大蔵委員会

1993-05-25 衆議院 全97発言

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会議録情報#0
平成五年五月二十五日(火曜日)
    午後五時二十一分開議
出席委員
   委員長 藤井 裕久君
   理事 井奥 貞雄君 理事 石原 伸晃君
   理事 田中 秀征君 理事 前田  正君
   理事 柳本 卓治君 理事 仙谷 由人君
   理事 渡辺 嘉藏君
      浅野 勝人君    江口 一雄君
      衛藤征士郎君    遠藤 武彦君
      大島 理森君    河村 建夫君
      小林 興起君    左藤  恵君
      戸塚 進也君    中村正三郎君
      福田 康夫君    光武  顕君
      村井  仁君    簗瀬  進君
      山下 元利君    伊藤  茂君
      上田 卓三君    小野 信一君
      佐藤 恒晴君    沢田  広君
      戸田 菊雄君    中村 正男君
      早川  勝君    細谷 治通君
      河上 覃雄君    正森 成二君
      中井  洽君
 出席国務大臣
        大 蔵 大 臣 林  義郎君
 出席政府委員
        大蔵政務次官  村上誠一郎君
        大蔵大臣官房総 日高 壮平君
        務審議官
        大蔵省主計局次 涌井 洋治君
        長
        大蔵省主税局長 濱本 英輔君
        大蔵省理財局長 藤井  威君
        大蔵省銀行局長 寺村 信行君
        大蔵省国際金融 中平 幸典君
        局長
        国税庁課税部長 松川 隆志君
 委員外の出席者
        警察庁刑事局捜 林  則清君
        査第二課長
        経済企画庁調整 筑紫 勝麿君
        局財政金融課長
        厚生省保険局国 石本 宏昭君
        民健康保険課長
        通商産業省産業 高橋 晴樹君
        通商産業省産業
        政策局企業行動 杉山 秀二君
        課長
        建設省住宅局民 石井 正弘君
        間住宅課長
        大蔵委員会調査 中川 浩扶君
        室長
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十七日
 辞任         補欠選任
  池田 元久君     藤田 高敏君
  中井  洽君     中野 寛成君
同日
 辞任         補欠選任
  藤田 高敏君     池田 元久君
  中野 寛成君     中井  洽君
五月十一日
 辞任         補欠選任
  浅野 勝人君     田邊 國男君
  岩村卯一郎君     吹田  愰君
  江口 一雄君     渡部 恒三君
  衛藤征士郎君     平泉  渉君
  遠藤 武彦君     佐藤 孝行君
  大島 理森君     塩川正十郎君
  河村 建夫君     羽田  孜君
  池田 元久君     細川 律夫君
  中井  洽君     塚本 三郎君
同日
 辞任         補欠選任
  佐藤 孝行君     遠藤 武彦君
  塩川正十郎君     大島 理森君
  田邊 國男君     浅野 勝人君
  羽田  孜君     河村 建夫君
  平泉  渉君     衛藤征士郎君
  吹田  愰君     岩村卯一郎君
  渡部 恒三君     江口 一雄君
  細川 律夫君     池田 元久君
  塚本 三郎君     中井  洽君
同月十二日
 辞任         補欠選任
  河上 覃雄君     神崎 武法君
同日
 辞任         補欠選任
  神崎 武法君     河上 覃雄君
同月十八日
 辞任         補欠選任
  中井  洽君     塚本 三郎君
同日
 辞任         補欠選任
  塚本 三郎君     中井  洽君
同月二十五日
 辞任         補欠選任
  大島 理森君     簗瀬  進君
同日
 辞任         補欠選任
  簗瀬  進君     大島 理森君
    ―――――――――――――
五月二十四日
 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
 提出第七二号)
四月二十七日
 共済年金の改善に関する請願(衛藤征士郎君紹
 介)(第一七八一号)
 同外一件(亀井善之君紹介)(第一七八二号)
 同(北川石松君紹介)(第一七八三号)
 同(中尾栄一君紹介)(第一七八四号)
 同(前田正君紹介)(第一七八五号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第一八一二号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第一八三一号)
 同外一件(太田誠一君紹介)(第一八三二号)
 同(粕谷茂君紹介)(第一八三三号)
 同外三件(原田義昭君紹介)(第一八三四号)
 同(藤井裕久君紹介)(第一八三五号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第一八五六号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第一八七〇号)
 同(木村義雄君紹介)(第一八七一号)
 同(近岡理一郎君紹介)(第一八七二号)
 同外二件(三原朝彦君紹介)(第一八七三号)
