沢田広の発言 (大蔵委員会)
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○沢田委員 きょうは建設委員会じゃありませんのでそれ以上細かいことは言いませんが、やはりこれからの豊かな生活を日本の国民に与えようとする場合に、今の成長率の高い、身長も高くなったし、子供たちも大きくなりますね。そういう条件の中でどういう居住空間を与えるべきかということを考えて、ひとつお答えできるようにしてもらいたいと思います。
そこで、国税庁の方、先へ行きますが、親子が両方住んでいる場合に、相続税の場合、おやじさんかだれか死んで相続する場合には、契約はなくとも居住権、いわゆる賃貸契約ありと認めるのですか、それとも親子で契約がなければ、いわゆる居住権というものは二分の一の相続の分は認めるのか認めないのか。私の今までの例を見ますと、子供さんでも親子で契約をして、ただし食べる場所だけは別にしてくれというのが税務の方の言い分だったのですが、果たしてどういう条件がつくのかつかないのか、その点お答えいただきたいと思います。