大脇雅子の発言 (法務委員会)

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○大脇雅子君 社債管理会社というのは、大体その会社のメーンバンクがなるということになろうかと思うんですが、そうしますと、そのメーンバンクがみずからの貸付金とそれから社債管理会社として社債権者のためのいわば善良な管理者としての注意義務ということが基本的には成立するかなということは極めて疑問に思うわけです。法律の改正を読みますと、そういう双方代理がきわまったときには特別代理人を置くとか辞任をするとかいろんな規定があるわけですけれども、社債権者の保護ということがメーンバンクが管理会社として貫徹できるかどうかということは実際上非常に疑問に思うわけですが、その点はどんな議論がなされたんでしょうか。

発言情報

speech_id: 112615206X00719930525_021

発言者: 大脇雅子

speaker_id: 18926

日付: 1993-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会