 同(新井将敬君紹介)(第一九二二号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第一九二三号)
 同(鈴木恒夫君紹介)(第一九二四号)
 同(福永信彦君紹介)(第一九二五号)
 同(藤井裕久君紹介)(第一九二六号)
 電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(大
 出俊君紹介)(第一七八六号)
 同(関山信之君紹介)(第一七八七号)
 同(伏木和雄君紹介)(第一七八八号)
 同(楢崎弥之助君紹介)(第一八三六号)
 同(関山信之君紹介)(第一八五七号)
 向(岩田順介君紹介)(第一八八九号)
 同(楢崎弥之助君紹介)(第一八九〇号)
 同(三浦久君紹介)(第一八九一号)
 同(小谷輝二君紹介)(第一九二七号)
 同(正森成二君紹介)(第一九二八号)
 同(森本晃司君紹介)(第一九二九号)
 同(渡部一郎君紹介)(第一九三〇号)
 大型減税の早期実施に関する請願(伊藤英成君
 紹介)(第一八七四号)
 同(森本晃司君紹介)(第一九三一号)
五月十一日
 共済年金の改善に関する請願(衛藤征士郎君紹
 介)(第一九六三号)
 同外一件(佐藤謙一郎君紹介)(第一九六四
 号)
 電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願外五
 件(小川信君紹介)(第一九六五号)
 同(鈴木久君紹介)(第一九六六号)
 同(外口玉子君紹介)(第一九六七号)
 同外二件(鉢呂吉雄君紹介)(第一九六八号)
 同(春田重昭君紹介)(第一九六九号)
 同(不破哲三君紹介)(第一九七〇号)
 同(薮仲義彦君紹介)(第一九七一号)
 同(大野由利子君紹介)(第一九九一号)
 同(沢藤礼次郎君紹介)(第一九九二号)
 同(松原脩雄君紹介)(第一九九三号)
 同外三件(沖田正人君紹介)(第二〇五一号)
 同(金子満広君紹介)(第二〇五二号)
 同(斉藤一雄君紹介)(第二〇五三号)
 同(田邊誠君紹介)(第二〇五四号)
 同(浅井美幸君紹介)(第二一〇九号)
 同(清水勇君紹介)(第二一一〇号)
 大型減税の早期実施に関する請願(山下八洲夫
 君紹介)(第一九七二号)
 中小自営業者婦人の自家労賃に関する請願(阿
 部昭吾君紹介)(第二〇一八号)
 同(小沢和秋君紹介)(第二〇一九号)
 同(金子満広君紹介)(第二〇二〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二〇二一号)
 同(児玉健次君紹介)(第二〇二二号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第二〇二三号)
 同(菅野悦子君紹介)(第二〇二四号)
 同(辻第一君紹介)(第二〇二五号)
 同(寺前巖君紹介)(第二〇二六号)
 同(東中光雄君紹介)(第二〇二七号)
 同(不破哲三君紹介)(第二〇二八号)
 同(藤田スミ君紹介)(第二〇二九号)
 同(古堅実吉君紹介)(第二〇三〇号)
 同(正森成二君紹介)(第二〇三一号)
 同(三浦久君紹介)(第二〇三二号)
 同(山原健二郎君紹介)(第二〇三三号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二〇三四号)
 消費税の食料品完全非課税に関する請願(小沢
 和秋君紹介)(第二〇三五号)
 同(金子満広君紹介)(第二〇三六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二〇三七号)
 同(児玉健次君紹介)(第二〇三八号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第二〇三九号)
 同(菅野悦子君紹介)(第二〇四〇号)
 同(辻第一君紹介)(第二〇四一号)
 同(寺前巖君紹介)(第二〇四二号)
 同(東中光雄君紹介)(第二〇四三号)
 同(不破哲三君紹介)(第二〇四四号)
 同(藤田スミ君紹介)(第二〇四五号)
 同(古堅実吉君紹介)(第二〇四六号)
 同(正森成二君紹介)(第二〇四七号)
 同(三浦久君紹介)(第二〇四八号)
 同(山原健二郎君紹介)(第二〇四九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二〇五〇号)
同日十八日
 電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(山
 中邦紀君紹介)(第二一二四号)
 同(神崎武法君紹介)(第二一四九号)
 同(小岩井清君紹介)(第二一五〇号)
 同外一件(鉢呂吉雄君紹介)(第二一五一号)
 同(和田静夫君紹介)(第二一五二号)
 同(五島正規君紹介)(第二一八一号)
 同(関山信之君紹介)(第二二八五号)
 中小自営業者婦人の自家労賃に関する請願(菅
 直人君紹介)(第二一二五号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二一五三号)
 同(藤田スミ君紹介)(第二一五四号)
 同(楢崎弥之助君紹介)(第二一八二号)
 共済年金の改善に関する請願(藤尾正行君紹介
 )(第二一四八号)
 同(鈴木俊一君紹介)(第二二八四号)
同月二十五日
 所得税などの大幅減税に関する請願(河上覃雄
 君紹介)(第二三〇五号)
 同(東祥三君紹介)(第二三八七号)
 同(井上義久君紹介)(第二三八八号)
 同(石田祝稔君紹介)(第二三八九号)
 同(遠藤和良君紹介)(第二三九〇号)
 同(近江巳記夫君紹介)(第二三九一号)
 同(鍛冶清君紹介)(第二三九二号)
 同(北側一雄君紹介)(第二三九三号)
 同(倉田栄喜君紹介)(第二三九四号)
 同(中村巖君紹介)(第二三九五号)
 同(西中清君紹介)(第二三九六号)
