厚生委員会
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会
会議録情報#0
平成五年六月二日(水曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 浦野 烋興君
理事 粟屋 敏信君 理事 野呂 昭彦君
理事 平田辰一郎君 理事 持永 和見君
理事 山口 俊一君 理事 網岡 雄君
理事 池端 清一君 理事 遠藤 和良君
甘利 明君 伊吹 文明君
岩屋 毅君 衛藤 晟一君
小沢 辰男君 大石 正光君
岡田 克也君 加藤 卓二君
塩谷 立君 鈴木 俊一君
住 博司君 近岡理一郎君
戸井田三郎君 畑 英次郎君
宮路 和明君 簗瀬 進君
秋葉 忠利君 伊東 秀子君
沖田 正人君 加藤 繁秋君
川俣健二郎君 菅 直人君
小松 定男君 五島 正規君
外口 玉子君 土肥 隆一君
長谷百合子君 森井 忠良君
草川 昭三君 伏屋 修治君
児玉 健次君 柳田 稔君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 丹羽 雄哉君
出席政府委員
厚生省健康政策
局長 寺松 尚君
厚生省保健医療
局長 谷 修一君
厚生省社会・援
護局長 土井 豊君
厚生省児童家庭
局長 清水 康之君
厚生省保険局長 古川貞二郎君
社会保険庁運営
部長 佐藤 隆三君
委員外の出席者
労働省職業安定
局高齢・障害者
対策部障害者雇
用対策課長 坂本由紀子君
自治省財政局公
営企業第二課準
公営企業室長 板倉 敏和君
厚生委員会調査
室長 高峯 一世君
—————————————
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
坂井 隆憲君 塩谷 立君
外口 玉子君 秋葉 忠利君
吉井 光照君 伏屋 修治君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 坂井 隆憲君
秋葉 忠利君 外口 玉子君
伏屋 修治君 吉井 光照君
—————————————
五月二十七日
乳幼児から学童期までの保育の充実に関する請
願(金子満広君紹介)(第二四四八号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(大原一
三君紹介)(第二四四九号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第二四五〇号)
同(塩川正十郎君紹介)(第二四五一号)
同(中川昭一君紹介)(第二四五二号)
同外一件(細田博之君紹介)(第二四五三号)
同(町村信孝君紹介)(第二四五四号)
同(三原朝彦君紹介)(第二四五五号)
同(関谷勝嗣君紹介)(第二五一八号)
療術の制度化促進に関する請願外二件(簗瀬進
君紹介)(第二四五六号)
同(柳沢伯夫君紹介)(第二四五七号)
同外四件(山本有二君紹介)(第二四五八号)
同外二件(宇野宗佑君紹介)(第二五一九号)
同(金子徳之介君紹介)(第二五二〇号)
同(関谷勝嗣君紹介)(第二五二一号)
同外三件(浜田幸一君紹介)(第二五三七号)
同外七件(渡瀬憲明君紹介)(第二五三八号)
同(渡部恒三君紹介)(第二五三九号)
在日外国人障害者などの無年金者の救済に関す
る請願(藤原房雄君紹介)(第二五〇三号)
中小自営業者婦人の健康と母性保護、社会的・
経済的地位向上に関する請願(山田英介君紹介
)(第二五〇四号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外一件(網岡雄君紹介)(第二五一六号)
同(遠藤和良君紹介)(第二五一七号)
同(野呂昭彦君紹介)(第二五三五号)
同(持永和見君紹介)(第二五三六号)
同月二十八日
医療制度の対策と改善に関する請願(石橋大吉
君紹介)(第二五八四号)
同(岩田順介君紹介)(第二五八五号)
同(遠藤登君紹介)(第二五八六号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二五八七号)
同(田口健二君紹介)(第二五八八号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一二号)
重度障害者のケアハウスの設置に関する請願
(石橋大吉君紹介)(第二五八九号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九〇号)
同(遠藤登君紹介)(第二五九一号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二五九二号)
同(田口健二君紹介)(第二五九三号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一三号)
寒冷地における重度障害者対策に関する請願
(石橋大吉君紹介)(第二五九四号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九五号)
同(遠藤登君紹介)(第二五九六号)
同(田口健二君紹介)(第二五九七号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一四号)
無年金重度障害者の救済策の早期策定に関する
請願(石橋大吉君紹介)(第二五九八号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九九号)
同(遠藤登君紹介)(第二六〇〇号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六〇一号)
同(田口健二君紹介)(第二六〇二号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一五号)
重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年
金の増額に関する請願(石橋大吉君紹介)(第
二六〇三号)
同(岩田順介君紹介)(第一六〇四号)
同(遠藤登君紹介)(第二六〇五号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六〇六号)
同(田口健二君紹介)(第二六〇七号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一六号)
電動車いすの支給基準緩和に関する請願(石橋
大吉君紹介)(第二六〇八号)
同(岩田順介君紹介)(第二六〇九号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一〇号)
同(田口健二君紹介)(第二六一一号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一七号)
介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準
緩和に関する請願(石橋大吉君紹介)(第二六
一二号)
同(岩田順介君紹介)(第二六一三号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一四号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六一五号)
同(田口健二君紹介)(第二六一六号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一八号)
重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す
る請願(石橋大吉君紹介)(第二六一七号)
同(岩田順介君紹介)(第二六一八号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一九号)
同(田口健二君紹介)(第二六二〇号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一九号)
脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(石
橋大吉君紹介)(第二六二一号)
同(岩田順介君紹介)(第二六二二号)
同(遠藤登君紹介)(第二六二三号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六二四号)
同(田口健二君紹介)(第二六二五号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二〇号)
脊髄損傷者の入院時における付添看護人に関す
る請願(石橋大吉君紹介)(第二六二六号)
同(岩田順介君紹介)(第二六二七号)
同(遠藤登君紹介)(第二六二八号)
同(田口健二君紹介)(第二六二九号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二一号)
在宅障害者の介助体制確立に関する請願(石橋
大吉君紹介)(第二六三〇号)
同(岩田順介君紹介)(第二六三一号)
同(遠藤登君紹介)(第二六三二号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六三三号)
同(田口健二君紹介)(第二六三四号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二二号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(石破茂
君紹介)(第二六三五号)
同外一件(亀井久興君紹介)(第二七四八号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外五件(網岡雄君紹介)(第二六三六号)
同(粟屋敏信君紹介)(第二七四六号)
同(浦野烋興君紹介)(第二七四七号)
人材確保法に基づく基本指針の具体化に関する
請願(遠藤登君紹介)(第二七二一号)
同(阿部昭吾君紹介)(第二七二二号)
同(有川清次君紹介)(第二七二三号)
同(伊藤茂君紹介)(第二七二四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第二七二五号)
同(小川信君紹介)(第二七二六号)
同(川俣健二郎君紹介)(第二七二七号)
同(北川昌典君紹介)(第二七二八号)
同(斉藤一雄君紹介)(第二七二九号)
同(志賀一夫君紹介)(第二七三〇号)
同(新盛辰雄君紹介)(第二七三一号)
同(高沢寅男君紹介)(第二七三二号)
同(筒井信隆君紹介)(第二七三三号)
同(中沢健次君紹介)(第二七三四号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二七三五号)
同(長谷百合子君紹介)(第二七三六号)
同(堀昌雄君紹介)(第二七三七号)
同(前島秀行君紹介)(第二七三八号)
同(松浦利尚君紹介)(第二七三九号)
同(松本龍君紹介)(第二七四〇号)
同(三野優美君紹介)(第二七四一号)
同(武藤山治君紹介)(第二七四二号)
同(村山富市君紹介)(第二七四三号)
同(和田貞夫君紹介)(第二七四四号)
同(和田静夫君紹介)(第二七四五号)
同(五十嵐広三君紹介)(第二八二三号)
同(井上義久君紹介)(第二八二四号)
同(池田元久君紹介)(第二八二五号)
同(石田幸四郎君紹介)(第二八二六号)
同(遠藤和良君紹介)(第二八二七号)
同(緒方克陽君紹介)(第二八二八号)
同(大野由利子君紹介)(第二八二九号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二八三〇号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第二八三一号)
同(貝沼次郎君紹介)(第二八三二号)
同(金子満広君紹介)(第二八三三号)
同(菅直人君紹介)(第二八三四号)
同(北側一雄君紹介)(第二八三五号)
同(北沢清功君紹介)(第二八三六号)
同(小谷輝二君紹介)(第二八三七号)
同(小林恒人君紹介)(第二八三八号)
同(左近正男君紹介)(第二八三九号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二八四〇号)
同(田邊誠君紹介)(第二八四一号)
同(武郎文君紹介)(第二八四二号)
同(辻第一君紹介)(第二八四三号)
同(富塚三夫君紹介)(第二八四四号)
同(中西績介君紹介)(第二八四五号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二八四六号)
同(日野市朗君紹介)(第二八四七号)
同(平田米男君紹介)(第二八四八号)
同(不破哲三君紹介)(第二八四九号)
同(伏木和雄君紹介)(第二八五〇号)
同(二見伸明君紹介)(第二八五一号)
同(堀昌雄君紹介)(第二八五二号)
同(正森成二君紹介)(第二八五三号)
同(村山富市君紹介)(第二八五四号)
同(元信堯君紹介)(第二八五五号)
同(安田修三君紹介)(第二八五六号)
同(山中末治君紹介)(第二八五七号)
同(山元勉君紹介)(第二八五八号)
同(吉田和子君紹介)(第二八五九号)
国立医療機関の賃金職員の定員化に関する請願
外二件(伏木和雄君紹介)(第二八一〇号)
豊かな老後のために公的年金制度改善に関する
請願(大野由利子君紹介)(第二八一一号)
六月一日
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(仙谷
由人君紹介)(第二九二七号)
同(土肥隆一君紹介)(第二九二八号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外一件(池端清一君紹介)(第二九二九号
)
豊かな老後のために公的年金制度改善に関する
請願(加藤万吉君紹介)(第二九三〇号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(奥田敬
和君紹介)(第二九三一号)
同(田澤吉郎君紹介)(第二九三二号)
療術の制度化促進に関する請願外一件(粟屋敷
信君紹介)(第二九三三号)
同外四件(鈴木俊一君紹介)(第二九三四号)
医療制度の対策と改善に関する請願(小里貞利
君紹介)(第二九三五号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九三六号)
同(木村守男君紹介)(第二九三七号)
同(住博司君紹介)(第二九三八号)
同(田邉國男君紹介)(第二九三九号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九四〇号)
