大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成五年三月九日(火曜日)
午後六時六分開議
出席委員
委員長 藤井 裕久君
理事 石原 伸晃君 理事 田中 秀征君
理事 前田 正君 理事 仙谷 由人君
理事 渡辺 嘉藏君 理事 日笠 勝之君
浅野 勝人君 岩村卯一郎君
衛藤征士郎君 遠藤 武彦君
大島 理森君 小林 興起君
高村 正彦君 左藤 恵君
戸塚 進也君 中村正三郎君
福田 康夫君 光武 顕君
村井 仁君 山下 元利君
山本 拓君 渡辺 秀央君
伊藤 茂君 小川 国彦君
小野 信一君 沢田 広君
戸田 菊雄君 中村 正男君
早川 勝君 細谷 治通君
井上 義久君 河上 覃雄君
正森 成二君 中井 洽君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 林 義郎君
出席政府委員
大蔵政務次官 村上誠一郎君
大蔵省主計局次 涌井 洋治君
長
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省理財局長 藤井 威君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁課税部長 松川 隆志君
国税庁調査査察 野村 興児君
部長
委員外の出席者
厚生省保険局保 紺矢 寛朗君
険課長
建設省住宅局民 石井 正弘君
間住宅課長
建設省住宅局住 野見山恵弘君
宅企画官
大蔵委員会調査 中川 浩扶君
室長
―――――――――――――
委員の異動
三月一日
辞任 補欠選任
河上 覃雄君 二見 伸明君
同日
辞任 補欠選任
二見 伸明君 河上 覃雄君
同月九日
辞任 補欠選任
江口 一雄君 高村 正彦君
河村 建夫君 山本 拓君
上田 卓三君 小川 国彦君
同日
辞任 補欠選任
高村 正彦君 江口 一雄君
山本 拓君 河村 建夫君
小川 国彦君 上田 卓三君
―――――――――――――
三月二日
共済年金の改善に関する請願(奥田敬和君紹
介)(第三五七号)
同(加藤六月君紹介)(第三五八号)
同(笹川堯君紹介)(第三五九号)
同外四件(二階俊博君紹介)(第三六〇号)
同(宮崎茂一君紹介)(第三六一号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三六二号)
同(村田吉隆君紹介)(第三六三号)
同外二件(愛野興一郎君紹介)(第三八三号)
同(佐藤守良君紹介)(第三八四号)
同外一件(平田辰一郎君紹介)(第三八五号)
同外二件(二田孝治君紹介)(第三八六号)
同外一件(保利耕輔君紹介)(第三八七号)
同(前田武志君紹介)(第三八八号)
同(山崎拓君紹介)(第三八九号)
同(大原一三君紹介)(第四〇七号)
同(塚原俊平君紹介)(第四〇八号)
同(原健三郎君紹介)(第四〇九号)
同(柳本卓治君紹介)(第四一〇号)
同外一件(江口一雄君紹介)(第四七一号)
同(小沢辰男君紹介)(第四七二号)
同(奥田幹生君紹介)(第四七三号)
同外二件(関谷勝嗣君紹介)(第四七四号)
同(谷洋一君紹介)(第四七五号)
同外一件(額賀福志郎君紹介)(第四七六号)
同(葉梨信行君紹介)(第四七七号)
同(三ッ林弥太郎君紹介)(第四七八号)
同(青木正久君紹介)(第五〇八号)
同(尾身幸次君紹介)(第五〇九号)
同外五件(亀井静香君紹介)(第五一〇号)
同外二件(塩崎潤君紹介)(第五一一号)
同外一件(塚原俊平君紹介)(第五一二号)
電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(二
見伸明君紹介)(第四三七号)
同(沖田正人君紹介)(第四七九号)
同(二見伸明君紹介)(第四八〇号)
同(二見伸明君紹介)(第五一三号)
同(三浦久君紹介)(第五一四号)
同(渡部行雄君紹介)(第五一五号)
景気回復・国民本位の税制確立に関する請願
(小沢和秋君紹介)(第四三八号)
同(金子満広君紹介)(第四三九号)
同(木島日出夫君紹介)(第四四〇号)
同(児玉健次君紹介)(第四四一号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四四二号)
同(菅野悦子君紹介)(第四四三号)
同(辻第一君紹介)(第四四四号)
同(寺前巖君紹介)(第四四五号)
同(東中光雄君紹介)(第四四六号)
同(不破哲三君紹介)(第四四七号)
同(藤田スミ君紹介)(第四四八号)
同(古堅実吉君紹介)(第四四九号)
同(正森成二君紹介)(第四五〇号)
同(三浦久君紹介)(第四五一号)
同(山原健二郎君紹介)(第四五二号)
同(吉井英勝君紹介)(第四五三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後六時六分開議
出席委員
委員長 藤井 裕久君
理事 石原 伸晃君 理事 田中 秀征君