 同(日笠勝之君紹介)(第二三九七号)
 同(平田米男君紹介)(第二三九八号)
 同(藤原房雄君紹介)(第二三九九号)
 同(宮地正介君紹介)(第二四〇〇号)
 共済年金の改善に関する請願(石原慎太郎君紹
 介)(第二三〇六号)
 同外四件(谷川和穗君紹介)(第二三〇七号)
 同(小沢一郎君紹介)(第二三七九号)
 同外二件(坂本剛二君紹介)(第二三八〇号)
 中小自営業者婦人の自家労賃に関する請願(木
 島日出夫君紹介)(第二三〇八号)
 同(三浦久君紹介)(第二三〇九号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二三一〇号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第二三八五号)
 同(東中光雄君紹介)(第二三八六号)
 電波によるたばこ宣伝の廃止に関する請願(長
 谷百合子君紹介)(第二三三三号)
 同(鍛冶清君紹介)(第二三八一号)
 同(長谷百合子君紹介)(第二三八二号)
 同(山中邦紀君紹介)(第二三八三号)
 同(山原健二郎君紹介)(第二三八四号)
 消費税の食料品完全非課税に関する請願(正森
 成二君紹介)(第二三三四号)
 中小業者婦人の自家労賃に関する請願(鍛冶清
 君紹介)(第二三七八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
五月十八日
 大幅な所得税減税・政策減税に関する陳情書外
 二十三件
 (第一九六
 号)
 共済年金の改善に関する陳情書
 (第一九七号)
 自動車関係諸税の抜本的見直しと軽減に関する
 陳情書外一件
 (第一九八号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
 提出第七二号)
     ――――◇―――――
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藤井裕久#1
○藤井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を求めます。林大蔵大臣。
    —————————————
 租税特別措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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林義郎#2
○林(義)国務大臣 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、住宅取得促進税制を拡充するとともに、民間設備投資の促進に資するための措置及び特定扶養親族に係る扶養控除の特例措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、住宅取得等をより一層促進することにより内需の拡大を図るため、住宅取得促進税制について、控除期間のうち、住宅を居住の用に供した年及びその翌年については、住宅借入金等の年末残高千万円までの部分に係る控除率を一%から一・五%に引き上げた上、その適用期限を一年延長することといたしております。
 第二に、民間設備投資の促進のための一年間限りの措置として、中小企業者等の機械の特別償却制度を抜本的に拡充し、機械装置及び事務処理の能率化等に資する器具備品について特別償却と税額控除の選択適用を認める中小企業機械投資促進税制とするとともに、事業の省力化または合理化に著しく資する機械等について特別償却と税額控除の選択適用等を認める高度省力化投資促進税制を新たに設けることといたしております。
 第三に、教育等の諸出費のかさむ中堅層の税負担軽減に配慮するため、特定扶養親族に係る扶養控除について五万円の加算を行う特例制度を設けることといたしております。
 以上の改正につきましては、住宅取得促進税制にあっては平成五年四月一日以後に家屋を自己の居住の用に供する場合について、設備投資促進のための措置にあっては平成五年七月一日以後に取得等をするものについて、特定扶養親族に係る扶養控除の特例にあっては平成五年分以後の所得税について、それぞれ適用することといたしております。
 これらの改正は、四月十三日に策定された総合的な経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。
 以上が、租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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藤井裕久#3
○藤井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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藤井裕久#4
○藤井委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。沢田広君。
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沢田広#5
○沢田委員 大蔵大臣、御苦労さまであります。お疲れでしょうが、この法案も非常に重要でありますので、しかしまた、所用があれば中座することは、呼び出すまではどうぞ休養されても結構であります。
 最初に、警察の方を呼んでおりますが、にせ札が非常に横行しまして社会に大変な不安なり動揺を与えました。その後、テレビ映りまであったわけでありますが、逮捕の方向にさっぱり進んでいない。また、世界に誇る印刷技術を持っている札が、かくも簡単ににせ札ができるということについて、大蔵省としてもまた反省しなければいけないのではないかという気もします。