同(前田武志君紹介)(第二九四一号)
同(宮里松正君紹介)(第二九四二号)
重度障害者のケアハウスの設置に関する請願
(小里貞利君紹介)(第二九四三号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九四四号)
同(住博司君紹介)(第二九四五号)
同(田邉國男君紹介)(第二九四六号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九四七号)
同(前田武志君紹介)(第二九四八号)
同(宮里松正君紹介)(第二九四九号)
寒冷地における重度障害者対策に関する請願
(小里貞利君紹介)(第二九五〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九五一号)
同(木村守男君紹介)(第二九五二号)
同(住博司君紹介)(第二九五三号)
同(田邉國男君紹介)(第二九五四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九五五号)
同(前田武志君紹介)(第二九五六号)
同(宮里松正君紹介)(第二九五七号)
無年金重度障害者の救済策の早期策定に関する
請願(小里貞利君紹介)(第二九五八号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九五九号)
同(木村守男君紹介)(第二九六〇号)
同(住博司君紹介)(第二九六一号)
同(田邉國男君紹介)(第二九六二号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九六三号)
同(前田武志君紹介)(第二九六四号)
同(宮里松正君紹介)(第二九六五号)
重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年
金の増額に関する請願(小里貞利君紹介)(第
二九六六号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九六七号)
同(木村守男君紹介)(第二九六八号)
同(住博司君紹介)(第二九六九号)
同(田邉國男君紹介)(第二九七〇号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九七一号)
同(前田武志君紹介)(第二九七二号)
同(宮里松正君紹介)(第二九七三号)
電動車いすの支給基準緩和に関する請願(小里
貞利君紹介)(第二九七四号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九七五号)
同(住博司君紹介)(第二九七六号)
同(田邉國男君紹介)(第二九七七号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九七八号)
同(前田武志君紹介)(第二九七九号)
同(宮里松正君紹介)(第二九八〇号)
介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準
緩和に関する請願(小里貞利君紹介)(第二九
八一号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九八二号)
同(住博司君紹介)(第二九八三号)
同(田邉國男君紹介)(第二九八四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九八五号)
同(前田武志君紹介)(第二九八六号)
同(宮里松正君紹介)(第二九八七号)
重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す
る請願(小里貞利君紹介)(第二九八八号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九八九号)
同(住博司君紹介)(第二九九〇号)
同(田邉國男君紹介)(第二九九一号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九九二号)
同(前田武志君紹介)(第二九九三号)
同(宮里松正君紹介)(第二九九四号)
脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(小
里貞利君紹介)(第二九九五号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九九六号)
同(住博司君紹介)(第二九九七号)
同(田邉國男君紹介)(第二九九八号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九九九号)
同(前田武志君紹介)(第三〇〇〇号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇〇一号)
脊髄損傷者の入院時における付添看護人に関す
る請願(小里貞利君紹介)(第三〇〇二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三〇〇三号)
同(木村守男君紹介)(第三〇〇四号)
同(住博司君紹介)(第三〇〇五号)
同(田邉國男君紹介)(第三〇〇六号)
同(保利耕輔君紹介)(第三〇〇七号)
同(前田武志君紹介)(第三〇〇八号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇〇九号)
在宅障害者の介助体制確立に関する請願(小里
貞利君紹介)(第三〇一〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三〇一一号)
同(木村守男君紹介)(第三〇一二号)
同(住博司君紹介)(第三〇一三号)
同(田邉國男君紹介)(第三〇一四号)
同(保利耕輔君紹介)(第三〇一五号)
同(前田武志君紹介)(第三〇一六号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇一七号)
人材確保法に基づく基本指針の具体化に関する
請願(阿部未喜男君紹介)(第三〇一八号)
同(池端清一君紹介)(第三〇一九号)
同(上田利正君紹介)(第三〇二〇号)
同(岡崎宏美君紹介)(第三〇二一号)
同(加藤万吉君紹介)(第三〇二二号)
同(木島日出夫君紹介)(第三〇二三号)
同(木間章君紹介)(第三〇二四号)
同(小林守君紹介)(第三〇二五号)
同(小森龍邦君紹介)(第三〇二六号)
同(佐々木秀典君紹介)(第三〇二七号)
同(沢田広君紹介)(第三〇二八号)
同(高木義明君紹介)(第三〇二九号)
同(土肥隆一君紹介)(第三〇三〇号)
同(時崎雄司君紹介)(第三〇三一号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三〇三二号)
同(中村正男君紹介)(第三〇三三号)
同(馬場昇君紹介)(第三〇三四号)
同(早川勝君紹介)(第三〇三五号)
同(藤田スミ君紹介)(第三〇三六号)
同(堀昌雄君紹介)(第三〇三七号)
同(堀込征雄君紹介)(第三〇三八号)
同(松前仰君紹介)(第三〇三九号)
同(水田稔君紹介)(第三〇四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
精神保健法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第七四号)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草
の件
調理師法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 浦野 烋興君
理事 粟屋 敏信君 理事 野呂 昭彦君
理事 平田辰一郎君 理事 持永 和見君
理事 山口 俊一君 理事 網岡 雄君
理事 池端 清一君 理事 遠藤 和良君
甘利 明君 伊吹 文明君
岩屋 毅君 衛藤 晟一君
小沢 辰男君 大石 正光君
岡田 克也君 加藤 卓二君
塩谷 立君 鈴木 俊一君
住 博司君 近岡理一郎君
戸井田三郎君 畑 英次郎君
宮路 和明君 簗瀬 進君
秋葉 忠利君 伊東 秀子君
沖田 正人君 加藤 繁秋君
川俣健二郎君 菅 直人君
小松 定男君 五島 正規君
外口 玉子君 土肥 隆一君
長谷百合子君 森井 忠良君
草川 昭三君 伏屋 修治君
児玉 健次君 柳田 稔君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 丹羽 雄哉君
出席政府委員
厚生省健康政策
局長 寺松 尚君
厚生省保健医療
局長 谷 修一君
厚生省社会・援
護局長 土井 豊君
厚生省児童家庭
局長 清水 康之君
厚生省保険局長 古川貞二郎君
社会保険庁運営
部長 佐藤 隆三君
委員外の出席者
労働省職業安定
局高齢・障害者
対策部障害者雇
用対策課長 坂本由紀子君
自治省財政局公
営企業第二課準
公営企業室長 板倉 敏和君
厚生委員会調査
室長 高峯 一世君
—————————————
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
坂井 隆憲君 塩谷 立君
外口 玉子君 秋葉 忠利君
吉井 光照君 伏屋 修治君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 坂井 隆憲君
秋葉 忠利君 外口 玉子君
伏屋 修治君 吉井 光照君
—————————————
五月二十七日
乳幼児から学童期までの保育の充実に関する請
願(金子満広君紹介)(第二四四八号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(大原一
三君紹介)(第二四四九号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第二四五〇号)
同(塩川正十郎君紹介)(第二四五一号)
同(中川昭一君紹介)(第二四五二号)
同外一件(細田博之君紹介)(第二四五三号)
同(町村信孝君紹介)(第二四五四号)
同(三原朝彦君紹介)(第二四五五号)
同(関谷勝嗣君紹介)(第二五一八号)
療術の制度化促進に関する請願外二件(簗瀬進
君紹介)(第二四五六号)
同(柳沢伯夫君紹介)(第二四五七号)
同外四件(山本有二君紹介)(第二四五八号)
同外二件(宇野宗佑君紹介)(第二五一九号)
同(金子徳之介君紹介)(第二五二〇号)
同(関谷勝嗣君紹介)(第二五二一号)
同外三件(浜田幸一君紹介)(第二五三七号)
同外七件(渡瀬憲明君紹介)(第二五三八号)
同(渡部恒三君紹介)(第二五三九号)
在日外国人障害者などの無年金者の救済に関す
る請願(藤原房雄君紹介)(第二五〇三号)
中小自営業者婦人の健康と母性保護、社会的・
経済的地位向上に関する請願(山田英介君紹介
)(第二五〇四号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外一件(網岡雄君紹介)(第二五一六号)
同(遠藤和良君紹介)(第二五一七号)
同(野呂昭彦君紹介)(第二五三五号)
同(持永和見君紹介)(第二五三六号)
同月二十八日
医療制度の対策と改善に関する請願(石橋大吉
君紹介)(第二五八四号)
同(岩田順介君紹介)(第二五八五号)
同(遠藤登君紹介)(第二五八六号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二五八七号)
同(田口健二君紹介)(第二五八八号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一二号)
重度障害者のケアハウスの設置に関する請願
(石橋大吉君紹介)(第二五八九号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九〇号)
同(遠藤登君紹介)(第二五九一号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二五九二号)
同(田口健二君紹介)(第二五九三号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一三号)
寒冷地における重度障害者対策に関する請願
(石橋大吉君紹介)(第二五九四号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九五号)
同(遠藤登君紹介)(第二五九六号)
同(田口健二君紹介)(第二五九七号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一四号)
無年金重度障害者の救済策の早期策定に関する
請願(石橋大吉君紹介)(第二五九八号)
同(岩田順介君紹介)(第二五九九号)
同(遠藤登君紹介)(第二六〇〇号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六〇一号)
同(田口健二君紹介)(第二六〇二号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一五号)
重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年
金の増額に関する請願(石橋大吉君紹介)(第
二六〇三号)
同(岩田順介君紹介)(第一六〇四号)
同(遠藤登君紹介)(第二六〇五号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六〇六号)
同(田口健二君紹介)(第二六〇七号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一六号)
電動車いすの支給基準緩和に関する請願(石橋
大吉君紹介)(第二六〇八号)
同(岩田順介君紹介)(第二六〇九号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一〇号)
同(田口健二君紹介)(第二六一一号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一七号)
介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準
緩和に関する請願(石橋大吉君紹介)(第二六
一二号)
同(岩田順介君紹介)(第二六一三号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一四号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六一五号)
