竹島一彦の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(竹島一彦君) まず、公共事業等の補助率等の恒久化についての御質問を三点ばかり伺いましたが、どういう議論を経てこれを決めたのか、まだ一年残っていたではないかという御趣旨かと思います。
これにつきましては、経緯がございまして、それまでの暫定の補助率というものが平成三年度の予算におきまして決定を見まして向こう三年間ということで来ておったわけですが、平成三年度の見直しの際に、行革審答申などを踏まえまして、体系化、簡素化の観点から関係省庁間で総合的な検討を進め、暫定期間内に結論を得るよう最大限に努力し、その上で可能なものから逐次実施に移すべきである、こういうことになりまして、三年間はやらないということではなくて、その三年間の暫定期間内にできるだけ議論をして逐次実施せよと、こういうことがあったわけでございます。
また、その際、一括法案でお願い申し上げましたんですが、その附帯決議におきましても同様の御趣旨の国会の御意思もあったということでございます。加えまして、平成五年度から公共事業の中で大変大きなウエートを占めております道路につきまして新しい五カ年計画がスタートをするという年度にも当たったということもございまして、そういう意味で、一年間は残っておりますけれども、協議をいたしまして結論を得たということでございます。
具体的には、平成三年七月に公共事業等の補助等に関する関係省庁連絡会というものが設けられておりまして、この会を中心に関係省庁、大蔵、自治、事業所管官庁、地域官庁が参画いたしまして協議を行いました。その結果、平成四年十二月十九日に合意が行われまして、その内容は、直轄事業にあっては原則三分の二、補助事業にあっては原則二分の一ということになったわけでございます。あわせまして、この際、補助率だけではなくて、かねてから地方の御要望の強かった直轄事業負担金のうちの維持管理経費の地方負担の割合を引き下げる、そのほか補助基準を見直すというようなことも行っておるわけでございます。
それから、第二点といたしまして、なぜ三分の二なり二分の一なのかということでございます。
いずれも原則の率でございますけれども、これは平成元年十二月の行革審からいただいております「国と地方の関係等に関する答申」というものがございまして、これが重要な参考になっておるわけでございます。その中で行革審は、「一定の行政水準の維持等のため国と地方が等しく分かち合う性格の事業の補助率は二分の一」、「諸要素を勘案の上これより高い又は低い補助率を設定する必要のあるものはそれぞれ三分の二又は三分の一」というふうなことで、簡素化の観点を含め見直すべきである、こういう答申をいただいておりまして、これを踏まえまして議論をした結果、恒久化をするということでございますので、やはり端数のあるような補助率なり負担率というのは適当ではないということで、原則は三分の二、二分の一ということにさせていただきました。
ただ、国の直轄事業につきましてもその性格等に応じまして三分の二ではないさらに高い負担率というものも設定されておりますし、例外的ではございますが補助事業につきましても二分の一じゃないものもございますが、なるべく原則三分の二、二分の一ということで簡素化を図るということになったわけでございます。
それから、第三点でございますが、この恒久化に伴いまして、地方団体、地方財政への影響額はどうなるかということでございます。
これはいろいろ考え方があるわけでございますが、今回は暫定ではなくて恒久措置にするということでございますから、私どもはそうしますと国と地方の財政関係も基本に戻るというのが言ってみると原則だと思っております。そういう意味では、特別の措置ということは例外的ないしは暫定的なものであるということになるわけでございます。
ただ、財政の継続性の問題もございまして、従来、昭和五十九年度の負担率、補助率と比べてどうだということで措置がなされてきたという現実がございますので、それとの関係で申し上げますと、この恒久化に伴いまして昭和五十九年度の水準と比較して地方団体の負担が幾らふえるかといいますと、普通会計及び公営企業会計を合わせまして現年度事業分で約六千九百億円ということでございます。
これにつきましては、暫定的な措置といたしまして、公共事業等臨時特例債というネーミングをしておりますが、そういった地方債で全部手当てをするということになっておりまして、それの将来の元利償還につきましては全額地方団体の基準財政需要に算入いたします。そのためのマクロの財源手当てといたしまして、利払いに要する費用の十分の九に相当する額、これは交付団体については全額という意味でございますが、それについては、当年度において地方交付税の特例措置として一般会計から交付税特別会計に繰り入れをするということにさせていただいております。