理事 前田 正君 理事 仙谷 由人君
理事 渡辺 嘉藏君 理事 日笠 勝之君
浅野 勝人君 岩村卯一郎君
衛藤征士郎君 遠藤 武彦君
大島 理森君 小林 興起君
高村 正彦君 左藤 恵君
戸塚 進也君 中村正三郎君
福田 康夫君 光武 顕君
村井 仁君 山下 元利君
山本 拓君 渡辺 秀央君
伊藤 茂君 小川 国彦君
小野 信一君 沢田 広君
戸田 菊雄君 中村 正男君
早川 勝君 細谷 治通君
井上 義久君 河上 覃雄君
正森 成二君 中井 洽君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 林 義郎君
出席政府委員
大蔵政務次官 村上誠一郎君
大蔵省主計局次 涌井 洋治君
長
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省理財局長 藤井 威君
大蔵省銀行局長 寺村 信行君
国税庁課税部長 松川 隆志君
国税庁調査査察 野村 興児君
部長
委員外の出席者
厚生省保険局保 紺矢 寛朗君
険課長
建設省住宅局民 石井 正弘君
間住宅課長
建設省住宅局住 野見山恵弘君
宅企画官
大蔵委員会調査 中川 浩扶君
室長
―――――――――――――
委員の異動
三月一日
辞任 補欠選任
河上 覃雄君 二見 伸明君
同日
辞任 補欠選任
二見 伸明君 河上 覃雄君
同月九日
辞任 補欠選任
江口 一雄君 高村 正彦君
河村 建夫君 山本 拓君
上田 卓三君 小川 国彦君
同日
辞任 補欠選任
高村 正彦君 江口 一雄君
山本 拓君 河村 建夫君
小川 国彦君 上田 卓三君
―――――――――――――
三月二日
共済年金の改善に関する請願(奥田敬和君紹
介)(第三五七号)
同(加藤六月君紹介)(第三五八号)
同(笹川堯君紹介)(第三五九号)
同外四件(二階俊博君紹介)(第三六〇号)
同(宮崎茂一君紹介)(第三六一号)
同(武藤嘉文君紹介)(第三六二号)
同(村田吉隆君紹介)(第三六三号)
同外二件(愛野興一郎君紹介)(第三八三号)
同(佐藤守良君紹介)(第三八四号)
同外一件(平田辰一郎君紹介)(第三八五号)
同外二件(二田孝治君紹介)(第三八六号)
同外一件(保利耕輔君紹介)(第三八七号)
同(前田武志君紹介)(第三八八号)
同(山崎拓君紹介)(第三八九号)
同(大原一三君紹介)(第四〇七号)
同(塚原俊平君紹介)(第四〇八号)
同(原健三郎君紹介)(第四〇九号)
同(柳本卓治君紹介)(第四一〇号)
同外一件(江口一雄君紹介)(第四七一号)
同(小沢辰男君紹介)(第四七二号)
同(奥田幹生君紹介)(第四七三号)
同外二件(関谷勝嗣君紹介)(第四七四号)
同(谷洋一君紹介)(第四七五号)
同外一件(額賀福志郎君紹介)(第四七六号)
同(葉梨信行君紹介)(第四七七号)
同(三ッ林弥太郎君紹介)(第四七八号)
同(青木正久君紹介)(第五〇八号)
同(尾身幸次君紹介)(第五〇九号)
同外五件(亀井静香君紹介)(第五一〇号)
同外二件(塩崎潤君紹介)(第五一一号)
同外一件(塚原俊平君紹介)(第五一二号)
電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(二
見伸明君紹介)(第四三七号)
同(沖田正人君紹介)(第四七九号)
同(二見伸明君紹介)(第四八〇号)
同(二見伸明君紹介)(第五一三号)
同(三浦久君紹介)(第五一四号)
同(渡部行雄君紹介)(第五一五号)
景気回復・国民本位の税制確立に関する請願
(小沢和秋君紹介)(第四三八号)
同(金子満広君紹介)(第四三九号)
同(木島日出夫君紹介)(第四四〇号)
同(児玉健次君紹介)(第四四一号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四四二号)
同(菅野悦子君紹介)(第四四三号)
同(辻第一君紹介)(第四四四号)
同(寺前巖君紹介)(第四四五号)
同(東中光雄君紹介)(第四四六号)
同(不破哲三君紹介)(第四四七号)
同(藤田スミ君紹介)(第四四八号)
同(古堅実吉君紹介)(第四四九号)
同(正森成二君紹介)(第四五〇号)
同(三浦久君紹介)(第四五一号)
同(山原健二郎君紹介)(第四五二号)
同(吉井英勝君紹介)(第四五三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四号)
――――◇―――――
藤
藤井裕久#1
○藤井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治通君。
この発言だけを見る →内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治通君。
細
細谷治通#2
○細谷委員 参議院の予算委員会に引き続き大蔵委員会、大臣も大変御苦労さまでございます。