同(田口健二君紹介)(第二六一六号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一八号)
重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す
る請願(石橋大吉君紹介)(第二六一七号)
同(岩田順介君紹介)(第二六一八号)
同(遠藤登君紹介)(第二六一九号)
同(田口健二君紹介)(第二六二〇号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一九号)
脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(石
橋大吉君紹介)(第二六二一号)
同(岩田順介君紹介)(第二六二二号)
同(遠藤登君紹介)(第二六二三号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六二四号)
同(田口健二君紹介)(第二六二五号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二〇号)
脊髄損傷者の入院時における付添看護人に関す
る請願(石橋大吉君紹介)(第二六二六号)
同(岩田順介君紹介)(第二六二七号)
同(遠藤登君紹介)(第二六二八号)
同(田口健二君紹介)(第二六二九号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二一号)
在宅障害者の介助体制確立に関する請願(石橋
大吉君紹介)(第二六三〇号)
同(岩田順介君紹介)(第二六三一号)
同(遠藤登君紹介)(第二六三二号)
同(加藤繁秋君紹介)(第二六三三号)
同(田口健二君紹介)(第二六三四号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二二号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(石破茂
君紹介)(第二六三五号)
同外一件(亀井久興君紹介)(第二七四八号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外五件(網岡雄君紹介)(第二六三六号)
同(粟屋敏信君紹介)(第二七四六号)
同(浦野烋興君紹介)(第二七四七号)
人材確保法に基づく基本指針の具体化に関する
請願(遠藤登君紹介)(第二七二一号)
同(阿部昭吾君紹介)(第二七二二号)
同(有川清次君紹介)(第二七二三号)
同(伊藤茂君紹介)(第二七二四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第二七二五号)
同(小川信君紹介)(第二七二六号)
同(川俣健二郎君紹介)(第二七二七号)
同(北川昌典君紹介)(第二七二八号)
同(斉藤一雄君紹介)(第二七二九号)
同(志賀一夫君紹介)(第二七三〇号)
同(新盛辰雄君紹介)(第二七三一号)
同(高沢寅男君紹介)(第二七三二号)
同(筒井信隆君紹介)(第二七三三号)
同(中沢健次君紹介)(第二七三四号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二七三五号)
同(長谷百合子君紹介)(第二七三六号)
同(堀昌雄君紹介)(第二七三七号)
同(前島秀行君紹介)(第二七三八号)
同(松浦利尚君紹介)(第二七三九号)
同(松本龍君紹介)(第二七四〇号)
同(三野優美君紹介)(第二七四一号)
同(武藤山治君紹介)(第二七四二号)
同(村山富市君紹介)(第二七四三号)
同(和田貞夫君紹介)(第二七四四号)
同(和田静夫君紹介)(第二七四五号)
同(五十嵐広三君紹介)(第二八二三号)
同(井上義久君紹介)(第二八二四号)
同(池田元久君紹介)(第二八二五号)
同(石田幸四郎君紹介)(第二八二六号)
同(遠藤和良君紹介)(第二八二七号)
同(緒方克陽君紹介)(第二八二八号)
同(大野由利子君紹介)(第二八二九号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二八三〇号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第二八三一号)
同(貝沼次郎君紹介)(第二八三二号)
同(金子満広君紹介)(第二八三三号)
同(菅直人君紹介)(第二八三四号)
同(北側一雄君紹介)(第二八三五号)
同(北沢清功君紹介)(第二八三六号)
同(小谷輝二君紹介)(第二八三七号)
同(小林恒人君紹介)(第二八三八号)
同(左近正男君紹介)(第二八三九号)
同(佐藤敬治君紹介)(第二八四〇号)
同(田邊誠君紹介)(第二八四一号)
同(武郎文君紹介)(第二八四二号)
同(辻第一君紹介)(第二八四三号)
同(富塚三夫君紹介)(第二八四四号)
同(中西績介君紹介)(第二八四五号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二八四六号)
同(日野市朗君紹介)(第二八四七号)
同(平田米男君紹介)(第二八四八号)
同(不破哲三君紹介)(第二八四九号)
同(伏木和雄君紹介)(第二八五〇号)
同(二見伸明君紹介)(第二八五一号)
同(堀昌雄君紹介)(第二八五二号)
同(正森成二君紹介)(第二八五三号)
同(村山富市君紹介)(第二八五四号)
同(元信堯君紹介)(第二八五五号)
同(安田修三君紹介)(第二八五六号)
同(山中末治君紹介)(第二八五七号)
同(山元勉君紹介)(第二八五八号)
同(吉田和子君紹介)(第二八五九号)
国立医療機関の賃金職員の定員化に関する請願
外二件(伏木和雄君紹介)(第二八一〇号)
豊かな老後のために公的年金制度改善に関する
請願(大野由利子君紹介)(第二八一一号)
六月一日
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(仙谷
由人君紹介)(第二九二七号)
同(土肥隆一君紹介)(第二九二八号)
すべての障害児者の基本的人権の保障に関する
請願外一件(池端清一君紹介)(第二九二九号
)
豊かな老後のために公的年金制度改善に関する
請願(加藤万吉君紹介)(第二九三〇号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(奥田敬
和君紹介)(第二九三一号)
同(田澤吉郎君紹介)(第二九三二号)
療術の制度化促進に関する請願外一件(粟屋敷
信君紹介)(第二九三三号)
同外四件(鈴木俊一君紹介)(第二九三四号)
医療制度の対策と改善に関する請願(小里貞利
君紹介)(第二九三五号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九三六号)
同(木村守男君紹介)(第二九三七号)
同(住博司君紹介)(第二九三八号)
同(田邉國男君紹介)(第二九三九号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九四〇号)
同(前田武志君紹介)(第二九四一号)
同(宮里松正君紹介)(第二九四二号)
重度障害者のケアハウスの設置に関する請願
(小里貞利君紹介)(第二九四三号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九四四号)
同(住博司君紹介)(第二九四五号)
同(田邉國男君紹介)(第二九四六号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九四七号)
同(前田武志君紹介)(第二九四八号)
同(宮里松正君紹介)(第二九四九号)
寒冷地における重度障害者対策に関する請願
(小里貞利君紹介)(第二九五〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九五一号)
同(木村守男君紹介)(第二九五二号)
同(住博司君紹介)(第二九五三号)
同(田邉國男君紹介)(第二九五四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九五五号)
同(前田武志君紹介)(第二九五六号)
同(宮里松正君紹介)(第二九五七号)
無年金重度障害者の救済策の早期策定に関する
請願(小里貞利君紹介)(第二九五八号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九五九号)
同(木村守男君紹介)(第二九六〇号)
同(住博司君紹介)(第二九六一号)
同(田邉國男君紹介)(第二九六二号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九六三号)
同(前田武志君紹介)(第二九六四号)
同(宮里松正君紹介)(第二九六五号)
重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年
金の増額に関する請願(小里貞利君紹介)(第
二九六六号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九六七号)
同(木村守男君紹介)(第二九六八号)
同(住博司君紹介)(第二九六九号)
同(田邉國男君紹介)(第二九七〇号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九七一号)
同(前田武志君紹介)(第二九七二号)
同(宮里松正君紹介)(第二九七三号)
電動車いすの支給基準緩和に関する請願(小里
貞利君紹介)(第二九七四号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九七五号)
同(住博司君紹介)(第二九七六号)
同(田邉國男君紹介)(第二九七七号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九七八号)
同(前田武志君紹介)(第二九七九号)
同(宮里松正君紹介)(第二九八〇号)
介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準
緩和に関する請願(小里貞利君紹介)(第二九
八一号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九八二号)
同(住博司君紹介)(第二九八三号)
同(田邉國男君紹介)(第二九八四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九八五号)
同(前田武志君紹介)(第二九八六号)
同(宮里松正君紹介)(第二九八七号)
重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す
る請願(小里貞利君紹介)(第二九八八号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九八九号)
同(住博司君紹介)(第二九九〇号)
同(田邉國男君紹介)(第二九九一号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九九二号)
同(前田武志君紹介)(第二九九三号)
同(宮里松正君紹介)(第二九九四号)
脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(小
里貞利君紹介)(第二九九五号)
同(奥田敬和君紹介)(第二九九六号)
同(住博司君紹介)(第二九九七号)
同(田邉國男君紹介)(第二九九八号)
同(保利耕輔君紹介)(第二九九九号)
同(前田武志君紹介)(第三〇〇〇号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇〇一号)
脊髄損傷者の入院時における付添看護人に関す
る請願(小里貞利君紹介)(第三〇〇二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三〇〇三号)
同(木村守男君紹介)(第三〇〇四号)
同(住博司君紹介)(第三〇〇五号)
同(田邉國男君紹介)(第三〇〇六号)
同(保利耕輔君紹介)(第三〇〇七号)
同(前田武志君紹介)(第三〇〇八号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇〇九号)
在宅障害者の介助体制確立に関する請願(小里
貞利君紹介)(第三〇一〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三〇一一号)
同(木村守男君紹介)(第三〇一二号)
同(住博司君紹介)(第三〇一三号)
同(田邉國男君紹介)(第三〇一四号)
同(保利耕輔君紹介)(第三〇一五号)
同(前田武志君紹介)(第三〇一六号)
同(宮里松正君紹介)(第三〇一七号)
人材確保法に基づく基本指針の具体化に関する
請願(阿部未喜男君紹介)(第三〇一八号)
同(池端清一君紹介)(第三〇一九号)
同(上田利正君紹介)(第三〇二〇号)
同(岡崎宏美君紹介)(第三〇二一号)
同(加藤万吉君紹介)(第三〇二二号)
同(木島日出夫君紹介)(第三〇二三号)
同(木間章君紹介)(第三〇二四号)
同(小林守君紹介)(第三〇二五号)
同(小森龍邦君紹介)(第三〇二六号)
同(佐々木秀典君紹介)(第三〇二七号)
同(沢田広君紹介)(第三〇二八号)
同(高木義明君紹介)(第三〇二九号)
同(土肥隆一君紹介)(第三〇三〇号)
同(時崎雄司君紹介)(第三〇三一号)
同(徳田虎雄君紹介)(第三〇三二号)
同(中村正男君紹介)(第三〇三三号)
同(馬場昇君紹介)(第三〇三四号)
同(早川勝君紹介)(第三〇三五号)
同(藤田スミ君紹介)(第三〇三六号)
同(堀昌雄君紹介)(第三〇三七号)
同(堀込征雄君紹介)(第三〇三八号)
同(松前仰君紹介)(第三〇三九号)
同(水田稔君紹介)(第三〇四〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
精神保健法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第七四号)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草
の件
調理師法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
浦
浦野烋興#1
○浦野委員長 これより会議を開きます。
厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草の件及び調理師法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
