大脇雅子の発言 (法務委員会)

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○大脇雅子君 社債管理会社というのは社債権者のために存在するということで、いわば社債の対公衆性ということを考えますと、やはり社債管理会社の資格というのは厳格でなければならない。それが銀行の一つの業務として信託業務を行うということと、全く信託会社として独自のそういった業務を行うということでは、担保的なというか、債権者の保護ということに関しては違うのではないか。現存しないような規定を置くということについては、将来に疑義を残すことになるのではないかというふうに考えたので質問するわけです。
 そういう実存しないということで概念が非常に不明確である「信託会社」という文言を法律の整合性だけを考えて設置するということはいかがかと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。

発言情報

speech_id: 112615206X00719930525_015

発言者: 大脇雅子

speaker_id: 18926

日付: 1993-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会