緒方信一郎の発言 (予算委員会)
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○緒方事務総長 私からお答えするのがいいのかどうかあれでございますけれども、存じていることだけ申し上げさせていただきます。
法規的な問題でございますけれども、委員会でのいろいろな方々の発言についてはそれぞれ根拠法規がございます。国務大臣とか政府委員につきましては、国会法で、みずから、要するにこれは議長あるいは委員長に通告をした上で出席をしましていろいろ自分で発言する、呼ばれなくても出てきて発言する権限があります。そういう権限があると同時に片方、「委員会は、議長を経由して国務大臣及び政府委員の出席を求めることができる。」という規定がございまして、御本人が希望してなくても委員会の意思で呼び出せる権限を委員会はお持ちでございます。
片や、議長については、国会法の第二十条に「議長は、委員会に出席し発言することができる。」という、こういう権限がございまして、これは通告することなく出席できるということでございます。ただ現実には、出ておりますのは、御承知のように議院運営委員会に出席しておる、過去の例でいうと懲罰委員会に出て発言したことがある、そんなようなことでございまして、出席要求についての規定はございません。したがって、委員会が、議長が必ずしも出ないと言っているものを無理に、無理にという言葉はあれですが、要するに権限として議長を呼び出すという規定は国会法上にはございません。そういうことでございます。
それから、三十三国会について、私もちょっと手持ちの資料ありませんので記憶しておりませんが、委員長のおっしゃるような何かそういうことが議論されたことは一遍あったようでございます。