八木橋惇夫の発言 (環境委員会)
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○八木橋政府委員 大臣からお答え申し上げたところでございますが、私から閣議決定要綱と法制化との相違につきまして、法形式上における違いは確かにあるというぐあいにお答え申したところでございます。
この閣議決定要綱は、先生御承知のように、環境影響評価法案が国会で廃案になって再提出を見送るということになったことに伴いまして、あの法案をもとにいたしまして、その法案と同様の内容を政府として最も権威のある閣議決定という方式で決定し、行政ベースではありますものの、環境に対する影響を未然に防止するために適切な措置を講じようということで、私どもそういう措置をとってきたわけでございます。その結果、要綱に基づきまして、私ども二百十二件のアセスメントというものを実施してきたわけでございますが、これによりまして、環境影響評価本来の目的であります環境汚染や自然破壊の未然防止という観点からはそれなりに機能を果たしてきたというぐあいに私どもは考えておるわけでございます。
そういうことを、今回この基本法案におきましては、法制的にアセスメントを位置づけるということをやっていただいたわけでございます。したがって、閣議決定におけるアセスということではありますけれども、今度は法制的に位置づけられた閣議決定アセスということになるわけで、そういう意味では私ども法制的に一応の位置づけができたということで考えておるわけでございます。
その後に、今度はそれを個別具体的にどういう措置でやるのかということにつきましては、これは先生、答申の文章そのままじゃないかというようなことをおっしゃったわけですけれども、中公審の答申におきましても、直ちに法制化すべきであるという御意見、また現行法で十分機能を達しているのでそれで十分であるという御意見、その他現行の措置を充実させながら改善を図っていくべきであるというようないろいろな御意見がございまして、全体としては先ほど申し上げたような格好の御答申になっている。
そこで、私どもとしては、あの答申を踏まえまして、適正に処理をしていかなければならぬということは、現行措置についての適正な措置を図りつつ、それについて問題があるかどうかということを調査し、また検討をしながら、必要があるならばやはり法制化ということも含めて検討していかなければならぬ、こういうスタンスに立っているわけでございます。