谷修一の発言 (厚生委員会)
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○谷政府委員 今回、保護義務者の名称を保護者と改めたわけでございますが、現実に振り返ってみますと、現在の保護義務者制度につきましては、いわゆる行政上の命令ですとかあるいは罰則規定があるわけではございませんので、今日の時点であえて義務ということを名称の中に強調をする必要はないのではないかということから、保護者というふうに改めることにしたわけでございます。
一方、今お話がございましたように、現在の精神保健法におきましては、保護義務者になるべき者が存在しない場合、あるいは存在してもその役割が果たせない場合につきましては、市町村長が保護義務者となることとなっているわけでございますが、先ほどお触れになりました公衆衛生審議会の意見書の中でも、そういう実態を踏まえて、担当職員の資質を向上するべきだというような御意見がありますので、私どもとしては、今後そういう研修の機会というものをふやして、その機能の充実をしていきたいというふうに考えております。
ただ、今お話がございましたように、今後の方向としてどうするのかということでございます。保護義務者制度につきましては、今後必要な検討というものをやっていかなければいけないというふうに思っておりますが、それは市町村長にするという前提ではなくて、保護義務者制度についてどういうふうに今後考えるのかということを、幅広く関係者の御意見も伺いながら研究をしてまいりたいということでございます。