沢田広の発言 (大蔵委員会)
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○沢田委員 その点はまた後で、機会を改めますが、その辺でこの問題は終わります。
次に、社会保険と健康保険の問題なんですが、お部屋の中にお年寄りが二人いて、国民健康保険に入っている。そのときに、法律でいつでも、世帯主に対して課税をする、国民健康保険税をかける、こうなっているんですね。
それで、従来の経緯では、世帯主ということの定義それ自身が実は問題があるわけなんですが、言うなら、人頭割、資産割、所得割で保険税がかかってくる。そのときに子供たちの四人の分はどうなるのかというのが一つあるわけです。
それからもう一つは、その世帯主というのは、余計収入を持っている者が世帯主なのか、あるいは長幼序列で、おじいさん、おばあさんがいればその人が世帯主なのか。この世帯主は果たして認定はだれがしていくのか。法律はどんどん変わっていると思いますけれども、今どういうふうになっているか、これが二点目。
それから三点目は、その人が社会保険に入っていても人頭割にはその中に含まれるのかどうか。あるいは、資産割は、親が、自分のお父さん、お母さんでしょうから別としまして、人頭割と所得割は含まれるのか含まれないのか。
法律で見ますと、いわゆる被保険者は含まれないと書いてありますが、実際に我々はその含まれた経過を踏んでいるんですよ。ですから、それは条例上の問題だから地方自治体がつくったものなんだということなのか、法律どおりそれは除かなければならないということなのか、その点、厚生省来ていると思いますが、こういう部屋ができてくるとそういう問題が起きてきますので、この際お答えをいただきたいと思います。