まず、本題に入ります前に、今世間を大変騒がせております脱税事件について、大臣に二、三お伺いをいたしたいと思います。
今回の金丸前自民党副総裁の巨額の所得税脱税事件については、政治倫理、政治道徳という面から見て全く弁解の余地がないと申さなければならないと思います。政治家は国民の前に謙虚に頭を下げな付ればいけないのじゃないかと思っており
ます。まさに、政治に金がかかるのではなくて、政治に金をかけ過ぎている。いや、もっと言えば、そう思いたくないわけでありますけれども、政治で私腹を肥やしているというふうに見られても仕方がないような今回の事件だったと私は思っております。
そして、政治と金の関係というのは、日本の政治の仕組み、すなわち極端な中央集権の行政優位のシステムを軸にいたしまして、これに政治家や企業が群がっている、まさに癒着、利益誘導型の政治に深く根差しているわけでありますから、真の政治改革というのは、この政治システムを変えていかなければならない、そこにメスを入れなければだめだと考えております。しかし、これは一朝一夕にできるものではない。これは中長期的な課題として政治が本当に真剣に取り組まなければいかぬ問題だと思っております。したがって、当面政治改革、政治資金規正法の改正の問題、政治倫理法の確立の問題、選挙制度の問題、こういう問題について、できるところからこれをやり遂げて国民の皆さん方の期待にこたえ、そして政治に対する不信感を払拭していかなければならぬと私は考えているところであります。
そこで、今回の一連の脱税事件について、経験豊かな、かつて総裁選に出馬されたことのある大蔵大臣でございますので、高い立場から、どういうふうに受けとめておられるか、御所感をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、本題に入ります前に、今世間を大変騒がせております脱税事件について、大臣に二、三お伺いをいたしたいと思います。
今回の金丸前自民党副総裁の巨額の所得税脱税事件については、政治倫理、政治道徳という面から見て全く弁解の余地がないと申さなければならないと思います。政治家は国民の前に謙虚に頭を下げな付ればいけないのじゃないかと思っており
ます。まさに、政治に金がかかるのではなくて、政治に金をかけ過ぎている。いや、もっと言えば、そう思いたくないわけでありますけれども、政治で私腹を肥やしているというふうに見られても仕方がないような今回の事件だったと私は思っております。
そして、政治と金の関係というのは、日本の政治の仕組み、すなわち極端な中央集権の行政優位のシステムを軸にいたしまして、これに政治家や企業が群がっている、まさに癒着、利益誘導型の政治に深く根差しているわけでありますから、真の政治改革というのは、この政治システムを変えていかなければならない、そこにメスを入れなければだめだと考えております。しかし、これは一朝一夕にできるものではない。これは中長期的な課題として政治が本当に真剣に取り組まなければいかぬ問題だと思っております。したがって、当面政治改革、政治資金規正法の改正の問題、政治倫理法の確立の問題、選挙制度の問題、こういう問題について、できるところからこれをやり遂げて国民の皆さん方の期待にこたえ、そして政治に対する不信感を払拭していかなければならぬと私は考えているところであります。
そこで、今回の一連の脱税事件について、経験豊かな、かつて総裁選に出馬されたことのある大蔵大臣でございますので、高い立場から、どういうふうに受けとめておられるか、御所感をお伺いいたしたいと思います。
林
林義郎#3
○林(義)国務大臣 細谷議員からのお話がありました。総理も、こういった事件になったことはまことに遺憾のきわみであるというお話を述べておられますが、私といたしましても全く同じような気持ちでございます。大変残念な事件が起きた。こうしたことに対して、国民が政治家または政治に対して持っているところの不信はますます深まってきたと思っておりますし、そういった意味でも、今お話のありましたような政治改革をぜひともやっていかなければならないものだろう、こういうふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治通#4
○細谷委員 これから検察、国税の手によって捜査は進められると思いますけれども、今まで私どもが伺っておるところでは、今回の所得税法違反事件の対象というのは、一九八七年と八九年の両年度が対象となっているようであります。他の年の所得、例えば時効にかかっていると言われる八六年以前、それから八七年と八九年の間の八八年、そして九〇年以降の分について、一体どういうふうな捜査の実態になっているのか、もし捜査の実態は進行中でありますから言えないということであるならば、重大な関心を持っておられるのかどうか、その辺についてお伺いをいたしたいと思います。