両件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長においてそれぞれ草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
まず、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
近年、我が国における労働及び社会保険関係制度においては、社会経済情勢の変化や高齢化社会の到来等と相まって、関係法規の整備充実が図られ、その内容は極めて複雑かつ専門的なものとなってきており、労働、社会保険関係法規に熟達した社会保険労務士の果たす役割はますます重要なものとなっております。
これに伴い、その業務に必要とされる資質についても、より高い水準が求められているところであります。
本案は、このような状況にかんがみ、社会保険労務士の資質の向上等を図るため、社会保険労務士会への入会制度を整備するとともに、社会保険労務士の職務内容を明確にする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が労務管理に関する相談・指導業務にあることを明確にするとともに、これに対応して、試験科目名を変更すること。
第二に、開業社会保険労務士がその業務のために備えつける帳簿の保存期間を一年間から二年間に改めること。
第三に、社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けたときに、当然、社会保険労務士会の会員となること。
第四に、この法律の施行の際、現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、この法律の施行後三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員にならなかったときは、その登録を抹消されること。
その他所要の経過措置を講ずること。
第五に、この法律は、平成六年四月一日から施行すること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
社会保険労務士法の一部を改正する法律案起草の件及び調理師法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
両件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長においてそれぞれ草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。
まず、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
近年、我が国における労働及び社会保険関係制度においては、社会経済情勢の変化や高齢化社会の到来等と相まって、関係法規の整備充実が図られ、その内容は極めて複雑かつ専門的なものとなってきており、労働、社会保険関係法規に熟達した社会保険労務士の果たす役割はますます重要なものとなっております。
これに伴い、その業務に必要とされる資質についても、より高い水準が求められているところであります。
本案は、このような状況にかんがみ、社会保険労務士の資質の向上等を図るため、社会保険労務士会への入会制度を整備するとともに、社会保険労務士の職務内容を明確にする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が労務管理に関する相談・指導業務にあることを明確にするとともに、これに対応して、試験科目名を変更すること。
第二に、開業社会保険労務士がその業務のために備えつける帳簿の保存期間を一年間から二年間に改めること。
第三に、社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けたときに、当然、社会保険労務士会の会員となること。
第四に、この法律の施行の際、現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、この法律の施行後三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員にならなかったときは、その登録を抹消されること。
その他所要の経過措置を講ずること。
第五に、この法律は、平成六年四月一日から施行すること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
浦
浦野烋興#2
○浦野委員長 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を社会保険労務士法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております草案を社会保険労務士法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
浦
浦
浦野烋興#4
○浦野委員長 次に、調理師法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
近年の国民の外食依存の傾向にかんがみると、多数人に対して飲食物を提供する飲食店等において調理の業務に携わる調理師の資質の向上を図ることがますます重要なものとなっております。
調理師に関しては、免許交付後、その者の氏名、住所等が把握されておらず、調理師の資質の向上を目的とした講習会等を実施することが困難な状況となっております。
本案は、このような状況を改善し、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の資質の向上を目的とする研修等の円滑な実施に資するため、これらの調理師にその氏名、住所等の届け出を行わせる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、飲食店等で調理の業務に従事する調理師は、二年ごとに氏名、住所等をその就業地の都道府県知事に届け出なければならないこと。
第二に、都道府県知事は、あらかじめ指定する者に、届け出の受理に係る事務の全部または一部を行わせることができること。
なお、この法律は、公布の日から施行すること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
調理師法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →近年の国民の外食依存の傾向にかんがみると、多数人に対して飲食物を提供する飲食店等において調理の業務に携わる調理師の資質の向上を図ることがますます重要なものとなっております。
調理師に関しては、免許交付後、その者の氏名、住所等が把握されておらず、調理師の資質の向上を目的とした講習会等を実施することが困難な状況となっております。
本案は、このような状況を改善し、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の資質の向上を目的とする研修等の円滑な実施に資するため、これらの調理師にその氏名、住所等の届け出を行わせる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、飲食店等で調理の業務に従事する調理師は、二年ごとに氏名、住所等をその就業地の都道府県知事に届け出なければならないこと。
第二に、都道府県知事は、あらかじめ指定する者に、届け出の受理に係る事務の全部または一部を行わせることができること。
なお、この法律は、公布の日から施行すること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
調理師法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
浦
浦野烋興#5
○浦野委員長 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております草案を調理師法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております草案を調理師法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
浦
浦野烋興#6
○浦野委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦
浦野烋興#8
○浦野委員長 次に、内閣提出、精神保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤晟一君。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤晟一君。
衛
衛藤晟一#9
○衛藤(晟)委員 精神保健法について質問させていただきたいと思います。
精神保健対策は、精神障害者の社会復帰の促進に関する社会復帰対策と、医療を必要とする精神障害者に対して人権に配慮した適正な精神医療を提供するという医療対策、この二点から構成されておりますが、両者は精神保健対策を支える車の両輪として極めて重要なものであります。
そこで、以下、精神障害者の社会復帰対策及び医療対策について質問申し上げたいと思います。
まず、社会復帰対策について質問をさせていただきます。
精神障害者の社会復帰対策は、五年前の昭和六十三年七月の法改正において、初めて精神障害者の社会復帰施設が精神衛生法から保健法に盛り込まれました。その意味で、前回の法改正にかかわったところの昭和六十三年というのは、精神障害者の社会復帰対策元年とも言うべき記念すべき年であったというぐあいに思います。
しかし、その間、五年がたったわけでありますけれども、精神病院においてもいろいろなことがありました。過去においては宇都宮病院事件等の人権上の問題等もありましたし、今後の精神医療というのは、精神障害者の人権に配慮した適切な医療が望まれているというぐあいに思っております。
そこで、この人権に配慮した適正な精神医療を確保するためには、入院を必要とする精神障害者に対して、しっかりと入院による適正な医療の機会を提供するということが必要でありますとともに、既に入院医療を終了して退院することが可能となった精神障害者については、速やかに退院をさせて適正な社会生活を営ませていくという、この基本的な考え方が重要ではなかろうかというぐあいに思っております。
過去、厚生省が五十八年に行った精神衛生の実態調査によりますと、精神病院において入院中の精神障害者について、条件が整えば退院の可能性があるという回答をなされたものは全体の二二%というぐあいに聞いております。現在の精神病院における入院患者数、おおむね三十五万人でありますから、そうすると七万七千人の精神障害者の方が条件が整えば退院の可能性があるということになるわけであります。
精神障害者の社会復帰施設は、精神病院において入院医療が終了した精神障害者が一日も早く社会生活に適応することができるように、日常生活上の訓練や指導などのサービスをきめ細かく提供するものでありまして、精神障害者の社会復帰の促進を図り、そして、精神保健法の目的を達成するためにもどうしても不可欠の施設であります。今後とも一層その整備を促進していくことは必要であるというぐあいに考えています。
精神保健法の施行から見ますと、今年で丸五年を迎えるわけでありますけれども、これまでにおける精神障害者の社会復帰施設、精神障害者援護寮、精神障害者福祉ホーム、精神障害者の授産施設等の整備状況というものを見ますと、援護寮は、昭和六十三年には施設五カ所、定員百名というのが、四年後には施設が四十六カ所、定員九百というぐあいになっております。それから福祉ホームの方は、六十三年には三十一カ所の施設、総定員が三百十名であったものが、四年後には施設数で六十四カ所、定員数で六百四十というぐあいになっております。それから授産施設の方は、六十三年には十二カ所、二百四十人、それが四年後には五十一カ所、一千名となっております。
そうすると、これで全体措置できる方々というのは二千五百四十名というぐあいになるわけでありまして、条件が整えば退院の可能性があると見込まれる方々が七万七千人いらっしゃるということになると、このギャップは余りにもひどいわけであります。五年間たった今も、昨年を見ましてもこういう状況でありまして、ことしも大分この施策というのは進もうとしているところでありますが、飛躍的にふえているというような状況ではないわけであります。
これだけ社会復帰施設というものに五年間力を入れて努力をしてまいりましたけれども、そういうところは評価するのでありますが、いまだ大変な不足を来しているというのが実情ではなかろうかと思います。今後とも積極的に整備を促進していく必要があるというぐあいに思うところであります。
しかし、先ほどから申し上げますように、数値で見ると、七万七千の対象者と現在措置している二千五百四十名というのでは余りにも差があり過ぎる。進展が遅々として進んでいないとも言えるわけでありますので、その原因は何であるというように考えるのか。また、今後とも精神障害者の社会復帰の促進を図るために、積極的に施策を展開していかなければいかぬと思うわけでありますけれども、これにつきまして厚生省の御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →精神保健対策は、精神障害者の社会復帰の促進に関する社会復帰対策と、医療を必要とする精神障害者に対して人権に配慮した適正な精神医療を提供するという医療対策、この二点から構成されておりますが、両者は精神保健対策を支える車の両輪として極めて重要なものであります。
そこで、以下、精神障害者の社会復帰対策及び医療対策について質問申し上げたいと思います。
まず、社会復帰対策について質問をさせていただきます。
精神障害者の社会復帰対策は、五年前の昭和六十三年七月の法改正において、初めて精神障害者の社会復帰施設が精神衛生法から保健法に盛り込まれました。その意味で、前回の法改正にかかわったところの昭和六十三年というのは、精神障害者の社会復帰対策元年とも言うべき記念すべき年であったというぐあいに思います。
しかし、その間、五年がたったわけでありますけれども、精神病院においてもいろいろなことがありました。過去においては宇都宮病院事件等の人権上の問題等もありましたし、今後の精神医療というのは、精神障害者の人権に配慮した適切な医療が望まれているというぐあいに思っております。
