伊藤公介の発言 (本会議)
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○伊藤公介君 ただいま議題となりました児童の権利に関する条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
児童の権利については、昭和三十四年の第十四回国際連合総会において、児童の権利に関する宣言が採択され、昭和五十三年に本条約の草案が国際連合人権委員会に提出され、十年間にわたって検討が行われてまいりました。
その結果、児童の権利に関する宣言三十周年及び国際児童年十周年に当たる平成元年十一月二十日に国際連合総会において本条約は採択されたものであります。
本条約は、児童の人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したも
ので、生命に対する固有の権利、思想の自由、社会保障についての権利、教育についての権利等の児童の権利を定め、これらの権利がいかなる差別もなしに尊重され及び確保されるように締約国がすべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずることを定めております。
なお、我が国は、本条約の締結に当たり、自由を奪われた児童の成人からの分離についての規定に関し、留保を付することとしております。
また、児童の父母からの分離の規定に関し、出入国管理法に基づく退去強制の結果については適用されるものではないと解する旨の宣言及び家族の再統合のための出入国申請の取り扱いの規定に関し、申請の結果に影響を与えるものではないと解する旨の宣言を行うこととしております。
本条約は、第百二十三回国会に提出され、今国会に継続されたものであり、去る四月二十二日本会議において趣旨説明及びこれに対する質疑が行われました。外務委員会におきましては、同月二十三日武藤外務大臣から提案理由の説明を聴取し、参考人から意見を聴取するなど、六日間にわたり慎重な審査を行いました。
かくて、本五月二十六日質疑を終了し、討論の後、採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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