特に、今回のワリシンを初めて購入したのが一九八四年と言われておりました。八五、八六、八七、四年連続して億単位で買い増しをしたと言われております。八四年に買ったワリシンの償還期日が来るごとに利子分を足して買いかえた上に、さらに億円単位の金を継ぎ足してワリシンの残高を膨らませた。そのほか、ワリコーも購入している。合計四十億円に達する割引金融債を保有していたということであります。こういうことを考えてみると、八七年、八九年に限らず、こうした割引金融債に大量の資金が投入されたんではないか。この資金がどういうふうに調達されたのかということについては、税務当局としては当然関心を持たなければいかぬと私は思いますけれども、それについてはいかがでございますか。
この発言だけを見る →特に、今回のワリシンを初めて購入したのが一九八四年と言われておりました。八五、八六、八七、四年連続して億単位で買い増しをしたと言われております。八四年に買ったワリシンの償還期日が来るごとに利子分を足して買いかえた上に、さらに億円単位の金を継ぎ足してワリシンの残高を膨らませた。そのほか、ワリコーも購入している。合計四十億円に達する割引金融債を保有していたということであります。こういうことを考えてみると、八七年、八九年に限らず、こうした割引金融債に大量の資金が投入されたんではないか。この資金がどういうふうに調達されたのかということについては、税務当局としては当然関心を持たなければいかぬと私は思いますけれども、それについてはいかがでございますか。
野
野村興児#5
○野村(興)政府委員 お答えいたします。
今回、東京国税局は、東京地方検察庁と共同で金丸前議員に対しまして、昭和六十二年及び平成元年の所得税法違反容疑で強制調査に着手したところでございます。本件につきましては、現在調査、捜索中でございますので、これ以上の具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、今お話ございました公訴時効あるいは除斥期間との関係での御質問でございますが、刑事上は、先生御承知のとおり五年で公訴時効が成立するわけでございます。課税上は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合、これは確定申告期限から七年間更正決定ができる、こういうふうなことになっているわけでございます。したがいまして、一般論で恐縮でございますが、国税当局といたしましては、課税上問題があると認められる場合は、ただいま申し上げました更正決定をすることができる期間、こういったことも念頭に置きながら適正な課税に努めているところでございます。
この発言だけを見る →今回、東京国税局は、東京地方検察庁と共同で金丸前議員に対しまして、昭和六十二年及び平成元年の所得税法違反容疑で強制調査に着手したところでございます。本件につきましては、現在調査、捜索中でございますので、これ以上の具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、今お話ございました公訴時効あるいは除斥期間との関係での御質問でございますが、刑事上は、先生御承知のとおり五年で公訴時効が成立するわけでございます。課税上は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合、これは確定申告期限から七年間更正決定ができる、こういうふうなことになっているわけでございます。したがいまして、一般論で恐縮でございますが、国税当局といたしましては、課税上問題があると認められる場合は、ただいま申し上げました更正決定をすることができる期間、こういったことも念頭に置きながら適正な課税に努めているところでございます。
細
細谷治通#6
○細谷委員 国民は大変注目しておりますから、ぜひ国民の期待にこたえるように国税局として厳正な調査をしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
少し具体的にお尋ねをいたしたいと思いますが、まず割引金融債についてお尋ねをいたします。
割引金融債の発行残高がどうなっているか、金融機関別にお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →少し具体的にお尋ねをいたしたいと思いますが、まず割引金融債についてお尋ねをいたします。
割引金融債の発行残高がどうなっているか、金融機関別にお示しをいただきたいと思います。
寺
寺村信行#7
○寺村政府委員 四年三月末の残高を申し上げます。
発行しております金融機関は合計六機関でございます。興銀が六兆二千億、日長銀、日本長期信用銀行でございますが、四兆九千億、日本債券信用銀行二兆二千億、東京銀行一兆七千億、農林中金三兆二千億、商工中金三兆三千億、合計二十一兆五千億円でございます。