そこで、この人権に配慮した適正な精神医療を確保するためには、入院を必要とする精神障害者に対して、しっかりと入院による適正な医療の機会を提供するということが必要でありますとともに、既に入院医療を終了して退院することが可能となった精神障害者については、速やかに退院をさせて適正な社会生活を営ませていくという、この基本的な考え方が重要ではなかろうかというぐあいに思っております。
過去、厚生省が五十八年に行った精神衛生の実態調査によりますと、精神病院において入院中の精神障害者について、条件が整えば退院の可能性があるという回答をなされたものは全体の二二%というぐあいに聞いております。現在の精神病院における入院患者数、おおむね三十五万人でありますから、そうすると七万七千人の精神障害者の方が条件が整えば退院の可能性があるということになるわけであります。
精神障害者の社会復帰施設は、精神病院において入院医療が終了した精神障害者が一日も早く社会生活に適応することができるように、日常生活上の訓練や指導などのサービスをきめ細かく提供するものでありまして、精神障害者の社会復帰の促進を図り、そして、精神保健法の目的を達成するためにもどうしても不可欠の施設であります。今後とも一層その整備を促進していくことは必要であるというぐあいに考えています。
精神保健法の施行から見ますと、今年で丸五年を迎えるわけでありますけれども、これまでにおける精神障害者の社会復帰施設、精神障害者援護寮、精神障害者福祉ホーム、精神障害者の授産施設等の整備状況というものを見ますと、援護寮は、昭和六十三年には施設五カ所、定員百名というのが、四年後には施設が四十六カ所、定員九百というぐあいになっております。それから福祉ホームの方は、六十三年には三十一カ所の施設、総定員が三百十名であったものが、四年後には施設数で六十四カ所、定員数で六百四十というぐあいになっております。それから授産施設の方は、六十三年には十二カ所、二百四十人、それが四年後には五十一カ所、一千名となっております。
そうすると、これで全体措置できる方々というのは二千五百四十名というぐあいになるわけでありまして、条件が整えば退院の可能性があると見込まれる方々が七万七千人いらっしゃるということになると、このギャップは余りにもひどいわけであります。五年間たった今も、昨年を見ましてもこういう状況でありまして、ことしも大分この施策というのは進もうとしているところでありますが、飛躍的にふえているというような状況ではないわけであります。
これだけ社会復帰施設というものに五年間力を入れて努力をしてまいりましたけれども、そういうところは評価するのでありますが、いまだ大変な不足を来しているというのが実情ではなかろうかと思います。今後とも積極的に整備を促進していく必要があるというぐあいに思うところであります。
しかし、先ほどから申し上げますように、数値で見ると、七万七千の対象者と現在措置している二千五百四十名というのでは余りにも差があり過ぎる。進展が遅々として進んでいないとも言えるわけでありますので、その原因は何であるというように考えるのか。また、今後とも精神障害者の社会復帰の促進を図るために、積極的に施策を展開していかなければいかぬと思うわけでありますけれども、これにつきまして厚生省の御見解を承りたいと思います。
谷
谷修一#10
○谷政府委員 精神障害者の社会復帰施設の重要性につきまして、ただいま先生からるるお話がございました。
前回の法改正において、初めて精神障害者についての社会復帰施設を法律に規定をしたところでございますが、私どももその整備促進というのは非常に重要なことだというふうに認識をしております。ただ、今お話ございましたように、確かに他の障害者の施設等に比べますと、まだ非常におくれているということでございます。
その原因でございますが、その一つには、これらの施設の運営費に係る設置者負担というのが今まであったということがあるのではないか。それから、一般的と申しますか、全般的に精神障害者に対する国民の理解というのが現場においては十分でないというようなことで、施設がなかなかできないというようなこともあって、必ずしも整備が十分進んでいないのではないかというふうに考えられるわけでございます。
この設置者負担の問題につきましては、平成五年度から運営費の設置者負担が地方交付税の手当てによりまして解消されるということでございますので、これによりまして社会復帰施設の経営の改善というものが図られ、また今後整備が促進をされるというふうに期待をいたしております。
また、今回の法改正におきましては、精神障害者の社会復帰の促進に関連いたしまして、いわゆるグループホームというものを法定化をいたしまして、前回の改正のときには精神医療施設から社会復帰施設へという一つの流れのもとに改正をさせていただいたわけでございますが、さらに社会復帰施設から地域社会へという流れをつくっていきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、精神障害者の社会復帰の促進ということにつきましては、今後とも国民の皆様の御理解を得ながら進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →前回の法改正において、初めて精神障害者についての社会復帰施設を法律に規定をしたところでございますが、私どももその整備促進というのは非常に重要なことだというふうに認識をしております。ただ、今お話ございましたように、確かに他の障害者の施設等に比べますと、まだ非常におくれているということでございます。
その原因でございますが、その一つには、これらの施設の運営費に係る設置者負担というのが今まであったということがあるのではないか。それから、一般的と申しますか、全般的に精神障害者に対する国民の理解というのが現場においては十分でないというようなことで、施設がなかなかできないというようなこともあって、必ずしも整備が十分進んでいないのではないかというふうに考えられるわけでございます。
この設置者負担の問題につきましては、平成五年度から運営費の設置者負担が地方交付税の手当てによりまして解消されるということでございますので、これによりまして社会復帰施設の経営の改善というものが図られ、また今後整備が促進をされるというふうに期待をいたしております。
また、今回の法改正におきましては、精神障害者の社会復帰の促進に関連いたしまして、いわゆるグループホームというものを法定化をいたしまして、前回の改正のときには精神医療施設から社会復帰施設へという一つの流れのもとに改正をさせていただいたわけでございますが、さらに社会復帰施設から地域社会へという流れをつくっていきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、精神障害者の社会復帰の促進ということにつきましては、今後とも国民の皆様の御理解を得ながら進めていきたいというふうに考えております。
衛
衛藤晟一#11
○衛藤(晟)委員 平成五年に運営費の設置者負担というのが解消されたということで、私も大変よかったなというぐあいに思っています。これでぜひ一気に施設整備が加速されてもらいたいものだと思っております。
ただ、私どもの県では前からこれと全く同じ状態になっていまして、精神薄弱者の適所授産施設、これなんかは父兄がお金を出したり、あるいは民間の方がお金を出して社会福祉法人をつくって、県下に十七カ所ぐらい一気に整備されたのです。そういう整備の勢いが精神薄弱者の適所授産施設のときにはあったのですけれども、精神障害者のこのような施設につきましては、まだまだ整備していこうという勢いみたいなものがないような気がして、どうももっと何か考えなければいけないのかなという気がいたしております。私どもも一生懸命これを考えてまいりたいと思いますが、ぜひいま一度お考えいただきたいなと思っています。
また、このような社会復帰対策が円滑に進展しない原因の一つに、残念ながら国民の精神障害者に対する社会的な偏見がまだまだ残っているなという感じがするのであります。もちろん先ほど言いました精神薄弱者につきましても相当ありましたけれども、それはもう非常になくなってまいりました。そういう中でやはり施設も整備されてきたのだろうと思うのですね。ですから、ぜひともこのような社会的偏見をなくすという方向をもうちょっと検討しなければいけないのじゃないかなという感じがいたしております。
国連の障害者の十年を経ましたし、新たな十年間に向かって私どもも頑張らなければいけないという年になったわけであります。その最初の年でありますし、障害者対策のあり方に対しましても、去る一月には中央心身障害者対策協議会の方から総理に提出されました「「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方について」と題する意見書においては
障害者対策については、今後とも行政が中心となって取り組んでいくべきことは言うまでもないが、住民、企業、団体等社会の全ての構成員が、障害者を取り巻く諸問題を理解し、主体的に取り組むことが必要であり、特に市民が全員参加により取り組んで行かなければならない。とされています。今後における精神障害者の社会復帰対策を推進する上においても、この意見書に示されたごとく、国民のすべてが精神障害者の社会復帰に対して理解を示し、協力をしていくということはやはり非常に重要だなと、先ほどから申し上げましたように私は考えているところであります。
厚生省においても、今後とも積極的に啓発広報活動を推進していくべきであると考えますけれども、それにつきまして見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、私どもの県では前からこれと全く同じ状態になっていまして、精神薄弱者の適所授産施設、これなんかは父兄がお金を出したり、あるいは民間の方がお金を出して社会福祉法人をつくって、県下に十七カ所ぐらい一気に整備されたのです。そういう整備の勢いが精神薄弱者の適所授産施設のときにはあったのですけれども、精神障害者のこのような施設につきましては、まだまだ整備していこうという勢いみたいなものがないような気がして、どうももっと何か考えなければいけないのかなという気がいたしております。私どもも一生懸命これを考えてまいりたいと思いますが、ぜひいま一度お考えいただきたいなと思っています。
また、このような社会復帰対策が円滑に進展しない原因の一つに、残念ながら国民の精神障害者に対する社会的な偏見がまだまだ残っているなという感じがするのであります。もちろん先ほど言いました精神薄弱者につきましても相当ありましたけれども、それはもう非常になくなってまいりました。そういう中でやはり施設も整備されてきたのだろうと思うのですね。ですから、ぜひともこのような社会的偏見をなくすという方向をもうちょっと検討しなければいけないのじゃないかなという感じがいたしております。
国連の障害者の十年を経ましたし、新たな十年間に向かって私どもも頑張らなければいけないという年になったわけであります。その最初の年でありますし、障害者対策のあり方に対しましても、去る一月には中央心身障害者対策協議会の方から総理に提出されました「「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方について」と題する意見書においては
障害者対策については、今後とも行政が中心となって取り組んでいくべきことは言うまでもないが、住民、企業、団体等社会の全ての構成員が、障害者を取り巻く諸問題を理解し、主体的に取り組むことが必要であり、特に市民が全員参加により取り組んで行かなければならない。とされています。今後における精神障害者の社会復帰対策を推進する上においても、この意見書に示されたごとく、国民のすべてが精神障害者の社会復帰に対して理解を示し、協力をしていくということはやはり非常に重要だなと、先ほどから申し上げましたように私は考えているところであります。
厚生省においても、今後とも積極的に啓発広報活動を推進していくべきであると考えますけれども、それにつきまして見解をお伺いしたいと思います。
谷
谷修一#12
○谷政府委員 精神障害者の社会復帰を促進していく上で、国民の理解あるいは御協力をいただくということは不可欠なことだと考えております。
精神障害者の社会復帰に関するいわゆる広報活動と申しますか啓発活動につきましては、従来から精神保健普及運動の実施ですとかあるいは全国大会の開催、あるいは保健所、精神保健センターにおきます知識の普及等を行ってきたわけでございまして、これらについては引き続き力を入れていきたいと思っております。
また、ことしの八月でございますが、我が国において初めて世界精神保健連盟の世界会議が開催をされることになっておりまして、私ども厚生省におきましても、その開催に対しまして予算措置をいたしまして支援をしていくことになっております。こういうことを機会にさらに国民の理解が深まることを期待をいたしております。
また、今回の法律の改正におきましても、精神障害者の社会復帰に関連して、啓発広報等を行う民法法人を精神障害者社会復帰促進センターとして厚生大臣が指定できるというようなことにいたしているところでございまして、これらの施策を通じて国民の理解を一層深めてまいりたいと思っております。
また、今回御提案させていただいておりますこの法案の中でも、いわゆる資格制限の問題に関連いたしまして、従来絶対的な欠格事由でございました、先ほどもここでお話のございました調理師とかあるいは栄養士等につきまして、相対的な欠格事由にするというような内容も盛り込ませていただいておりますので、そういうようなことも含めて、精神障害者に対する差別とか偏見とかいうものをできるだけ少なくしていくように努力をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →精神障害者の社会復帰に関するいわゆる広報活動と申しますか啓発活動につきましては、従来から精神保健普及運動の実施ですとかあるいは全国大会の開催、あるいは保健所、精神保健センターにおきます知識の普及等を行ってきたわけでございまして、これらについては引き続き力を入れていきたいと思っております。
また、ことしの八月でございますが、我が国において初めて世界精神保健連盟の世界会議が開催をされることになっておりまして、私ども厚生省におきましても、その開催に対しまして予算措置をいたしまして支援をしていくことになっております。こういうことを機会にさらに国民の理解が深まることを期待をいたしております。
また、今回の法律の改正におきましても、精神障害者の社会復帰に関連して、啓発広報等を行う民法法人を精神障害者社会復帰促進センターとして厚生大臣が指定できるというようなことにいたしているところでございまして、これらの施策を通じて国民の理解を一層深めてまいりたいと思っております。
