後藤田正晴の発言 (予算委員会第二分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○後藤田国務大臣 この問題は差別撤廃条約の解釈に関することでございますけれども、この条約の中に非常に幅の広い行為を処罰の対象にすることを求めておるわけでございますが、余り広範囲にわたる、言論等を処罰の対象にしてこれを規制するということになりますと、正当な言論活動、こういうものを反面萎縮させてしまうおそれがありはしないか。そうしますと、憲法で保障する思想、信条の自由あるいは集会、結社、表現の自由、こういった問題とぶつかる。つまり、処罰規定の対象にするということは、構成要件をきちんと決めておきませんと、取り締まり当局の、言葉は悪いですけれども、恣意的な解釈運用に走るというおそれが多分にある。
 そういうことを考えますと、私は一方で、我々がどうしても守らなきゃならない罪刑法定主義、こういうようなものを頭に置きますと、この条約の処罰対象が処罰対象として書く場合には余りにも抽象的といいますか幅が広過ぎる、それを今度は罰則で規制するということになると、どうしてもこれは具体的な構成要件というものを詰めなきゃならぬ、そこに相反するものが出てきて、どうしても直ちに踏み切れないという難しい面があるのではなかろうかな。
 といって、この問題は非常に重要な課題でございますから、長い間ですから、議員のお立場に立ては、それはおかしいよ、こうおっしゃると思いますけれども、ほっておくわけではなくて、外務当局との間の検討会なり、あるいは私どもの役所の辛も、今日といえども勉強会におきまして、何とかこれの接点を求めることができないのかどうかといったようなことは勉強しておるのだということだけは、ひとつ御理解をしておいていただきたいと思います。
 なおまた、これは非常に法律的な難しい問題がございますから、それらについては事務当局からお答えいたさせたいと思います。

発言情報

speech_id: 112605272X00219930305_008

発言者: 後藤田正晴

speaker_id: 12030

日付: 1993-03-05

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会