 それから警察の方は、これは見通しとして、このまま黙ってあの程度で終わるということではないだろうと思うのですね。あるいはもっと違った形で使用されているかもしれない。ちょうど我々が大阪の造幣局の方に行ったときでありました。
 どうかそういう意味において、警察の方では、今のような状況からどういうふうに発展して、どういう状況に今あるのか、それから大蔵省からは、この技術にどういう対応を図ろうとしているのか、まずそれをお答えいただきたいと思います。
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林則清#6
○林説明員 お尋ねの偽造事件、警察の方では和D−53号事件と申しておりますが、これにつきましては、去る四月十一日からこれまでに大阪、京都、滋賀、奈良の各府県下において銀行あるいはJRの駅などから合計五百六枚の偽造券が発見されておるものでありまして、まさに御指摘のように大きな社会不安、生活混乱を与えたものでありますだけに、警察といたしましては、事件発生直後から大阪府警を初め事件発生を見ている関係府県警におきまして直ちに特別捜査本部を設置し、大量の捜査員を動員して一刻も早い犯人検挙のために多岐にわたる捜査を展開しますとともに、関係省庁、団体等に対しまして警戒、監視等の防犯対策の強化を要請し、また自販機業界等に対しましては機器の改善等に資するための協力を行うなどの諸対策を講じたところであります。
 以後、関係府県警の連携協力のもとに本件偽造紙幣に使われた紙及びインキの製造元あるいは販売ルートその他捜査上必要な事項につきまして鋭意捜査を行いますとともに、事件当日銀行の防犯ビデオに映った不審人物に係るビデオを公開いたしまして、広く関連情報を求め、本件との関連性を追跡捜査するなど多方面にわたって捜査を進めているところであります。
 また、事件の発生を見ていない府県警察にありましても、いささかでも本件に関連する情報につきましては積極的にこれを収集することに努めますとともに、新たな発生に対する警戒を強化するなど、犯人検挙に向けて全国警察が全力を挙げて取り組んでおる状況でございます。
 残念ながらいまだ検挙に至っておりませんが、このような全国警察挙げての捜査を進めれば必ずや犯人に到達できるものと確信をいたしておる次第でございます。
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沢田広#7
○沢田委員 なお、これも世界に誇る警察なんでありますから、ビデオの撮り方自身も改める方がいいのじゃないかという気がするのですね。昔よく注意好きのお巡りさんがいて、人をおどかしながら車の運行を注意しろなんてやって、このごろは影を潜めてきましたが、ああいう人をだましながらやっていこうという方法はもともと大体考えがよくないですね。だから、今度もマスクはした、帽子はかぶった、ビデオには映ったが、さっぱり人はわからない。そういうこと自身に問題があるし、またビデオの映り方が不鮮明である。これは予算のことなんでしょうけれども、これもひとつ考え直していく必要があるのではないか。
 同時に、今度証券が出ましたね。これは警察の方だけですか。証券の方は通産のようでありますからこれは一応別にしましても、印刷そのものは、これはやはり刑事警察の方でやるわけでありますから、ひとつ奮励努力せよということでもありますけれども、あわせてこの証券の方の、いわゆる商品券の方の偽造事件についてもその経過をお述べいただいて、その程度のお答えじゃしようがありませんけれども、早急な犯人逮捕を切望してやまない次第でありますから、あわせて商品券の分についても御回答をしてください。大蔵は残っていてもらいますから、後でまとめて答えてもらいます。
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林則清#8
○林説明員 御指摘のような偽造の商品券、それから株券でございますが、こういったものの偽造株券事件の方につきましては、平成四年の三月からこれまでに、福助、平和といったような銘柄の株が、五社に係る偽造株券が、東京、大阪、京都を初め六都道府県で合計二百八十枚発見をされておるところでございます。
 この一連の偽造株券事件につきましては、関係都道府県警察におきまして鋭意捜査を進めているところでございますが、このうち大阪府警察においては、去る五月十七日、福助及び平和に係る偽造株券に関しまして、偽造有価証券行使等で関係被疑者三名を逮捕いたしましたところでございまして、さらに事案の全容の解明に向けて、他の関係府県警察と連携をとりつつ鋭意捜査中でございます。
 それから、偽造商品券の事件につきましては、これまでに東京、大阪、神奈川において偽造された西武百貨店の商品券が出回っていたところでございますが、去る五月二十一日、二十二日、神奈川県警察におきまして、偽造グループ三名を同偽造商品券に係る有価証券偽造、同行使等で逮捕いたしますとともに、現在、一人被疑者が逃亡しておりますので、これに対する追跡捜査とあわせて、事案全体の解明に当たっておるところでございます。
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沢田広#9
○沢田委員 これは、大蔵の権威あるいは警察の権威にかけて早急な解決を切望して、次の問題に入りたいと思います。
 一つは、建設省、おいでいただいておりますが、二百四十平米まで認めるというこの建設の家屋の状況というものは、平家でいえば二百四十平米で、三階建てにすれば八十平米になりますが、どういう意図で二百四十という数字を今度考えたのか。これから日本の家屋のイメージといいますか、国民の住宅環境というものは、どういう条件を満たそう、どういう意図に基づいたものなのか。そこにも、居間であるとか空間であるとか、あるいは二世帯、三世帯の同居であるとか、あるいは今後の増築問題であるとか、いろいろな問題があるわけでありますが、建設省がこの二百四十を発想した原点を一応お聞きをしていきたいと思います。
