大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○大出政府委員 日本国憲法のもとにおけるところの衆議院の解散権、こういうものについては、日本国憲法が制定されましたそのころからいろいろな形での論議があったのは先生御承知のとおりであります。また、最高裁判所にもそういう問題が持ち上げられまして、先ほど統治行為というお話をなさいましたけれども、そういう扱いがなされて、最高裁の判決の中では具体的な結論というものは出されていないというのは御指摘のとおりだろうと思います。
 しかし、その後におきまして、日本国憲法全体の規定というものをよく分析をいたしまして、現在では、先ほど申し上げました政府の見解であります、憲法七条によって解散をすることができる、こういう考え方というものは定着をしておるというふうに考えております。学説の中には、いろいろな形での学説があるということも承知しておりますが、先ほどのような考え方というものが政府の見解であるということであります。

発言情報

speech_id: 112604573X00919930421_090

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1993-04-21

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会