この発言だけを見る →発行しております金融機関は合計六機関でございます。興銀が六兆二千億、日長銀、日本長期信用銀行でございますが、四兆九千億、日本債券信用銀行二兆二千億、東京銀行一兆七千億、農林中金三兆二千億、商工中金三兆三千億、合計二十一兆五千億円でございます。
細
細谷治通#8
○細谷委員 無記名の割引金融債の購入というのは、金額は無制限、しかも無記名、匿名でございます。大蔵省の銀行局通達ないし指導によって、三千万を超えて購入する場合については本人確認がなされているというふうに聞いております。まず、この事実を確認いたしたいと思います。
そして、いつからこういうことがなされているのか、何の目的で本人確認がなされているのか、どんな方法で本人確認をしているのか、まずこれをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、いつからこういうことがなされているのか、何の目的で本人確認がなされているのか、どんな方法で本人確認をしているのか、まずこれをお伺いしたいと思います。
寺
寺村信行#9
○寺村政府委員 まず、いつこの本人確認を行うこととしたかという点でございますが、平成二年六月に通達を出しまして、平成二年十月以降本人確認を実施するように金融機関に要請をいたしております。
その本人確認の目的でございますが、麻薬等の薬物の不正取引が国際的に拡大をいたしておりまして、これに伴い、不正取引から生じた収益のマネーロンダリング、資金洗浄を防止することを目的として行うものでございます。
この資金洗浄をもう少し御説明いたしますと、麻薬等の薬物の不正取引から資金を得た者が、資金の出所ですとか真の所有者を隠ぺいするために、金融機関の口座に資金を入金したり、金融商品を購入したり、口座から口座へと資金移動を行ったりするということ、それから金融機関とその職員が麻薬等の薬物の不正取引から得られた資金であることを知りながら資金の受け入れ等に際してこれらの行為に関与すること、こういうことを防止するために本人確認を行おうとするものでございます。
それから、具体的に通達に基づきます本人確認は、顧客が個人の場合は、運転免許証、旅券、住民票の写し等の公的書類等によって確認をいたします。それから顧客が法人の場合は、登記簿謄本、抄本、印鑑証明等によりまして行うことといたしております。
この発言だけを見る →その本人確認の目的でございますが、麻薬等の薬物の不正取引が国際的に拡大をいたしておりまして、これに伴い、不正取引から生じた収益のマネーロンダリング、資金洗浄を防止することを目的として行うものでございます。
この資金洗浄をもう少し御説明いたしますと、麻薬等の薬物の不正取引から資金を得た者が、資金の出所ですとか真の所有者を隠ぺいするために、金融機関の口座に資金を入金したり、金融商品を購入したり、口座から口座へと資金移動を行ったりするということ、それから金融機関とその職員が麻薬等の薬物の不正取引から得られた資金であることを知りながら資金の受け入れ等に際してこれらの行為に関与すること、こういうことを防止するために本人確認を行おうとするものでございます。
それから、具体的に通達に基づきます本人確認は、顧客が個人の場合は、運転免許証、旅券、住民票の写し等の公的書類等によって確認をいたします。それから顧客が法人の場合は、登記簿謄本、抄本、印鑑証明等によりまして行うことといたしております。
細
寺
細
細谷治通#12
○細谷委員 どうも政治資金、裏金は入っていないような感じでありますけれども、また後でちょっとお尋ねをします。
本人確認の実績件数というのは一体どうなっているのか、そして、もしこれをしていない金融機関があったとすれば、それに対するペナルティーはどうなっているのでしょうか。
この発言だけを見る →本人確認の実績件数というのは一体どうなっているのか、そして、もしこれをしていない金融機関があったとすれば、それに対するペナルティーはどうなっているのでしょうか。
寺
寺村信行#13
○寺村政府委員 先ほど申し上げましたけれど
も、平成二年十月から実施をしておりますので、以降のケースについて申し上げますと、平成二年度下半期は千三百万件、それから平成三年度は年度合計で二千五百万件、それから平成四年度上半期は一千二百万件でございます。
昨年の七月以降さらに通達を発出いたしまして、従来、平成二年の通達は努力規定でございまして、金融機関は努めなければいけないということでございますが、昨年の七月からは通達上の義務規定に変えておりまして、現在適正な確認が行われていると考えているところでございます。
この発言だけを見る →も、平成二年十月から実施をしておりますので、以降のケースについて申し上げますと、平成二年度下半期は千三百万件、それから平成三年度は年度合計で二千五百万件、それから平成四年度上半期は一千二百万件でございます。
昨年の七月以降さらに通達を発出いたしまして、従来、平成二年の通達は努力規定でございまして、金融機関は努めなければいけないということでございますが、昨年の七月からは通達上の義務規定に変えておりまして、現在適正な確認が行われていると考えているところでございます。
