大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○大出政府委員 結論的に申し上げますというと、憲法第七条三号でございますが、「衆議院を解散すること。」という規定を通しまして、そこに根拠があるということであります。
 憲法の第七条でございますが、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」というふうに規定をいたしておりまして、その第三号におきまして「衆議院を解散すること。」という規定を設けておるわけであります。ここに言いますところの「内閣の助言と承認」というのは、これは天皇が行われる国事行為、国事行為としての衆議院の解散につきまして内閣が実質的にこれを決定をする、「助言と承認」というのは内閣が実質的にこれを決定するというふうな意味のものとして理解をされるわけであります。憲法七条が内閣による衆議院の解散権の法的根拠であるというのはそういう意味合いのものであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1993-04-21

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会