楢崎泰昌の発言 (大蔵委員会)
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○楢崎泰昌君 いずれにしても、平成五年度は税率をさらに上げて実行されるわけですけれども、税制の持つ経済に対する影響は一体いかにあるのか、また、税制が政策に関与する限度、特に土地に対しては、昔から土地税制ということが税金として土地の価格形成にあるいは供給面に関与してきたことは歴史があるわけでございますから、それらのものを基本的によく見直し、検討し、悪い点があれば、悪い点はないかもしれませんけれども、あればそれをきちっと見直すという態度を堅持してほしいと思います。
さて、最後の質問をさせていただきたいと思いますが、それに関連して相続税の問題がございます。
相続財産のうち、現在不動産の占めている割合というのは非常に高い比率になっているようですけれども、地価の上昇というんでしょうか、評価額の上昇とともに大変な上昇を続けております。
私が拝見したところでは、昭和六十二年に相続税の納税額、要するに申告額です。申告額の計表を見ますと、昭和六十二年に一兆四千三百四十三億であった。これが平成三年には三兆九千六百五十一億、わずか五年の間に約二・七倍になっているんです。これが上昇した理由は、言うまでもなく相続財産のうちの大半を占める不動産の価格が上昇したということであります。
しかし、相続税がそれでいいのか悪いのかと言い始めるとちょっと議論が長くなりますので、そのうち、きょうは物納について伺いたいと思います。
先般、前畑委員が御質問なさいましたけれども、いわゆる相続税の申告をして、延納あるいは物納の申告をしたときに、物納の申告をした人は延納に直せるんですけれども、延納した人は物納に直せない。この問題は前畑さんがこの前御質問になったと思いますが、この前の問答を伺って、理屈はあると思いますけれども、バブル時代に高い評価を受け、そのときの経済状態では何とか延納できると思っていたのだけれども、がたんときちゃった。現在は土地の取引は全く途絶していると言ってもいい状態だと思います。いや、無理して売ろうと思えば売れるじゃないのとおっしゃっても、無理して売れば半分ぐらいになっちゃう。こんな急激な下落は到底個人の責任とは言い得ないんではないだろうか。ましてや、政府側は高い評価額のもとに相続税をかけているという事実もございます。先ほど理屈はあろうがと申し上げましたのは、理屈はいろいろあると思いますけれども、相続税の納税者にしてみると非常に割り切れない、不合理感を持つんではないだろうかというぐあいに思っているわけでございます。
したがって、一般論的にこの程度云々というわけではありませんけれども、少なくとも二・七倍にまで相続税が上がっちゃったと。恐らく政府の意図しているよりはより多くの税金になっていると思うんですけれども、そういうここ数年の問題について特別の御配慮をいただくという、言ってみれば涙も情けもある、こういうぐあいに申しましょうか、そのような配慮、御検討をぜひお願いしたいと思っております。
なお、技術的な問題についてですが、実は相続税の物納については厳しい許可条件があるように思っております。私もこの件については若干税側が厳しい要件をつくり過ぎているんじゃないかというぐあいに思っておりますが、これもあわせてお伺いをしたいと思います。