武藤嘉文の発言 (外務委員会)
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○武藤国務大臣 この条約は、今御指摘のとおり、児童の権利に関しての基本的なことを決めておるわけでございます。例えば、生命に関する固有の権利あるいは思想の自由、社会保障についての権利あるいは教育についての権利、このように基本的なことが決められておるわけでございまして、このような権利がいわゆる差別もなしに尊重され及び確保されるように、締約国がすべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずることを定めております。
この条約の締結国は既に百三十四カ国に及んでいるわけでございまして、またこの条約については、一九九〇年の子供のための世界サミットの宣言及び行動計画、さらには国連における諸決議でも要請されておりまして、今や世界的な関心事になっておるわけでございまして、我が国といたしましても、ぜひともこのような条約は一日も早く締結をすべきことであるというふうに考えてお願いをいたしておるわけでございます。