細
細谷治通#14
○細谷委員 金融機関がこの大蔵省の指導に従わなくてもペナルティーはないようであります。
そこでちょっとお伺いいたしますけれども、一回の購入限度額が三千万円ということなのですけれども、同じ銀行で分割してやればこれは問題ない、本人確認は不必要、こうなるわけですし、まして銀行が違えばこれはもう堂々とできるということだと思うのですね。何か本人確認をするといってもどうも格好だけではないか、まさにしり抜け、火しり抜けの指導になっているのではないかというふうに私は思います。到底有効な確認手段とは思えないわけでありますけれども、その辺についてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →そこでちょっとお伺いいたしますけれども、一回の購入限度額が三千万円ということなのですけれども、同じ銀行で分割してやればこれは問題ない、本人確認は不必要、こうなるわけですし、まして銀行が違えばこれはもう堂々とできるということだと思うのですね。何か本人確認をするといってもどうも格好だけではないか、まさにしり抜け、火しり抜けの指導になっているのではないかというふうに私は思います。到底有効な確認手段とは思えないわけでありますけれども、その辺についてはどうでしょうか。
寺
寺村信行#15
○寺村政府委員 この本人確認は、実は割引債の償還差益について、これはそもそも源泉分離課税になっておりますものですから、税務上の目的での本人確認を行っているものではなくて、先ほども申し上げましたけれども、あくまでも麻薬等の薬物の不正取引に伴うマネーロンダリングを防止するという見地から必要な範囲によって行われておりまして、金融機関を通ずる、預金口座を通じましてもすべての現金取引を、三千万以上の取引を本人確認を行うのみならず、新規に口座を開設するときは、金額のいかんも問わずに本人確認を行う。先ほど申し上げました計数は、実は新規の口座開設に伴う本人確認が大半でございます。
この発言だけを見る →細
細谷治通#16
○細谷委員 新聞報道によりますと、日債銀では、三千万円という銀行局通達にかかわらず、一千万円ということで申し込みについては資金の性格を含め本人確認を行っていたということであります。これはどうも日債銀独自の判断のようでありますけれども、他の五行はどうなっていたのでしょうか。
この発言だけを見る →寺
寺村信行#17
○寺村政府委員 ただいま先生御指摘の報道があったことは承知しているのでございますが、当該銀行からの報告によりますと、そのような事実はないということでございますし、それから他の割引金融債発行機関五行につきましても、三千万以上の取引についての本人確認を行っているということでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治通#18
○細谷委員 私は、基本的には無記名債券の性格上、本人確認についても限度があるというふうに考えておりますけれども、今回の事件にかんがみ、三千万円というのは少しバーが高過ぎるのではないかという感じがするわけであります。先ほど言いましたように、同一銀行内でも日にちを変えたり、また同一日でも時間を変えればできる、まして銀行を変えればもうへっちゃらだ、そういう意味において私はしり抜けになっているのではないかというふうに思いますけれども、この機会にこういう問題を含めて見直しをされるという御決意があるかどうか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →寺
寺村信行#19
○寺村政府委員 先ほど申し上げたことの繰り返しになって恐縮でございますが、この本人確認は税務上の目的で行うものではなくて、あくまでも麻薬等の不正取引に伴いますマネーロンダリングを防止するという趣旨から行っているものでございまして、割引金融債に限らず、通常の銀行預金の口座でも現金を伴うものは三千万以上ということで行われているものでございまして、マネーロンダリング防止の観点からするならばこの金額で適当ではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治通#20
○細谷委員 検討するつもりはないということでありますけれども、大変国民の注目を集めたわけであります。制度に問題がないかどうか、洗い直しをぜひしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
次に、財産及び債務の明細書の提出についてということでお尋ねをいたしたいと思います。