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石井正弘#10
○石井説明員 お答え申し上げます。
 居住水準の向上を図っていくということが住宅政策におきます極めて重要な課題であるというふうに私ども認識いたしておりまして、このため第六期の住宅建設五カ年計画及び公共投資基本計画を踏まえまして、昭和六十三年現在八十九平米程度でございます我が国の住宅の一戸当たりの平均床面積、これを平成七年度におきましては約九十五平米に引き上げる、また、おおむね西暦二〇〇〇年を目途に百平米にする、こういう基本的な目標を設定いたしまして、私ども建設省一丸となりましてこの課題に向けて取り組んでいるところでございます。
 今回、住宅取得促進税制の対象となります住宅の床面積の上限を二百二十から二百四十平米に引き上げることとしましたのは、このような居住水準の向上を図る観点に立ちまして、住宅金融公庫の融資制度が昨年八月の総合経済対策におきまして二百二十平米から二百四十平米に引き上げがされているわけでございます。こういった公庫の融資の対象となります住宅の床面積の上限を参考にいたしますとともに、平成五年度の税制改正において創設されました特定の居住用財産の買いかえ特例の対象となる住宅の床面積上限、これは買いかえ資産でございますが、これも二百四十平米になっておりますということを踏まえまして、今回二百四十平米に引き上げるという措置を講ずることとしたわけでございます。
 建設省といたしましては、今後とも居住水準の向上を図るために各般の住宅政策上の施策をやっていきたい、かように思っておるところてございます。
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沢田広#11
○沢田委員 それじゃ住宅金融公庫の金の都合で二百四十になったと言っているみたいなものなのでありまして、建設省は、日本の国民が、今の家族人数その他いろいろあるでしょうが、三人で一世帯という立場をとるかどうかは別問題として、あるいは親子で住むという問題も考えて、どういうイメージで、これからの住宅環境はどうするという考え、発想を持って臨んでいるのか。金で二百二十が二百四十になったのだという、それではまた次にどうなるかわからないので、これからの住宅環境というものは、こういうものと、こういうものと、こういうものはこの一つの住宅の中で間に合わせていくのだとか、そういうイメージがあってしかるべきで、全然夢も希望もないじゃないですか。政府が出している豊かななんというものも関係ないということになってしまう。
 だから、二百四十が三百になろうが、国民がひとしく同じ条件を確保しながら住める住宅とはそもそもどの程度のものをいうのか、そのくらいの発想がなければしょうがないじゃないですか。建設省、ちょっとその点、明確にお答えください。
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石井正弘#12
○石井説明員 建設省の方で一定の目標としております誘導居住水準というのがございまして、現在第六期の住宅建設五カ年計画でございますが、この中で定められております誘導居住水準のうち、郊外及び地方におきます一戸建て住宅居住を想定いたしました一般型の誘導居住水準というのがございます。
 この中におきましては、高齢夫婦を含みます六人世帯の場合、住居居住面積を百六十四平米というふうに設定をいたしているところでございます。仮に食事室とか台所、便所、洗面所、浴室等高齢夫婦専用のものを設けて例えば二世帯住宅とするというふうに計算いたしましても、百六十平米にプラスアルファになりますが、二百四十平米という面積は、そういう意味では結構十分な広さになっているというふうに考えるところでございます。
 なお、二百四十の根拠でございますが、根拠になるかどうかわかりませんが、地方ブロック単位の着工新設住宅、持ち家でございますが、これを北陸地方で見ますと、平成三年度データで百六十二平米でございます。これの五割増してございますが、一・五を掛けますと二百四十平米というふうになっておりまして、こういったことも背景にして、先ほど申し上げましたが、住宅金融公庫の上限を昨年の総合経済対策で二百二十から二百四十に引き上げたという経緯がございますので、参考までに述べさせていただきました。
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沢田広#13
○沢田委員 それはまあ私があえて申し上げたから追加して言ったのだと思うのですが、それで私は、昔、七、八年前でありますが、二DKの存在価値はどうなんだろうかということで質問したことがある。
 あなたの大先輩になってしまうでしょうけれども、当時、県営住宅であるとかあるいは住宅公団の二DKというものはそもそも何だ。今の子供は、例えば長男が男で長女が女、長女といえば女になりますが、一人一人になって、それにお父さん、お母さんで二DKでどこへどう寝るんだ、田舎からおじいさん、おばあさんが来たらどこへ寝かすのか、こういう質問をしたことがあるのですよ。とうとう答えはなかったですね。
 二DKでどこへ寝かすんだ。お父さん、お母さんは押し入れで寝るのか。子供はどうしても自分の勉強部屋も含めて一部屋欲しい。そうすると、お父さん、お母さんはしょうがないから押し入れで寝て、おじいさん、おばあさんをキッチンの部屋へ寝かせる。こういうことになりかねないので、二DKそのものはもう今後改めなさい。
