貝沼次郎の発言 (決算委員会)
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○貝沼委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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平成元年度経済企画庁歳出決算説明
経済企画庁
平成元年度における経済企画庁の歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、平成元年度の当初歳出予算額は、四百九十二億千八十九万円余でありましたが、予算補正修正増加額百億四百三十六万円余、予算移替減少額七億六千二百二十万円余を減少いたしますと、平成元年度歳出予算現額は、五百八十四億五千三百五万円余となります。
これに対しまして支出済歳出額五百八十二億百十六万円余であり、歳出予算現額との差額二億五千百八十九万円余は不用となった額であります。
次に、支出済歳出額のおもな内訳は、経済企画庁七十八億千四百二十万円余、海外経済協力基金交付金四百九十一億千四百九十二万円余、国民生活安定対策等経済政策推進費五億千二十三万円余、経済研究所七億六千百七十九万円余等であります。
また、不用額のおもなものは、経済企画庁について、人件費を要することが少なかったこと等によるものであります。
以上、平成元年度経済企画庁の歳出決算の概要を御説明いたしました。
何とぞよろしく、御審議のほどをお願いいたします。
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平成元年度決算経済企画庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成元年度経済企画庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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平成元年度労働省所管一般会計及び特別会計決算説明要旨
労働省
労働省所管の平成元年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも四千八百九十一億五千七百八十万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額四千六十億一千四百五万円余、不用額八百三十一億四千三百七十四万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金、職業転換対策事業費及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、「雇用保険法」に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担、高年齢者労働能力活用事業の実施に要した費用等及び「緊急失業対策法」に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数三百九十五箇所、事業数一千五十二、失業者の吸収人員一日平均一万三千人となっております。
なお、不用額の主なものは、雇用保険国庫負担金等であります。つぎに、特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険特別会計について申し上げます。
この会計は、「労働保険特別会計法」に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額二兆五百十三億一千七百五十四万円に対しまして、収納済歳入額二兆七百二億一千三百二十万円余でありまして、差引き百八十八億九千五百六十六万円余の増となっております。
これは徴収勘定からの受入れが予定より多かったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、歳出予算現額一兆二千五百五十二億八千二百三十二万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆二千五百三十四億三千八十一万円余、前年度繰越額十八億五千百五十一万円であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆五百七十二億三千三百四十九万円余、翌年度繰越額八億二千百六十四万円余、不用額一千九百七十二億二千七百十八万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「労働者災害補償保険法」に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百二十三万二千件余、支払金額は、七千四百十三億七千八百二十三万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、保険給付費等であります。
つぎに、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額二兆三千六百十六億三千五百五十九万円に対しまして、収納済歳入額二兆一千六十八億四百十六万円余でありまして、差引き二千五百四十八億三千百四十二万円余の城となっております。
これは、予備費を使用しなかったこと等により、雇用安定資金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、歳出予算現額二兆三千六百十七億六千九百二十七万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額二兆三千六百十六億三千五百五十九万円、前年度繰越額一億二千三百六十八万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆六千二百四十二億四千三百三十七万円余、翌年度繰越額四千百二十万円、不用額七千三百七十四億八千四百七十万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「雇用保険法」に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等三事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付五十万五千人余、日雇労働求職者給付六万七千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付五万四千人余、短期雇用特例求職者給付五十四万八千人余、就職促進給付二十四万九千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付七千百八十九億八千六百三十一万円余、高年齢求職者給付二百六十九億九千百二十九万円余、短期雇用特例求職者給付一千三百八億一千五百六十万円余、日雇労働求職者給付三百八十億七千七百三十九万円余、就職促進給付六百五十四億八千四百九万円余となっております。
また、雇用安定事業等三事業に係る支出実績は、支出済歳出額四千九百十三億三千九百三十七万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、失業給付費等であります。
つぎに、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額三兆二千六十六億四千七百十二万円余に対しまして、収納済歳入額三兆二千三百六十二億四千五百八十八万円余でありまして、差引き二百九十五億九千八百七十六万円余の増となっております。
