古居儔治の発言 (大蔵委員会)
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○古居説明員 先生おっしゃいましたように、去る四月十三日の閣議で国の儀式とする儀式が決まったわけでございまして、中身は三つございます。皇太子殿下の結婚式に係ります一連の儀式、行事のうち国の儀式といたしますのは、結婚の儀と朝見の儀と宮中饗宴の儀の三つの儀式でございます。
結婚の儀と申しますのは、皇太子殿下と皇太子妃殿下が賢所におきまして結婚のお誓いをするという儀式でございます。それから朝見の儀と申しますのは、天皇、皇后両陛下が皇太子、同妃両殿下から結婚のあいさつを受ける、そういう儀式でございます。それから宮中饗宴の儀と申しますのは、皇太子殿下と皇太子妃殿下、両殿下の結婚を披露され、国民の代表の方々から祝福を受けられるため、宮中で饗宴を催されるものでございます。
これらの儀式の性格でございますけれども、憲法第七条の定める国事行為として行われるものでございます。なお、経費の点につきましては、後ほど経済主管の方から御答弁申し上げます。
それから、国事行為以外の皇室の行事としてどういうものが行われるかということでございます。
主なものだけ申し上げますと、これはもう四月十三日に行われた儀式でございますが、一つは、納采の儀というのがございました。これは、皇太子のお使いが妃となられる方の住まいに赴きまして、皇太子が結婚の約をなされる旨を述べて、いわゆる納采の品を呈するという儀式でございます。
それから、昨日行われました告期の儀というのがございまして、これは、勅使が妃となられる方の、小和田邸に赴きまして、結婚の儀を行う期日を伝えるという儀式でございます。
それから、結婚の儀のあった当日の夕方、供膳の儀というのがございます。これは、東宮仮御所におきまして、皇太子、皇太子妃両殿下が初めてお膳をともにするという儀式でございます。
それから、三箇夜餅の儀というのがございます。これは、皇太子、皇太子妃両殿下にお祝いのおもちを供するという儀式でございます。
主な儀式はこういうものがございまして、この法的性格は、皇室の内輪の行事でございまして、国事行為でもなく公的行為でもない、その他の行為になるというふうに考えております。
それから、第三点目の御質問でございますが、三つの儀式を皇太子殿下は国事行為として行い、秋篠宮殿下の場合には国事行為としなかった、どういうふうに差があるのかという御質問でございました。
皇太子殿下の御結婚は、皇太子殿下が皇位継承の第一順位者であられるということ、それから我が国の憲法が皇位の世襲制を定めているということ、それから国民の関心が高く国民的慶祝の対象となるということなどから、その根幹をなす今申しました三つの儀式を国の儀式として行うことが適当だというふうに判断をしたものでございます。
これに対しまして、秋篠宮殿下は皇位の継承第二順位者でございまして、皇太子殿下とは御身位が異なるということで、国事行為とはなされなかったものでございます。
以上でございます。