異論のないところだと思うわけでございます。
したがいまして、国政調査権の行使に、司法権との関係で申し上げますれば、司法権の独立との関係で国政調査権に一定の限界があることもこれはやむを得ないところだと思うわけ。でございます。
私、法務当局が検察権の行使との関係でこれまでいろいろ、例えば職務内容の秘密に属することであるからとしてお答えを差し控えさせていただいておりますのも、このような観点から、司法権自体は憲法によってその独立が保障されている、また検察権自体はこの司法権と密接な関係があるわけでございまして、そういう意味から司法権が適正公正に独立に行使されるためには、その前提として検察権が独立、公正に行使されなければならないということもまたこれは当然のことでございまして、そういう意味合いから検察権の準司法的性格というものが是認されているものと思うわけでございます。検察権のこのような独立、公正が保障されるためには、職務行為の独立とともに、職務内容の秘密というものが強く要求されることもこれまた十分御理解いただけるところと思うわけでございます。
したがいまして、基本的には今申し上げましたような国政調査権の認められております法の趣旨及び憲法が認めております三権分立の原則からする国政調査権の限界というものについても、十分御理解をいただきたいというふうに思うわけでございます。