 だから一間増築をするとか、一間増築は若干進んでいますが、雇用促進事業団とか、そういうところでは若干やっているようでありますが、全体的に見るとちっとも進んでない。これはもう人間の精神的な負担を非常に重くするわけですよ、いろいろな厳しさを。いわゆる壁見て生活しているわけですから、狭ければ狭いだけに圧迫感を感ずる、神経はいらいらする。そういうことで、この空間というものが人間性の上にいかに大切かということの意味も含めて、私は二DKの増築を含めてぜひ考えてもらいたいと思っているわけです。
 もう一つだけ追加して言いますと、今つくられている家で、建築基準法であるとか、あるいはその他違法で改築ができないでいる家もある。それから、出そうとするのには道路が障害になってだめなものもある。
 そこで私は、景気の問題も含めて、一問だけ増築をその法にかかわらず認めていく。そういうことを、これは大臣も聞いておいてもらえれば幸いですが、今なかなかつくろうとしてもつくれない。四メートル道路がないからだめだとか、いや、そこは狭いからだめだとか、そういうことで一間の増築ができないで苦しんでいる人、多くのいわゆる既存住宅の中にあるわけですね。そういうところに一部屋だけ増築をするということを認めていく。これはきょう、今返事を求めようとは思いません。しかし、そういう国民の要望に備えて対応していくということが必要だ。
 基準法も、あえて申し上げますが、建築許可をもらって三年たてば図面なんかすっからかんになくなってしまっている。しかも、三年たてばでかい高層マンションも、パイルも全部図面もなくなって、地盤沈下して大変だといったって、そのときは図面一つもない。今そういう管理をしているわけですね。どんなでかいマンションをつくっても、パイルを百メートル入れても五十メートル入れても、後三年たったら図面は全部なくなってしまう。
 だから、あえて申し上げると、田舎の方では長男、次男、三男が十五人もできてしまうことがある。三年たつと図面がなくなる。だから、また次に長男の名前で分家をするということで農地転用をする。またその次に三年たったら、また次の次男が分家するということで農地転用する。そして売ってしまう。今までどれだけそれが行われたか知らないでしょう。
 言うなら、人を縛りながら一方では抜け穴的に扱われているものが今の建築基準法の内容なんだ。だから、そういう国民をばかにした法律で縛って、そしてつくらせないよりも、有効に求める者には与えていくという、その意味においてはもっと法には裏表があっていいと僕は思うんだ。片一方では、三年たったら何のことないんだから。そういう管理のやり方をやっていたのでは、厚生は後で申し上げますけれども、建設省なくたっていいんだよ、そんなものは。そのときだけがちゃがちや言うけれども、後はもう知らんぷりなんだから。そういう管理の仕方は改めてもらいたいと思うのですがね。
 そういう意味において、二つの問題について、まだ続いてありますが、とにかくその点お答えいただきたいと思います。
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石井正弘#14
○石井説明員 今の御質問の建築基準法のかかわった問題でございますが、私そちらの方の所管をたまたましておりませんので、この場ではちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。持ち帰りまして、中で検討するようにしたいと思います。
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沢田広#15
○沢田委員 ただ、そういう実態があると、農林省はいませんけれども、大蔵大臣、そういうことが一時バブルのときには物すごく多くて、いつの間に彼の子供は十五人になったんだ。村の人は知っているのですよ、そこの居住者は、いつの間にかそれは転用して売ってしまって、三年我慢していればまたうちができる、そういうことが物すごく行われたことは事実なんですよ。
 それから、二DKについては、建設省、これも二DKというものが非常に人間性を痛める、傷つける、そういうことをひとつ十分考えて対応していただきたいと思います。前の人より歯切れが悪いけれども、これはあなた、しようがありませんな。
 それで、二百四十というものは何とはなしにできたということではありますけれども、この二百四十、じゃ、さらに大きいものはどうなのかということになりますが、次はひとつ国税の方に聞きます。
 二百四十というのは、六人ということですから、大体二世帯住宅、おじいさん、おばあさん、あるいはどっちか、子供夫婦、それに子供二人、こういうものを想定しているんだろうと思うのですね。それで各部屋を持って、キッチンを持って、ふろ場を持ってあるいはトイレを持って、果たして二百四十で何畳ぐらいの一人当たりの居住分を与えることができると想定しているわけですか。六人で二百四十と考えた場合に、まあ玄関なんかなしというのならなしでも構いませんが、どういう間取りを考えているのですか。これは建設の方に聞いて、国税の方はちょっと待っていてください。
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石井正弘#16
○石井説明員 先ほど、誘導居住水準の高齢夫婦を含む六人世帯で百六十四平米が目標と申し上げましたが、この場合は、居住室専用が百二平米、畳にしますと六十二・五畳と相なっております。したがって、これの比例配分で計算すれば、ちょっとこれは計算しておりませんけれども、二百四十平米に対応するものが出てくるのではないかと思っております。
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沢田広#17