また、今回御提案させていただいておりますこの法案の中でも、いわゆる資格制限の問題に関連いたしまして、従来絶対的な欠格事由でございました、先ほどもここでお話のございました調理師とかあるいは栄養士等につきまして、相対的な欠格事由にするというような内容も盛り込ませていただいておりますので、そういうようなことも含めて、精神障害者に対する差別とか偏見とかいうものをできるだけ少なくしていくように努力をしてまいりたいと思っております。
衛
衛藤晟一#13
○衛藤(晟)委員 この医療対策の中において、精神障害者という言葉の中に精神薄弱者も入っている。これはもともと議論されているところでありますけれども、この精神薄弱者という呼び名、精神障害者という呼び名、これは私どもこの前精神薄弱者の運賃の問題をやりましたときにも、各方面でも結構よく把握してないというか誤解というか、そういうものが出たところであります。
この精神薄弱者、それから精神障害者という呼び方についても、今いろいろな議論がされておるようでありますが、余り誤解を招かないような、もっとわかりやすいいい呼び名はないものかなというように思っておりますから、厚生省においてもぜひ御検討いただきたいなというぐあいに思っております。
今、精神障害者の範疇の中に、医療という面、精神病院という面の中では精神薄弱者も入っておりますので、それをひっくるめた扱いというようなことになっています。もちろん医療面からだろうと思いますけれども、そういうこともひっくるめて、どうも精神薄弱者、精神障害者、体の方は身体障害者と言うわけであります。ところが、IQが低い人たちは、精神障害者と言わなくて精神薄弱者と言う。そういうところで呼び名にも、いろいろな問題があるようでありますから、ぜひこれは将来に向けて呼び名の検討をしていただきたいというように思っております。
それから、ちょっと外れますけれども、精神薄弱者について質問をさせていただきたいと思います。
精神薄弱者につきましては、相当いろいろな面で施策も進んできたというぐあいに思っております。そんな中で今一番困っていますのが心身障害者の早期発見、それから早期療育であります。
お母さん方が子供さんをどうもおかしいなと思う。それでお医者さんとかいろいろなところへ行くと、障害者ですよ、あるいは知恵おくれの子供さんですよという話を聞く。そこで、おろおろして、一応保健所だとかいろいろなところはあるのでありますが、総合的に指導したり療育したりする施設が非常に乏しいのですね。全国的にも療育施設の充足率というのは極めて低いわけでありまして、十カ所か十一カ所、そういう感じだったと思いますけれども、そういう整備なんですね。
そういう状況の中で、私は、心身障害者の早期発見、早期療育というものを早くすることによって、障害の程度を軽減できるというとあれですけれども、ある程度機能回復することはできるというぐあいに思うのですね。それはそうできておるわけでございますから、ぜひ医療機能を備えた総合的な療育施設の整備を促進しなければいけないというように思っているのです。そういう制度は一応あるのだけれども、なかなか整備が進んでいかない。
あとの面では、精神薄弱者の施設は、学校から、あるいは卒業していきますと適所の授産所からグループホームから福祉ホームから、あるいはいろいろな収容施設、更生施設を入れて相当整備もされ、就労面では若干おくれているかもしれませんけれども、大分進んできたと思うのですが、非常な立ちおくれはこの早期発見、早期療育の医療機能を備えた総合的な療育施設の整備だと思っておるのです。これについてどうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この精神薄弱者、それから精神障害者という呼び方についても、今いろいろな議論がされておるようでありますが、余り誤解を招かないような、もっとわかりやすいいい呼び名はないものかなというように思っておりますから、厚生省においてもぜひ御検討いただきたいなというぐあいに思っております。
今、精神障害者の範疇の中に、医療という面、精神病院という面の中では精神薄弱者も入っておりますので、それをひっくるめた扱いというようなことになっています。もちろん医療面からだろうと思いますけれども、そういうこともひっくるめて、どうも精神薄弱者、精神障害者、体の方は身体障害者と言うわけであります。ところが、IQが低い人たちは、精神障害者と言わなくて精神薄弱者と言う。そういうところで呼び名にも、いろいろな問題があるようでありますから、ぜひこれは将来に向けて呼び名の検討をしていただきたいというように思っております。
それから、ちょっと外れますけれども、精神薄弱者について質問をさせていただきたいと思います。
精神薄弱者につきましては、相当いろいろな面で施策も進んできたというぐあいに思っております。そんな中で今一番困っていますのが心身障害者の早期発見、それから早期療育であります。
お母さん方が子供さんをどうもおかしいなと思う。それでお医者さんとかいろいろなところへ行くと、障害者ですよ、あるいは知恵おくれの子供さんですよという話を聞く。そこで、おろおろして、一応保健所だとかいろいろなところはあるのでありますが、総合的に指導したり療育したりする施設が非常に乏しいのですね。全国的にも療育施設の充足率というのは極めて低いわけでありまして、十カ所か十一カ所、そういう感じだったと思いますけれども、そういう整備なんですね。
そういう状況の中で、私は、心身障害者の早期発見、早期療育というものを早くすることによって、障害の程度を軽減できるというとあれですけれども、ある程度機能回復することはできるというぐあいに思うのですね。それはそうできておるわけでございますから、ぜひ医療機能を備えた総合的な療育施設の整備を促進しなければいけないというように思っているのです。そういう制度は一応あるのだけれども、なかなか整備が進んでいかない。
あとの面では、精神薄弱者の施設は、学校から、あるいは卒業していきますと適所の授産所からグループホームから福祉ホームから、あるいはいろいろな収容施設、更生施設を入れて相当整備もされ、就労面では若干おくれているかもしれませんけれども、大分進んできたと思うのですが、非常な立ちおくれはこの早期発見、早期療育の医療機能を備えた総合的な療育施設の整備だと思っておるのです。これについてどうお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
清
清水康之#14
○清水(康)政府委員 お答えをいたします。
心身障害の早期発見、早期療育というのは御指摘のとおり大変重要な問題であると考えておりまして、福祉と医療の連携というふうな意味からも、特に医療機能を備えて、心身障害の診断、検査、判定ということを行うとともに適切な療育訓練を行う、そういう施設が必要だということで、実は昭和五十四年度からでございますが、心身障害児総合通園センターというふうな事業を行っているわけでございます。
ただ、御指摘のとおり、現在このセンターは全国に十一カ所程度ということでございますが、設置基準がやや厳しかった点もあるのではないかというふうなことから、ことしの三月に基準を若干緩和いたしました。例えば規模ですと、人口規模でそれまでおおむね三十万以上の市ということだったのですが、おおむね二十万程度の市でもいいというふうなこと、あるいは、それまでは肢体不自由児通園施設、精神薄弱児通園施設及び難聴幼児通園施設、この三つを全部備えること、三つが必置だ、こういうふうなことであったわけでございますが、今回からこれらのうち二種類以上でいい、そういうふうな緩和もいたしております。
いずれにしましても、心身障害児総合通園センターというものの必要性なり重要性というものは十分理解をしているつもりでございますので、その整備について一層努力してまいりたい、そう考えております。
一部、民間でそういう動きがあって、自治体の設置しか認められないのはおかしいではないかという御意見がございますが、実は相談、検査部門はいわば診療所という位置づけになっておるものですから、診療報酬で賄うという原則になっております。しかし、その部分はどうしても運営面からいいますとやや赤字になりがちだというふうなこともございまして、経営、運営の安定ということから自治体設置ということを基本にしているわけでございますが、仮に民間でいろいろ御協力をいただければ、例えば自治体が設置したものを、いわゆる公設民営といいますか、運営を民間にお任せする、お願いするというふうなやり方もあるかと思います。いろいろ研究して、ぜひ整備を進めてまいりたいと思います。
それからなお、最初に用語の問題の御指摘がございましたが、確かに親の方々から、精神薄弱、精神が薄いとか弱いとか何だ、少しいい名前がないかというような御指摘、御意見はいろいろいただいております。最近、外国でも用語が、例えば英国ではインテレクチュアル・ハンディキャップ、知的障害というふうな言葉を使ったり、アメリカの方でもディベロプメンタル・ディスアビリティーというのですか、発達障害という言葉にかえたり、いろいろそういう動きがございますが、これがいいという最終的に一致した御意見というのはまだないものですから、これからも引き続き適切な用語をどうすればいいかということについてはぜひ研究をしてまいりたい、そう思います。
この発言だけを見る →心身障害の早期発見、早期療育というのは御指摘のとおり大変重要な問題であると考えておりまして、福祉と医療の連携というふうな意味からも、特に医療機能を備えて、心身障害の診断、検査、判定ということを行うとともに適切な療育訓練を行う、そういう施設が必要だということで、実は昭和五十四年度からでございますが、心身障害児総合通園センターというふうな事業を行っているわけでございます。
ただ、御指摘のとおり、現在このセンターは全国に十一カ所程度ということでございますが、設置基準がやや厳しかった点もあるのではないかというふうなことから、ことしの三月に基準を若干緩和いたしました。例えば規模ですと、人口規模でそれまでおおむね三十万以上の市ということだったのですが、おおむね二十万程度の市でもいいというふうなこと、あるいは、それまでは肢体不自由児通園施設、精神薄弱児通園施設及び難聴幼児通園施設、この三つを全部備えること、三つが必置だ、こういうふうなことであったわけでございますが、今回からこれらのうち二種類以上でいい、そういうふうな緩和もいたしております。
いずれにしましても、心身障害児総合通園センターというものの必要性なり重要性というものは十分理解をしているつもりでございますので、その整備について一層努力してまいりたい、そう考えております。
一部、民間でそういう動きがあって、自治体の設置しか認められないのはおかしいではないかという御意見がございますが、実は相談、検査部門はいわば診療所という位置づけになっておるものですから、診療報酬で賄うという原則になっております。しかし、その部分はどうしても運営面からいいますとやや赤字になりがちだというふうなこともございまして、経営、運営の安定ということから自治体設置ということを基本にしているわけでございますが、仮に民間でいろいろ御協力をいただければ、例えば自治体が設置したものを、いわゆる公設民営といいますか、運営を民間にお任せする、お願いするというふうなやり方もあるかと思います。いろいろ研究して、ぜひ整備を進めてまいりたいと思います。
それからなお、最初に用語の問題の御指摘がございましたが、確かに親の方々から、精神薄弱、精神が薄いとか弱いとか何だ、少しいい名前がないかというような御指摘、御意見はいろいろいただいております。最近、外国でも用語が、例えば英国ではインテレクチュアル・ハンディキャップ、知的障害というふうな言葉を使ったり、アメリカの方でもディベロプメンタル・ディスアビリティーというのですか、発達障害という言葉にかえたり、いろいろそういう動きがございますが、これがいいという最終的に一致した御意見というのはまだないものですから、これからも引き続き適切な用語をどうすればいいかということについてはぜひ研究をしてまいりたい、そう思います。
衛
衛藤晟一#15
○衛藤(晟)委員 よくわかりました。ことしは基準の緩和をしてくれたところでありますし、そういう意味で私ども期待をいたしておりますけれども、十四年間で十一カ所の整備というのは、これは私は本当に考えなければいけないと思うのですね。
設置主体が都道府県あるいは政令指定都市、あるいはことしからまた三十万というのを二十万以上の市ということにして、そこに補助ができるということにしておりますが、先ほど言いましたように診療所部門は相当な赤字が見込まれる。これをバックアップする一つの方法として、公設民営も進めてみようというお話が今ありましたが、そういうのも確かに一つのすばらしい方法だと思います。しかし、もっと何らかの形で促進できるようなことをぜひ考えていただきたい。
あと、精薄で特に残っていますのは療育部門です。早期のころからちゃんとしたお医者さんの診断や検査や判定、それから御指導をいただきながら、お医者さんの指示のもとにちゃんとした療育訓練を行っていく、これは明らかに残った分野だというぐあいに思います。これは医療と福祉の両方にかかわる難しい部分もあろうかと思いますけれども、地方自治体の方は医療と福祉は別に分かれていますが、国の方は厚生省一本であります。これをちゃんと進めていただけるのはやはり厚生省しかないというふうに思っておりますので、ぜひもっともっと積極的に整備できるようにお願い申し上げたいと、要望申し上げる次第でございます。
さて、精神障害者の問題に返りたいと思います。
保護義務者制度につきまして、議論の末にその名称を保護者とするようになったわけでありますけれども、私もこれについては大変な評価をいたしているところでございます。保護義務者は、精神障害者の身近にあって精神障害者に対して適切な医療や保護の機会を提供するものでありまして、代替制度が存在しない現状においては、精神障害者の利益を擁護する重要なものである以上、存続せざるを得ないであろうというぐあいに考えております。
しかし、現実にその保護者となっている方々の御苦労を見ておりましても、本当に大変なものであります。以前、全家連、全国精神障害者家族会連合会という精神障害者を抱える御家族の方の団体が生活実態等の調査を行いまして、日本の精神障害者と家族の生活実態白書というのを取りまとめていましたけれども、これによると、精神障害者に対して主としてお世話をしているのはその御両親や御兄弟でありまして、全体の七割以上を占めているということがわかりました。特にお母様、母親の方がお世話をしている場合が全体の過半数を占めているという状態にあります。
