沢田広の発言 (大蔵委員会)
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○沢田委員 しつこいようですが、例えば道路のないところに一軒家があって、その奥へ家をつくろうとする場合に、建築基準法の方では、そこの家の分室をつくるという場合には炊事場を、別になるときには炊事場をつくらなければだめなんですよ。そうでなくて、建築基準法上でいくと、そこの分室をつくっても炊事場がなければ、それはいわゆる自分の一軒の家の分室をつくったんだからというので許可になるんですよね。
そういう意味において、今までの相続の場合に、二階にかまどが別になっていなければ、それは大体生活の根拠がなくなってしまうんだから、それは貸している家とはみなさないというのが税務署さんの考え方だったんです、私の経験からいくと。
だから、今あなたのは新しい解釈をしてくれたわけなんで、それはそれで結構なんだが、ちゃんと言ったことが守られる保証があるかどうかと思って、念のために、それはそういうかまどがなくとも、炊事場がなくともそれは貸した家だ、こういうことになるのかどうか。家という以上は炊事場がなければ家と言わないんですね。また、一般的には土台がなければ家と言わないんですよね。ですから、そういう立場で、あなたの言葉は信用していいのかどうか、確認のためにお答えいただきたいと思います。