○沢田委員 きょうは建設委員会じゃありませんのでそれ以上細かいことは言いませんが、やはりこれからの豊かな生活を日本の国民に与えようとする場合に、今の成長率の高い、身長も高くなったし、子供たちも大きくなりますね。そういう条件の中でどういう居住空間を与えるべきかということを考えて、ひとつお答えできるようにしてもらいたいと思います。
 そこで、国税庁の方、先へ行きますが、親子が両方住んでいる場合に、相続税の場合、おやじさんかだれか死んで相続する場合には、契約はなくとも居住権、いわゆる賃貸契約ありと認めるのですか、それとも親子で契約がなければ、いわゆる居住権というものは二分の一の相続の分は認めるのか認めないのか。私の今までの例を見ますと、子供さんでも親子で契約をして、ただし食べる場所だけは別にしてくれというのが税務の方の言い分だったのですが、果たしてどういう条件がつくのかつかないのか、その点お答えいただきたいと思います。
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松川隆志#18
○松川政府委員 お答えいたします。
 親子の間で賃貸借契約が結ばれている、それで借地権が生じている場合には、その家屋の価額から借地権の価額、これは一般的には大体家屋の三〇%相当額でございますが、これを控除して、その金額によって相続税の評価をするということになっております。
 ただし、親子間で賃貸借契約が結ばれていない場合、例えば賃料を取っていないとか契約を結んでいない場合、これは使用貸借ということになりますので、この場合には評価減は行わないということでございます。
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沢田広#19
○沢田委員 もし契約をして賃貸料を取っていれば、食事は一緒にしてもそれは控除されるとみなしていいですか。
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松川隆志#20
○松川政府委員 お答えします。
 今議員御指摘の基準というのは、我々承知してないところでございまして、むしろ賃貸借契約を締結しているかどうか、そしてその結果借家権が発生しているかどうかというところを重点に判定しているところでございます。
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沢田広#21
○沢田委員 では、念を押しますけれども、六人でかまどが一つ、あるいはふろが一つ、キッチンも一つで、一つのテーブルを囲んで親子で食べていても、借りている部分の賃貸契約が存在すれば、それは二分の一ですか、三〇%と言いましたが、普通賃貸契約すれば半分なんですが、それは言うなら相続の分から控除される。
 それで、さっきは土地と言われましたが、私は今家を借りている、こう言っていますから、だから借家の場合を言っているわけですから、借家の場合は大体五〇%が控除対象になるはずなんですね。ですから、そういう意味においては、食事が一緒であっても別であってもいいのかどうか、その点お答えください。
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松川隆志#22
○松川政府委員 お答えいたします。
 議員御指摘の点は、恐らく借家権が例えば明確に区分できるのかということだと思います。例えば、六畳一間を借りているのかどうか、あるいは共通部分はどういうふうに、借家権の対象なのかどうかということでございます。
 恐らく賃貸借契約を結ぶ際に、明確にこの部屋の部分、対象になる部屋の部分を特定して結んでいるはずでございます。特定していない場合には、これはやはり契約の対象が不明確であるということになると思います。
 したがいまして、そういうふうに部屋の特定をしておれば、共通部分、例えば食堂を共用しておっても、そこはいわば親の持ち分の部分である、いわゆる賃貸借契約の対象になっていない部分であるという判定になるのではないかというふうに思います。
 それから、差し引きの金額でございますけれども、これは家屋の価額から借家権の価額、これは一般的に家屋の価額の三〇%というふうに評価しておりまして、これを減額するということになっております。
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沢田広#23
○沢田委員 また後で間違いが起きるといけませんからもう一回言いますが、二階の家で、親が下で生活をしている、それで息子夫婦、子供が二階で生活をしている。その場合に、いわゆる炊事場といいますか、そういうものを備えなくとも、もう一回念を押すのですが、下で一緒に食事をしていても、それは同居とは言わないで別の世帯とみなすということになるわけですか。
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松川隆志#24
○松川政府委員 お答えします。
 いかなる場合に賃貸借が発生し借家権が発生しているかというのは、おっしゃるようにいろいろなケースによって判定が違ってくる可能性があるわけでございますが、要は、賃貸借の対象となる、例えば部屋がはっきりしているということが重要ではないか。例えば、食堂が一つしかないからその部屋を貸していることを認めないということにはならないのだというふうに考えております。
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沢田広#25
○沢田委員 しつこいようですが、例えば道路のないところに一軒家があって、その奥へ家をつくろうとする場合に、建築基準法の方では、そこの家の分室をつくるという場合には炊事場を、別になるときには炊事場をつくらなければだめなんですよ。そうでなくて、建築基準法上でいくと、そこの分室をつくっても炊事場がなければ、それはいわゆる自分の一軒の家の分室をつくったんだからというので許可になるんですよね。