また、精神障害者を抱える家族の世帯の年収を見ますと、三百万円未満の世帯が全体の約半数というぐあいになっています。また、御両親の年齢を見ると、五十歳以上の方々が全体の九割を占めているということになっているわけであります。
これは、私も精薄の問題をずっとやらせていただきまして、精薄の問題と精神障害者の問題は、施設整備がやはり抜本的に違うところじゃないかと思うのですね。精薄の方々の親は若い、そして所得も平均するともっとありますね。そういう中で、思い切って社会福祉施設に対して皆でお金を出してでもつくりましょうという機運がありますけれども、精神障害者については、親の実態からいってもちょっと難しいのですね。そういうぐあいになっています。
まあ話はそれましたけれども、このように、精神障害者を抱える家族においては大変多くの御苦労があることがわかるわけであります。厚生省におきましても、これを支援するための施策の充実が必要じゃなかろうかなと思っております。
今回の法改正において、保護者の支援及び負担の軽減に関しましてどのように配慮したのか、また、その該当内容を明確に示していただきたいと思います。そして、今後とも保護者制度というのは家族の状況等を十分に踏まえつつ検討していくべきではないかと思いますが、それについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →設置主体が都道府県あるいは政令指定都市、あるいはことしからまた三十万というのを二十万以上の市ということにして、そこに補助ができるということにしておりますが、先ほど言いましたように診療所部門は相当な赤字が見込まれる。これをバックアップする一つの方法として、公設民営も進めてみようというお話が今ありましたが、そういうのも確かに一つのすばらしい方法だと思います。しかし、もっと何らかの形で促進できるようなことをぜひ考えていただきたい。
あと、精薄で特に残っていますのは療育部門です。早期のころからちゃんとしたお医者さんの診断や検査や判定、それから御指導をいただきながら、お医者さんの指示のもとにちゃんとした療育訓練を行っていく、これは明らかに残った分野だというぐあいに思います。これは医療と福祉の両方にかかわる難しい部分もあろうかと思いますけれども、地方自治体の方は医療と福祉は別に分かれていますが、国の方は厚生省一本であります。これをちゃんと進めていただけるのはやはり厚生省しかないというふうに思っておりますので、ぜひもっともっと積極的に整備できるようにお願い申し上げたいと、要望申し上げる次第でございます。
さて、精神障害者の問題に返りたいと思います。
保護義務者制度につきまして、議論の末にその名称を保護者とするようになったわけでありますけれども、私もこれについては大変な評価をいたしているところでございます。保護義務者は、精神障害者の身近にあって精神障害者に対して適切な医療や保護の機会を提供するものでありまして、代替制度が存在しない現状においては、精神障害者の利益を擁護する重要なものである以上、存続せざるを得ないであろうというぐあいに考えております。
しかし、現実にその保護者となっている方々の御苦労を見ておりましても、本当に大変なものであります。以前、全家連、全国精神障害者家族会連合会という精神障害者を抱える御家族の方の団体が生活実態等の調査を行いまして、日本の精神障害者と家族の生活実態白書というのを取りまとめていましたけれども、これによると、精神障害者に対して主としてお世話をしているのはその御両親や御兄弟でありまして、全体の七割以上を占めているということがわかりました。特にお母様、母親の方がお世話をしている場合が全体の過半数を占めているという状態にあります。
また、精神障害者を抱える家族の世帯の年収を見ますと、三百万円未満の世帯が全体の約半数というぐあいになっています。また、御両親の年齢を見ると、五十歳以上の方々が全体の九割を占めているということになっているわけであります。
これは、私も精薄の問題をずっとやらせていただきまして、精薄の問題と精神障害者の問題は、施設整備がやはり抜本的に違うところじゃないかと思うのですね。精薄の方々の親は若い、そして所得も平均するともっとありますね。そういう中で、思い切って社会福祉施設に対して皆でお金を出してでもつくりましょうという機運がありますけれども、精神障害者については、親の実態からいってもちょっと難しいのですね。そういうぐあいになっています。
まあ話はそれましたけれども、このように、精神障害者を抱える家族においては大変多くの御苦労があることがわかるわけであります。厚生省におきましても、これを支援するための施策の充実が必要じゃなかろうかなと思っております。
今回の法改正において、保護者の支援及び負担の軽減に関しましてどのように配慮したのか、また、その該当内容を明確に示していただきたいと思います。そして、今後とも保護者制度というのは家族の状況等を十分に踏まえつつ検討していくべきではないかと思いますが、それについてお答えをいただきたいと思います。
谷
谷修一#16
○谷政府委員 今回の改正におきましては、保護義務者という名称を保護者に変えるということを一つお願いをしているわけでございますが、具体的な保護者に対する負担軽減の問題ということに関しましては、入院措置が解除された精神障害者を引き取る保護者に対する支援を充実するという観点から、新たに精神病院あるいは社会復帰施設に対しまして保護者の方が相談や援助を求められるよう、保護者のいわゆる権利規定というものを設けたわけでございます。また、精神障害者と同居する保護者の方を保健所の訪問指導等の対象として明確化を図ったところでございます。
なお、この保護者制度あるいは従来の保護義務者制度につきましては、ただいま申しましたような精神障害者を抱える家族の負担を軽減するということから、当面支援策を充実をしていくということが重要だというふうに考えているわけでございますが、今回の法案の作成をする際のもとになりました公衆衛生審議会の意見書におきましても、この保護義務者制度のあり方については、やはり検討を行っていくことが必要であるということが言われているわけでございまして、今後私ども、関係の団体の御意見等も伺いながら、どういうような改善の方法があるのか、研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →なお、この保護者制度あるいは従来の保護義務者制度につきましては、ただいま申しましたような精神障害者を抱える家族の負担を軽減するということから、当面支援策を充実をしていくということが重要だというふうに考えているわけでございますが、今回の法案の作成をする際のもとになりました公衆衛生審議会の意見書におきましても、この保護義務者制度のあり方については、やはり検討を行っていくことが必要であるということが言われているわけでございまして、今後私ども、関係の団体の御意見等も伺いながら、どういうような改善の方法があるのか、研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
衛
衛藤晟一#17
○衛藤(晟)委員 精神病院において、積極的によりよい環境において質の高い医療を提供していくということは非常に重要なことだと思っております。
そこで、適切な精神医療をきめ細かく提供していくためには、医師、看護職員、作業療法士等が相互に連携を図って医療に当たるチーム医療を確立する必要があるというふうに考えていますが、それについてお答えをいただきたいと思います。
また、そのためには、臨床心理技術者等の国家資格制度を創設し、その資質の向上を図る必要があると考えていますが、それについて御質問を申し上げます。
この発言だけを見る →そこで、適切な精神医療をきめ細かく提供していくためには、医師、看護職員、作業療法士等が相互に連携を図って医療に当たるチーム医療を確立する必要があるというふうに考えていますが、それについてお答えをいただきたいと思います。
また、そのためには、臨床心理技術者等の国家資格制度を創設し、その資質の向上を図る必要があると考えていますが、それについて御質問を申し上げます。
谷
谷修一#18
○谷政府委員 まず、チーム医療についてでございますけれども、特に精神医療におきますチーム医療の推進ということは、適切なあるいはきめ細かな精神医療を提供するということから大変重要だと考えておりまして、今後、職種の役割とか連携の方法等を明確にしていくといったような具体的な検討なり研究を行っていきたいと思っております。
また、臨床心理技術者等の資格の問題でございますが、これの国家資格化につきましては、特に臨床心理技術者につきましては、現在検討会を設けて検討を行っております。また、当事者間の理解を得るということが必要でありまして、当事者間の内部の調整を行っておりまして、その結果が得られますれば適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、臨床心理技術者等の資格の問題でございますが、これの国家資格化につきましては、特に臨床心理技術者につきましては、現在検討会を設けて検討を行っております。また、当事者間の理解を得るということが必要でありまして、当事者間の内部の調整を行っておりまして、その結果が得られますれば適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
衛
衛藤晟一#19
○衛藤(晟)委員 最後に、適切な精神医療を確保するためには、何よりも精神病院等における経営の安定を図るということが重要でありますが、先日精神病院の協会の方からお聞きしますと、経営が大変厳しくなっているというお話をお聞きしたところであります。このためにも精神病院に対する適切な診療報酬を確保するということが重要だと考えますけれども、それについてどう考えますか、御質問申し上げます。
この発言だけを見る →古
古川貞二郎#20
○古川政府委員 適正な精神医療を確保するために、この精神病院等におきますところの経営の安定を図るということが大変重要であるということは、私ども御指摘のとおりであろうと思っておるわけでございます。
それで、昨年四月の診療報酬の改定におきましては、精神医療関係におきましては、適切な医学的判断のもとで患者さんの病状に応じまして早期の退院あるいは社会復帰を促進し、患者さんの福祉の向上を図る、こういう観点から、通院患者またはその家族の方々に対しまして継続的に指導助言を行うというようないわゆる通院精神療法とか、あるいは精神科デイケアなど精神医療の専門性を評価したほかに、看護料を初めとして入院関連の診療報酬の引き上げを図ったところでございます。
こういった病院の経営安定の確保については、こういうようなことで診療報酬の改定等を通じて対応を図っているところでございますけれども、今後とも患者の早期の退院や社会復帰を促進するという観点を踏まえまして、これは今月、六月に実施中でございますけれども、医療経済実態調査の結果等を見きわめながら対応し、全体として医業経営の安定の確保が図られるように私ども大いに努力をしてまいりたい、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →それで、昨年四月の診療報酬の改定におきましては、精神医療関係におきましては、適切な医学的判断のもとで患者さんの病状に応じまして早期の退院あるいは社会復帰を促進し、患者さんの福祉の向上を図る、こういう観点から、通院患者またはその家族の方々に対しまして継続的に指導助言を行うというようないわゆる通院精神療法とか、あるいは精神科デイケアなど精神医療の専門性を評価したほかに、看護料を初めとして入院関連の診療報酬の引き上げを図ったところでございます。
こういった病院の経営安定の確保については、こういうようなことで診療報酬の改定等を通じて対応を図っているところでございますけれども、今後とも患者の早期の退院や社会復帰を促進するという観点を踏まえまして、これは今月、六月に実施中でございますけれども、医療経済実態調査の結果等を見きわめながら対応し、全体として医業経営の安定の確保が図られるように私ども大いに努力をしてまいりたい、かように考えておるところでございます。
浦
網
網岡雄#22
○網岡委員 今度、精神保健法の改正が提案されているわけでございます。前回の精神保健法の改正は、任意入院制度の導入と社会復帰施設の規定などを新しく設けることにより、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進への端緒をしるすものでありましたが、その際、国会修正として、五年後を目途に法の施行状況を検討し、必要な措置を講ずるとの見直し規定が設けられたところであります。私ども立法府といたしましても、ことしはその責任を果たさなければならない重要な年だというふうに認識をいたしているところでございます。
しかし、残念ながら、この五年間の法の施行状況を見ますと、社会復帰施設の整備が低調であることに端的にあらわれていますように、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進という前回改正の趣旨からすれば、全く不十分であると言わざるを得ません。地域ケアの飛躍的な充実、総合的な福祉サービスの強化、さらには精神保健医療及び福祉に係る公的補助の増額などを見直しの基本的な立脚点とすべきであると考えます。
この観点に立って、見直しの重要項目として、一つは社会復帰施設の抜本的な充実整備、二つ目には適切な精神障害者の定義、家族に過剰な負担を強いる保護義務者制度の洗い直し、精神医療審査会の改革、大都市特例の実現などが含まれる改正を、私ども社会党も検討小委員会をつくりまして、政府、厚生省に求めてきたところでございます。
その視点に立って、以下若干の御質問を申し上げたいと思います。
まず、先ほども質問がございましたが、今回の改正において、精神障害者の定義に国際疾病分類にない前回と同じ精神薄弱、精神病質を明記された理由は一体何か。
三月十七日に公衆衛生審議会が答申をしておるわけでございますが、この項につきましては、「精神病者、精神薄弱者及び精神病質者」との規定は「国際的な疾病分類や用語の慣行と照らして適切でなく、また、疾患・病態の範囲が不明確となったり、誤解を招いたりするおそれがある」との指摘がありまして、さらに加えて「例えば、「精神疾患を有する者」とすること」を検討すべきであるといたしておるのでございます。
そのことからいきますと、先ほども申しましたように、前回と同じような精神薄弱及び精神病質が今度もまた明記されているというのは一体いかなる理由に基づくものか。公衆衛生審議会の答申の内容から見ますと、私ども若干の疑義を挟むものでございますが、この点について厚生省の見解を問います。