所得税法二百三十二条には、財産債務明細書の提出が義務づけられております。確定申告で総所得金額が二千万円を超えるものについては、十二月三十一日現在ですべての財産及び債務についての明細書を提出するよう義務づけられている。これは預貯金を含め、土地建物は当然でありますが、預貯金、現金までも全部明細書に記載しなさい、こういうことであります。
この制度は、目的は一体何なのか、何のためにこういう制度がつくられているのか、個人の財産権の侵害に当たらないのか、プライバシーの保護の観点から法律的には問題がないのかどうか、大蔵省の御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →次に、財産及び債務の明細書の提出についてということでお尋ねをいたしたいと思います。
所得税法二百三十二条には、財産債務明細書の提出が義務づけられております。確定申告で総所得金額が二千万円を超えるものについては、十二月三十一日現在ですべての財産及び債務についての明細書を提出するよう義務づけられている。これは預貯金を含め、土地建物は当然でありますが、預貯金、現金までも全部明細書に記載しなさい、こういうことであります。
この制度は、目的は一体何なのか、何のためにこういう制度がつくられているのか、個人の財産権の侵害に当たらないのか、プライバシーの保護の観点から法律的には問題がないのかどうか、大蔵省の御見解を承りたいと思います。
濱
濱本英輔#21
○濱本政府委員 お答え申し上げます。
一般に、高額所得階層の方々になりますと所得の発生も多様化いたしまして、特に配当所得などの資産所得のウエートが当然でございますけれども高くなってくる傾向がございます。これらの所得階層の方々におかれましては、結局年間のフローとしての所得を把握しますときに、その保有しておられます資産と密接な関係がそこにあるということでございまして、適正な課税を確保いたしますためには、そのいわば補助的な手段といたしまして、総所得金額が二千万円を超えるような方々につきまして確定申告の際に一緒に財産債務明細書を出していただく、その出していただきました明細書に基づいて所得の金額をチェックする、そういうことをやらしていただくことには十分合理的な根拠があるように私は思うのでございます。
ただ、細谷先生御心配のように、そんなことをしていいのか、つまりプライバシーの問題はどうなのかという御懸念でございますけれども、税務当局の立場といたしましては、納税者に関しますいろいろな資料を収集させていただきまして、それに基づいて適正な課税を行わせていただく、その限りにおきましてはプライバシーの権利というものは制約されざるを得ないと考えます。そこは忍んでいただくということで、他のことにおきましてもそうでございますけれども、お許しをいただいているつもりでございます。
ただ、こうして出していただきます財産債務明細書というのは、もちろん一般に公表されるものではございません。そして、当該任に当たります税務職員は、その職務の性質からいたしまして、通常の公務員よりも重い守秘義務が課されておる、その中で税務の適正な運営を確保しようとしておるということかと存じます。
この発言だけを見る →一般に、高額所得階層の方々になりますと所得の発生も多様化いたしまして、特に配当所得などの資産所得のウエートが当然でございますけれども高くなってくる傾向がございます。これらの所得階層の方々におかれましては、結局年間のフローとしての所得を把握しますときに、その保有しておられます資産と密接な関係がそこにあるということでございまして、適正な課税を確保いたしますためには、そのいわば補助的な手段といたしまして、総所得金額が二千万円を超えるような方々につきまして確定申告の際に一緒に財産債務明細書を出していただく、その出していただきました明細書に基づいて所得の金額をチェックする、そういうことをやらしていただくことには十分合理的な根拠があるように私は思うのでございます。
ただ、細谷先生御心配のように、そんなことをしていいのか、つまりプライバシーの問題はどうなのかという御懸念でございますけれども、税務当局の立場といたしましては、納税者に関しますいろいろな資料を収集させていただきまして、それに基づいて適正な課税を行わせていただく、その限りにおきましてはプライバシーの権利というものは制約されざるを得ないと考えます。そこは忍んでいただくということで、他のことにおきましてもそうでございますけれども、お許しをいただいているつもりでございます。
ただ、こうして出していただきます財産債務明細書というのは、もちろん一般に公表されるものではございません。そして、当該任に当たります税務職員は、その職務の性質からいたしまして、通常の公務員よりも重い守秘義務が課されておる、その中で税務の適正な運営を確保しようとしておるということかと存じます。
細
細谷治通#22
○細谷委員 きょうは、この制度の合法性、法律的な問題については時間がございませんから議論するつもりはございません。一応御見解を承っておきます。
