大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大出政府委員 憲法七条に基づくところの衆議院の解散でありますが、どういう場合に解散されるかということに関連をいたしましてのお話であったわけであります。
 どういう場合に解散されるかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、衆議院の実質的な解散権というものは、これは憲法上内閣に与えられた機能であるということで、法律論といたしましては、その内閣の政治的な責任で決すべきものと解されるわけであります。
 憲法には六十九条の規定があるわけでありますが、この六十九条は、先生も先ほど触れておられましたように、これが根拠となる規定ということではなくて、六十九条の規定は、衆議院で不信任の決議案が可決され、または信任の決議案が否決された場合には、内閣は、衆議院が解散されない限り、一定の期間内に総辞職をしなければならない、こういう、一定の場合には内閣は総辞職をしなければならないという場合についての規定でありまして、これが根拠となるというわけではないということであります。
 そこで、いかなる場合に解散されるかということについて、繰り返しますが、六十九条に書かれておりますような、衆議院におきまして不信任の決議案を可決した、例えばそういうような場合に限定されるわけではなく、さらにそれ以外の場合にも民意を問うために必要な場合には解散ができる、憲法は解散ができる場合ということを法的には限定しているわけではない、こういうことであろうかと思います。

発言情報

speech_id: 112604573X00919930421_092

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1993-04-21

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会