谷修一の発言 (厚生委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷政府委員 今回御提案をさせていただいております法改正案の中では、精神障害者の定義につきましては、第三条の定義を「精神疾患を有する者」ということに変更するということをお願いしているわけでございます。
この考え方につきましては、医学上の用語に合わせてより適切な表現とする、あるいは対象範囲を明確化するということを目的といたしまして、また、公衆衛生審議会の答申にもございますような国際疾病分類との整合性をとるという考え方から、「精神疾患を有する者」としたわけでございますが、ただ、この趣旨を広く一般の国民の方に理解をしていただき、また、従来の定義と範囲が変わったのではないかというような誤解を生ずることがないように、従来から定義規定にありました中毒性精神病、精神薄弱、精神病質という疾患名を例示として残したものでございます。
この趣旨を周知徹底するために、本法案の成立後、施行までの間に十分関係方面に周知徹底をしていきたいというふうに考えております。
ただいま先生が御引用になられました公衆衛生審議会の意見書の中でも、今私が申しましたような趣旨で、「精神疾患を有する者」というふうに定義を変えることが適当ではないかという意見が述べられているというふうに理解をしております。