沢田広の発言 (大蔵委員会)

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○沢田委員 もう一回念を押しますが、住民台帳の世帯主を使っていると、農家の方などの場合はお父さんなりお母さんが常識的に世帯主になるわけですね。
 そこで、子供さんが勤めに行っている場合に、世帯主のいわば同居人ということになりますか。同居人という形になった場合には、その世帯の一員とみなすというのが通常ですね。そうすると、人頭割などについては、少なくともそれは社会保険以外に国民健康保険で人頭割の中に含まれるという懸念といいますか、そういう実例もあるわけですが、含まれる。
 それと同時に、所得割も、お父さんの所得は農業所得だ、ほとんどない、片っ方は給与だから四百万なら四百万、五百万なら五百万とはっきり出てくる。そうなると、主たる収入はその人が持っていると解されますね。そうすると、その世帯主は、建前はこっちだけれども実質上の世帯主はこれだと判定されても文句が言えないのかどうか、この二点。もしきょう明確に答えがなければ、これは全国的なものですから、これも検討して一応解決してもらいたいと思っているわけです。
 同居をするということはそういうことがあるから、皆嫌がって、アパートに入っても別になるのですよ。社会保険で取られて、国民健康保険で取られて、たまったものじゃないという不平がたくさん出るわけなんです。そういうことで、結局、それじゃ別になってアパートに入っていよう、その方が面倒くさくない、さっきの相続の問題もそうなんでありますが、以上の点についてもう一回厚生省からお答えください。

発言情報

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発言者: 沢田広

speaker_id: 30915

日付: 1993-05-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会