 そういう意味において、今までの相続の場合に、二階にかまどが別になっていなければ、それは大体生活の根拠がなくなってしまうんだから、それは貸している家とはみなさないというのが税務署さんの考え方だったんです、私の経験からいくと。
 だから、今あなたのは新しい解釈をしてくれたわけなんで、それはそれで結構なんだが、ちゃんと言ったことが守られる保証があるかどうかと思って、念のために、それはそういうかまどがなくとも、炊事場がなくともそれは貸した家だ、こういうことになるのかどうか。家という以上は炊事場がなければ家と言わないんですね。また、一般的には土台がなければ家と言わないんですよね。ですから、そういう立場で、あなたの言葉は信用していいのかどうか、確認のためにお答えいただきたいと思います。
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松川隆志#26
○松川政府委員 個々のケースにおいて判定するということでございますけれども、原則として借家契約、いわゆる賃貸借契約の対象である部屋が特定しているということでございますと、共用部分があるからだめだということにはならないんではないかというふうに思います。
 ただ、親子間の場合には、いわゆる賃貸借を偽装するケース、実際には使用貸借である、賃料を取っていないけれども、しかし偽装して賃貸借というふうにして相続税の減額をねらうという節税策というか、課税回避も起こり得るものですから、現場においては実際に賃貸借契約が存在するのかどうかということは十分念査するということになっております。
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沢田広#27
○沢田委員 その点はまた後で、機会を改めますが、その辺でこの問題は終わります。
 次に、社会保険と健康保険の問題なんですが、お部屋の中にお年寄りが二人いて、国民健康保険に入っている。そのときに、法律でいつでも、世帯主に対して課税をする、国民健康保険税をかける、こうなっているんですね。
 それで、従来の経緯では、世帯主ということの定義それ自身が実は問題があるわけなんですが、言うなら、人頭割、資産割、所得割で保険税がかかってくる。そのときに子供たちの四人の分はどうなるのかというのが一つあるわけです。
 それからもう一つは、その世帯主というのは、余計収入を持っている者が世帯主なのか、あるいは長幼序列で、おじいさん、おばあさんがいればその人が世帯主なのか。この世帯主は果たして認定はだれがしていくのか。法律はどんどん変わっていると思いますけれども、今どういうふうになっているか、これが二点目。
 それから三点目は、その人が社会保険に入っていても人頭割にはその中に含まれるのかどうか。あるいは、資産割は、親が、自分のお父さん、お母さんでしょうから別としまして、人頭割と所得割は含まれるのか含まれないのか。
 法律で見ますと、いわゆる被保険者は含まれないと書いてありますが、実際に我々はその含まれた経過を踏んでいるんですよ。ですから、それは条例上の問題だから地方自治体がつくったものなんだということなのか、法律どおりそれは除かなければならないということなのか、その点、厚生省来ていると思いますが、こういう部屋ができてくるとそういう問題が起きてきますので、この際お答えをいただきたいと思います。
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石本宏昭#28
○石本説明員 委員御指摘の点につきまして申し上げます。
 国民健康保険法及び同法施行令並びに地方税法によりまして、国民健康保険の保険料の人頭割及び所得割は当該世帯のうちの国保加入者の人数及び所得のみに着目して算定されることとなっております。今後とも、これら法令の規定に基づいて厳正な指導を行ってまいりたい所存でございます。
 なお、世帯主の認定につきましては、自治省等関係省庁と打ち合わせた上で住民基本台帳によります世帯主というものを使っております。
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沢田広#29
○沢田委員 もう一回念を押しますが、住民台帳の世帯主を使っていると、農家の方などの場合はお父さんなりお母さんが常識的に世帯主になるわけですね。
 そこで、子供さんが勤めに行っている場合に、世帯主のいわば同居人ということになりますか。同居人という形になった場合には、その世帯の一員とみなすというのが通常ですね。そうすると、人頭割などについては、少なくともそれは社会保険以外に国民健康保険で人頭割の中に含まれるという懸念といいますか、そういう実例もあるわけですが、含まれる。
 それと同時に、所得割も、お父さんの所得は農業所得だ、ほとんどない、片っ方は給与だから四百万なら四百万、五百万なら五百万とはっきり出てくる。そうなると、主たる収入はその人が持っていると解されますね。そうすると、その世帯主は、建前はこっちだけれども実質上の世帯主はこれだと判定されても文句が言えないのかどうか、この二点。もしきょう明確に答えがなければ、これは全国的なものですから、これも検討して一応解決してもらいたいと思っているわけです。
 同居をするということはそういうことがあるから、皆嫌がって、アパートに入っても別になるのですよ。社会保険で取られて、国民健康保険で取られて、たまったものじゃないという不平がたくさん出るわけなんです。そういうことで、結局、それじゃ別になってアパートに入っていよう、その方が面倒くさくない、さっきの相続の問題もそうなんでありますが、以上の点についてもう一回厚生省からお答えください。
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