この発言だけを見る →しかし、残念ながら、この五年間の法の施行状況を見ますと、社会復帰施設の整備が低調であることに端的にあらわれていますように、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進という前回改正の趣旨からすれば、全く不十分であると言わざるを得ません。地域ケアの飛躍的な充実、総合的な福祉サービスの強化、さらには精神保健医療及び福祉に係る公的補助の増額などを見直しの基本的な立脚点とすべきであると考えます。
この観点に立って、見直しの重要項目として、一つは社会復帰施設の抜本的な充実整備、二つ目には適切な精神障害者の定義、家族に過剰な負担を強いる保護義務者制度の洗い直し、精神医療審査会の改革、大都市特例の実現などが含まれる改正を、私ども社会党も検討小委員会をつくりまして、政府、厚生省に求めてきたところでございます。
その視点に立って、以下若干の御質問を申し上げたいと思います。
まず、先ほども質問がございましたが、今回の改正において、精神障害者の定義に国際疾病分類にない前回と同じ精神薄弱、精神病質を明記された理由は一体何か。
三月十七日に公衆衛生審議会が答申をしておるわけでございますが、この項につきましては、「精神病者、精神薄弱者及び精神病質者」との規定は「国際的な疾病分類や用語の慣行と照らして適切でなく、また、疾患・病態の範囲が不明確となったり、誤解を招いたりするおそれがある」との指摘がありまして、さらに加えて「例えば、「精神疾患を有する者」とすること」を検討すべきであるといたしておるのでございます。
そのことからいきますと、先ほども申しましたように、前回と同じような精神薄弱及び精神病質が今度もまた明記されているというのは一体いかなる理由に基づくものか。公衆衛生審議会の答申の内容から見ますと、私ども若干の疑義を挟むものでございますが、この点について厚生省の見解を問います。
谷
谷修一#23
○谷政府委員 今回御提案をさせていただいております法改正案の中では、精神障害者の定義につきましては、第三条の定義を「精神疾患を有する者」ということに変更するということをお願いしているわけでございます。
この考え方につきましては、医学上の用語に合わせてより適切な表現とする、あるいは対象範囲を明確化するということを目的といたしまして、また、公衆衛生審議会の答申にもございますような国際疾病分類との整合性をとるという考え方から、「精神疾患を有する者」としたわけでございますが、ただ、この趣旨を広く一般の国民の方に理解をしていただき、また、従来の定義と範囲が変わったのではないかというような誤解を生ずることがないように、従来から定義規定にありました中毒性精神病、精神薄弱、精神病質という疾患名を例示として残したものでございます。
この趣旨を周知徹底するために、本法案の成立後、施行までの間に十分関係方面に周知徹底をしていきたいというふうに考えております。
ただいま先生が御引用になられました公衆衛生審議会の意見書の中でも、今私が申しましたような趣旨で、「精神疾患を有する者」というふうに定義を変えることが適当ではないかという意見が述べられているというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →この考え方につきましては、医学上の用語に合わせてより適切な表現とする、あるいは対象範囲を明確化するということを目的といたしまして、また、公衆衛生審議会の答申にもございますような国際疾病分類との整合性をとるという考え方から、「精神疾患を有する者」としたわけでございますが、ただ、この趣旨を広く一般の国民の方に理解をしていただき、また、従来の定義と範囲が変わったのではないかというような誤解を生ずることがないように、従来から定義規定にありました中毒性精神病、精神薄弱、精神病質という疾患名を例示として残したものでございます。
この趣旨を周知徹底するために、本法案の成立後、施行までの間に十分関係方面に周知徹底をしていきたいというふうに考えております。
ただいま先生が御引用になられました公衆衛生審議会の意見書の中でも、今私が申しましたような趣旨で、「精神疾患を有する者」というふうに定義を変えることが適当ではないかという意見が述べられているというふうに理解をしております。
網
網岡雄#24
○網岡委員 簡単に再度お尋ねをいたしますけれども、やはり公衆衛生審議会の一番ポイントのところは、「例えば」という表現でございます。「精神疾患を有する者」とすることについて検討せよと改めて明言をしているところでございます。先ほども御質問がございましたように、今回はこれとして、一般社会での認識というものが一応のレベルに達したというような段階にこれから入っていくと思うのでございますが、そういうこともあわせ考えてこの定義について適当な時期に見直しをする、こういうようなお考えはありますか。
この発言だけを見る →谷
谷修一#25
○谷政府委員 今回の改正につきましては、医学界で使われている言葉、それから国際疾病分類との整合性というようなことで「精神疾患を有する者」といたしましたが、ただ、従来から使われている言葉を例示として残したということでございます。今後このような新しい言葉が定着してくることをもちろん私どもは期待をしておりますし、またそのために十分周知徹底を図っていくつもりでございます。
今後の医学界なり関係方面の御理解、あるいは精神障害者対策、精神保健対策の進展の状況というものを勘案しながら、この問題には対応していきたいと考えております。
この発言だけを見る →今後の医学界なり関係方面の御理解、あるいは精神障害者対策、精神保健対策の進展の状況というものを勘案しながら、この問題には対応していきたいと考えております。
網
網岡雄#26
○網岡委員 適切な対応を望んでおきます。
次に、保護義務者の自傷他害の防止の役割が家族にとって非常に大きな負担になっているのは御案内のとおりでございますが、この項を削除するという考えはございませんか。
精神障害者の家族というのは一般的に言ってかなり高齢者の方が多いわけでございますが、こういうことからいきますと、自傷他害の監督義務を負っていくということは至難と言っても決して過言でない状況にあるというふうに思います。そういうことからいえば、この自傷他害の防止という義務が課せられていることは家族にとってかなり過酷であるというふうに思うわけでございますが、この点について改めて厚生省のお考えをお聞きいたします。
この発言だけを見る →次に、保護義務者の自傷他害の防止の役割が家族にとって非常に大きな負担になっているのは御案内のとおりでございますが、この項を削除するという考えはございませんか。
精神障害者の家族というのは一般的に言ってかなり高齢者の方が多いわけでございますが、こういうことからいきますと、自傷他害の監督義務を負っていくということは至難と言っても決して過言でない状況にあるというふうに思います。そういうことからいえば、この自傷他害の防止という義務が課せられていることは家族にとってかなり過酷であるというふうに思うわけでございますが、この点について改めて厚生省のお考えをお聞きいたします。
谷
谷修一#27
○谷政府委員 精神障害者は、その疾病の特殊性ということから、本人の病識を欠き、医療の機会を逸するというようなおそれがあるわけでございまして、そういうことから、精神障害者の利益を擁護するということのためには、身近にあって適切な医療あるいは保護の機会を確保する役割を果たしていただく方がどうしても必要なわけでございます。
特に、自傷他害のおそれのある精神障害者に対しましては、速やかに身近な保護者あるいは保護義務者が適切な医療、保護の機会を確保する必要があるということから、現在直ちに保護者に与えられましたこの自傷他害防止の役割規定を削除することは困難であるというふうに考えているわけでございます。この保護義務者制度全体の問題につきましては、かねてよりいろいろな機会に議論をさせていただいているわけでございますが、現時点で今お話しのような保護者の役割の削除というのは、非常に難しいというふうに私どもは認識をしております。
ただ、保護者の負担を軽減をするということから、社会復帰施設の整備を促進をするとか、また今回法案の中に提案をさせていただいておりますが、入院措置が解除された精神障害者を引き取る保護者につきましては、社会復帰施設あるいは医療施設に対して相談をする、あるいは必要な援助を求めるといったような規定を設けているところでございますし、また同様に、入院措置が解除されました精神障害者と同居する保護者の方につきまして、保健所が行います訪問指導の対象として規定をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →特に、自傷他害のおそれのある精神障害者に対しましては、速やかに身近な保護者あるいは保護義務者が適切な医療、保護の機会を確保する必要があるということから、現在直ちに保護者に与えられましたこの自傷他害防止の役割規定を削除することは困難であるというふうに考えているわけでございます。この保護義務者制度全体の問題につきましては、かねてよりいろいろな機会に議論をさせていただいているわけでございますが、現時点で今お話しのような保護者の役割の削除というのは、非常に難しいというふうに私どもは認識をしております。
ただ、保護者の負担を軽減をするということから、社会復帰施設の整備を促進をするとか、また今回法案の中に提案をさせていただいておりますが、入院措置が解除された精神障害者を引き取る保護者につきましては、社会復帰施設あるいは医療施設に対して相談をする、あるいは必要な援助を求めるといったような規定を設けているところでございますし、また同様に、入院措置が解除されました精神障害者と同居する保護者の方につきまして、保健所が行います訪問指導の対象として規定をさせていただいたところでございます。
網
網岡雄#28
○網岡委員 それでは、同じような内容でございますので、次の質問に移ります。
先ほどもございましたけれども、確認をする意味でお尋ねいたします。今回、保護義務者を保護者と改める意味についてお伺いをいたしたいと思います。
そして、これに関連をしまして申し上げたいのでございますが、同じく公衆衛生審議会は、この保護義務者の荷が非常に重いということを考えてだとは思うのでございますが、次のようなことを示唆いたしておるわけでございます。「家族等に代わる公的保護義務者である市区町村長の役割を重視することが必要であり、当面、担当職員の資質向上」云々と、こういうふうにあります。つまり、公的保護者として市区町村長がやはり担うべきである、こういう方向の内容を公衆衛生審議会は答申の内容として付しておるわけでございます。
こういう意味からいって、この保護義務者の義務が抜けだということは、こういう公衆衛生審議会の答申の内容も踏まえながら、将来保護義務者についてのあり方を答申の内容に沿った形で見直しをする、こういう気持ちが厚生省の中にあるのかどうか、この辺についてもお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどもございましたけれども、確認をする意味でお尋ねいたします。今回、保護義務者を保護者と改める意味についてお伺いをいたしたいと思います。
そして、これに関連をしまして申し上げたいのでございますが、同じく公衆衛生審議会は、この保護義務者の荷が非常に重いということを考えてだとは思うのでございますが、次のようなことを示唆いたしておるわけでございます。「家族等に代わる公的保護義務者である市区町村長の役割を重視することが必要であり、当面、担当職員の資質向上」云々と、こういうふうにあります。つまり、公的保護者として市区町村長がやはり担うべきである、こういう方向の内容を公衆衛生審議会は答申の内容として付しておるわけでございます。
こういう意味からいって、この保護義務者の義務が抜けだということは、こういう公衆衛生審議会の答申の内容も踏まえながら、将来保護義務者についてのあり方を答申の内容に沿った形で見直しをする、こういう気持ちが厚生省の中にあるのかどうか、この辺についてもお答えをいただきたいと思います。
谷
谷修一#29
○谷政府委員 今回、保護義務者の名称を保護者と改めたわけでございますが、現実に振り返ってみますと、現在の保護義務者制度につきましては、いわゆる行政上の命令ですとかあるいは罰則規定があるわけではございませんので、今日の時点であえて義務ということを名称の中に強調をする必要はないのではないかということから、保護者というふうに改めることにしたわけでございます。
一方、今お話がございましたように、現在の精神保健法におきましては、保護義務者になるべき者が存在しない場合、あるいは存在してもその役割が果たせない場合につきましては、市町村長が保護義務者となることとなっているわけでございますが、先ほどお触れになりました公衆衛生審議会の意見書の中でも、そういう実態を踏まえて、担当職員の資質を向上するべきだというような御意見がありますので、私どもとしては、今後そういう研修の機会というものをふやして、その機能の充実をしていきたいというふうに考えております。
ただ、今お話がございましたように、今後の方向としてどうするのかということでございます。保護義務者制度につきましては、今後必要な検討というものをやっていかなければいけないというふうに思っておりますが、それは市町村長にするという前提ではなくて、保護義務者制度についてどういうふうに今後考えるのかということを、幅広く関係者の御意見も伺いながら研究をしてまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →一方、今お話がございましたように、現在の精神保健法におきましては、保護義務者になるべき者が存在しない場合、あるいは存在してもその役割が果たせない場合につきましては、市町村長が保護義務者となることとなっているわけでございますが、先ほどお触れになりました公衆衛生審議会の意見書の中でも、そういう実態を踏まえて、担当職員の資質を向上するべきだというような御意見がありますので、私どもとしては、今後そういう研修の機会というものをふやして、その機能の充実をしていきたいというふうに考えております。
ただ、今お話がございましたように、今後の方向としてどうするのかということでございます。保護義務者制度につきましては、今後必要な検討というものをやっていかなければいけないというふうに思っておりますが、それは市町村長にするという前提ではなくて、保護義務者制度についてどういうふうに今後考えるのかということを、幅広く関係者の御意見も伺いながら研究をしてまいりたいということでございます。