森喜朗の発言 (商工委員会)
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○森国務大臣 お答えを申し上げます。
不正競争防止法は、独占禁止法とともに競争秩序の維持を図る法律でございます。独禁法は、カルテル、私的独占などの自由競争を制限する行為を禁止するとともに、公正な競争を阻害する行為を不公正な取引方法として禁止し、もって公正かつ自由な競争秩序の維持を図ることを目的とするものでございます。
これに対しまして、本法は、不正競争の防止により事業者の営業上の利益の保護を図るとともに、これを通じて公正な競争秩序の維持を図ることを目的といたしておるものでございます。また、目的達成のための規制手段におきましては、独禁法が公正取引委員会の排除命令等行政規制を中心とするのに対しまして、本法は事業者間の民事的規制を中心とするものでございます。
このように、不正競争防止法と独占禁止法は互いに相補って公正な競争秩序の維持を図るものでございまして、不正競争防止法の今回の改正によりまして右目的はさらに効果的に達成されるものではないかと考えているところでございます。
不正競争防止法につきましては、今後も適時適切な見直しを図りながら、独占禁止法とともに公正な競争秩序の維持に遺漏なきを期してまいりたい、このように考えております。