ところで、当該所得金額は二千万円ですね。これは昭和三十三年から四十七年まで。は一千万円だった。四十七年から二千万円に引き上げられて今日に至っているということでありますけれども、最近における提出義務者、提出予定者がどんなことになるのか、想定されているのか、そして実際の提出者がどのくらいあったのかということについてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →ところで、当該所得金額は二千万円ですね。これは昭和三十三年から四十七年まで。は一千万円だった。四十七年から二千万円に引き上げられて今日に至っているということでありますけれども、最近における提出義務者、提出予定者がどんなことになるのか、想定されているのか、そして実際の提出者がどのくらいあったのかということについてお尋ねをいたします。
松
松川隆志#23
○松川政府委員 お答えいたします。
平成三年分の提出義務者は約四十一万人でございます。そして、この提出義務者のうち、実際にどれだけの人が提出したかという計数は把握していませんけれども、従来のサンプル調査等で見ますと、大体八割前後の方が出していただいている。それでまた、未提出の方につきましては提出していただくように税務署の方から督促しておりまして、そういう意味では、かなりその後提出されるということになっております。
今後とも、提出促進に一層努力していきたいと思います。
この発言だけを見る →平成三年分の提出義務者は約四十一万人でございます。そして、この提出義務者のうち、実際にどれだけの人が提出したかという計数は把握していませんけれども、従来のサンプル調査等で見ますと、大体八割前後の方が出していただいている。それでまた、未提出の方につきましては提出していただくように税務署の方から督促しておりまして、そういう意味では、かなりその後提出されるということになっております。
今後とも、提出促進に一層努力していきたいと思います。
細
細谷治通#24
○細谷委員 実はこれには罰則規定がありませんで、義務違反者に対してはおとがめがないということになっているわけであります。しかも、虚偽
申告の場合についても当然これはおとがめなし、ペナルティーなしということになっているわけであります。だから、およそ八割の人ということで、二割の人は出していない、こういうことになっているわけですね。これをどうするのか、徹底を図っていくのか、それとも廃止するのか、この辺は問題だと思いますけれども、きょうは議論を先に進めたいと思います。
政治家の提出状況というのは一体どうなっているのか。八七年、八九年、ちょうど金丸事件と符合するわけでありますけれども、八七、八九、そして平成三年、九一年、この政治家の提出状況はどうなっているか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →申告の場合についても当然これはおとがめなし、ペナルティーなしということになっているわけであります。だから、およそ八割の人ということで、二割の人は出していない、こういうことになっているわけですね。これをどうするのか、徹底を図っていくのか、それとも廃止するのか、この辺は問題だと思いますけれども、きょうは議論を先に進めたいと思います。
政治家の提出状況というのは一体どうなっているのか。八七年、八九年、ちょうど金丸事件と符合するわけでありますけれども、八七、八九、そして平成三年、九一年、この政治家の提出状況はどうなっているか、教えていただきたいと思います。
松
松川隆志#25
○松川政府委員 国税庁の集計でございますけれども、これは全数でございまして、政治家だけの提出状況を取りまとめてはおりません。
また、この提出につきましては、一般の納税者と同様に、未提出の方につきましては督促をしているという状況でございます。
この発言だけを見る →また、この提出につきましては、一般の納税者と同様に、未提出の方につきましては督促をしているという状況でございます。
細
松
松川隆志#27
○松川政府委員 一般に、税務署の事務負担の問題もございますので、報告は最小限ということでやっております。
そういう意味で、今の御指摘の点につきましては、国税当局の職員の負担等も勘案して検討したいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、今の御指摘の点につきましては、国税当局の職員の負担等も勘案して検討したいと思います。
細
細谷治通#28
○細谷委員 個別の案件で、だれそれという特定をして出せと言っているのではないので、政治家ではどうなっているのかということを聞いているわけです。
委員長、今前向きのお答えがあったと思いますけれども、ぜひお考えいただきたいと思います。よろしゅうございますか。
この発言だけを見る →委員長、今前向きのお答えがあったと思いますけれども、ぜひお考えいただきたいと思います。よろしゅうございますか。
藤