これは、前年度剰余金の受入れが予定より多かったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも、三兆二千六十六億四千七百十二万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額三兆二千十二億三千九百二十七万円余、不用額五十四億七百八十四万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百三十四万余、労災保険適用労働者数四千百二十四万人余、雇用保険適用事業場数百六十九万余、一般雇用保険適用労働者数三千三十五万人余、日雇雇用保険適用労働者数九万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、保険料の返還に必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも二百二十一億八千六百三十五万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額二百十五億五百十三万円余、不用額六億八千百二十一万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数三十四箇所、事業数百三、就労人員延二十四万人余となっております。
つぎに、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十四箇所、事業数二百二十二、就労人員延六十三万九千人余となっております。
なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費等であります。
以上が労働省所管に属する平成元年度一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
なお、平成元年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、労働省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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平成元年度決算労働省についての決算の概要に関する主管局長の説明
会計検査院、
平成元年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項七件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一六三号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号一六四号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一六五号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど、支給要件を欠いていたりなどしているのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一六六号は、雇用保険の地域雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、雇用機会が不足している地域の雇用開発を促進するため、施設等の設置・整備を行って当該地域に居住する求職者等を雇用した事業主に対して支給するもので、雇い入れた労働者に支払った賃金の一部を助成する地域雇用奨励金、施設等の設置・整備に要した費用と雇い入れた労働者数に応じて助成する地域雇用特別奨励金などから成っておりますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど、支給要件を欠いていたりなどしているのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一六七号は、労働者災害補償保険の療養の給付に要する診療費の支払が適正でなかったものであります。療養の給付は、業務上の事由又は通勤により負傷し又は発病した労働者に対して、医療機関において診察、薬剤の支給等を行うもので、都道府県労働基準局において医療機関からの診療費の請求を審査することになっておりますが、医療機関が診療費を誤って過大に算定して請求しているのに請求どおり支払っており、支払の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一六八号及び一六九号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。一六八号は、三重労働基準局において労働保険料の納入督励及び収納の事務に従事していた労働事務官が、滞納事業主から直接現金等で収納した労働保険料の全部又は一部を領得していたものであり、一六九号は、尾道、三原両労働基準監督署において障害補償給付等の審査事務に従事していた労働事務官が、業務上の負傷による障害が発生したように装って障害補償一時金等を領得していたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、労働者災害補償保険の診療費の算定に関するものであります。
労働者災害補償保険の療養の給付に要した費用については、労働省において定めた労災診療費算定基準によって算定することになっておりますが、茨城労働基準局はか十七労働基準局では、この算定の基準のほかに同基準より割高な地域特掲料金をさらに設定し、これらにより労災診療費を算定しており、労災診療費算定の適正確保からみて適切でない事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、速やかに各労働基準局における労災診療費の算定の実態を調査したうえで、具体的な方策を指示するなどして地域特掲料金の解消を図るよう改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、雇用保険の地域雇用特別奨励金の支給に関するものであります。
この特別奨励金は、雇用機会が不足している地域内において、施設等の設置・整備を行って当該地域に居住する求職者等を雇用した事業主に対して、設置・整備に要した費用と雇い入れた労働者数に応じて助成するものでありますが、事業主が、建物の建設費等について申請した費用より低額で実施していたり、既に購入していた機械等を新たに購入したこととしているのに、申請どおりに支給している事態や、他の省庁の補助の対象となった建物の建設費や機械の購入費について、さらに特別奨励金の支給の対象としている事態が見受けられ、適切でないと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、労働省では、支給要領を改正して、設置・整備に要した費用等の確認の方法について改めるとともに、他の省庁の補助の対象となった建物等について特別奨励金の対象にしないこととするなどの処置を講じたものでおります。
なお算検査報告に掲記いたしましたように、労働者災害補償保険の遺族補償年金等の受給資格者の認定について、昭和六十三年度決算検査報告に掲記いたしましたように、競走事業従事者に係る雇用保険の取扱い及び雇用保険の再就職手当の支給について、それぞれ意見を表示し又は処置を要求いたしましたが、これらに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。、以上のほか昭和六十二年度決