細谷治通の発言 (大蔵委員会)
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○細谷委員 検討するつもりはないということでありますけれども、大変国民の注目を集めたわけであります。制度に問題がないかどうか、洗い直しをぜひしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
次に、財産及び債務の明細書の提出についてということでお尋ねをいたしたいと思います。
所得税法二百三十二条には、財産債務明細書の提出が義務づけられております。確定申告で総所得金額が二千万円を超えるものについては、十二月三十一日現在ですべての財産及び債務についての明細書を提出するよう義務づけられている。これは預貯金を含め、土地建物は当然でありますが、預貯金、現金までも全部明細書に記載しなさい、こういうことであります。
この制度は、目的は一体何なのか、何のためにこういう制度がつくられているのか、個人の財産権の侵害に当たらないのか、プライバシーの保護の観点から法律的には問題がないのかどうか、大蔵省の御見解を承りたいと思います。