野村興児の発言 (大蔵委員会)
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○野村(興)政府委員 お答えいたします。
今回、東京国税局は、東京地方検察庁と共同で金丸前議員に対しまして、昭和六十二年及び平成元年の所得税法違反容疑で強制調査に着手したところでございます。本件につきましては、現在調査、捜索中でございますので、これ以上の具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、今お話ございました公訴時効あるいは除斥期間との関係での御質問でございますが、刑事上は、先生御承知のとおり五年で公訴時効が成立するわけでございます。課税上は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合、これは確定申告期限から七年間更正決定ができる、こういうふうなことになっているわけでございます。したがいまして、一般論で恐縮でございますが、国税当局といたしましては、課税上問題があると認められる場合は、ただいま申し上げました更正決定をすることができる期間、こういったことも念頭に置きながら適正な課税に努めているところでございます。