大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 ただいま引用されました幕僚長が具体的にどういうお話をなさったかということは、私は具体的には承知しておりません。
ただ、一般的な考え方として申し上げさせていただきたいと思いますが、まず施設大隊の場合には、法律、それから実施計画、実施要領によりまして一定の仕事を与えられておるわけであります。その仕事を遂行するためにいろいろな必要な調査を行う、これは当然なし得ることだろうと思います。
それからさらに、この法律の仕組みの上で申し上げますというと、四条の二項三号というところでございますけれども、国際平和協力業務の具体的な内容を把握するための調査、あるいは実施した国際平和協力業務の効果の測定、分析、その他国際連合の職員その他の者との連絡に関する、そういう事務を行うというような規定がございます。そしてそれを受けまして、この法律の十三条の二項の後段の方でございますけれども、施設大隊の構成員として派遣をされました自衛隊員につきましては、同時に平和協力隊員としての身分を持ち、そして先ほど申し上げました、四条二項で申し上げているそういう調査等を行うことができる、こういう法的な仕組みになっておるわけであります。
国際平和協力業務の円滑な実施というような観点から必要な調査を行うということは、その限りで可能であるというふうに考えております。